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岡戸友一
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石井利光司法書士事務所
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皆野町大字金沢334番地
本郷事務所
埼玉県さいたま市南区別所1丁目2-16
司法書士増田茂樹事務所
加須市小野袋961番地5
正和司法書士事務所
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トム司法書士事務所
埼玉県日高市四本木1丁目9番地2藤和マンション2302号(トム司法書士事務所)
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よくある質問
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埼玉県で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?
A.専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
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成年後見とは
A.成年後見とは、認知症や知的障害、精神障害など、判断能力の不十分な方が自らの財産を管理したり、さまざまな契約を結んだり、遺産分割協議などをおこなうのが難しい場合、法的に保護し支援する制度です。本人が十分な判断能力を有する時にあらかじめ将来に対して備える任意後見制度もあり、高齢の親がいて判断能力が心配なときなどは早めに検討しましょう。
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成年後見は誰に頼むのがベスト?
A.成年後見は欠格事由の要件に該当しなければ誰でもなることができ、法人でも成年後見人になることができます。しかし、法定後見の場合は希望した成年後見の候補者が家庭裁判所に選任される必要があり、候補者が不相当とみなされると家庭裁判所が適任者を探して選任します。任意後見の場合は、選んだ相手と任意後見契約によって依頼をすることができますが、家庭裁判所の選任した任意後見監督人の監視を受けることになります。成年後見を委任する場合は自分より世代が下で信頼できる人を選ぶのがベストでしょう。
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成年後見にかかる費用の相場はいくら?
A.成年後見の申し立てを司法書士や弁護士に依頼した場合の費用相場は約15~20万円が目安です。後見人等に払う報酬の相場は財産管理額により異なり、1000万円以下であれば月額2万円程度、管理財産が1000万円以上5000万円未満で月額3~4万円、5000万円を超えると月額5~6万円が目安です。
成年後見とは
成年後見とは、認知症や知的障がいによって判断能力が不十分な人が生活上の不利益を被らないよう、成年後見人が適切な財産管理や契約行為の支援をおこなう制度です。
成年後見制度の2つの分類
成年後見には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。なお、成年後見制度において支援してもらう人を被後見人、支援する人を成年後見人と言います。
法定後見制度
法定後見制度は家庭裁判所によって後見人が選任されるもので、配偶者や子、孫などが後見人選任の申立をおこなうことで手続きが開始されます。
法定後見では、支援を受ける人の判断能力によって後見、保佐、補助の3つに分けられます。
- 後見…常に判断能力が欠けている人。日常の買い物をを含め常に援助が必要
- 保佐…判断能力が著しく不十分な人。日常的な買い物はできるが、不動産や車などの大きな財産の購入や、契約締結などが困難
- 補助…判断能力が不十分な人。日常的な買い物だけでなく、家や車などの大きな財産の購入、契約締結も一人で可能だが、援助があったほうが良いと思われる状況
法定後見制度の後見人の報酬
後見人の報酬は財産の総額によって変わりますが、月額2~6万円程度とされています。仮に家族が選任されても、後見人を監督する成年後見(保佐・補助)監督人が選任されるケースが多く、その基本報酬は月額1万~3万円になります。
さらに不動産の売却などをおこなうと、その都度どちらにも付加報酬が必要です。
任意後見制度
任意後見とは今後判断能力が低下する可能性のある人が、健康なうちに自ら後見人を指名して契約を結んでおくものです。
あらかじめ家族などに、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおき、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に申立てをおこない任意後見が開始されます。
なお判断能力が衰えてからでは任意後見契約を締結することはできません。
任意後見制度の後見人の報酬
任意後見人の報酬は、本人と任意後見人となる人と話し合って決めることになります。身内が引き受けた場合は無報酬の場合もありますが、第三者に依頼した場合は、月額3~6万円程度です。
あわせて任意後見監督人の選任も必須となります。任意後見監督人の報酬は月額3~6万円程度とされています。
法定後見制度と任意後見制度の違いの詳細は「成年後見制度でできること!長所と短所、必要な費用から申立ての仕方まで全解説」を参考にしてください。
成年後見制度を利用したほうが良いケース
成年後見制度を利用するのは、大きく分けて2つのケースがあります。
本人だけではできない手続きがある
- 預貯金をおろしたり定期預金の解約などの銀行手続き
- 不動産などの売却
- 遺産分割協議
- 介護施設や介護サービスの契約
- 本人が生活するうえで必要な法的な手続き
財産管理が心配
財産の管理が本人に任せられない場合も、成年後見人が財産管理をおこないます。
- 詐欺などの被害に遭わないか心配
- 家族や親戚が本人の財産を使い込んでいないか
- 障害をもつ子の将来が心配
成年後見制度のメリット・デメリット
