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    行政書士宮下隆史事務所

    静岡県浜松市中央区に対応可能

    アクセスJR東海道本線 浜松駅よりバスで8分、「根上り松」バス停徒歩2分
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    浜松市で相続、遺言のことなら当事務所にご相談を

    身近な法律家である行政書士として、相続や成年後見など個人の生活に関連することから、建設業許可や法人設立など法人の事業に関連することまで、幅広くご相談に乗り問題解決をお手伝いします。ポイントを押さえたスピーディーな対応と明確でわかりやすい料金設定が相談者様に好評です。また、税理士や司法書士など実績豊富な専門家と連携を取っておりますので、登記や税申告などもワンストップでご支援いたします。法律に関連するあらゆるお悩みに寄り添えるパートナーとして、浜松市近隣の皆様をお支えしております。

    • 対応地域
      静岡県中西部、愛知県豊橋市
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / 事務所面談可
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    プラス行政書士事務所

    静岡県浜松市中央区に対応可能

    アクセスJR東海道本線「袋井駅」から車で約6分

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    相続、終活、空き家のご相談を専門にお受けしています。

    お客様が「中心」の相談対応。難しい言葉は使わず、豊富な経験をもと
    に様々な場面をサポートします。

    相続は単に手続きをとれば終わるわけではございません。
    必要に応じて、相続した後の生活、人生設計も考えていく必要がありますが、お客様にとってその「答え」はいくつもあります。その「答え」のうち、何がベストなものかを、一緒になって考えます。

    終活は、様々な事情が背景にあると思います。
    決して、専門家よがりではなく、お客様にとって最適な終活をサポートします。
    遺言書の作成、任意後見、死後事務委任など様々なサービスを組み合わせてお客様のご希望をかなえます。

    また、当事務所は近年話題に上がる空き家問題についても取り組んでおります。
    相続した空き家についてのご相談も積極的にお受けします。
    令和5年4月スタートの「相続土地国庫帰属制度」についてのご相談も可能です。

    • 対応地域
      静岡県 西部地域(袋井市、磐田市、掛川市、森町、浜松市、菊川市) は訪問対応可能。 その他の地域は基本的にオンラインで対応をさせていただきます。
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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    石川秀樹行政書士事務所

    静岡県浜松市中央区に対応可能

    アクセスJR静岡駅 車で11分、駅前からバスも出ています

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    家族信託は全国対応、遺言・相続分野の専門事務所です。

    老後の2つの問題—❶認知症や脳梗塞などによる判断力低下、❷相続や事業承継の問題に向き合っている事務所です。
    人生後半の2大問題を解決するツールは、家族信託と遺言書です。
    家族信託は「後見に代わる認知症問題を解決する財産管理手法」として知られるようになってきましたが、実は「自分の想いを子に伝える」「自分と配偶者で築いてきた資産や事業を、子やさらにその次の世代にまで伝えるための指示書」でもあります。
    遺言は誰でもご存知ですよね。
    自分の財産を次の相続人(配偶者や子など)にどのように遺すか、についての指示書です。決められるのは「次のことだけ」。配偶者や子が相続したら、その後の相続のことは決められません。
    『妻に多くを遺してあげたい』と思っても、子の欲を抑えられるか。子には法定相続分があり、遺言を書けばその半分までに抑えられるが、それ以上に我慢させることはできない(これを「遺留分」といいます。遺言でも子の取り分を遺留分以下にはできません)。
    『本当は妻が旅立った後、子に平等に分けてあげたいだけなのに』
    こんな簡単なことが、今の日本の相続法「民法」の下ではできないのです。

    • 対応地域
      静岡県全域、神奈川県、愛知県、山梨県
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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    柿澤行政書士事務所

    静岡県浜松市中央区に対応可能

    静岡県浜松市中央区元浜町236

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    長山憲次司法書士事務所

    静岡県浜松市中央区に対応可能

    静岡県浜松市中央区元目町119-3

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    ケレス行政書士事務所

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    静岡県浜松市中央区上島五丁目10番1号

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    行政書士磯部壽志事務所

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    静岡県浜松市中央区助信町31番40号

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    内山隆司行政書士事務所

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    静岡県浜松市中央区元城町113番地の15

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    行政書士中泉事務所

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    静岡県浜松市中央区城北一丁目3番16号 野沢マンション306

