見つかりました
行政書士わかやま法務事務所
愛知県名古屋市西区比良三丁目73番地の1
行政書士磯部徹事務所
愛知県名古屋市中区金山二丁目8番4号 エスポア金山1105号
加藤嘉春司法書士事務所
愛知県春日井市上野町404
行政書士法人愛知
愛知県豊田市高町東山11番地7
尾関毅一行政書士事務所
愛知県江南市東野町西出56番 2階
行政書士田中事務所
愛知県豊田市荒井町鍛冶屋畑6番地
ユニバーサル行政書士事務所
愛知県岡崎市柱4丁目2番地9 アクティブ72 2F
原田賢司司法書士事務所
愛知県春日井市高蔵寺町北1丁目137
行政書士よしかわ法務オフィス
愛知県豊田市前林町隅田63番地
行政書士ウシダトモユキ事務所
愛知県稲沢市北麻績町郷内15番地1
高橋初実行政書士事務所
愛知県知立市新池2丁目60番地 グランドハイツ301
行政書士やまもと法務事務所
愛知県名古屋市中区錦一丁目2番12号 チサンマンション錦第2 503号
鎌田行政書士事務所
愛知県刈谷市高松町4丁目26番地
行政書士小栁津えみ事務所
愛知県豊川市南大通三丁目28番地 サウス・アヴェニュー2階202
ライフサポート行政書士事務所
愛知県名古屋市中区錦一丁目20番25号 広小路YMDビル7F
行政書士深谷俊朗事務所
愛知県豊田市十塚町1丁目12番地
殿谷行政書士事務所
愛知県名古屋市緑区姥子山三丁目404番地 ペルル姥子山507号
行政書士大槻早紀事務所
愛知県一宮市小栗町10番地2
アテンド行政書士事務所
愛知県尾張旭市東大道町原田2498番地5
寺澤司法書士事務所
愛知県一宮市公園通4丁目44
愛知県の
相続の専門家へ
一括見積もりのご依頼はこちら
愛知県のその他の専門家
-
行政書士木村武夫事務所
愛知県名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号 宝18ビル4F
-
石田貴子行政書士事務所
愛知県東海市荒尾町西川45番地
-
行政書士橋本事務所
愛知県瀬戸市東松山町319番地の20
-
土本真裕行政書士事務所
愛知県豊川市八幡町下六光寺14番地の10
-
畑田伸二司法書士事務所
愛知県豊田市若林東町石根3-2
-
行政書士伊藤りょういち事務所
愛知県名古屋市中川区戸田一丁目3012番地
-
行政書士新瑞橋事務所
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通八丁目8番地 共栄ビル3階
-
安藤瑞貴司法書士事務所
愛知県刈谷市小垣江町本郷下3-2
-
香村行政書士事務所
愛知県西尾市平坂町梨子山12番地5
-
オハナ行政書士事務所
愛知県名古屋市天白区平針二丁目1111番地 A2ビル501
《無料相談受付中》
愛知県の専門家探しを相談員が無料サポート
よくある質問
-
愛知県で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?
A.専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。
-
遺言書とは
A.遺言書とは、自分の財産をどのように相続させたいのか、最終的な意思を伝える法的書類で法律の定める方式に従って作成する必要があります。遺言の作成方式として代表的なものは「自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言」の3種類です。主に自分で書く自筆証書遺言が身近なものですが、要件を満たさないと無効になってしまうおそれがあります。専門家のサポートを受けて確実に有効な遺言書を作成しましょう。
-
遺言書は誰に頼むのがベスト?
A.遺言書を作成するにあたり、専門家にサポートを依頼するメリットは、法的に有効な遺言書を作ることができるということです。信頼のおける専門家は、国家資格者である弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行などが挙げられます。費用を抑えたいのであれば比較的安価な行政書士を選ぶとよいでしょう。また、揉め事やトラブルがある場合は弁護士に頼むのがベストでしょう。
-
遺言書にかかる費用の相場はいくら?
