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よくある質問
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兵庫県神戸市兵庫区で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?
A.専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。
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相続放棄とは
A.相続が発生したとき、相続人が被相続人の権利や義務を一切放棄することを相続放棄といいます。被相続人に多額の借金があった場合など、そのまま相続してしまうと相続人の生活にも大きな負担がかかることもあり得るため、相続人の身を守る方法として相続放棄があります。しかし、期限が決められており、自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内に申し立てをしなくてはなりません。相続放棄を選択するか否かは早めに検討に入りましょう。
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相続放棄は誰に頼むのがベスト?
A.相続放棄の手続きは弁護士又は司法書士に依頼します。他の専門家に依頼することはできません。自分でおこなうこともできますが、申述書に書く氏名に略字が認められない、住所は戸籍謄本と同一のものを記載するなどの細かい決まりがあります。確実な書類作成だけを依頼したいのであれば司法書士、相続放棄にかかわるすべての手続きを依頼したいのであれば弁護士がベストです。
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相続放棄にかかる費用の相場はいくら?
A.相続放棄の費用の相場は、司法書士に手続きを依頼した場合は約3万~5万円程、弁護士の場合は約3万~10万円程が目安です。費用を重視したい場合は、司法書士に分がありますが、弁護士でも安く対応してくれる事務所はあります。まずは見積りを取ることから始めましょう。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産について一切の相続権を放棄することです。
放棄の対象となるのは被相続人のすべての財産のため、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続放棄は、家庭裁判所に必要書類を提出することで認められます。
相続放棄の詳細は「相続放棄とは?期限や注意点、手続きの方法など」を参考にしてください。
相続放棄の期限
相続放棄には期限が設けられており「相続の開始を知ったときから3か月」です。この期間を過ぎると自動的に単純承認となり、被相続人の相続財産を無条件で相続したとみなされます。
相続の方法には他に限定承認があります。これはプラスの財産の範囲内で遺産を引き継ぐ方法です。便利な方法にですが、相続人全員で手続きをしなければならないなどのデメリットがあります。
相続放棄をしたほうが良いケース
実際に相続放棄を検討すべきケースは、以下のような例が考えられます。
財産よりも借金が多い
被相続人が多額の借金を残している場合、相続財産でも返済しきれず、相続人が借金を相続してしまいます。財産よりも借金が多い場合は、相続放棄をしたほうが良いでしょう。
被相続人が連帯保証人になっていた
被相続人が誰かの借金の連帯保証人になっていた場合、連帯保証人としての債務が相続人に引き継がれてしまいます。債権者から相続人に請求してくる可能性があるため、相続放棄をしたほうが良いでしょう。
他の相続人と関わりたくない
自分が相続人である場合、遺産分割協議に参加しなければなりません。相続放棄をすると初めから相続人ではないとみなされます。他の相続人と関わりたくない場合は、相続放棄を検討しても良いでしょう。
借金のほかに生命保険金がある
相続放棄しても生命保険金を受け取ることは可能です。生命保険金を理由に迷っている場合は、相続財産がマイナスなら相続放棄をしても良いでしょう。
被相続人の自宅を手放しても良い場合
被相続人が自宅で家族と生活していた場合、相続放棄をすると家族が住む家を失ってしまう可能性があります。
その一方、自宅を引き継ぐ人がいない場合など、相続人の生活に影響が少なければ相続放棄をしても問題ないでしょう。
相続放棄の流れ
相続放棄までの手続きは、以下の流れでおこないます。
遺言書の有無を確認
遺言書がある場合はその内容に沿って遺産を分けるため、自分自身が相続しない可能性があります。また遺言書があっても遺産分割協議をして相続することも可能です。
遺言書は被相続人の自宅や貸金庫にあるか、法務局に保管されている場合もあります。相続手続きが終わった後に遺言書が出てこないよう、念入りに探しましょう。
相続人調査・戸籍収集
遺産の分け方を決めるには、相続人を確定させる必要があります。想定していなかった関係者が実際には法定相続人である場合や、隠し子などが発覚するケースこともあるからです。
相続財産調査
相続財産調査とは、被相続人の遺産の全容を把握するための調査です。これには預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。
プラスの財産の例
- 現金・有価証券…現金、預貯金、株券、貸付金、小切手など
- 不動産と不動産上の権利…宅地、農地、建物、店舗、借地権など
- 動産…自動車、骨とう品、貴金属、家財など
- その他…電話加入権、ゴルフ会員権など
マイナスの財産の例
- 負債…借金、住宅ローン、クレジットカードの残債など
- 税金…未払いの所得税や住宅税など
- その他…未払いの家賃など
相続財産に含まれないもの
- 被相続人の一身専属的な権利義務…年金の受給権、生活保護受給権など
- 祭祀財産…墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具、位牌など
- 相続人固有の権利義務…被相続人にかけられていた死亡保険金(受取人固有の財産)など
みなし相続財産
みなし相続財産とは、民法上は相続財産ではないが、税法上は相続財産に含めるものを言います。被相続人が亡くなったことで受け取った死亡退職金や死亡保険金、もしくは亡くなる前数年間に贈与された財産などです。
相続財産調査の詳細は「相続財産調査は何をする?費用はどのくらい?わかりやすく解説」を参考にしてください。
相続放棄申述書を作成して提出
相続放棄をするには、相続放棄申述書を作成し被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。申述書とあわせて必要書類と収入印紙(800円)が必要です。
相続放棄申述書は記載例と合わせて裁判所ホームページからダウンロードできます。提出方法は家庭裁判所の窓口に持参するか、郵送で提出します。
相続放棄申述受理通知書が届く
必要書類を提出すると、場合によっては照会書が届いたり、追加の資料を求められることがあります。速やかに対応した後、相続放棄申述受理通知書が届けば手続きが完了です。
相続放棄申述受理通知は相続放棄をしたことの証明になるため、大切に保管しておきましょう。
相続放棄の必要書類
相続放棄の必要書類は、すべての相続放棄の手続きで必要となる書類と、被相続人との関係によって用意しなければならない書類の2種類に分けられます。
すべての相続放棄の手続きで必要になる書類
- 相続放棄申述書
- 収入印紙(800円)
- 被相続人の住民票もしくは除票
- 申述人の戸籍謄本
- 切手(84円切手を5枚程度)
被相続人と申述人の関係によって必要となる書類
- 被相続人の配偶者…被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 被相続人の子・孫…被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、被代襲者(被相続人の子)の死亡記載のある戸籍謄本(孫が相続放棄する場合)
- 被相続人の親・祖父母…被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、被相続人の子・孫が亡くなっている場合は、その子・孫のの出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本(祖父母が相続放棄する場合)、兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本(被相続人の兄弟も死亡している場合)
司法書士に相続放棄を依頼するメリット
相続放棄の申述は司法書士に依頼できます。相続手続きに不慣れな人は専門家に相談しても良いでしょう。専門家に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 戸籍収集や提出書類の作成をしてくれる
- 照会書の書き方のアドバイスが受けられる
- 相続放棄の期限が過ぎた後も対応してくれる
- 相続放棄以外の解決方法も相談できる
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