成年後見人制度は一度申し立てると取り下げることができません。メリット・デメリットを踏まえたうえで、利用するかを検討しましょう。
成年後見制度のメリット
- 被後見人の不利益となる契約を結ぶのを防げる
- 被後見人の判断能力が不十分でも必要な手続きや契約を進めることができる
- 被後見人の財産の使い込みを防げる
- 相続が発生したときに財産の把握ができる
成年後見制度のデメリット
- 後見人としての義務を全うしなければならないため負担がかかる
- 後見人としての対応が求められる
- 後見人には報酬が発生するため費用がかかる
法定後見制度の申立手続きの流れ
法定後見制度の申し立ては、以下のような流れとなります。
申立人の確認
申立人の資格は法律で定められており、本人もしくは4親等以内の親族(配偶者、子、孫、両親、兄弟姉妹、従兄弟、甥、姪など)となります。
必要書類の準備
申立てに必要となる主な書類とその請求先は以下の通りです。
- 診断書(家庭裁判所の書式をダウンロード)…本人の主治医
- 登記されていないことの証明書…法務局
- 戸籍、住民票、固定資産評価証明書など…役所
- 不動産などの登記事項証明書…法務局
- 預貯金や有価証券などの証明書…金融機関
申立書類の作成
申立書類は以下の通りです。なお、申立書類は家庭裁判所ホームページからダウンロードするか、窓口で入手もしくは郵送してもらえます。
- 申立書
- 申立事情説明書
- 親族関係図
- 財産目録
- 収支状況報告書
- 後見人候補者事情説明書
- 親族の同意書
収入印紙や郵便切手の用意
申立に必要な収入印紙や郵便切手の準備をします。
- 申立費用(貼用収入印紙)800円
- 郵便切手(予納郵便切手)3,200~3,500円程度※家庭裁判所によって異なる
- 登記費用(予納収入印紙)2,600円
申立人が家庭裁判所で手続きをおこなう
書類や収入印紙の準備ができたら、それらを家庭裁判所に持ち込むか郵送で申立をおこないます。
申立先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。どこかわからない場合は、法務局ホームページから調べることができます。
家庭裁判所で審理が開始される
申立の受付がされると、家庭裁判所では申立書や必要書類のチェックをおこないます。また、家庭裁判所の調査官が本人や関係者と面談をおこない、本人の状況や判断能力を確認します。
これを審理と言いますが、審判までは1~3か月程度かかります。
家庭裁判所で審判される
審判とは裁判官が調査結果や資料に基づいて判断・決定する手続きです。成年後見では、最も適した人を成年後見人として選任されます。
成年後見人には審判の内容が記載された審判書が送付されます。内容に不服がある場合は、審判書が届いてから2週間以内に不服申し立てをしましょう。
後見の登記
審判が確定したら裁判所から後見登記の依頼がなされます。登記局で登記事項証明書を取得しましょう。後見人の業務をおこなううえで必要になるものです。
成年後見人の仕事開始
成年後見人に選任されたら1か月以内に財産目録を作成し、裁判所に提出します。
任意後見制度の申立手続きの流れ
任意後見制度の申し立ての流れは、以下の通りです。
任意後見受任者を決める
まずは、自分を将来支援してくれる人である「任意後見受任者」を決めます。任意後見受任者は自由に選ぶことができ、家族や親戚のほか司法書士などの専門家に依頼することも可能です。信頼できる人を選びましょう。
契約内容を決定
次に支援してもらう内容を決定します。将来の生活やお金についてなど、具体的には以下の通りです。
- 任意後見開始後の介護や生活について
- 財産の使用および利用方法
- 任意後見人の報酬や経費
- 任意後見人に委任する事務(代理権)の範囲
任意後見契約の締結及び公正証書の作成
契約内容が決まったら、公正証書を作成し契約を締結します。任意後見契約は公正証書を作成することが法律で決まっているので、必ず作成します。
公証人から法務局へ登記依頼
公証人が法務局に登記依頼をします。依頼から2~3週間程度で登記が完了されます。
法務局に登記されれば、登記事項証明書を取得できます。これは後見人業務をするときに必要となるので、最寄りの法務局へ取りに行きましょう。
任意後見監督人選任の申立
任意後見監督人とは、任意後見人となった人が適切に後見業務をおこなっているかを監督する人です。
任意後見契約は、任意後見監督人が選任されたときから効力が発生します。本人の判断能力が不十分になり任意後見人の業務を開始したいとき、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てましょう。
申立をできるのは本人か任意後見受任者もしくは4親等以内の親族です。また申立先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
任意後見監督人申立の必要書類
- 本人に関する資料
- 戸籍謄本
- 住民票
- 後見登記されていないことの証明書
- 後見登記事項証明書
- 診断書、診断書付表
- 任意後見契約公正証書のコピー
任意後見監督人申立書類
- 申立書
- 本人の事情説明書
- 親族関係図
- 財産目録
- 収支状況報告書
- 任意後見受任者の事情説明書(記入例)
申立にかかる費用
- 申立手数料…収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって異なる)
- 登記手数料…収入印紙1,400円分
- 鑑定をおこなう場合は別途鑑定費用
書類の作成が済んだら、準備した書類と収入印紙などを一緒に、持参するか郵送で家庭裁判所に提出します。
任意後見監督人の選任
家庭裁判所によって任意後見監督人が選任され、任意後見人に結果が郵送されます。
任意後見人の業務開始
任意後見監督人が選任されると、任意後見人の仕事が始まります。財産目録の作成や役所への届け出などの業務があります。
成年後見の申立の詳細は「認知症に備えて知りたい成年後見人や家族信託という選択肢」を参考にしてください。
成年後見制度を利用するときは専門家に相談
成年後見制度の申立には多くの書類が必要となり、後見人の選任までに時間と手間もかかります。また後見人には報酬も発生するため、制度を利用すべきかどうかも慎重に検討する必要があります。
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