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- 対応地域
- 埼玉県全域、東京23区、千葉西部
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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- 対応体制
- 電話相談可 / 女性スタッフ対応可 / 初回相談無料 / オンライン面談可 / 事務所面談可
司法書士法人中央グループ
アクセスJR浦和駅から徒歩1分
6件
見積無料
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100万件超の実績!司法書士・行政書士・社労士のワンストップ対応
中央グループは、手続実績100万件超の全国トップクラスの実績を誇ります。
また、司法書士、行政書士、社会保険労務士が幅広く業務を行っているため、あらゆる手続きでも安心の業務体制が整っております。
ご家族を亡くした方は悲しみに暮れるなか、山積みの相続手続きを進めなければなりません。市役所で言われるがままに各課をまわり、銀行や法務局、税務署などを何度も行ったり来たり…慣れない相続手続きのために奔走しなければなりません。
さらに、ご家族の間で意見が食い違うために話が進まず、混乱して途方に暮れてしまうことは相続手続きにおいてよくあります。
そんなとき、私たち中央グループが相続手続きで幅広く皆さまのお手伝いをいたします。
将来の相続対策もご相談いただけますので、ご安心いただけます!!
お気軽にお声掛けください!
冨樫晶子行政書士事務所
埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4丁目7番33号 2-402号
佐藤美好司法書士事務所
埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目7-5
田幡行政書士事務所
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目12番24号 小峰ビル5階
中高年のための行政書士小西法務事務所
埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目13-10 ファストジュール浦和高砂207号室
行政書士黒木宏近事務所
埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎2丁目8番3号 メイツ北浦和2階
堀越洋一行政書士事務所
埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目3番11号
矢野行政書士法務事務所
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なかじま司法書士事務所
埼玉県さいたま市浦和区仲町2丁目16-4
新井山行政書士事務所
埼玉県さいたま市浦和区東仲町24番1号
行政書士事務所WALKWITH
埼玉県川越市伊勢原町5丁目5番地7 リバーサイド壱番街2号棟308号室
行政書士法人青藍会 近藤関口事務所
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目12番24号小峰ビル2階
橋本真一行政書士事務所
埼玉県さいたま市浦和区東高砂町20番2号 浦和東口KSビル3階
司法書士 松田 晋治 事務所
さいたま市浦和区上木崎1-4-10 シティプラザ与野303号
行政書士小山田裕史事務所
埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-62-11-102
伊藤行政法務事務所
埼玉県草加市旭町4-9-35 河野ハイツ103
後藤行政書士事務所
埼玉県鴻巣市中央15番8号
ロイヤル・シティ行政書士事務所
埼玉県さいたま市浦和区仲町2-14-16 ロイヤルヒルズ301号室
大久保行政書士法務事務所
埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目1番29号 プリミエタワーズ浦和岸町601
小野寺行政書士事務所
埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目4番15号
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行政書士いしとや事務所
埼玉県さいたま市浦和区上木崎4丁目11番16号 上木崎ハイツ101
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横田・福村司法書士事務所
埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16-58-106
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冨樫晶子行政書士事務所
埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4丁目7番33号 2-402号
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佐藤美好司法書士事務所
埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目7-5
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橋本真一行政書士事務所
埼玉県さいたま市浦和区東高砂町20番2号 浦和東口KSビル3階
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彩の国行政書士事務所
埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目10番4号
《無料相談受付中》
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よくある質問
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埼玉県さいたま市浦和区で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?
A.専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。
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戸籍収集とは
A.相続手続きでは、相続人を確定させるために、相続人全員分の戸籍を集めます。預貯金の払い戻しや名義変更などでは、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。また、戸籍と一口に言っても、現在戸籍・除籍謄本・改製現戸籍などの種類があり、集める手間以外にも戸籍謄本の見方は慣れないと読み解くのが難しいので、収集の抜け漏れを防ぐためにも専門家に依頼することも検討してみるとよいでしょう。
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戸籍収集は誰に頼むのがベスト?
A.戸籍収集の目的によって専門家を選ぶとよいでしょう。例えば、銀行手続きのために戸籍収集をおこないたいのであれば行政書士、不動産の相続登記を併せて依頼したいときは司法書士といった具合です。相続手続きの費用を安価に抑えるために手続き自体は自分でおこない、戸籍収集だけを頼みたいというケースでは行政書士に依頼するのがベストでしょう。
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戸籍収集にかかる費用の相場はいくら?
