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宮城県  柴田町
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    司法書士・行政書士及川正事務所

    宮城県柴田町に対応可能

    アクセス築館高速バス停から徒歩2分
    東北新幹線くりこま高原駅から車で10分

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    【相続相談年間200件以上】「納得がいくまでじっくりお話伺います」訪問相談可・事前予約で土日祝&時間外相談可

    ■長年、仙台法務局へ勤めており早期退職で司法書士へ
    不動産や商業登記の管理や受付、国籍や戸籍に関する業務、供託や公証関係に関するものから、人権擁護についてなど様々な業務を行っていました。

    ■ご相談いただく際に心掛けていること
    ・じっくりお話を伺います
    ・専門用語ではなく「わかりやすい言葉」で対応いたします
    ・お手続きに付随する業務整理等、ご納得いただけるお手続きをサポートいたします

    ■対応エリア
    宮城県、岩手県南、秋田県湯沢市周辺、山形県新庄周辺・最上地方

    初回相談、2回目以降も相談料はいただきません。
    電話でのご相談も可能ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

    • 対応地域
      宮城県、岩手県南、秋田県湯沢市周辺、山形県新庄周辺・最上地方
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可
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    三浦行政書士事務所

    宮城県柴田町に対応可能

    アクセス地下鉄東西線 国際センター駅 徒歩16分

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    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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    まさる行政書士事務所

    宮城県柴田町に対応可能

    アクセスJR東北本線「館腰駅」より車で7分
    名取市乗合バス「なとりん号」愛の杜線 名取が丘公民館前下車 徒歩1分

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    豊富な顧客対応経験と相談者に寄り添った対応力で全力でサポートします

    こんにちは、「まさる行政書士事務所」の 菅野勝(かんのまさる)と申します。
    行政書士になる前は、大手ハウスメーカーの営業担当者として30年間勤務して参りました。

    現在は「遺言・相続・成年後見」を中心に、相談者の皆様の暮らしに寄り添ったサポートで皆様のお役に立てるよう邁進しております。

    相続問題はご遺族様にとってデリケートな問題であるとともに、その手続きも非常に複雑かつ多岐にわたります。
    そのため、相続手続きを得意としているというだけではなくご遺族様が安心してお話しできる行政書士を選んでいただければと思います。

    • 対応地域
      宮城県
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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    行政書士菱沼剛事務所

    宮城県柴田町に対応可能

    宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷東2丁目27番11号

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    澤田行政書士事務所

    宮城県柴田町に対応可能

    宮城県仙台市青葉区中央二丁目11番23号

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    相続サポートセンター宮城

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    宮城県仙台市太白区長町7・19・23 TK7ビル2F

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    プラザ行政書士事務所

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    宮城県仙台市青葉区一番町1丁目12番39号 旭開発第2ビル303

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    行政書士伊藤桂子事務所

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    宮城県石巻市桃生町新田字東町38

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    行政書士堀籠事務所

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    宮城県仙台市泉区住吉台東4丁目6番地の33

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    行政書士さとう正昭法務事務所

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    宮城県宮城郡七ヶ浜町汐見台南1丁目28番地の6

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    行政書士法人赤坂トラスト総合事務所 仙台オフィス

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    宮城県仙台市青葉区一番町4-7-17 SS.仙台ビル5階

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    行政書士一山寛恵事務所

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    宮城県塩竈市藤倉一丁目5番38号

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    笹木行政書士事務所

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    宮城県仙台市青葉区国分町3丁目5番7号 朝日プラザ国分町402

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    菊地智志行政書士事務所

    宮城県柴田町に対応可能

    宮城県石巻市丸井戸二丁目7-3

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相続

よくある質問

  • 宮城県柴田町で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?

    A.

    専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

    例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

    また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

    よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

    相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。

  • 相続財産調査とは

    A.

    相続財産調査とは、相続が発生した際に、被相続人の残した相続財産がどれくらいあるのかを調べる調査のことです。相続財産を把握できていないと遺産分割の話し合いが進みません。また、相続放棄の期限の3か月が過ぎた後に大きな負債が見つかったり、相続税の申告漏れなどのおそれがありますので、相続財産の調査は早めに着手しましょう。

  • 相続財産調査は誰に頼むのがベスト?

    A.

    相続財産調査は個人でおこなうこともできますが、保有している財産が多岐にわたる場合は、財産の種類や手続きの種類によって専門家を選ぶとよいでしょう。例えば、相続財産の調査から相続税の申告までお願いしたい場合は税理士、相続手続に関する書類作成などをお願いしたい時は行政書士、相続財産に不動産がある場合は司法書士に依頼するのがベストです。

  • 相続財産調査にかかる費用の相場はいくら?

