石川秀樹行政書士事務所

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行政書士

所在地 静岡県静岡市葵区沓谷一丁目3番16号
最寄駅
石川秀樹行政書士事務所

家族信託は全国対応、遺言・相続分野の専門事務所です。

老後の2つの問題—❶認知症や脳梗塞などによる判断力低下、❷相続や事業承継の問題に向き合っている事務所です。
人生後半の2大問題を解決するツールは、家族信託と遺言書です。
家族信託は「後見に代わる認知症問題を解決する財産管理手法」として知られるようになってきましたが、実は「自分の想いを子に伝える」「自分と配偶者で築いてきた資産や事業を、子やさらにその次の世代にまで伝えるための指示書」でもあります。
遺言は誰でもご存知ですよね。
自分の財産を次の相続人(配偶者や子など)にどのように遺すか、についての指示書です。決められるのは「次のことだけ」。配偶者や子が相続したら、その後の相続のことは決められません。
『妻に多くを遺してあげたい』と思っても、子の欲を抑えられるか。子には法定相続分があり、遺言を書けばその半分までに抑えられるが、それ以上に我慢させることはできない(これを「遺留分」といいます。遺言でも子の取り分を遺留分以下にはできません)。
『本当は妻が旅立った後、子に平等に分けてあげたいだけなのに』
こんな簡単なことが、今の日本の相続法「民法」の下ではできないのです。

《私の想い》を配偶者や子にでさえ思い通りには伝えられない一例をお伝えしました。
家族信託と遺言を活用すれば、できない承継ができるようになります!
そのほか“争族”にならない財産の分け方・話し方・家族協議の仕方、資産豊富な方にとっては相続税の節税も大きな関心がおありかと思います。事細かに説明いたします。
実際に紛争になった場合や、相続税申告や相続登記については専門士業の方におつなぎします。
《相続の分野》は誰でも、自分に起きることだから何とかなると思っておられると思います。でも、正確な知識に基づいて早い時期から準備をするのとしないのでは、結果はまったく違うものになります。
単に税金の節約だけではありません。
大切な家族が、あなたなき後でも助け合い、いたわりあえるような関係をつづけられるかどうか、そんなところにも影響します。

当事務所は、お客さまの話をよく聴き、お客さまやご家族のためにベストな「答え」を提案させていただきます。

アクセス

所在地:静岡県静岡市葵区沓谷一丁目3番16号

アクセス:JR静岡駅 車で11分、駅前からバスも出ています

所属する専門家の経歴

  • 石川秀樹

    行政書士、ジャーナリスト
    静岡新聞元編集局長

    著書・講演等

    『認知症の家族を守れるのはどっちだ!? 成年後見より家族信託』
    『家族信託はこう使え 認知症と相続 長寿社会の難問解決』 
    『大事なことノート』(私の大事なことメモ帳)
    講演多数

料金表

  • ◆家族信託の契約書作成とコンサルティング報酬

    最低報酬20万円から ※契約内容によりお見積りします。

    《コンサルティングの主な内容》
    家族信託/成年後見制度(法定後見と任意後見)/遺言など生前対策と相続対策に使える手法を検討し、最適な方法、あるいは組み合わせを決定するお手伝いをします。
    ただの認知症・資産凍結防止のための対策ではありません。資産や想いを家族にどのように伝えていくという相続の観点からも、承継法を見つけていきます。
    ・信託契約書は事前の入念な打ち合わせを基に、個別の事情に合わせて作成するので、コンサルティングと一体の料金になります。

    ■その他の主なコンサルティング項目
    ・信託受託者が管理する信託口口座、又は信託専用口座の開設へ銀行との折衝
    ・公証人との契約内容のすり合わせ、公証役場との日程調整(契約調印日には必ず役場に同席します)
    ・信託開始、期間中、あるいは信託終了時の受託者の事務についての説明とフォロー
    ・信託中に問題が発生した場合の助言と対処法の指示及び問題の解決など
    ・不動産がある場合の司法書士の紹介(紹介料は不要です)

    《家族信託のタイプ別の主な料金》
    ・認知症に備える資産管理信託 20万円から
    ・いざとなったら居宅を売る信託 25万円-40万円
    ・認知症の妻を守る受益者連続信託 30万円-40万円
     ※認知症に限りません。自分の資産で大切な人を守るための受益者連続信託です。
    ・遠方にいる母を守る家族信託(自立支援事業と協働) 20万円-30万円
    ・独り身の人の不安を解消する信託(任意後見と連携も) 25万円-40万円
    ・土地高騰で法定相続が困難!を解決する信託 35万円―45万円
    ・遺言の書き換え合戦を封じ込める信託 30万円-40万円
    ・収益不動産の代替わりを促す管理型信託 40万円から
    ・経営者の認知症から会社を守る信託 35万円-50万円

  • ◆遺言書などの作成

    ・遺言書の文案作成 6万円—8万円 財産目録作成や戸籍等の収集の仕方はお教えします。
    ・公正証書遺言作成 8万円—12万円 財産目録作成や戸籍等の収集の仕方はお教えします。公証役場への届出と公証人との文案調整はこちらで行ないます。証人2名はご用意します。
     ※なお公正証書遺言は別途、公証人手数料が必要です。
    ・遺産分割協議書の作成 8万円

