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相続

よくある質問

  • 愛知県名古屋市名東区で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?

    A.

    専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

    例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

    また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

    よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

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  • 相続における銀行手続きとは

    A.

    口座名義人が亡くなり、その口座を解約したり名義変更したりする手続きが相続における銀行手続きです。一口に銀行手続きと言っても、銀行によって提出書類の書き方が異なります。また、亡くなった口座名義人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本や、法定相続人全員の印鑑証明を求められるなど、準備する必要な書類集めには意外と手間がかかりますので、早めに手続きに着手しましょう。

  • 銀行手続きは誰に頼むのがベスト?

    A.

    銀行の手続きは、行政書士に頼むとよいでしょう。銀行での相続手続きには亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になりますが、集めるには意外と時間がかかります。なぜなら、死亡の記載がある戸籍謄本または除籍謄本を取り、それを元に戸籍を一つ一つ遡っていき、出生の記載がある戸籍に辿り着くまで繰り返すからです。行政書士は職務上、戸籍や住民票を職権で請求できる資格を持ちますので銀行手続きを頼むにはベストです。

  • 銀行手続きにかかる費用の相場はいくら?

    A.

    手続きをする銀行の数によって費用は変わりますが、専門家に手続き依頼した場合の費用相場は銀行一行につき2~5万円程度が目安です。預金の相続手続きに必要な申請書類の作成や、銀行から質問があればそれに対しての応対までしてくれます。必要書類の収集で別途費用がかかる場合がありますので、まずは見積りを取ることからはじめましょう。

銀行手続きとは

銀行における預金の名義変更(解約)手続きや、必要書類について紹介します。金融機関によって必要書類など異なる場合もあるので、よく確認してから手続きをおこないましょう。

預金の名義人が亡くなると銀行口座は凍結

金融機関が名義人の死亡を把握すると、その口座は凍結されて一切の入出金ができなくなります。したがって電気や水道などの公共料金の口座引き落としもできません。

銀行の手続きをするには先に遺産分割をしなければならず、名義変更が完了するまでに約1か月ほどかかります。ある程度時間がかかることを念頭において、速やかに手続きを済ませましょう。

銀行手続きを受けるまでの流れ

銀行の名義変更手続きをするには、遺産分割協議などを終えなければなりません。なぜなら、銀行手続きには遺産分割協議書や相続関係説明図などが必要となるからです。

銀行手続きをするまでの流れは、以下のとおりです。

死亡届を役所に提出

被相続人の死亡が判明したら7日以内(国外で亡くなった場合は死亡を知った日から3か月以内)に役所に提出します。

葬儀を葬儀社に依頼する場合は、通常、葬儀社が提出を代行してくれます。

死亡届はあらかじめコピーを取っておきましょう。また死亡届は銀行や生命保険の手続きで「死亡の事実が確認できる書類」の提出が求められるからです。

遺言書の有無を確認

相続手続きを始める前提となるのが、被相続人(亡くなった人)が遺言書を残しているかどうかの確認をします。なぜなら遺言書の有無によって、相続手続きの必要書類などが変わってくるからです。

遺言書は被相続人の自宅や貸金庫にあるか、法務局に保管されている場合もあります。相続手続きが終わった後に遺言書が出てこないよう、念入りに探しましょう。

遺言書を発見したら、遺言書の種類によっておこなう手続きが異なります。

検認手続きとは

遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し、保存する手続きです。これは自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見者が破棄したり、勝手に内容を書き換えたりする可能性があり、トラブルを防ぐためにおこなわれます。

検認は、相続人立ち会いのもと遺言書を開封します。検認を終えると家庭裁判所から「検認済証明書」が発行されます。なお、検認せずに遺言書を開封すると5万円以下の過料に課される可能性があります。また公正証書遺言の場合、検認は不要です。

相続人調査・戸籍収集

遺言書が存在しない場合、遺産分割協議をおこなったほうが良いでしょう。遺産分割協議とは、法定相続人全員が集まって、遺産の分け方を話し合う手続きです。

そのためには、まず、法定相続人を確定させなければなりません。想定していなかった関係者が実際には法定相続人である場合や、隠し子などが発覚するケースこともあります。

法定相続人が全員揃っていないと、法的に意味がなくなってしまいます。相続人調査はきちんと実施しましょう。

相続人調査のやり方は、まず被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を揃えます。その後、相続人が確定したら相続人全員の現在戸籍を集めます。戸籍関係書類は、被相続人の本籍地のある市町村役場で請求します。

相続人調査は簡単に見えますが、相続人が結婚や養子縁組をしていると何通も戸籍謄本を取得する必要があり、意外と骨の折れる作業です。また、市区町村役場は平日の日中しか開庁していません。「役所に行く時間が取れない」という方は行政書士に依頼しても良いでしょう。

相続人調査の詳細は、「相続人調査をケース別に紹介!調査方法の手順と注意点をわかりやすく【行政書士監修】」を参考にしてください。

相続財産調査

相続人調査と並行して、相続財産調査もおこないます。相続財産調査とは、被相続人の遺産の全容を把握するための調査です。これには預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。

プラスの財産の例

  • 現金・有価証券…現金、預貯金、株券、貸付金、小切手など
  • 不動産と不動産上の権利…宅地、農地、建物、店舗、借地権など
  • 動産…自動車、骨とう品、貴金属、家財など
  • その他…電話加入権、ゴルフ会員権など

マイナスの財産の例

  • 負債…借金、住宅ローン、クレジットカードの残債など
  • 税金…未払いの所得税や住宅税など
  • その他…未払いの家賃など

相続財産に含まれないもの

  • 被相続人の一身専属的な権利義務…年金の受給権、生活保護受給権など
  • 祭祀財産…墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具、位牌など
  • 相続人固有の権利義務…被相続人にかけられていた死亡保険金(受取人固有の財産)など

みなし相続財産

みなし相続財産とは、民法上は相続財産ではないが、税法上は相続財産に含めるものを言います。被相続人が亡くなったことで受け取った死亡退職金や死亡保険金、もしくは亡くなる前数年間に贈与された財産などです。

相続財産調査の詳細は「相続財産調査は何をする?費用はどのくらい?わかりやすく解説」を参考にしてください。

口座がわからないときは?

