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- 遺言書 / 遺産分割 / 生前贈与 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続税対策
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- 相続税申告
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- 東京23区、武蔵野市、三鷹市、西東京市 /埼玉県南部orさいたま市、所沢市、和光市、朝霞市、新座市、志木市、川口市、戸田市、蕨市/神奈川県川崎市/広島県広島市
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- 相続税申告
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- 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、山梨県
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- 遺産分割 / 相続税申告
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- 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
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- 相続税申告
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- 東京都
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- 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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- 遺産分割 / 相続税申告
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- 遺産分割 / 相続税申告
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税理士法人トゥモローズ
アクセスJR京葉線、東京メトロ日比谷線『八丁堀駅』より徒歩3分
都営浅草線『宝町駅』より徒歩4分
東京メトロ有楽町線『新富町駅』より徒歩6分
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【お客様の“思い”を“幸せな明日”へ】 平日夜間・土日対応 初回面談無料
私たちは、相続に専門特化した 税理士法人です。
相続とは、お客様の財産、そして“思い”を次世代につなぐこと。
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お客様の大切な“思い” も “幸せな明日” につなげます。
税理士法人JMTz
アクセスJR山手線 神田駅 徒歩4分
都営新宿線 岩本町 徒歩3分
1件
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資産運用も相談できる相続に強い税理士にお任せ下さい
私たちは、相続に関するご相談を得意とする税理士法人です。
100件以上の相続に関する業務と申告を行う中で培ってきた知識と実績で、お客様に質の高いサービスを適正価格でご提供いたします。
相続のことでお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
辻・本郷税理士法人
アクセス新宿駅 徒歩3分
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。
初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
サンシャイン税理士法人
アクセス池袋駅東口徒歩6分、東池袋駅徒歩30秒、豊島区役所横のビル
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池袋駅徒歩6分!相続でお悩みでしたら、相続専門税理士が対応致します
【無料面談土日も対応】経験豊かな相続専門税理士が直接対応致します。訪問での対応も可能です。
平成27年の税制改正で相続税の申告が必要な方が2倍以上になりました。
相続税の申告は人生の中で何度も起こる事ではありません。
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世の中に税理士事務所はたくさんありますが、相続税の申告も病院同様に、相続税専門の税理士である当事務所にご依頼お願い致します。
他の税理士事務所では、税理士資格を有していない担当者が面談する場合もあるようですが、当事務所では、税理士資格を有している相続専門の税理士が初回面談から相続税申告完了までご依頼者様に寄り添い、親切丁寧に直接対応します。
また、当事務所では着手金は不要です。原則、数字が固まって概算評価、概算相続税額をご案内した際に見込み税理士報酬額の半分、相続税申告書を提出する際に残り半分を頂戴いたします。
藤井英博税理士事務所
アクセスJR中央線・京王井の頭線 吉祥寺駅南口(公園口)から徒歩3分
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吉祥寺駅南口(公園口)から徒歩3分、相続終活専門税理士・マンション管理士
当事務所は、生前の相続税対策及び相続税の申告・相談を得意とする税理士事務所です。
相続が「争続」とならないため、目先の相続税対策でなく、遺族が円満な相続を迎えられるよう、そして、相続終活専門士としてご本人が考える終活が円滑に進められるよう、相続・終活のアドバイス(相続対策)も行っております。
また、宅地建物取引士やマンション管理士など不動産に関する資格を有し、不動産の運用・管理の総合的なアドバイザーとしても、ご要望に沿えるよう努めたいと思います。
シェルパ税理士法人
アクセスJR「新宿駅」 徒歩10分
都営新宿線「新宿駅」 徒歩5分
都営大江戸線「都庁前駅」 徒歩5分
東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」 徒歩10分
