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- 対応地域
- 滋賀県、京都府、奈良県、三重県、福井県
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 成年後見 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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- 対応体制
- 電話相談可 / 訪問可 / 女性スタッフ対応可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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- 対応地域
- 滋賀県全域、京都市近郊
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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- 対応体制
- 電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
あいさぽーと行政書士法務事務所
アクセス南草津駅から車で10分
2件
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街の身近な法律家として皆様の暮らしに役立つお手伝いをしております。
「相続の問題を誰に相談すればいいかわからない」「遺言書の作り方がわからない」「親が認知症のため、財産管理に困っている」このようなことでお悩みではありませんか?
急に相続が発生してしまうと、心身ともにお疲れのことでしょう。しかし、相続の問題は時間が経てば経つほど面倒になってしまうものです。相続手続きには財産を明確にする以外にも、預貯金の払い戻しから土地の名義変更、相続税の問題、遺産分割協議書の作成など、さまざまな手続きが必要となります。不慣れな手続きを複数処理しなければならないため、専門的な知識や経験のない方には難しいと感じるかもしれません。
そのようなときにはぜひ、相続の問題に精通している私ども行政書士にご相談ください。そのほかの専門家とも協力しながら、相続に関するさまざまな手続きをスピーディーに進めていきます。
行政書士酒井拓磨事務所
アクセス京阪石山坂本線 膳所本町駅から徒歩12分
JR琵琶湖線 膳所駅から徒歩17分
名神高速道路大津ICから車で3分
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故人を想う時間を持っていただくために
ご遺族の方は、お葬式などで心身共に疲弊された後に、仕事や育児・家事などこれまでと変わらない生活を送られていることだと思います。そんな中で不慣れな相続手続きを行うのは「とてもじゃないが無理だ」と思われるのではないでしょうか。
親しい人と一緒に故人を想う時間は大切なものであり、そしてそれはご遺族の方しかできないことです。
相続手続きなどご遺族以外の人にできることは当事務所にお任せいただき、平穏な心と時間を確保して、ゆっくりと故人を想う時間を持ってください。
ご遺族の方が今後の人生を歩むにあたって、当事務所が良い相談相手となれるよう真摯に手続きを進めさせていただきます。
黄瀬鉄治司法書士事務所
滋賀県甲賀市信楽町長野1284-2
廣川・岩田税理士法人/廣川領司行政書士事務所
滋賀県甲賀市水口町松尾744番地の151
行政書士事務所アールズオフィス
滋賀県大津市鶴の里2-15
行政書士オフィスさらら
滋賀県大津市園城寺町246番地 光浄院(三井寺内)
黒川司法書士事務所
滋賀県甲賀市甲賀町相模160
中村登記事務所
滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘本町1丁目2532-3
野崎司法書士事務所
滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘5丁目2-2
行政書士大黒たかお事務所
滋賀県湖南市若竹町8番地6
早見法務行政書士事務所
滋賀県大津市平津二丁目4番20-403号 サンシティ大津石山
行政書士成田事務所
滋賀県草津市駒沢町400番地2
守岡鉱登記測量事務所
滋賀県甲賀市水口町虫生野中央67-2
行政書士森永事務所
滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
にし行政書士事務所
滋賀県大津市青山六丁目3番8号
たけだ行政書士事務所
滋賀県大津市梅林一丁目3-30 こうぜんビル302号室
行政書士加藤事務所
滋賀県野洲市小南471番地63
野村忠男司法書士事務所
滋賀県甲賀市水口町本町3丁目6-16
行政書士アピス法務事務所
滋賀県草津市渋川1丁目2-15 くさつビル5階
行政書士かみやま事務所
滋賀県甲賀市水口町下山694番地152
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野崎司法書士事務所
滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘5丁目2-2
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廣川・岩田税理士法人/廣川領司行政書士事務所
滋賀県甲賀市水口町松尾744番地の151
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中村登記事務所
滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘本町1丁目2532-3
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近江水口事務所(司法書士法人)
滋賀県甲賀市水口町本町3丁目2429-2
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富田博明行政書士事務所
滋賀県甲賀市水口町伴中山2846番地
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黄瀬鉄治司法書士事務所
滋賀県甲賀市信楽町長野1284-2
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神山事務所
滋賀県甲賀市甲南町杉谷68
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モクゲ福祉相談事務所(行政書士)
滋賀県甲賀市水口町貴生川三丁目46番地
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よくある質問
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滋賀県甲賀市で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?
