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- 対応地域
- 栃木県全域 / 茨城県(結城市・古河市・筑西市・下妻市・桜川市・八千代町)/ 群馬県(太田市・館林市・邑楽郡)/ 埼玉県(幸手市・久喜市・加須市・羽生市)
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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- 対応体制
- 電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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- 対応地域
- 那須塩原市
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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- 対応体制
- 訪問可 / 女性スタッフ対応可 / 初回相談無料 / 事務所面談可
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- 対応地域
- 栃木県全域 、群馬県(館林市・太田市・板倉町・邑楽町)、茨城県(結城市・古河市・筑西市)
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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- 対応体制
- 訪問可 / 女性スタッフ対応可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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- 対応地域
- 栃木県
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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- 対応体制
- 電話相談可 / 訪問可 / 初回相談無料
篠塚行政書士事務所
アクセス湘南新宿ライン/上野東京ライン 小山駅西口下車 徒歩10分
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【いい相続 東日本エリア賞受賞】「クライアント様第一!」の事務所
篠塚行政書士事務所は、1995年に行政書士登録して以来、数多くある行政書士業務の中でも、当事務所では農地転用・開発行為を中心におこなってきました。そんな中、お客様から相続に関する相談を多数受けるようになり、現在では相続に関するご依頼にも幅広く柔軟に対応しております。
行政書士法人原事務所
アクセス黒磯駅より車で約10分
見積無料
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慣れない相続手続きは行政書士にお任せください
ほとんどすべての方が、人生の中で一度は「相続」を経験することになります。
しかし、何度も経験するようなものではないため、「何から始めれば良いのか」「何をいつまでに行うべきか」といったことがわからず、不安な方も多いのではないでしょうか。相続において必要な各種手続きを、当事務所が一括でお引き受けいたします。
一人で抱え込み、慣れない書類や手続きに苦しむ必要はありません。
堀江行政書士事務所
アクセスJR両毛線・東武日光線 栃木駅北口より徒歩10分
※駅までの送迎あり(要予約)
1件
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栃木駅徒歩10分!不動産査定も提携有・相続専門の行政書士がフルサポート
1.〔経験豊富な専門家ネットワーク〕
常にお客様の立場に立ち、難しい手続き・相続相談もわかりやすいご説明ができるよう心掛けています。
司法書士・税理士・弁護士・不動産会社・保険会社等、必要に応じて当事務所が提携する相続専門チームでワンストップサービスを提供します!
2.〔無料相談/出張訪問・ビデオ通話可〕
当事務所の代表である女性行政書士が窓口となり、受任後のご質問やご要望にもきめ細やかに対応して参ります。
初回のご相談は無料です。まずはじっくりとお客さまの相続についてお聞かせください。ご自宅等への出張訪問やzoom等のオンライン相談も承っております。
受任後は当事務所の公式LINEアカウントによる相互のダイレクトなやりとりも可能です。※ご希望者のみ(ご相談やご質問への回答・当事務所から進捗状況のご報告・日程調整などに活用しており、ご好評をいただいております)
3.〔明朗会計〕
当事務所の特徴は明朗会計です。
お客さまとの信頼関係が第一という考えで、あえて料金をお安く見せる表示もいたしておりません。表示価格と実際が異なったり、知らないうちに高額になってしまったということがございません。
発生する料金につきましては、予め全てをしっかりとご説明いたしますので、ご納得の上で依頼をご検討していただくことが可能です。
川﨑司法書士・行政書士事務所
アクセス宇都宮駅より車で約20分
4件
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トラブルを未然に防ぐ!迅速かつ丁寧な相談対応
川﨑司法書士事務所は、遺言書作成や不動産登記、成年後見などの各種手続きを行っている事務所です。なかでも、相続と成年後見の業務に力を入れています。相続では、遺産分割協議書の作成や戸籍の取得など、手間がかかるものもすべてに対応しています。
法的な紛争を未然に防ぐために、法律知識やノウハウで事前に法的措置をとることが重要との考えから、お客様の状況に合わせて迅速かつ丁寧に対応しています。トラブルが起きてからでは解決に時間がかかり、遺族同士の仲が悪くなる可能性があることを踏まえ、相談者の実情を踏まえたきめ細かなサポートが可能です。
