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    長谷川司法書士事務所

    千葉県千葉市中央区に対応可能

    アクセス松戸駅 徒歩4分

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    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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    こうもと司法書士事務所

    千葉県千葉市中央区に対応可能

    アクセス東武野田線・新京成線・北総線
    新鎌ケ谷駅から徒歩7分

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    鎌ケ谷市役所すぐそば。費用は安心の定額制。土日祝、出張対応も可能です。

    こうもと司法書士事務所は、相続登記、遺言書作成、預貯金解約、相続放棄など、相続業務に注力している事務所です。当事務所にお任せ頂ければ、遺産分割協議書の作成や戸籍の取得など、手間のかかるものも全てに対応しております。

    費用に関しては、安心の定額制となっております。
    報酬があらかじめ決まっているため、費用のご心配がありません。

    • 対応地域
      千葉県全域 東京23区 埼玉県(八潮市、三郷市、松伏町、春日部市、草加市、越谷市) 茨城県(取手市、守谷市、竜ヶ崎市、牛久市、土浦市、つくば市、つくばみらい市)
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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    片野司法書士事務所

    千葉県千葉市中央区に対応可能

    アクセスつくばエクスプレス 柏の葉キャンパス駅 徒歩7分(駐車場あり)

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    一般的な相続のお悩みから、家族信託、任意後見、遺言書の作成、生前贈与等の生前 対策まで幅広く対応いたしております。

    一般的な相続のお悩みから、家族信託、任意後見、遺言書の作成、生前贈与等の生前 対策まで幅広く対応いたしております。

    生前対策はご家族の健康状態、資産状況、財産をどのように守り、誰に残していきたいのかという事により、対策方法は様々です。
    生前贈与をするのか、任意後見契約を結ぶのか、家族信託を組むのか、公正証書遺言等を残す事で対応するのか、これらを組み合わせて対処するのか、非常に高度な専門知識と経験が要求される部分です。
    弊所においては、お客様との面談で、各ご家庭の状況やお困りごと、お客様の想いを丁寧にヒアリングさせて頂き、全ての事情を勘案した上で、一人一人に最適なオーダーメイドのプランを提案させていただきます。
    その他、弊所は土地家屋調査士事務所も併設しておりますので、不動産でお困りの事がありましたら何でもご相談ください。

    • 対応地域
      千葉県・東京都・茨城県・埼玉県(千葉県柏市から1時間30分以内のエリア)
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 女性スタッフ対応可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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    司法書士山田亘彦事務所

    千葉県千葉市中央区に対応可能

    アクセスJR船橋駅

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    相続手続、遺言書作成にお困りでしたらご相談ください。相続に関わる手続きを丁寧にサポートいたします

    相続の案件は皆様同じではありません。それぞれのご事情や状況によって対応しなければならないことも当然変わってきます。そのため私は、お客様の立場に立って1件1件真摯に取り組み、相続や遺言に関するさまざまなお悩みに対して、丁寧かつ分かりやすく回答をすることを心掛けております。

    司法書士として20年以上、遺産分割や相続手続きの実務に携わってきて感じるのは、相続が発生した際に不動産の名義変更をしておくことの大事さです。名義変更をしておけば不動産の所有者であることを主張することができるので、後々にトラブルを生じさせないためにも名義変更をしておくことが大切になります。

    • 対応地域
      千葉県
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 生前贈与 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
    • 対応体制
      初回相談無料 / 事務所面談可
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    ひまわり司法書士法人

    千葉県千葉市中央区に対応可能

    千葉県千葉市中央区中央三丁目2番2号八田ビル 6F

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    福田雅行司法書士事務所

    千葉県千葉市中央区に対応可能

    千葉県千葉市中央区中央4丁目10-8-803

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    末永事務所(司法書士法人)