    A.

    専門家に相続財産調査を依頼したときの費用の相場は約15~30万円ほどが目安ですが、どの専門家に頼むのか、また、財産の種類や総額によって金額は大きく変わります。まずは見積りを取ることから始めましょう。

相続財産調査とは

相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。

相続財産調査をする理由

相続が発生すると遺産をどのように分割するか、もしくは相続財産そのものを手放すか(相続放棄)選択する必要があります。

相続財産調査を正確におこなわないと正しい選択ができず、そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなうことが重要になります。

相続の方法には単純承認限定承認相続放棄の3つがあります。限定承認と相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内に手続きをしなければいけないため、早めに相続財産調査をしておきましょう。

相続財産調査の期限

限定承認や相続放棄を選ぶ場合は、原則として相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。

そのため相続財産調査も早めに進めたほうが良いでしょう。

相続財産調査のやり方

相続財産調査のやり方は財産の種別によって異なります。一般的なケースを紹介します。

金融機関の預貯金

利用していた金融機関の特定

預貯金の調査は、まず被相続人がその金融機関を利用したいたか調べる必要があります。通帳やキャッシュカード、被相続人宛の郵便物などから取引があったかを確認します。

ネット銀行など通帳がない場合や、紛失していることもあるため少しでも取引の可能性があれば、調査対象としたほうが良いでしょう。

残高証明書の発行

金融機関の特定ができたら残高証明書の発行を依頼します。発行依頼は銀行の窓口もしくは郵送で可能です。窓口では事前予約が必要の場合もあります。

残高証明書の発行には、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本や相続権利者とわかる戸籍謄本、来店者の実印および印鑑証明書などが必要です。金融機関によっても異なるので、あらかじめ確認してから依頼しましょう。

通帳の記帳

口座の確認ができたら、通帳に記帳しておくと良いでしょう。被相続人が亡くなるまでの取引の履歴がわかるため、財産の調査に役立ちます。履歴のなかに気になる取引がある場合は、内容を確認したほうが良いでしょう。

有価証券

投資信託や株式などの有価証券も相続財産調査をおこないます。

金融機関の特定

預貯金と同様に、有価証券の調査でも金融機関の特定をおこないます。ただし有価証券は通帳がないことが多いので、通帳を頼りに特定するのは難しいと思われます。

もしくは株式会社証券保管振替機構に開示請求をすれば、どの金融機関で被相続人が口座を保有していたかがわかります。なお開示請求には開示手数料がかかるので注意してください。

残高証明書の発行

有価証券も同様に、残高証明書を発行しておくと他の相続手続きで役立ちます。発行手数料がかかるのでご注意ください。

不動産

固定資産税課税明細書を確認

不動産を所有していると、毎年6月頃固定資産税の納付書が届きます。納付書には固定資産税課税明細書が同封されているので、それで確認します。

固定資産評価証明書を取得

不動産を所有していても固定資産税が発生しない場合は、納付書が届きません。そのようなケースでは固定資産評価証明書を取得することで保有物件の確認ができます。固定資産評価証明書は市区町村役場の窓口で請求できます。

自動車

自動車検査証(車検証)や自動車税納税証明書から、保有している自動車を確認します。

貴金属

貴金属は自宅や貸金庫にあるか確認します。貴金属の評価は原則として、売買実例価額、精通者意見価格等から評価することとされています。

そのほか美術品や骨とう品なども相続財産調査の対象となります。

負債

信用情報機関に開示請求

負債については、信用情報機関に開示請求すると加盟社における取引情報がわかります。インターネットもしくは郵送で手続きできるので、信用情報機関のホームページを確認してください。

個人間の貸し借りや保証債務

被相続人が個人的にしていた貸し借りや法人などからの借入などは信用情報機関に登録されないため、確実な調査方法はありません。被相続人が残した書類などをもとに、地道に調べていくことになります。

保証債務についても、正確に調べる必要があります。被相続人が保証人になっていた場合、保証債務も相続の対象となる場合があるためです。

こちらも被相続人が残した資料や連絡先から調べていきます。

相続財産調査に不安があれば専門家に相談

相続財産調査ではすべての財産を把握しなければならず、必要書類の収集などにも時間と手間がかかります。

銀行の手続きは行政書士や司法書士に依頼することが可能です。「相続費用見積ガイド」では戸籍収集から遺産分割協議書の作成など、あらゆる相続手続きに対応できる専門家が揃っています。見積りフォームから費用の一括見積を取ることも可能です。ぜひ、ご利用ください。