2件
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【相談無料】相続専門の税理士が親切丁寧に対応します。
新宿駅から徒歩10分の税理士法人です。
「相続が発生したけど、どうすればいいか分からない」多くの方にとって相続は身近なものではなく、また初めての方も多いはずです。
当社は、難しい専門用語を使わず、親切で丁寧なサポートを行うことを心がけています。
さらに、相続専門のチームが対応しますので、適切な節税策を提案し、スムーズな手続きをサポートします。
創業から40年近くがたち、豊富な実績とノウハウを持っているため、お喜びの声を頂くことも多く、手続きを行ったお客様から別のお客様をご紹介を頂くことも多くあります。
既に相続税の申告を行った方であっても、過去の申告が正しかったかの確認や、多く納めすぎているのであれば税金を戻してもらえるよう還付の手続きも行いますので、お気軽にお問い合わせください。
西村昌江税理士事務所(T&M会計事務所)
アクセスJR中央線 立川駅から徒歩10分程度
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相続人様から『西村さんにお願いして良かった!』とおっしゃって頂けるよう全力で業務に取り組んでおります
JR中央線立川駅北口から徒歩10分程度のところに当事務所はございます。
当事務所の代表西村昌江は、100%相続税申告専門の税理士です。
WING税理士法人
アクセスJR総武線 大久保駅から徒歩3分
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JR総武線大久保駅徒歩3分
相続税の申告のみならず、相続した不動産の売却・運用のご提案や、相続登記などその他の士業のご紹介やサポートを総合的にさせていただいております。 特に不動産の売却については、税務上の特例も見据えて色々な角度からご提案させていただいております。初回無料のため一度ご相談ください。
千代田悟志税理士事務所
アクセス・東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」4番出口徒歩4分
・JR総武線「浅草橋駅」西口徒歩6分
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【失敗しない選択を】相続税は依頼する税理士にて税額が大きく異なります
当事務所は完全予約制です。
相続税申告に関する初回面談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
アスク税理士事務所
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はじめて相続を経験される方もオススメ!【わかりやすい&柔軟&明朗会計】
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「税理士に相続税の相談をすれば全て解決・・・?」
このようにお考えの方は多いと思います。
ところが私たち税理士は、決してそうは考えていません。
相続税は、税理士の間でも得意不得意が大きく分かれます。信じられないかもしれませんが、
担当税理士によって税額が何倍にも変わるなんてこともあり得るのです。
「じゃあ、相続が得意な税理士に頼めば解決するの・・・?」
と思われるかもしれません。
私たちは、 相続が得意なだけでは不十分だと考えています。
単に相続税の申告をお手伝いするだけでは、お客様の相続の悩みが解決しないと考えているからです。
相続はお金の問題だけでなく、ご本人の想い・ご家族の想いも実現しなければなりません。
アスク税理士事務所は、相続税の申告の知識だけではなく、
想いを理解し、知識を駆使し、提案を行うことを大切にしている事務所です。
村山税理士事務所
東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎247-3
原島茂樹事務所
東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2280
辻・本郷税理士法人 立川事務所
東京都立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル11階
平山税理士事務所
東京都西多摩郡瑞穂町長岡1丁目23-5
辻・本郷税理士法人 町田事務所
東京都町田市中町1-1-16 東京建物町田ビル9階
宮永会計事務所
東京都練馬区南大泉6丁目20-16
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東京都瑞穂町の
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よくある質問
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東京都瑞穂町で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?
A.専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。
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相続税申告とは
A.被相続人の財産を、相続人などが引き継ぐ際にかかる税金が相続税です。相続税は相続または遺贈により取得した財産の合計額が基礎控除額を上回る場合に相続税申告が必要になります。相続税申告は相続の開始があったことを知った日(相続開始日、通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヵ月以内に行わなくてはなりません。相続税申告の心配がある場合は早めに税理士に相談しましょう。
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相続税申告は誰に頼むのがベスト?
A.相続税申告は自分でおこなうこともできます。しかし、相続税にはさまざまな特例があり、それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性がありますので、相続税申告の経験や実績のある税理士に依頼するのがベストでしょう。
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相続税申告にかかる費用の相場はいくら?