A.遺言書の作成を専門家に依頼したときの費用の相場は、10万~数百万円までと幅広い目安となります。これは、相続財産の額により料金を設定している事務所が多いことと、弁護士や信託銀行に依頼した場合は高額になる場合が多いからです。まずは見積りを取ることから始めましょう。
遺言書とは
家族が亡くなって遺産を相続するとき、遺言書が残されていることがあります。遺言書がある場合、基本的にはその内容に沿って遺産を分割します。また相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる遺産分割をすることも可能です
遺言書がある場合の相続の流れ
遺言書の有無によって遺産分割や相続手続きが変わるため、遺言書の有無を確認することは重要です。遺言書は被相続人の自宅や貸金庫にあるか、法務局に保管されている場合があります。相続手続きが終わった後に遺言書が出てこないよう、念入りに探しましょう。
遺言書があるとき、相続の流れは以下になります。
遺言の方式を確認
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言もしくは秘密証書遺言の場合、家庭裁判所での検認が必要になります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは遺言者の自筆で書かれた遺言書です。気軽に遺言書を作成できるものの遺言書として成立させるには要件があり、これを満たさないと無効になります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。公正証書遺言が無効となることは少なく、遺言書の原本は公証役場で保管してくれます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在が公証人によって証明される形式の遺言書です。
検認手続きとは
遺言書の検認とは家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し、保存する手続きです。これは自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見者が破棄したり、勝手に内容を書き換えたりするなどのトラブルを防ぐためにおこなわれます。
検認は、相続人立ち会いのもと遺言書を開封します。検認を終えると家庭裁判所から「検認済証明書」が発行されます。なお、検認せずに遺言書を開封すると5万円以下の過料に課される可能性があります。また公正証書遺言の場合、検認は不要です。
相続人調査
相続人調査とは、誰が相続人となるかを戸籍謄本などで調べ確定させることです。まず誰が相続人なのかを明らかにしないと、遺産分割協議ができません。
遺言書の内容に従うか検討する
遺言書があっても、その通りに遺産を取得する必要はなく、相続人、受遺者(遺言によって財産をもらい受ける人)、遺言執行者(いる場合)全員の同意があれば、遺産分割協議をして遺言内容と異なる遺産分割をしても問題ありません。
相続財産調査
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
なお、遺言書に定めのない財産があるときは、原則として法定相続分に基づき、法定相続人が相続することになります。
遺言書の内容にしたがわない場合、遺産分割協議をおこなう
遺言書にしたがわない場合は、遺産分割協議をおこない誰がどの財産を相続するか話し合います。遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。
遺産分割協議の内容が確定したら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付します。作成できたら相続人全員が同じ物を1通ずつ所持します。
遺言書の内容に従う場合は、遺言執行をする
遺言執行とは、遺言書の内容を実現するための行為を言います。具体的には、被相続人の口座の解約をしたり、不動産や車などの名義変更などをおこないます。
遺言執行は相続人か受遺者、もしくは遺言執行者によっておこなわれます。
遺言書が無効となるケース
遺言書の要件を満たさず、無効となるケースがあります。また遺言書の内容が不明確である場合も、無効となる可能性があります。
遺言の方式にかかわらず無効となるケース
- 遺言者が15歳未満
- 遺言者が認知症等で意思能力がない
自筆証書遺言が無効になる場合
- 自書でない箇所がある
- 日付がない
- 署名がない
- 押印がない
なお、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、保管する際に形式が確認されるので、形式不備によって遺言が無効となることは基本的に無くなります。
公正証書遺言が無効になる場合
- 証人になれない人が証人となっていた
- 証人になれない人が同席し、遺言内容が左右されたり、遺言者の意思に基づいて遺言をすることを妨げられた
秘密証書遺言が無効になる場合
- 署名がない
- 押印がない
- 遺言書本文に使用した印鑑と、封筒の印鑑が異なる
遺言書の無効の詳細は「遺言書を無効にしたい!無効になる場合と申し立て方法・時効」を参考にしてください。
遺言書の無効を申し立てる方法
遺言書の無効について当事者間で話し合うか、話し合いで決着しない場合は、裁判所に遺言無効確認調停か遺言無効確認訴訟の申立てをします。
遺留分侵害額請求とは
遺言書に不平等な内容が記載されていた場合、遺留分侵害額請求をすることで遺産をもらえる可能性があります。
遺留分とは
遺言書があれば、基本的にその通りに遺産分割をおこないますが、一定範囲の相続人には最低限度の遺産取得割合である「遺留分」があり、遺言書の内容にかかわらず主張すれば遺産をもらうことができます。遺留分の金額は、法定相続分の半分となります。
遺留分が認められる人
- 配偶者
- 子ども、孫などの直系卑属
- 親、祖父母などの直系尊属
遺留分侵害額請求は内容証明郵便を送ったり、遺留分調停の申立をおこなう必要があります。時間も労力もかかる手続きのため、まず弁護士に相談すると良いでしょう。「遺産相続弁護士ガイド」で相続に強い弁護士を探すことができます。
遺産相続で困った時は専門家に相談
遺言書があれば基本的にその内容にしたがいますが、遺産分割協議をおこなう場合もあります。また相続手続きには膨大な量の戸籍が必要になったり、役所や銀行を何度も訪れたりと時間と労力がかかります。
相続手続きを専門家に依頼したいときは「相続費用見積ガイド」の一括見積が便利です。入力フォームから無料で簡単に見積依頼ができるので、ぜひご利用ください。