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    名波直紀司法書士事務所

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    静岡県浜松市中央区参野町170-1

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    行政書士池田守事務所

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    静岡県浜松市中央区蜆塚三丁目8番8号

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    行政書士成瀬記言事務所

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    静岡県浜松市中央区高丘西一丁目28番33号 MKビルB2階

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    太田教夫行政書士事務所

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    静岡県浜松市中央区初生町900番地1 2階

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    沢木眞七郎司法書士事務所

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    静岡県浜松市中央区中央2丁目13-19

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    行政書士あかほり法務事務所

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    静岡県浜松市中央区佐藤二丁目28番10号

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    bonds行政書士事務所

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    静岡県浜松市中央区上島7丁目17番9号

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    天野勝博司法書士事務所

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    浜松市中央区和田町425番地の1 2F

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    藤田雄介行政書士事務所

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    静岡県浜松市中央区野口町606番地 シバタビル2階

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    宮本英俊司法書士事務所

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    静岡県浜松市中央区布橋3丁目9-8

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    行政書士法人アサヒ総合事務所 浜松事務所

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    静岡県浜松市中央区和合町27番地の55T-BOX2階B号室

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相続

よくある質問

  • 静岡県浜松市中央区で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?

    A.

    専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

    例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

    また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

    よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

    相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。

  • 相続手続きとは

    A.

    相続とは、亡くなった人が所有していた財産の権利や義務などを一定の身分関係のある人へ継承する制度で、それをおこなう手続きを相続手続きといいます。具体的には預貯金や不動産、借金なども含めた亡くなった人の財産を配偶者や子どもなどの相続人に引き継ぐ手続きのことです。相続手続きが大変と言われるのは、その複雑さや手続きの多さにあります。加えて役所や銀行などに出向くことも多いことから時間も手間もかかります。専門家に任せればそういった煩わしさを大幅に減らすことができます。

  • 相続手続きは誰に頼むのがベスト?

    A.

    相続手続きを頼むのは、親族などの近しい人以外では士業や銀行などの各専門家に代行を依頼することになるでしょう。大まかに分けると、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策の検討は税理士、相続人の間で争いやトラブルになっている場合は弁護士というように状況別に頼むのがベストです。

  • 相続手続きにかかる費用の相場はいくら?

    A.

    相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
    例えば参考価格として、行政書士に戸籍収集を頼むと 2~3万円、遺産分割協議書の作成 5~10万円、司法書士に相続登記を頼むと 6~8万円などがあります。
    代行業者各々のパッケージプランもありますが、内容がバラバラで比較しづらく、自分に必要な手続きに過不足がないか目安をつけることが難しい状況です。
    「相続費用見積ガイド」では、相続手続きに強い専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。ご自身の状況ではいくら費用がかかるのか、まずは見積を取り寄せてみましょう。

相続手続きとは

大切な家族や親戚が亡くなったとき、必要となるのが相続手続きです。遺産分割協議書の作成や銀行口座の解約など、さまざまな手続きをしなければなりません。

相続税申告など、期限が設けられている手続きもあります。専門知識のない方には難しく感じるかもしれません。

「相続手続きを自分でする時間がない」「手続きのやり方がわからない」という場合は、行政書士や税理士などの専門家に相談してみても良いでしょう。

相続手続きのスケジュール

相続手続きには期限や時効のある手続きも含まれるため、まずは全体の流れを把握しておきましょう。そして、速やかにおこなうことはどれか、まだ期限に余裕があることはどれか、などを把握しながら優先順位をつけて対応します。

期限(目安) 手続き
死亡から7日以内 死亡診断書の受け取り
死亡届と火葬許可申請書の提出
死亡から10日以内 葬儀
年金受給停止の手続き
死亡から14日以内 国民健康保険の資格喪失の手続き (勤め先の健康保険は5日以内)
介護保険の資格喪失の手続き
世帯主変更届の提出
公共料金や各種サービス等の名義変更・解約など
金融機関への連絡
死亡から1ヵ月以内 遺言書の有無の確認
遺言書の検認手続き
相続人の調査
相続財産の調査
死亡から3ヵ月以内 遺産分割協議の開始
相続放棄・限定承認の申述
死亡から4ヵ月以内 被相続人の所得税の準確定申告
死亡から10ヵ月以内 遺産分割協議書の作成
預貯金・有価証券等の名義変更・解約
不動産の名義変更
各種財産の名義変更
相続税の申告