    千葉県千葉市中央区に対応可能

    千葉県千葉市中央区中央3丁目15-3-301

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    行政書士髙澤事務所

    千葉県千葉市中央区に対応可能

    千葉県千葉市中央区椿森1丁目27番6号

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    小村敬史司法書士事務所

    千葉県千葉市中央区に対応可能

    千葉県千葉市中央区千葉港4-3-603

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    ちば法務司法書士事務所

    千葉県千葉市中央区に対応可能

    千葉県千葉市中央区新町18-12-307

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    瀧義明事務所

    千葉県千葉市中央区に対応可能

    千葉県千葉市中央区港町9-4

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    相葉国夫司法書士事務所

    千葉県千葉市中央区に対応可能

    千葉県千葉市中央区登戸1丁目10-21

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    長妻与志弘

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    千葉県千葉市中央区新田町5-2-501

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    GE法務事務所

    千葉県千葉市中央区に対応可能

    千葉県千葉市中央区登戸1丁目15-32

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    大磯輝芳司法書士事務所

    千葉県千葉市中央区に対応可能

    千葉県千葉市中央区中央4丁目16-1

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    鈴木和成司法書士事務所

    千葉県千葉市中央区に対応可能

    千葉県千葉市中央区富士見2丁目19-7

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    内田健夫司法書士事務所

    千葉県千葉市中央区に対応可能

    千葉県千葉市中央区中央4丁目14-1-4B

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    鳥海英毅

    千葉県千葉市中央区に対応可能

    千葉県千葉市中央区新田町35-6

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    進藤司法書士事務所

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    千葉県千葉市中央区富士見2丁目21-12

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    牧健一郎司法書士事務所

    千葉県千葉市中央区に対応可能

    千葉県千葉市中央区新田町33-15

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相続

よくある質問

  • 千葉県千葉市中央区で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?

    A.

    専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

    例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

    また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

    よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

    相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。

  • 相続放棄とは

    A.

    相続が発生したとき、相続人が被相続人の権利や義務を一切放棄することを相続放棄といいます。被相続人に多額の借金があった場合など、そのまま相続してしまうと相続人の生活にも大きな負担がかかることもあり得るため、相続人の身を守る方法として相続放棄があります。しかし、期限が決められており、自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内に申し立てをしなくてはなりません。相続放棄を選択するか否かは早めに検討に入りましょう。

  • 相続放棄は誰に頼むのがベスト?

    A.

    相続放棄の手続きは弁護士又は司法書士に依頼します。他の専門家に依頼することはできません。自分でおこなうこともできますが、申述書に書く氏名に略字が認められない、住所は戸籍謄本と同一のものを記載するなどの細かい決まりがあります。確実な書類作成だけを依頼したいのであれば司法書士、相続放棄にかかわるすべての手続きを依頼したいのであれば弁護士がベストです。

  • 相続放棄にかかる費用の相場はいくら?

    A.

    相続放棄の費用の相場は、司法書士に手続きを依頼した場合は約3万~5万円程、弁護士の場合は約3万~10万円程が目安です。費用を重視したい場合は、司法書士に分がありますが、弁護士でも安く対応してくれる事務所はあります。まずは見積りを取ることから始めましょう。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産について一切の相続権を放棄することです。

放棄の対象となるのは被相続人のすべての財産のため、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

相続放棄は、家庭裁判所に必要書類を提出することで認められます。

相続放棄の詳細は「相続放棄とは?期限や注意点、手続きの方法など」を参考にしてください。

相続放棄の期限

相続放棄には期限が設けられており「相続の開始を知ったときから3か月」です。この期間を過ぎると自動的に単純承認となり、被相続人の相続財産を無条件で相続したとみなされます。

相続の方法には他に限定承認があります。これはプラスの財産の範囲内で遺産を引き継ぐ方法です。便利な方法にですが、相続人全員で手続きをしなければならないなどのデメリットがあります。

相続放棄をしたほうが良いケース

実際に相続放棄を検討すべきケースは、以下のような例が考えられます。

財産よりも借金が多い

被相続人が多額の借金を残している場合、相続財産でも返済しきれず、相続人が借金を相続してしまいます。財産よりも借金が多い場合は、相続放棄をしたほうが良いでしょう。

被相続人が連帯保証人になっていた

被相続人が誰かの借金の連帯保証人になっていた場合、連帯保証人としての債務が相続人に引き継がれてしまいます。債権者から相続人に請求してくる可能性があるため、相続放棄をしたほうが良いでしょう。

他の相続人と関わりたくない

自分が相続人である場合、遺産分割協議に参加しなければなりません。相続放棄をすると初めから相続人ではないとみなされます。他の相続人と関わりたくない場合は、相続放棄を検討しても良いでしょう。

