相談内容
Sさんの資産は自宅の土地建物5000万円相当と預貯金2000万円、他に生命保険1000万円。Rさんは専業主婦なので、資産はほとんどありません。
Aさんは、父が亡くなった時の相続と、母の認知症が進行した場合のお金の管理が不安です。「成年後見人をつけなければならないですか?」。妹のBさんは「それだけは避けたい」という意向でした。
見積無料
行政書士
所在地:静岡県静岡市葵区沓谷一丁目3番16号
アクセス:JR静岡駅 車で11分、駅前からバスも出ています
行政書士、ジャーナリスト
静岡新聞元編集局長
著書・講演等
『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』
『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』
『大事なことノート』(私の大事なことメモ帳)
講演多数
◆家族信託の契約書作成とコンサルティング報酬
最低報酬20万円から ※契約内容によりお見積りします。
《コンサルティングの主な内容》
家族信託/成年後見制度(法定後見と任意後見)/遺言など生前対策と相続対策に使える手法を検討し、最適な方法、あるいは組み合わせを決定するお手伝いをします。
ただの認知症・資産凍結防止のための対策ではありません。資産や想いを家族にどのように伝えていくという相続の観点からも、承継法を見つけていきます。
・信託契約書は事前の入念な打ち合わせを基に、個別の事情に合わせて作成するので、コンサルティングと一体の料金になります。
■その他の主なコンサルティング項目
・信託受託者が管理する信託口口座、又は信託専用口座の開設へ銀行との折衝
・公証人との契約内容のすり合わせ、公証役場との日程調整(契約調印日には必ず役場に同席します)
・信託開始、期間中、あるいは信託終了時の受託者の事務についての説明とフォロー
・信託中に問題が発生した場合の助言と対処法の指示及び問題の解決など
・不動産がある場合の司法書士の紹介(紹介料は不要です)
《家族信託のタイプ別の主な料金》
・認知症に備える資産管理信託 20万円から
・いざとなったら居宅を売る信託 25万円-40万円
・認知症の妻を守る受益者連続信託 30万円-40万円
※認知症に限りません。自分の資産で大切な人を守るための受益者連続信託です。
・遠方にいる母を守る家族信託(自立支援事業と協働) 20万円-30万円
・独り身の人の不安を解消する信託(任意後見と連携も) 25万円-40万円
・土地高騰で法定相続が困難!を解決する信託 35万円―45万円
・遺言の書き換え合戦を封じ込める信託 30万円-40万円
・収益不動産の代替わりを促す管理型信託 40万円から
・経営者の認知症から会社を守る信託 35万円-50万円
◆遺言書などの作成
・遺言書の文案作成 6万円—8万円 財産目録作成や戸籍等の収集の仕方はお教えします。
・公正証書遺言作成 8万円—12万円 財産目録作成や戸籍等の収集の仕方はお教えします。公証役場への届出と公証人との文案調整はこちらで行ないます。証人2名はご用意します。
※なお公正証書遺言は別途、公証人手数料が必要です。
・遺産分割協議書の作成 8万円
石川秀樹行政書士事務所
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営業時間・事務所の特徴
連絡先
所在地
静岡県静岡市葵区沓谷一丁目3番16号
アクセス
JR静岡駅 車で11分、駅前からバスも出ています
営業時間
平日9:00~18:00、土日祝も予約いただければ対応いたします
公式HP
対応地域
静岡県全域、神奈川県、愛知県、山梨県
対応業務
遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
対応体制
電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
所属団体
静岡県行政書士会、静岡県家族信託協会
石川秀樹行政書士事務所
を含めた一括見積もりのご依頼はこちら
あなたに一番合った専門家から
無料で提案が届きます
家族信託は全国対応、遺言・相続分野の専門事務所です。
老後の2つの問題—❶認知症や脳梗塞などによる判断力低下、❷相続や事業承継の問題に向き合っている事務所です。
人生後半の2大問題を解決するツールは、家族信託と遺言書です。
家族信託は「後見に代わる認知症問題を解決する財産管理手法」として知られるようになってきましたが、実は「自分の想いを子に伝える」「自分と配偶者で築いてきた資産や事業を、子やさらにその次の世代にまで伝えるための指示書」でもあります。
遺言は誰でもご存知ですよね。
自分の財産を次の相続人(配偶者や子など)にどのように遺すか、についての指示書です。決められるのは「次のことだけ」。配偶者や子が相続したら、その後の相続のことは決められません。
『妻に多くを遺してあげたい』と思っても、子の欲を抑えられるか。子には法定相続分があり、遺言を書けばその半分までに抑えられるが、それ以上に我慢させることはできない(これを「遺留分」といいます。遺言でも子の取り分を遺留分以下にはできません)。
『本当は妻が旅立った後、子に平等に分けてあげたいだけなのに』
こんな簡単なことが、今の日本の相続法「民法」の下ではできないのです。
《私の想い》を配偶者や子にでさえ思い通りには伝えられない一例をお伝えしました。
家族信託と遺言を活用すれば、できない承継ができるようになります!
そのほか“争族”にならない財産の分け方・話し方・家族協議の仕方、資産豊富な方にとっては相続税の節税も大きな関心がおありかと思います。事細かに説明いたします。
実際に紛争になった場合や、相続税申告や相続登記については専門士業の方におつなぎします。
《相続の分野》は誰でも、自分に起きることだから何とかなると思っておられると思います。でも、正確な知識に基づいて早い時期から準備をするのとしないのでは、結果はまったく違うものになります。
単に税金の節約だけではありません。
大切な家族が、あなたなき後でも助け合い、いたわりあえるような関係をつづけられるかどうか、そんなところにも影響します。
当事務所は、お客さまの話をよく聴き、お客さまやご家族のためにベストな「答え」を提案させていただきます。