遺言書の有無を確認

相続手続きを始める前提となるのが、被相続人(亡くなった人)が遺言書を残しているかどうかの確認をします。なぜなら遺言書の有無によって、相続手続きの必要書類などが変わってくるからです。

遺言書は被相続人の自宅や貸金庫にあるか、法務局に保管されている場合もあります。相続手続きが終わった後に遺言書が出てこないよう、念入りに探しましょう。

遺言書を発見したら、遺言書の種類によっておこなう手続きが異なります。

検認手続きとは

遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し、保存する手続きです。これは自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見者が破棄したり、勝手に内容を書き換えたりする可能性があり、トラブルを防ぐためにおこなわれます。

検認は、相続人立ち会いのもと遺言書を開封します。検認を終えると家庭裁判所から「検認済証明書」が発行されます。なお、検認せずに遺言書を開封すると5万円以下の過料に課される可能性があります。また公正証書遺言の場合、検認は不要です。

相続人調査・戸籍収集

遺言書が存在しない場合、遺産分割協議をおこなったほうが良いでしょう。遺産分割協議とは、法定相続人全員が集まって、遺産の分け方を話し合う手続きです。

そのためには、まず、相続人調査で法定相続人を確定させなければなりません。想定していなかった関係者が実際には法定相続人である場合や、隠し子などが発覚するケースこともあります。

法定相続人が全員揃っていないと、法的に意味がなくなってしまいます。相続人調査はきちんと実施しましょう。

相続人調査のやり方は、まず被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を揃えます。その後、相続人が確定したら相続人全員の現在戸籍を集めます。戸籍関係書類は、被相続人の本籍地のある市町村役場で請求します。

相続人調査は簡単に見えますが、相続人が結婚や養子縁組をしていると何通も戸籍謄本を取得する必要があり、意外と骨の折れる作業です。また、市区町村役場は平日の日中しか開庁していません。「役所に行く時間が取れない」という方は行政書士に依頼しても良いでしょう。

相続人調査の詳細は「相続人調査をケース別に紹介!調査方法の手順と注意点をわかりやすく【行政書士監修】」を参考にしてください。

相続財産調査

相続人調査と並行して、相続財産調査もおこないます。相続財産調査とは、被相続人の遺産の全容を把握するための調査です。これには預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。

プラスの財産の例

  • 現金・有価証券…現金、預貯金、株券、貸付金、小切手など
  • 不動産と不動産上の権利…宅地、農地、建物、店舗、借地権など
  • 動産…自動車、骨とう品、貴金属、家財など
  • その他…電話加入権、ゴルフ会員権など

マイナスの財産の例

  • 負債…借金、住宅ローン、クレジットカードの残債など
  • 税金…未払いの所得税や住宅税など
  • その他…未払いの家賃など

相続財産に含まれないもの

  • 被相続人の一身専属的な権利義務…年金の受給権、生活保護受給権など
  • 祭祀財産…墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具、位牌など
  • 相続人固有の権利義務…被相続人にかけられていた死亡保険金(受取人固有の財産)など

みなし相続財産

みなし相続財産とは、民法上は相続財産ではないが、税法上は相続財産に含めるものを言います。被相続人が亡くなったことで受け取った死亡退職金や死亡保険金、もしくは亡くなる前数年間に贈与された財産などです。

相続財産調査の詳細は「相続財産調査は何をする?費用はどのくらい?わかりやすく解説」を参考にしてください。

相続放棄

遺産分割の際には、相続人は相続財産を「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。

単純承認

単純承認とは、被相続人が所有していた財産をそのまま引き継ぐ方法です。プラスの財産もマイナスの財産も両方相続し、手続きの必要はありません。

自分が相続人と知った日から3か月以内(熟慮期間)に限定承認か相続放棄をしなければ、単純承認したとみなされます。また熟慮期間中に相続財産を処分したり借金を返済したりすると、単純承認したとみなされてしまいます。

限定承認

限定承認とは、相続財産にプラスの財産とマイナスの財産が混在する場合に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。限定承認をすれば、相続人が大きな損をすることはないでしょう。

限定承認をするには相続人全員が熟慮期間中に家庭裁判所に申立てをする必要があり、手続きの複雑さから実際にはあまり利用されていません。

限定承認の詳細は「限定承認とは?相続放棄との違いやメリット・デメリット、手続きまですべて解説」を参考にしてください。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産について一切の相続権を放棄することです。家庭裁判所に相続放棄の申述をおこなうことで相続人から除外されます。