以下のような場合は、現存調査(預貯金の有無の調査)をおこないます。

  • 複数の口座を持っている可能性がある
  • 通帳などを紛失して口座番号が分からない
  • 銀行に被相続人の預金があるか調べたい

現存調査を請求する場合、直接その銀行に出向く必要があります。

相続人が現存調査を依頼するときは、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本もしくは除籍謄本や、手続きをする相続人の戸籍謄本等、本人確認書類や印鑑などが必要です。

単純承認・相続放棄・限定承認の選択

遺産分割の際には、相続人は相続財産を「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。

単純承認

単純承認とは、被相続人が所有していた財産をそのまま引き継ぐ方法です。プラスの財産もマイナスの財産も両方相続し、手続きの必要はありません。

自分が相続人と知った日から3か月以内(熟慮期間)に限定承認か相続放棄をしなければ、単純承認したとみなされます。また熟慮期間中に相続財産を処分したり借金を返済したりすると、単純承認したとみなされてしまいます。

限定承認

限定承認とは、相続財産にプラスの財産とマイナスの財産が混在する場合に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。限定承認をすれば、相続人が大きな損をすることはないでしょう。

限定承認をするには相続人全員が熟慮期間中に家庭裁判所に申立てをする必要があり、手続きの複雑さから実際にはあまり利用されていません。

限定承認の詳細は「限定承認とは?相続放棄との違いやメリット・デメリット、手続きまですべて解説」を参考にしてください。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産について一切の相続権を放棄することです。家庭裁判所に相続放棄の申述をおこなうことで相続人から除外されます。

相続放棄も3か月の熟慮期間中に手続きをしなければなりません。被相続人に多額の負債がある場合などは、相続放棄を視野に入れても良いでしょう。

相続放棄の詳細は「相続放棄とは?期限や注意点、手続きの方法など」を参考にしてください。

遺産分割協議書の作成

相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で誰がどの財産を相続するか話し合って決定します。これを遺産分割協議と言います。遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しないので、一人でも反対する人がいると協議がまとまりません。

遺産分割協議に期限はありませんが、相続税申告が必要な場合はそれまでに済ませておくと良いでしょう。

協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は銀行手続きやその他の手続きで使用します。

遺産分割協議書の詳細は「遺産分割協議書を全解説|作成の目的から書き方、必要書類まで」を参考にしてください。

遺産分割協議書が不要なケース

相続が発生したら、必ずしも遺産分割協議書を作成するわけではありません。不要なケースについても紹介します。

  • 相続人が一人のみのケース
  • 相続財産が現預金のみのケース
  • 遺言書の内容に沿って遺産分割するケース
  • 法定相続分の割合で分割するケース

銀行手続きの流れ

銀行手続きの具体的な流れについて紹介します。

口座名義人の死亡を銀行に伝える

銀行を作った店舗か、最寄りの支店に連絡します。窓口に直接出向くか、ネット銀行の場合は、インターネットで相続専用窓口に電話をします。

必要書類の提出

名義人の死亡の事実を伝えると、必要書類やこれからの流れを説明してもらえます。相続のパターンや銀行によって必要書類が異なるので、漏れのないよう注意しましょう。

銀行手続きの必要書類

銀行手続きには、以下のような書類を金融機関の窓口へ持参するか郵送します。

  • 被相続人の通帳・キャッシュカード
  • 金融機関所定の届出書
  • 遺言書または遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 手続きをする人の本人確認書類

払い戻し

提出書類に不備がなければ、数週間程度で指定した相続人の口座に払い戻しされます。

仮払いを受ける場合

銀行凍結後、遺産分割協議が長期化して生活費や葬儀費用が支払えない場合があります。そのようなときは、仮払い制度を利用すると良いでしょう。

仮払いを受けるためには、金融機関の窓口で直接仮払いを求めるか、家庭裁判所に仮払いを申し立てる方法があります。仮払いを受けた分は遺産分割の際に相続分から差し引かれます。他の相続人に黙って仮払いをしてしまうとトラブルの原因となるので、注意しましょう。

銀行手続きの詳細は「銀行預金の相続手続きの期限は?引き出し方法は?|手続きの流れや必要書類まで詳しく解説」を参考にしてください。

銀行手続きに不安があれば専門家に相談

銀行手続きにはさまざまな書類が必要となり、戸籍の収集などにも時間と手間がかかります。また銀行の窓口は平日しか開いておらず、書類の提出にも予約が必要なこともあります。

銀行の手続きは行政書士や司法書士に依頼することが可能です。「相続費用見積ガイド」では戸籍収集から遺産分割協議書の作成など、あらゆる相続手続きに対応できる専門家が揃っています。見積りフォームから費用の一括見積を取ることも可能です。ぜひ、ご利用ください。