A.税理士に相続税申告を依頼した場合の費用の相場は遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。税理士事務所により差がありますので、まずは見積りを取ることから始めましょう。
相続税申告とは
相続が発生した場合、被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合に相続税が課されます。相続税がかかる場合、「相続税申告」をしなければいけません。
相続税申告には期限があり、いくつか書類を準備する必要があります。相続税申告の期限や流れ、基礎控除などを解説します。
相続税申告の期限
相続税申告の期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」です。被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税申告書を提出します。
相続税申告書の提出とあわせて、納税額が算出される場合は納税もしなければいけません。
相続税申告の期限に遅れて申告・納付した場合は、原則として加算税や延滞税がかかるので注意してください。
相続税の基礎控除
基礎控除とは、相続税がかからず申告の必要もない一定の金額です。遺産総額が基礎控除を超えなければ相続税申告をする必要はありません。
したがってまずは遺産総額と基礎控除を計算し、相続税申告が必要かどうか確認しましょう。基礎控除の計算式は以下のとおりです。
基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税の基礎控除の詳細は「相続税の基礎控除|相続税の非課税枠と非課税財産」を参考にしてください。
特例や控除を適用すると相続税が0円でも申告が必要になる
特例を利用して遺産総額が基礎控除を下回った場合や、配偶者控除によって相続税がかからなくなった場合は相続税申告が必要です。
代表的なものに「小規模宅地の特例」「相続税の配偶者控除」などがあります。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げられる特例です。
相続税申告をおこなうことが特例の適用要件となっているので、相続税がかからなくても申告します。
小規模宅地等の特例の詳細は「土地の評価額を最大80%減額できる小規模宅地等の特例とは?家なき子特例についても解説!」を参考にしてください。
相続税の配偶者控除
配偶者控除とは、配偶者が相続する財産の評価額が1億6,000万円までなら相続税がかからず、また1億6,000万円を超えたとしても民法で定められた法定相続分の範囲内であれば相続税がかからないという特例です。
小規模宅地の特例と同様に、相続税の配偶者控除も相続税申告することが適用要件となっています。
相続税の配偶者控除の詳細は「【1.6億円まで相続税が非課税】配偶者控除の計算方法と留意点。「小規模宅地等の特例」との併用には注意!」を参考にしてください。
場合によっては相続税申告が必要なケース
その他にも、相続税申告の必要があるケースがあります。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度を利用した場合、遺産額が基礎控除の範囲内でも相続税がかかることがあります。
相続時精算課税制度とは生前贈与で利用できる制度で、2,500万円まで贈与できます。しかし税金を納めなくて良いわけではなく、相続時に贈与財産と額を相続財産を合算して相続税額を計算しなければなりません。
被相続人がこの制度を利用して生前贈与していたケースは、基礎控除内であっても相続税申告が必要になる場合があります。
相続時精算課税制度の詳細は「孫への生前贈与|暦年課税制度と相続時精算課税制度。教育資金、結婚資金、住宅資金の非課税枠」を参考にしてください。
亡くなる前3年(7年)以内の贈与
生前贈与については、被相続人の死亡時から遡って3年以内の贈与は相続財産とみなされ相続税の対象となります。
また、令和5年度の税制改正大綱で相続の課税ルールの見直しがあり、贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を相続開始前3年間から7年間に延長されることが決まりました。令和6年1月1日以降の贈与から適用されます。
相続財産とは
相続税の計算をおこなうには、きちんと相続財産を把握しなければいけません。被相続人の遺産の全容を把握するための調査を相続財産調査と言います。
相続財産は、現金、預貯金、有価証券など経済的価値のあるものです。経済的価値のある財産を「プラスの財産」と言い、住宅ローンなどの負債を「マイナスの財産」と言います。
またそれ以外に「みなし相続財産」として相続税の対象となるものもあります。
プラスの財産の例
- 現金・有価証券…現金、預貯金、株券、貸付金、小切手など
- 不動産と不動産上の権利…宅地、農地、建物、店舗、借地権など
- 動産…自動車、骨とう品、貴金属、家財など
- その他…電話加入権、ゴルフ会員権など
マイナスの財産の例
- 負債…借金、住宅ローン、買掛金など
- 税金…未払いの所得税や住宅税など
- その他…未払いの家賃など
相続財産に含まれないもの
- 被相続人の一身専属的な権利義務…年金の受給権、生活保護受給権など
- 祭祀財産…墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具、位牌など
- 相続人固有の権利義務…被相続人にかけられていた死亡保険金など
みなし相続財産
みなし相続財産とは、民法上は相続財産ではないが、税法上は相続財産に含めるものを言います。被相続人が亡くなったことで受け取った死亡退職金や死亡保険金、もしくは亡くなる前数年間に贈与された財産などです。
死亡保険金、死亡退職金の非課税限度額
被相続人の死亡によって生命保険金や退職金を取得した場合は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
以下の計算式による非課税限度額を超えるとき、その超えた部分が相続税の課税対象です。
死亡保険金・死亡退職金共通
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