A.専門家に払う戸籍収集の費用の相場は2万円から3万円程度が目安ですが、対象の人数が多くなると費用も高くなります。このほかにも、戸籍謄本を請求するための実費(1通450円※令和4年8月現在)や、郵送で取り寄せるのであれば通信料がかかりますので、まずは見積りを取ることから始めましょう。
戸籍収集とは
相続が発生すると「戸籍収集」をおこないます。相続手続きのために相続人を確定させなければならず、それには戸籍を集める必要があるからです。
相続人を確定させるには現在の戸籍だけでなく、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を入手する必要があります。
他にも、相続手続きにおいて、被相続人の銀行預金の払い戻し、相続税申告、相続登記などさまざまな場面で戸籍が必要です。
戸籍の種類
戸籍は現在戸籍のほか、除籍謄本や改製原戸籍があります。
除籍謄本
結婚・離婚・転籍・死亡などによって、その戸籍に記載される人が誰もいなくなった状態の戸籍を言います。
改製原戸籍
改製原戸籍は原戸籍とも呼ばれます。改製原戸籍とは、戸籍法が改正されたときに新しい様式の戸籍に書き換えがおこなわれますが、この書き換え前の戸籍を言います。
戸籍の記載内容
戸籍には以下の内容が記載されています。
- 氏名
- 出生年月日
- 戸籍に入った原因、年月日
- 実父母の氏名及び実父母との続柄
- 養子である場合は、養親の氏名及び養親との続柄
- 夫婦については、夫または妻である旨
- 他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示
- その他命令で定める事項
戸籍謄本の詳細は「相続に必要な戸籍謄本|戸籍の種類、戸籍謄本と戸籍抄本の違い、取り寄せ方【行政書士監修】」を参考にしてください。
戸籍収集の流れ
戸籍収集の流れを紹介します。なかなか手間がかかるので「すべての戸籍を収集できる自信がない」という方は、行政書士などの専門家に相談してみても良いでしょう。
被相続人の死亡時の本籍地で戸籍謄本を請求
被相続人の戸籍謄本を収集するには、死亡時の戸籍から遡って取得していくケースが多いようです。したがって死亡時の本籍地の役所に戸籍の請求をおこないます。
戸籍の請求は直接窓口に行くか、郵送してもらいます。事前に電話予約などをしておくとスムーズです。
必要なものは申請書、身分証明書、印鑑、委任状などです。役所によって異なるケースがあるので、あらかじめホームページなどで調べてから訪れると良いでしょう。
死亡時の戸籍が取得できたら、被相続人の戸籍を遡って収集していきましょう。
出生時は親の戸籍に入りますが婚姻時に新たな戸籍が作成されます。その後離婚や転籍などを経て、5~8通くらいが一般的のようです。
本籍地が不明の場合、住民票から探しますが死亡届を提出すると住民登録が抹消されてしまいます。したがって住民票の除票を取り寄せ、確認する必要があります。
本籍地が移動していた場合、すべての役所から戸籍を取得
被相続人や引っ越しなどにより本籍地を移動した場合は、本籍地があったすべての役所に戸籍を請求します。
戸籍を見るとひとつ前の本籍地が記載されているため、そこから別の役所で戸籍を収集し、順番に戸籍を読み解いていきます。
相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍が揃うと、相続人が確定できます。
このとき代襲相続や数次相続が発生していると、同様の手順で亡くなっている方の出生から死亡までの戸籍を収集する必要があります。
相続人全員の戸籍を収集
相続人が確定したら相続人全員の戸籍を収集します。なぜなら相続登記や銀行手続きに相続人全員の戸籍が必要となるからです。
また住所確認の書類として、戸籍の附票や住民票も取得する場合があります。
相続関係説明図の作成
相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係が一覧でまとまっている表で、いわゆる「家系図」のようなものです。相続関係説明図の作成は必須ではありませんが、作成することで、提出した戸籍謄本などの原本を返却(還付)してもらうことができます。
相続関係説明図を利用する場面としては、相続登記や銀行手続き、遺産分割調停の申立などです。
相続関係説明図には決まった書式などはなく、エクセルなどで作成します。作成手順としては、以下のようになります。
- 被相続人、相続人の名前を記入
- それぞれの生年月日、死亡年月日、被相続人との続柄を記入
- 親族関係にしたがって線でつなく
戸籍謄本を請求できる人
戸籍謄本を請求できるのは、戸籍の本人と配偶者、直系の血族(祖父母、父母、子、孫など)です。もしくは後見人などの法定代理人、委任状などによる任意代理人です。
行政書士や司法書士に戸籍収集を依頼する場合、委任状が必要ですが、専門家が準備してくれるので問題ありません。
戸籍収集が大変な理由
相続手続きを経験した人は「戸籍収集は大変」と感じた方が多いようです。戸籍収集を大変にしている理由はいくつか考えられます。
集める戸籍の数が多い
被相続人が高齢になるほど、集めるべき戸籍の数が多くなります。また転勤や結婚などで本籍地を変更していると、それだけ必要な戸籍の数も増えます。
被相続人の戸籍だけでなく、相続人全員の現在の戸籍も必要です。相続人の人数が多いほど、多くの戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本の方式の変更
現在のデータ化された戸籍謄本となるまでに、明治時代から何度も戸籍法の改正がおこなわれてきました。戸籍の改製もおこなわれ、その度に前の戸籍は「改製原戸籍」に変わっています。
昔の手書きの改製原戸籍も存在し、判読が難しいことがあります。
本籍地ごとに取り寄せる必要がある
戸籍の請求は一括でできず、本籍地があった場所でそれぞれ取り寄せる必要があります。本籍地に行かず郵送での請求も可能ですが、やはり手間がかかります。
連続性がなくてはいけない
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集めなければいけません。ひとつでも欠けていると相続手続きができなくなる場合もあります。
戸籍収集に不安があれば専門家に相談
銀行手続きにはさまざまな書類が必要となり、戸籍の収集などにも時間と手間がかかります。また銀行の窓口は平日しか開いておらず、書類の提出にも予約が必要なこともあります。
銀行の手続きは行政書士や司法書士に依頼することが可能です。「相続費用見積ガイド」では戸籍収集から遺産分割協議書の作成など、あらゆる相続手続きに対応できる専門家が揃っています。見積りフォームから費用の一括見積を取ることも可能です。ぜひ、ご利用ください。