桐生行政書士事務所
栃木県小山市大字小薬406番地1
行政書士大橋勝典事務所
栃木県小山市天神町一丁目8番22号
キーストン司法書士事務所
栃木県小山市八幡町2丁目1-1
阿部達司法書士事務所
栃木県小山市西城南2丁目25-28
司法書士結城事務所
栃木県小山市中央町3丁目7-1
加藤会計事務所・加藤行政書士事務所
栃木県宇都宮市中戸祭町801番地5
行政書士法人TRUST 小山事務所
小山市城東1-12-27 前田ビル2F
江連伸明司法書士事務所
栃木県小山市大字神鳥谷1012-1-102
小峰司法書士事務所
栃木県小山市花垣町2丁目10-1
岸大路公認会計士事務所
栃木県宇都宮市駒生町1675-8
金田崇税理士事務所
栃木県宇都宮市城東2-14-26
横須賀総合司法書士事務所
栃木県小山市駅南町3丁目31-12
行政書士髙橋剛事務所
栃木県小山市花垣町2丁目10番11号
小野正夫司法書士事務所
栃木県小山市大字間々田929
行政書士前澤事務所
栃木県宇都宮市鶴田一丁目22番22号
松本智宏司法書士事務所
栃木県小山市駅東通り2丁目8-1-402
栃木県小山市の
相続の専門家へ
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栃木県小山市のその他の専門家
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松本智宏司法書士事務所
栃木県小山市駅東通り2丁目8-1-402
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行政書士法人あおば 城北事務所
栃木県小山市城北二丁目3番地15
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小野正夫司法書士事務所
栃木県小山市大字間々田929
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キーストン司法書士事務所
栃木県小山市八幡町2丁目1-1
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野口浩一郎司法書士事務所
栃木県小山市花垣町1丁目9-13
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行政書士法人TRUST 小山事務所
小山市城東1-12-27 前田ビル2F
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須藤幸一司法書士事務所
栃木県小山市花垣町1丁目15-28
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江連伸明司法書士事務所
栃木県小山市大字神鳥谷1012-1-102
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こうき行政書士事務所
栃木県小山市城東2丁目26番16号
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渡辺司法書士事務所
栃木県小山市八幡町1丁目1-5-202
《無料相談受付中》
栃木県小山市の専門家探しを相談員が無料サポート
よくある質問
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栃木県小山市で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?
A.専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。
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遺産分割協議とは
A.遺言書がなく、相続人が複数いた場合「誰がどの遺産を相続するのか」について決定する必要があります。このように、相続人全員が集まっておこなわれる話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。原則として、遺産分割協議は相続人全員でおこないます。相続税申告が必要な場合は申告期限までにおこなう必要があるので早めに対応を開始しましょう。
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遺産分割協議書は誰に頼むのがベスト?
A.遺産分割協議書を作成する目的によって専門家を選ぶとよいでしょう。例えば、相続税申告のために遺産分割協議書を作成したいのであれば税理士、不動産の相続登記を併せて依頼したいときは司法書士といった具合です。遺産分割協議書の作成だけを頼みたいというケースでは行政書士に依頼するのがベストでしょう。また、遺産分割でトラブルが起きているなら弁護士に頼むのがよいでしょう。
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遺産分割協議書にかかる費用の相場はいくら?
A.専門家に遺産分割協議書の作成依頼したときの費用の相場は5万円~10万円程度が目安です。しかし、ただ文書を作成するだけではなく相続人調査や相続財産の調査など、遺産分割協議に関するどのような段階から依頼するのかによって費用は大幅に変わり、また、相続財産によって変動するケースもあるので、まずは見積りを取ることから始めましょう。
遺産分割とは
遺産分割とは、相続人の間で「被相続人が残した相続財産(遺産)の何を誰が相続するか」を決める手続きです。
被相続人が遺言書を残している場合、通常、遺言書にしたがって遺産相続がおこなわれます。しかし遺言書がなく相続人が複数いるケースでは、相続人同士で話し合って具体的な分け方を決めます。これを遺産分割協議と言います。
遺産分割の4つの方法
遺産分割には「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つの分割方法があります。
