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- 対応地域
- 大阪府全域および兵庫県、京都府の一部
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- 対応業務
- 遺産分割 / 相続税申告
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- 対応体制
- 電話相談可 / 訪問可 / 女性スタッフ対応可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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- 対応地域
- 関西2府4県 状況によりその他遠方についても対応可
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- 対応業務
- 相続税申告
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- 対応体制
- 訪問可 / 女性スタッフ対応可 / 土日相談可 / 18時以降相談可 / 事務所面談可
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- 対応地域
- 大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、その他全国対応可能
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- 対応業務
- 遺産分割 / 相続税申告 / 相続手続き
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- 対応体制
- 電話相談可 / 訪問可 / 女性スタッフ対応可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
税理士法人ライトハンド 梅田オフィス
アクセス大阪メトロ四つ橋線西梅田駅から徒歩3分
近隣にコインパーキングが複数あり
2件
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30代の代表税理士が担当いたします。
税理士法人ライトハンドは、相続税の申告に関する専門知識と豊富な実務経験を有しております。
相続税は、遺産の分割や遺産評価、法的手続きなど、多くの複雑な要素から成り立っています。
お客様の立場に立ち、難しい手続きや相談もわかりやすいご説明を心掛けています。
佐土原克佳税理士事務所
アクセス大阪メトロ谷町線 谷町六丁目駅 地上5番出口、地上6番出口より徒歩5分
大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅 地上8番出口より徒歩7分
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谷町六丁目駅徒歩5分の藤和シティコープ谷五202号「新オフィスへ移転したばかりの税理士事務所です」
OAG税理士法人 大阪支店
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若狭浩子税理士事務所
大阪府豊中市末広町2丁目1番4号 末広ビル303号
たけだ会計事務所
大阪府河内長野市大矢船中町27-24 A1
鶴藤会計事務所
大阪府河内長野市原町1丁目2-7
日本経営ウィル税理士法人
大阪府大阪市北区梅田1-8-17 大阪第一生命ビル11階
板谷光春税理士事務所
大阪府河内長野市小塩町589
上谷会計事務所
大阪府河内長野市西之山町10-28
尾山税理士事務所
大阪府河内長野市南貴望ケ丘16-20
堀田会計事務所(税理士法人)長野事務所
大阪府河内長野市汐の宮町1-6
北野益士税理士事務所
大阪府河内長野市木戸1丁目7-25
岩田志郎税理士事務所
大阪府八尾市上尾町2丁目10番地
岡田明子税理士事務所
大阪府河内長野市大師町5-9
辻・本郷税理士法人 関西事務所
大阪府大阪市北区梅田3-3-10 梅田ダイビル6階
矢追俊和税理士事務所
大阪府松原市東新町3-14-22
矢口敏司税理士事務所
長野県北安曇郡池田町会染4078ー11
上出会計事務所
大阪府河内長野市西之山町4-23
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よくある質問
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大阪府河内長野市で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?
A.専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。
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相続税申告とは
A.被相続人の財産を、相続人などが引き継ぐ際にかかる税金が相続税です。相続税は相続または遺贈により取得した財産の合計額が基礎控除額を上回る場合に相続税申告が必要になります。相続税申告は相続の開始があったことを知った日(相続開始日、通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヵ月以内に行わなくてはなりません。相続税申告の心配がある場合は早めに税理士に相談しましょう。
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相続税申告は誰に頼むのがベスト?
A.相続税申告は自分でおこなうこともできます。しかし、相続税にはさまざまな特例があり、それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性がありますので、相続税申告の経験や実績のある税理士に依頼するのがベストでしょう。
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相続税申告にかかる費用の相場はいくら?