借金のほかに生命保険金がある

相続放棄しても生命保険金を受け取ることは可能です。生命保険金を理由に迷っている場合は、相続財産がマイナスなら相続放棄をしても良いでしょう。

被相続人の自宅を手放しても良い場合

被相続人が自宅で家族と生活していた場合、相続放棄をすると家族が住む家を失ってしまう可能性があります。

その一方、自宅を引き継ぐ人がいない場合など、相続人の生活に影響が少なければ相続放棄をしても問題ないでしょう。

相続放棄の流れ

相続放棄までの手続きは、以下の流れでおこないます。

遺言書の有無を確認

遺言書がある場合はその内容に沿って遺産を分けるため、自分自身が相続しない可能性があります。また遺言書があっても遺産分割協議をして相続することも可能です。

遺言書は被相続人の自宅や貸金庫にあるか、法務局に保管されている場合もあります。相続手続きが終わった後に遺言書が出てこないよう、念入りに探しましょう。

相続人調査・戸籍収集

遺産の分け方を決めるには、相続人を確定させる必要があります。想定していなかった関係者が実際には法定相続人である場合や、隠し子などが発覚するケースこともあるからです。

相続財産調査

相続財産調査とは、被相続人の遺産の全容を把握するための調査です。これには預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。

プラスの財産の例

  • 現金・有価証券…現金、預貯金、株券、貸付金、小切手など
  • 不動産と不動産上の権利…宅地、農地、建物、店舗、借地権など
  • 動産…自動車、骨とう品、貴金属、家財など
  • その他…電話加入権、ゴルフ会員権など

マイナスの財産の例

  • 負債…借金、住宅ローン、クレジットカードの残債など
  • 税金…未払いの所得税や住宅税など
  • その他…未払いの家賃など

相続財産に含まれないもの

  • 被相続人の一身専属的な権利義務…年金の受給権、生活保護受給権など
  • 祭祀財産…墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具、位牌など
  • 相続人固有の権利義務…被相続人にかけられていた死亡保険金(受取人固有の財産)など

みなし相続財産

みなし相続財産とは、民法上は相続財産ではないが、税法上は相続財産に含めるものを言います。被相続人が亡くなったことで受け取った死亡退職金や死亡保険金、もしくは亡くなる前数年間に贈与された財産などです。

相続財産調査の詳細は「相続財産調査は何をする?費用はどのくらい?わかりやすく解説」を参考にしてください。

相続放棄申述書を作成して提出

相続放棄をするには、相続放棄申述書を作成し被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。申述書とあわせて必要書類と収入印紙(800円)が必要です。

相続放棄申述書は記載例と合わせて裁判所ホームページからダウンロードできます。提出方法は家庭裁判所の窓口に持参するか、郵送で提出します。

相続放棄申述受理通知書が届く

必要書類を提出すると、場合によっては照会書が届いたり、追加の資料を求められることがあります。速やかに対応した後、相続放棄申述受理通知書が届けば手続きが完了です。

相続放棄申述受理通知は相続放棄をしたことの証明になるため、大切に保管しておきましょう。

相続放棄の必要書類

相続放棄の必要書類は、すべての相続放棄の手続きで必要となる書類と、被相続人との関係によって用意しなければならない書類の2種類に分けられます。

すべての相続放棄の手続きで必要になる書類

  • 相続放棄申述書
  • 収入印紙(800円)
  • 被相続人の住民票もしくは除票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 切手(84円切手を5枚程度)

被相続人と申述人の関係によって必要となる書類

  • 被相続人の配偶者…被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 被相続人の子・孫…被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、被代襲者(被相続人の子)の死亡記載のある戸籍謄本(孫が相続放棄する場合)
  • 被相続人の親・祖父母…被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、被相続人の子・孫が亡くなっている場合は、その子・孫のの出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本(祖父母が相続放棄する場合)、兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本(被相続人の兄弟も死亡している場合)

司法書士に相続放棄を依頼するメリット

相続放棄の申述は司法書士に依頼できます。相続手続きに不慣れな人は専門家に相談しても良いでしょう。専門家に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 戸籍収集や提出書類の作成をしてくれる
  • 照会書の書き方のアドバイスが受けられる
  • 相続放棄の期限が過ぎた後も対応してくれる
  • 相続放棄以外の解決方法も相談できる

「相続費用見積ガイド」では、相続に強い行政書士、司法書士、税理士から見積り依頼をすることができます。入力フォームから無料で簡単に依頼できるので、ぜひご利用ください。