相続放棄も3か月の熟慮期間中に手続きをしなければなりません。被相続人に多額の負債がある場合などは、相続放棄を視野に入れても良いでしょう。

相続放棄の詳細は「相続放棄とは?期限や注意点、手続きの方法など」を参考にしてください。

遺産分割協議書の作成

相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で誰がどの財産を相続するか話し合って決定します。これを遺産分割協議と言います。遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しないので、一人でも反対する人がいると協議がまとまりません。

遺産分割協議に期限はありませんが、相続税申告が必要な場合はそれまでに済ませておくと良いでしょう。

協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は銀行手続きやその他の手続きで使用します。

遺産分割協議書の詳細は「遺産分割協議書を全解説|作成の目的から書き方、必要書類まで」を参考にしてください。

遺産分割協議書が不要なケース

相続が発生したら、必ずしも遺産分割協議書を作成するわけではありません。不要なケースについても紹介します。

  • 相続人が一人のみのケース
  • 相続財産が現預金のみのケース
  • 遺言書の内容に沿って遺産分割するケース
  • 法定相続分の割合で分割するケース

銀行手続き

被相続人の銀行口座は亡くなった後に凍結されるため、手続きをしないと引き出すことができません。これには金融機関ごとに所定の銀行手続きが必要です。

銀行口座の解約手続きは、以下のような書類を金融機関の窓口へ持参するか郵送します。必要書類は相続のパターンや金融機関によって異なるため、あらかじめ問い合わせておくことをおすすめします。

  • 被相続人の通帳・キャッシュカード
  • 金融機関所定の届出書
  • 遺言書または遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 手続きをする人の本人確認書類

銀行手続きの詳細は「銀行預金の相続手続きの期限は?引き出し方法は?|手続きの流れや必要書類まで詳しく解説」を参考にしてください。

仮払いを受ける場合

銀行凍結後、遺産分割協議が長期化して生活費や葬儀費用が支払えない場合があります。そのようなときは、仮払い制度を利用すると良いでしょう。

仮払いを受けるためには、金融機関の窓口で直接仮払いを求めるか、家庭裁判所に仮払いを申し立てる方法があります。仮払いを受けた分は遺産分割の際に相続分から差し引かれます。他の相続人に黙って仮払いをしてしまうとトラブルの原因となるので、注意しましょう。

相続税申告

相続財産が基礎控除を超える場合、相続税申告の手続きが必要です。相続税申告は、相続開始の日から10か月以内に申告・納付までしなければなりません。

しかし、すべての人が相続税申告をする必要はなく、相続財産が基礎控除を超えた場合におこないます。

相続税の基礎控除

基礎控除とは、相続税の計算で用いられる非課税枠を言います。相続財産の額が基礎控除によって0円になれば相続税は発生せず、申告の必要もありません。

基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

亡くなる前3年(7年)以内の贈与は相続税の対象となる

生前贈与については、被相続人の死亡時から遡って3年以内の贈与は相続財産とみなされ相続税の対象となります。

また、令和5年度の税制改正大綱で相続の課税ルールの見直しがあり、贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を相続開始前3年間から7年間に延長されることが決まりました。令和6年1月1日以降の贈与から適用されます。

相続税が0円でも申告が必要な場合

相続税が軽減される特例や控除を利用した場合には申告が必要です。申告が必要な特例や控除は以下の通りです。

  • 配偶者の税額軽減
  • 小規模宅地等の特例
  • 農地の納税猶予の特例
  • 特定計画山林の特例
  • 相続財産を公益法人などに寄付した場合の非課税の特例

相続税申告の詳細は「相続税の基礎知識|申告・納税期限、基礎控除、相続税のかからない財産、みなし相続財産など」を参考にしてください。

相続登記

相続財産に土地や建物などの不動産が含まれる場合には、相続登記をおこないます。相続登記とは不動産の名義変更で、不動産の所有者がなくなったときに必要な手続きです。

相続登記は義務化が決定している手続きです。義務化は令和6年4月1日から施行されますが、過去の相続にも適用されます。相続登記していない不動産があれば速やかに手続きを行いましょう。相続登記の手続きは司法書士に依頼することできます。

相続登記の義務化の詳細は「【令和6年4月1日から施行】相続登記の義務化が決定!違反の場合は過料も」を参考にしてください。

「相続費用見積ガイド」では相続に強い複数の士業から無料で見積りを取ることが可能です。ぜひ、ご利用ください。