現物分割
現物分割は、遺産をそのままの状態で相続する方法です。自宅の土地・建物は妻、有価証券は長男、現金は次男というように、相続人の間で物理的に分けます。
現預金は必ず現物分割をおこないますが、建物などは物理的に分けることができません。現物分割が困難な遺産は他の方法で遺産分割をおこないます。
現物分割はその性質上、相続人に均一に分割することが難しいため、合意できない場合は後述の代償分割をおこなうのが一般的です。
代償分割
代償分割は一部の相続人のみが遺産を取得し、その代わりに他の相続人に代償金を支払う方法です。
例えば不動産などを長男が相続するときは、次男や他の相続人に対して代償金を支払います。建物など物理的に分けることが不可能なケースで、代償分割が選ばれることが多いです。
土地は分筆して現物分割することも可能ですが、細分化された土地は使い勝手が悪いため、代償分割を選択するケースもあります。
代償分割の詳細は「代償分割のメリット・デメリット|相続税・贈与税・譲渡所得税はどうなる?」を参考にしてください。
換価分割
換価分割は遺産を売却した後に、換価した代金を相続人で分割する方法です。「法定相続分で分けたい」「現物で相続したい人がいない」などの場合で、換価分割が選ばれます。
メリットは遺産を現金化することで、相続人間で公平に分けられることです。ただし、遺産そのものを手放さなければならず、遺産の処分費用や譲渡所得税の支払いなどによって相続額が減少するデメリットがあります。
換価分割の詳細は「不動産の換価分割のメリット・デメリット、相続税・贈与税・譲渡所得税はどうなる?」を参考にしてください。
共有分割
共有分割とは、遺産の所有権を共有する分割方法です。土地や建物など分割が難しい遺産である場合や、複数の相続人が欲しがっている場合など、やむを得ず選択することが多いです。
ただし遺産を共有状態にしておくと、固定資産税や修繕費を誰が払うのかという問題が出てきます。また、遺産を売却・処分をしたいときにトラブルとなることも。可能であれば、共有分割以外の方法で遺産分割することをおすすめします。
遺産分割の流れ
遺産分割の具体的な流れを紹介します。
遺言書の有無を確認
遺産分割を始める前に、被相続人(亡くなった人)が遺言書を残しているか確認します。なぜなら遺言書の有無によって、相続手続きの必要書類などが変わってくるからです。
遺言書は被相続人の自宅や貸金庫にあるか、法務局に保管されている場合もあります。相続手続きが終わった後に遺言書が出てこないよう、念入りに探しましょう。
遺言書を発見したら、遺言書の種類によっておこなう手続きが異なります。
検認手続きとは
遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し、保存する手続きです。これは自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見者が破棄したり、勝手に内容を書き換えたりする可能性があり、トラブルを防ぐためにおこなわれます。
検認は、相続人立ち会いのもと遺言書を開封します。検認を終えると家庭裁判所から「検認済証明書」が発行されます。なお、検認せずに遺言書を開封すると5万円以下の過料に課される可能性があります。また公正証書遺言の場合、検認は不要です。
相続人調査・戸籍収集
遺言書が存在しない場合、遺産分割協議をおこなったほうが良いでしょう。遺産分割協議とは、法定相続人全員が集まって、遺産の分け方を話し合う手続きです。
そのためには、まず、法定相続人を確定させなければなりません。想定していなかった関係者が実際には法定相続人である場合や、隠し子などが発覚するケースこともあります。
法定相続人が全員揃っていないと、法的に意味がなくなってしまいます。相続人調査はきちんと実施しましょう。
相続人調査のやり方は、まず被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を揃えます。その後、相続人が確定したら相続人全員の現在戸籍を集めます。戸籍関係書類は、被相続人の本籍地のある市町村役場で請求します。
相続人調査は簡単に見えますが、相続人が結婚や養子縁組をしていると何通も戸籍謄本を取得する必要があり、意外と骨の折れる作業です。また、市区町村役場は平日の日中しか開庁していません。「役所に行く時間が取れない」という方は行政書士に依頼しても良いでしょう。
相続人調査の詳細は、「相続人調査をケース別に紹介!調査方法の手順と注意点をわかりやすく【行政書士監修】」を参考にしてください。
相続財産調査
相続人調査と並行して、相続財産調査もおこないます。相続財産調査とは、被相続人の遺産の全容を把握するための調査です。これには預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。
プラスの財産の例
- 現金・有価証券…現金、預貯金、株券、貸付金、小切手など
- 不動産と不動産上の権利…宅地、農地、建物、店舗、借地権など
- 動産…自動車、骨とう品、貴金属、家財など
- その他…電話加入権、ゴルフ会員権など
マイナスの財産の例
- 負債…借金、住宅ローン、クレジットカードの残債など
- 税金…未払いの所得税や住宅税など
- その他…未払いの家賃など
相続財産に含まれないもの
- 被相続人の一身専属的な権利義務…年金の受給権、生活保護受給権など
- 祭祀財産…墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具、位牌など
- 相続人固有の権利義務…被相続人にかけられていた死亡保険金(受取人固有の財産)など
みなし相続財産
みなし相続財産とは、民法上は相続財産ではないが、税法上は相続財産に含めるものを言います。被相続人が亡くなったことで受け取った死亡退職金や死亡保険金、もしくは亡くなる前数年間に贈与された財産などです。
相続財産調査の詳細は「相続財産調査は何をする?費用はどのくらい?わかりやすく解説」を参考にしてください。
相続放棄