A.税理士に相続税申告を依頼した場合の費用の相場は遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。税理士事務所により差がありますので、まずは見積りを取ることから始めましょう。
相続税申告とは
相続が発生した場合、被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合に相続税が課されます。相続税がかかる場合、「相続税申告」をしなければいけません。
相続税申告には期限があり、いくつか書類を準備する必要があります。相続税申告の期限や流れ、基礎控除などを解説します。
相続税申告の期限
相続税申告の期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」です。被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税申告書を提出します。
相続税申告書の提出とあわせて、納税額が算出される場合は納税もしなければいけません。
相続税申告の期限に遅れて申告・納付した場合は、原則として加算税や延滞税がかかるので注意してください。
相続税の基礎控除
基礎控除とは、相続税がかからず申告の必要もない一定の金額です。遺産総額が基礎控除を超えなければ相続税申告をする必要はありません。
したがってまずは遺産総額と基礎控除を計算し、相続税申告が必要かどうか確認しましょう。基礎控除の計算式は以下のとおりです。
基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税の基礎控除の詳細は「相続税の基礎控除|相続税の非課税枠と非課税財産」を参考にしてください。
特例や控除を適用すると相続税が0円でも申告が必要になる
特例を利用して遺産総額が基礎控除を下回った場合や、配偶者控除によって相続税がかからなくなった場合は相続税申告が必要です。
代表的なものに「小規模宅地の特例」「相続税の配偶者控除」などがあります。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げられる特例です。
相続税申告をおこなうことが特例の適用要件となっているので、相続税がかからなくても申告します。
小規模宅地等の特例の詳細は「土地の評価額を最大80%減額できる小規模宅地等の特例とは?家なき子特例についても解説!」を参考にしてください。
相続税の配偶者控除
配偶者控除とは、配偶者が相続する財産の評価額が1億6,000万円までなら相続税がかからず、また1億6,000万円を超えたとしても民法で定められた法定相続分の範囲内であれば相続税がかからないという特例です。
小規模宅地の特例と同様に、相続税の配偶者控除も相続税申告することが適用要件となっています。
相続税の配偶者控除の詳細は「【1.6億円まで相続税が非課税】配偶者控除の計算方法と留意点。「小規模宅地等の特例」との併用には注意!」を参考にしてください。
場合によっては相続税申告が必要なケース
その他にも、相続税申告の必要があるケースがあります。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度を利用した場合、遺産額が基礎控除の範囲内でも相続税がかかることがあります。
相続時精算課税制度とは生前贈与で利用できる制度で、2,500万円まで贈与できます。しかし税金を納めなくて良いわけではなく、相続時に贈与財産と額を相続財産を合算して相続税額を計算しなければなりません。
被相続人がこの制度を利用して生前贈与していたケースは、基礎控除内であっても相続税申告が必要になる場合があります。
相続時精算課税制度の詳細は「孫への生前贈与|暦年課税制度と相続時精算課税制度。教育資金、結婚資金、住宅資金の非課税枠」を参考にしてください。
亡くなる前3年(7年)以内の贈与
生前贈与については、被相続人の死亡時から遡って3年以内の贈与は相続財産とみなされ相続税の対象となります。
また、令和5年度の税制改正大綱で相続の課税ルールの見直しがあり、贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を相続開始前3年間から7年間に延長されることが決まりました。令和6年1月1日以降の贈与から適用されます。
相続財産とは
相続税の計算をおこなうには、きちんと相続財産を把握しなければいけません。被相続人の遺産の全容を把握するための調査を相続財産調査と言います。
相続財産は、現金、預貯金、有価証券など経済的価値のあるものです。経済的価値のある財産を「プラスの財産」と言い、住宅ローンなどの負債を「マイナスの財産」と言います。
またそれ以外に「みなし相続財産」として相続税の対象となるものもあります。
プラスの財産の例
- 現金・有価証券…現金、預貯金、株券、貸付金、小切手など
- 不動産と不動産上の権利…宅地、農地、建物、店舗、借地権など
- 動産…自動車、骨とう品、貴金属、家財など
- その他…電話加入権、ゴルフ会員権など
マイナスの財産の例
- 負債…借金、住宅ローン、買掛金など
- 税金…未払いの所得税や住宅税など
- その他…未払いの家賃など
相続財産に含まれないもの
- 被相続人の一身専属的な権利義務…年金の受給権、生活保護受給権など
- 祭祀財産…墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具、位牌など
- 相続人固有の権利義務…被相続人にかけられていた死亡保険金など
みなし相続財産
みなし相続財産とは、民法上は相続財産ではないが、税法上は相続財産に含めるものを言います。被相続人が亡くなったことで受け取った死亡退職金や死亡保険金、もしくは亡くなる前数年間に贈与された財産などです。
死亡保険金、死亡退職金の非課税限度額
被相続人の死亡によって生命保険金や退職金を取得した場合は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
以下の計算式による非課税限度額を超えるとき、その超えた部分が相続税の課税対象です。
死亡保険金・死亡退職金共通
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
相続税申告までの流れ