A.専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。
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戸籍収集とは
A.相続手続きでは、相続人を確定させるために、相続人全員分の戸籍を集めます。預貯金の払い戻しや名義変更などでは、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。また、戸籍と一口に言っても、現在戸籍・除籍謄本・改製現戸籍などの種類があり、集める手間以外にも戸籍謄本の見方は慣れないと読み解くのが難しいので、収集の抜け漏れを防ぐためにも専門家に依頼することも検討してみるとよいでしょう。
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戸籍収集は誰に頼むのがベスト?
A.戸籍収集の目的によって専門家を選ぶとよいでしょう。例えば、銀行手続きのために戸籍収集をおこないたいのであれば行政書士、不動産の相続登記を併せて依頼したいときは司法書士といった具合です。相続手続きの費用を安価に抑えるために手続き自体は自分でおこない、戸籍収集だけを頼みたいというケースでは行政書士に依頼するのがベストでしょう。
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戸籍収集にかかる費用の相場はいくら?
A.専門家に払う戸籍収集の費用の相場は2万円から3万円程度が目安ですが、対象の人数が多くなると費用も高くなります。このほかにも、戸籍謄本を請求するための実費(1通450円※令和4年8月現在)や、郵送で取り寄せるのであれば通信料がかかりますので、まずは見積りを取ることから始めましょう。
戸籍収集とは
相続が発生すると「戸籍収集」をおこないます。相続手続きのために相続人を確定させなければならず、それには戸籍を集める必要があるからです。
相続人を確定させるには現在の戸籍だけでなく、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を入手する必要があります。
他にも、相続手続きにおいて、被相続人の銀行預金の払い戻し、相続税申告、相続登記などさまざまな場面で戸籍が必要です。
戸籍の種類
戸籍は現在戸籍のほか、除籍謄本や改製原戸籍があります。
除籍謄本
結婚・離婚・転籍・死亡などによって、その戸籍に記載される人が誰もいなくなった状態の戸籍を言います。
改製原戸籍
改製原戸籍は原戸籍とも呼ばれます。改製原戸籍とは、戸籍法が改正されたときに新しい様式の戸籍に書き換えがおこなわれますが、この書き換え前の戸籍を言います。
戸籍の記載内容
戸籍には以下の内容が記載されています。
- 氏名
- 出生年月日
- 戸籍に入った原因、年月日
- 実父母の氏名及び実父母との続柄
- 養子である場合は、養親の氏名及び養親との続柄
- 夫婦については、夫または妻である旨
- 他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示
- その他命令で定める事項
戸籍謄本の詳細は「相続に必要な戸籍謄本|戸籍の種類、戸籍謄本と戸籍抄本の違い、取り寄せ方【行政書士監修】」を参考にしてください。
戸籍収集の流れ
戸籍収集の流れを紹介します。なかなか手間がかかるので「すべての戸籍を収集できる自信がない」という方は、行政書士などの専門家に相談してみても良いでしょう。
被相続人の死亡時の本籍地で戸籍謄本を請求
被相続人の戸籍謄本を収集するには、死亡時の戸籍から遡って取得していくケースが多いようです。したがって死亡時の本籍地の役所に戸籍の請求をおこないます。
戸籍の請求は直接窓口に行くか、郵送してもらいます。事前に電話予約などをしておくとスムーズです。
必要なものは申請書、身分証明書、印鑑、委任状などです。役所によって異なるケースがあるので、あらかじめホームページなどで調べてから訪れると良いでしょう。
死亡時の戸籍が取得できたら、被相続人の戸籍を遡って収集していきましょう。