相続税申告までの流れ
相続税申告は期限が決まっているので、間に合うよう計画的に進めていきましょう。
遺言書の有無を確認
相続手続きを始める前提となるのが、被相続人(亡くなった人)が遺言書を残しているかどうかの確認です。遺言書の有無によって、相続手続きの必要書類などが変わってくるからです。
遺言書は被相続人の自宅や貸金庫、公正証書遺言の場合は公証役場に保管されています。相続手続きが終わった後に遺言書が出てくることがないよう、念入りに探しましょう。
相続人調査・戸籍収集
遺言書が存在しない場合または遺言書で遺産分割の方法が決まらなかった相続財産が存在する場合は、法定相続人が集まって遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議をするためにはまず、法定相続人を確定させなければなりません。想定していなかった関係者が実際には法定相続人である場合や、隠し子などが発覚するケースこともあります。
相続人調査のやり方は、まず被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を揃え、それから相続人全員の現在戸籍を集めます。戸籍関係書類は被相続人の本籍地のある市町村役場での手続きが必要です。
相続人調査は簡単そうに見えますが、相続人が結婚や養子縁組をしていると複数個所で戸籍謄本を取得する必要があり、骨の折れる作業です。また市区町村役場は平日の日中しか開庁していません。「役所に行く時間が取れない」という方は行政書士に依頼しても良いでしょう。
相続人調査の詳細は「相続人調査をケース別に紹介!調査方法の手順と注意点をわかりやすく【行政書士監修】」を参考にしてください。
相続財産調査
相続人調査と並行して、相続財産調査もしなければなりません。相続財産調査とは、被相続人の遺産の全容を把握するための調査です。これには預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。
相続財産調査の詳細は「相続財産調査は何をする?費用はどのくらい?わかりやすく解説」を参考にしてください。
単純承認・相続放棄・限定承認の選択
遺産分割の際には、相続人は相続財産を「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。
単純承認
単純承認とは、被相続人が所有していた財産をそのまま引き継ぐ方法です。プラスの財産もマイナスの財産も両方相続し、手続きの必要はありません。
自分が相続人と知った日から3か月以内(熟慮期間)に限定承認か相続放棄をしなければ、単純承認したとみなされます。また熟慮期間中に相続財産を処分したり借金を返済したりすると、単純承認したとみなされてしまいます。
限定承認
限定承認とは、相続財産にプラスの財産とマイナスの財産が混在する場合に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。限定承認をすれば、相続人が大きな損をすることはないでしょう。
限定承認をするには相続人全員が熟慮期間中に家庭裁判所に申立てをする必要があり、手続きの複雑さから実際にはあまり利用されていません。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産について一切の相続権を放棄することです。家庭裁判所に相続放棄の申述をおこなうことで相続人から除外されます。
相続放棄も3か月の熟慮期間中に手続きをしなければなりません。被相続人に多額の負債がある場合などは、相続放棄を視野に入れても良いでしょう。
遺産分割協議書の作成
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で誰がどの財産を相続するか話し合って決定します。これを遺産分割協議と言います。遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しないので、一人でも反対する人がいると協議がまとまりません。
遺産分割協議に期限はありませんが、相続税申告が必要な場合はそれまでに済ませておくと良いでしょう。
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は銀行手続きやその他の手続きで使用します。
銀行手続き
被相続人の銀行口座は亡くなった後に凍結されるため、手続きをしないと引き出すことができません。これには金融機関ごとに所定の銀行手続きが必要です。
銀行口座の払い戻し・解約手続きは、以下のような書類を金融機関の窓口へ持参するか郵送します。必要書類は相続のパターンや金融機関によって異なるため、あらかじめ問い合わせておくことをおすすめします。
銀行手続きの詳細は「銀行預金の相続手続きの期限は?引き出し方法は?|手続きの流れや必要書類まで詳しく解説」を参考にしてください。
相続税申告
相続財産が基礎控除を超える場合、相続税申告の手続きが必要です。相続税申告は、相続開始の日から10か月以内に申告・納付までおこないます。
相続税申告の必要書類
相続税申告は、申告書などや戸籍関係書類を準備したうえで税務署に提出します。申告書や記載例は国税庁ホームページからダウンロードできます。
相続税申告書には、以下のような書類を添付します。相続財産の種類や適用される控除や特例によって、さらに提出書類が増えることがあります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 被相続人の死亡診断書のコピー
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑証明
- 遺産分割協議書(または遺言書)
- 相続人のマイナンバー確認資料
- 相続人の本人確認書類
相続税申告の税理士を選ぶポイント
相続税申告は税理士に依頼することができます。ただし、相続を得意としている税理士に依頼しましょう。相続税に強い税理士を選ぶポイントは以下のとおりです。
- 相続の実績が豊富
- 報酬の設定が明確にされている
- あらかじめ見積りを出してくれる
- 親身な対応や話をきちんと聞いてくれる
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