遺産分割の際には、相続人は相続財産を「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。
単純承認
単純承認とは、被相続人が所有していた財産をそのまま引き継ぐ方法です。プラスの財産もマイナスの財産も両方相続し、手続きの必要はありません。
自分が相続人と知った日から3か月以内(熟慮期間)に限定承認か相続放棄をしなければ、単純承認したとみなされます。また熟慮期間中に相続財産を処分したり借金を返済したりすると、単純承認したとみなされてしまいます。
限定承認
限定承認とは、相続財産にプラスの財産とマイナスの財産が混在する場合に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。限定承認をすれば、相続人が大きな損をすることはないでしょう。
限定承認をするには相続人全員が熟慮期間中に家庭裁判所に申立てをする必要があり、手続きの複雑さから実際にはあまり利用されていません。
限定承認の詳細は「限定承認とは?相続放棄との違いやメリット・デメリット、手続きまですべて解説」を参考にしてください。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産について一切の相続権を放棄することです。家庭裁判所に相続放棄の申述をおこなうことで相続人から除外されます。
相続放棄も3か月の熟慮期間中に手続きをしなければなりません。被相続人に多額の負債がある場合などは、相続放棄を視野に入れても良いでしょう。
相続放棄の詳細は「相続放棄とは?期限や注意点、手続きの方法など」を参考にしてください。
遺産分割協議
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で誰がどの財産を相続するか話し合って決定します。これを遺産分割協議と言います。遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しないので、一人でも反対する人がいると協議がまとまりません。
遺産分割協議に期限はありませんが、相続税申告が必要な場合はそれまでに済ませておくと良いでしょう。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議の内容が確定したら「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書には相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付します。作成できたら相続人全員が同じ物を1通ずつ所持します。遺産分割協議書の内容は、一度同意すると全員の同意なくして内容の変更ができません。
遺産分割協議書の作成に必要な書類
遺産分割協議書を作成する際には、以下のような書類が必要です。
- 被相続人が出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
- 被相続人の住民票の除票と戸籍の附票
- 戸籍の附票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なるとき)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書と実印
- 残高証明書や分割すべき財産一覧(財産目録)
遺産分割協議書が必要となる手続き
相続にあたって、遺産分割協議書が必要となる手続きは主に下記のとおりです。
遺産分割協議書が必要な手続き | 提出先 |
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預金の名義変更・払い戻し | 銀行 |
株式・有価証券の名義変更 | 証券会社 |
不動産の名義変更 | 法務局 |
自動車の名義変更 | 運輸支局 |
相続税の申告 | 税務署 |
遺産分割協議書が不要なケース
相続が発生したら、必ずしも遺産分割協議書を作成するわけではありません。不要なケースについても紹介します。
- 相続人が一人のみのケース
- 相続財産が現預金のみのケース
- 遺言書の内容に沿って遺産分割するケース
- 法定相続分の割合で分割するケース
遺産分割協議書の詳細は「遺産分割協議書を全解説|作成の目的から書き方、必要書類まで」を参考にしてください。
遺産分割協議書の作成は誰に依頼する?
遺産分割協議書は自分で作成できますが、不慣れな人が作ると時間がかかり、不備が生じる可能性もあります。
そのため作成する時間のない方や、作成方法がわからない方は専門家に相談することをおすすめします。遺産分割協議書を作成できるのは行政書士、司法書士、弁護士です。
行政書士に依頼したほうが良い場合
遺産分割協議書の作成のみ依頼したい場合、行政書士に相談します。行政書士に依頼すると他の士業より安価になる可能性があります。
さらに行政書士は、戸籍収集や銀行口座の解約なども依頼可能です。どちらも手間のかかる作業なので、あわせて依頼しても良いでしょう。
司法書士に依頼したほうが良い場合
司法書士に依頼するのは、遺産分割協議書の作成だけでなく、遺産に不動産が含まれており相続登記を一緒に頼む場合です。
司法書士は行政書士よりも高額になるケースがあります。しかし相続登記の手続きは義務化されているので、正当な理由なく怠ると過料の対象となる可能性があります。相続財産に不動産がある人は司法書士を検討しても良いでしょう。
相続登記の義務化の詳細は「【令和6年4月1日から施行】相続登記の義務化が決定!違反の場合は過料も」を参考にしてください。
弁護士に依頼したほうが良い場合
弁護士に依頼するのは、遺産分割協議がうまくまとまらなかったり、トラブルを解決してほしい場合です。
遺産分割協議でまとまらないと、遺産分割調停や遺産分割審判をおこなうことになります。その場合、法律を駆使した交渉や法律相談をすることもあり、これらは弁護士にのみ認められている行為です。
弁護士に依頼すると難しい相続トラブルも解決してくれますが、その分費用も高くなります。弁護士に相談したい方は、弊社別サイト「遺産相続弁護士ガイド」をご利用ください。