出生時は親の戸籍に入りますが婚姻時に新たな戸籍が作成されます。その後離婚や転籍などを経て、5~8通くらいが一般的のようです。
本籍地が不明の場合、住民票から探しますが死亡届を提出すると住民登録が抹消されてしまいます。したがって住民票の除票を取り寄せ、確認する必要があります。
本籍地が移動していた場合、すべての役所から戸籍を取得
被相続人や引っ越しなどにより本籍地を移動した場合は、本籍地があったすべての役所に戸籍を請求します。
戸籍を見るとひとつ前の本籍地が記載されているため、そこから別の役所で戸籍を収集し、順番に戸籍を読み解いていきます。
相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍が揃うと、相続人が確定できます。
このとき代襲相続や数次相続が発生していると、同様の手順で亡くなっている方の出生から死亡までの戸籍を収集する必要があります。
相続人全員の戸籍を収集
相続人が確定したら相続人全員の戸籍を収集します。なぜなら相続登記や銀行手続きに相続人全員の戸籍が必要となるからです。
また住所確認の書類として、戸籍の附票や住民票も取得する場合があります。
相続関係説明図の作成
相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係が一覧でまとまっている表で、いわゆる「家系図」のようなものです。相続関係説明図の作成は必須ではありませんが、作成することで、提出した戸籍謄本などの原本を返却(還付)してもらうことができます。
相続関係説明図を利用する場面としては、相続登記や銀行手続き、遺産分割調停の申立などです。
相続関係説明図には決まった書式などはなく、エクセルなどで作成します。作成手順としては、以下のようになります。
- 被相続人、相続人の名前を記入
- それぞれの生年月日、死亡年月日、被相続人との続柄を記入
- 親族関係にしたがって線でつなく
戸籍謄本を請求できる人
戸籍謄本を請求できるのは、戸籍の本人と配偶者、直系の血族(祖父母、父母、子、孫など)です。もしくは後見人などの法定代理人、委任状などによる任意代理人です。
行政書士や司法書士に戸籍収集を依頼する場合、委任状が必要ですが、専門家が準備してくれるので問題ありません。
戸籍収集が大変な理由
相続手続きを経験した人は「戸籍収集は大変」と感じた方が多いようです。戸籍収集を大変にしている理由はいくつか考えられます。
集める戸籍の数が多い
被相続人が高齢になるほど、集めるべき戸籍の数が多くなります。また転勤や結婚などで本籍地を変更していると、それだけ必要な戸籍の数も増えます。
被相続人の戸籍だけでなく、相続人全員の現在の戸籍も必要です。相続人の人数が多いほど、多くの戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本の方式の変更
現在のデータ化された戸籍謄本となるまでに、明治時代から何度も戸籍法の改正がおこなわれてきました。戸籍の改製もおこなわれ、その度に前の戸籍は「改製原戸籍」に変わっています。
昔の手書きの改製原戸籍も存在し、判読が難しいことがあります。
本籍地ごとに取り寄せる必要がある
戸籍の請求は一括でできず、本籍地があった場所でそれぞれ取り寄せる必要があります。本籍地に行かず郵送での請求も可能ですが、やはり手間がかかります。
連続性がなくてはいけない
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集めなければいけません。ひとつでも欠けていると相続手続きができなくなる場合もあります。
戸籍収集に不安があれば専門家に相談
銀行手続きにはさまざまな書類が必要となり、戸籍の収集などにも時間と手間がかかります。また銀行の窓口は平日しか開いておらず、書類の提出にも予約が必要なこともあります。
銀行の手続きは行政書士や司法書士に依頼することが可能です。「相続費用見積ガイド」では戸籍収集から遺産分割協議書の作成など、あらゆる相続手続きに対応できる専門家が揃っています。見積りフォームから費用の一括見積を取ることも可能です。ぜひ、ご利用ください。