相続税申告は期限が決まっているので、間に合うよう計画的に進めていきましょう。
遺言書の有無を確認
相続手続きを始める前提となるのが、被相続人(亡くなった人)が遺言書を残しているかどうかの確認です。遺言書の有無によって、相続手続きの必要書類などが変わってくるからです。
遺言書は被相続人の自宅や貸金庫、公正証書遺言の場合は公証役場に保管されています。相続手続きが終わった後に遺言書が出てくることがないよう、念入りに探しましょう。
相続人調査・戸籍収集
遺言書が存在しない場合または遺言書で遺産分割の方法が決まらなかった相続財産が存在する場合は、法定相続人が集まって遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議をするためにはまず、法定相続人を確定させなければなりません。想定していなかった関係者が実際には法定相続人である場合や、隠し子などが発覚するケースこともあります。
相続人調査のやり方は、まず被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を揃え、それから相続人全員の現在戸籍を集めます。戸籍関係書類は被相続人の本籍地のある市町村役場での手続きが必要です。
相続人調査は簡単そうに見えますが、相続人が結婚や養子縁組をしていると複数個所で戸籍謄本を取得する必要があり、骨の折れる作業です。また市区町村役場は平日の日中しか開庁していません。「役所に行く時間が取れない」という方は行政書士に依頼しても良いでしょう。
相続人調査の詳細は「相続人調査をケース別に紹介!調査方法の手順と注意点をわかりやすく【行政書士監修】」を参考にしてください。
相続財産調査
相続人調査と並行して、相続財産調査もしなければなりません。相続財産調査とは、被相続人の遺産の全容を把握するための調査です。これには預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。
相続財産調査の詳細は「相続財産調査は何をする?費用はどのくらい?わかりやすく解説」を参考にしてください。
単純承認・相続放棄・限定承認の選択
遺産分割の際には、相続人は相続財産を「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。
単純承認
単純承認とは、被相続人が所有していた財産をそのまま引き継ぐ方法です。プラスの財産もマイナスの財産も両方相続し、手続きの必要はありません。
自分が相続人と知った日から3か月以内(熟慮期間)に限定承認か相続放棄をしなければ、単純承認したとみなされます。また熟慮期間中に相続財産を処分したり借金を返済したりすると、単純承認したとみなされてしまいます。
限定承認
限定承認とは、相続財産にプラスの財産とマイナスの財産が混在する場合に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。限定承認をすれば、相続人が大きな損をすることはないでしょう。
限定承認をするには相続人全員が熟慮期間中に家庭裁判所に申立てをする必要があり、手続きの複雑さから実際にはあまり利用されていません。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産について一切の相続権を放棄することです。家庭裁判所に相続放棄の申述をおこなうことで相続人から除外されます。
相続放棄も3か月の熟慮期間中に手続きをしなければなりません。被相続人に多額の負債がある場合などは、相続放棄を視野に入れても良いでしょう。
遺産分割協議書の作成
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で誰がどの財産を相続するか話し合って決定します。これを遺産分割協議と言います。遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しないので、一人でも反対する人がいると協議がまとまりません。
遺産分割協議に期限はありませんが、相続税申告が必要な場合はそれまでに済ませておくと良いでしょう。
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は銀行手続きやその他の手続きで使用します。
銀行手続き
被相続人の銀行口座は亡くなった後に凍結されるため、手続きをしないと引き出すことができません。これには金融機関ごとに所定の銀行手続きが必要です。
銀行口座の払い戻し・解約手続きは、以下のような書類を金融機関の窓口へ持参するか郵送します。必要書類は相続のパターンや金融機関によって異なるため、あらかじめ問い合わせておくことをおすすめします。
銀行手続きの詳細は「銀行預金の相続手続きの期限は?引き出し方法は?|手続きの流れや必要書類まで詳しく解説」を参考にしてください。
相続税申告
相続財産が基礎控除を超える場合、相続税申告の手続きが必要です。相続税申告は、相続開始の日から10か月以内に申告・納付までおこないます。
相続税申告の必要書類
相続税申告は、申告書などや戸籍関係書類を準備したうえで税務署に提出します。申告書や記載例は国税庁ホームページからダウンロードできます。
相続税申告書には、以下のような書類を添付します。相続財産の種類や適用される控除や特例によって、さらに提出書類が増えることがあります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 被相続人の死亡診断書のコピー
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑証明
- 遺産分割協議書(または遺言書)
- 相続人のマイナンバー確認資料
- 相続人の本人確認書類
相続税申告の税理士を選ぶポイント
相続税申告は税理士に依頼することができます。ただし、相続を得意としている税理士に依頼しましょう。相続税に強い税理士を選ぶポイントは以下のとおりです。
- 相続の実績が豊富
- 報酬の設定が明確にされている
- あらかじめ見積りを出してくれる
- 親身な対応や話をきちんと聞いてくれる
「相続費用見積ガイド」では、相続税申告を得意とする複数の税理士から見積依頼ができます。入力フォームから無料で簡単に入力できるので、ぜひご利用ください。