事例

    • その他
    ◎認知症の妻を守るため、成年後見ではなく家族信託を導入した事例
    相談内容
    相談者は50歳のAさんと妹のBさん。父Sさんは80歳、母Rさん78歳、地方都市にふたり暮らしです。Rさんが認知症になったので、夫婦の今後のことが心配になったようです。
    Sさんの資産は自宅の土地建物5000万円相当と預貯金2000万円、他に生命保険1000万円。Rさんは専業主婦なので、資産はほとんどありません。
    Aさんは、父が亡くなった時の相続と、母の認知症が進行した場合のお金の管理が不安です。「成年後見人をつけなければならないですか?」。妹のBさんは「それだけは避けたい」という意向でした。
    解決
    結論を先に言うと、成年後見制度を使わなくても、家族信託を導入し、簡潔な遺言1本で問題は解決できます。
    家族信託は自分の財産を信頼できる親族等に託し、自分の代わりに管理や運用、処分してもらう財産管理法です。今回は、認知症ではない父Sさんをあえて委託者にするのがポイントです。受託者は長男Aさんとします。
    信託契約では、Sさんを当初受益者、RさんをSさん死亡後の第2受益者(財産からの恩恵を受ける人)に指定します。これでSさんの遺産は、Aさんが管理しながらRさんのために使えるようになりますから、成年後見を頼む必要はなくなります。
    この信託では、妹Bさんは受益者代理人にして一定の役割を担ってもらいます。両親の要望を受託者に伝え、両親の意向に沿った管理をするよう促す役目です。これで両親が築いた財産は、他人に任せることなくSさん→Rさんのために使い、信託終了時に子世代に承継することができます。
    信託する財産はSさんの預貯金の大半と、生命保険を解約した1000万円も信託財産に組み込みました。老後に3000万円の資金があれば、両親の安心はほぼ確保できるでしょう。
    ポイント
    信託契約書では、信託財産の使い方を細かく規定することができます。今回はSさん死亡後には受益権の全部をRさんに移し、Rさんが亡くなった時に残余の信託財産をAさん、Bさんに均等に分けるように決めました。
    (受益権の渡し方、残余財産の処分法は、契約書で自由に設定することができます。)
    一方、信託していない財産については、Sさんが(信託契約と同時に)遺言を書き、信託しない財産(例:自宅など)の相続方法などを指定しておきます。
    ※今回は金銭のみの信託でしたが、金銭が不足しそうな場合は自宅も信託しておき、受託者の手で売却して信託金融資産に組み込む、ということもできます。
    • その他
    ◎実家売却の家族信託を、地域の事情に合わせ「1棟貸し信託」に変更した事例
    相談内容
    相談者は38歳のTさん。母Rさんは60代前半でひとり暮らし。早くも認知症の兆候が出てきており、いずれ施設暮らしになると憂慮しています。預貯金は2000万円あるものの、余命を考えると自宅もいずれ換価せざるを得ないとTさんは考えています。
    問題は、母が教師をしていたため自尊心が強く、自身の病いについても自覚があり不安が大きかったこと。母一人子一人の家庭であったため母子のきずなは強く、専門職による後見はぜったいに避けたい様子でした。
    また受託者候補がTさん以外にいないことも問題でした。
    解決
    「家族信託を」という相談を受け、金銭と自宅を信託財産とし、老後資金に不安が出てきたときには自宅を売却し信託金融資産を補てんすることにしました。
    後任の受託者難については、Tさんには未成年の子がいたので成人になれば交代は可能になります。その間に不測の事態が起きる場合に備え、“相談役”として受益者代理人として私も信託の中に入ることにしました。
    信託がスタートした1年半後にRさんはグループホームに入所。幸い新しい環境になじみ落ち着いて暮らしていますが、病いの進行で母と子の会話は少しずつ難しくなっています。
    長期入所が確実になってきたため、Tさんは自宅を売却ではなく「一棟貸ししたい」と思うようになりました。地域で人気の中学校区なので、転勤族の賃貸需要が旺盛なようです。
    ポイント
    信託契約書で、自宅換価は「売却」のみを念頭に置いていたので「賃貸」には触れていませんでした。委託者の意思能力は減退していますが、受益者への利益が明らかな場合は、受益者代理人と受託者との合意で契約条項の変更を可能としていたので変更公正証書を作成。無事にRさんの自宅を賃貸することができました。
    家族信託の契約は長期間にわたることが多いですから、先の先まで考えることと、何が起きても対処できるような契約内容にしておくことが肝要です。
    • その他
    ◎父と母の老後を支え、障害のある妹を守り切る実家活用信託の事例
    相談内容
    78歳の税理士、父Sさんと長女Tさん、主婦兼ケアマネジャー48歳が、自宅兼事務所を家族信託したいと相談にみえました。
    条件はかなり複雑。信託目的は、①妻Rさん75歳、軽度の障害がある次女Aさん38歳の生活を守る、②事務所を在宅介護施設に改築するなど、③別の形で“事業”を継続する―—。信託財産は自宅兼事務所と現金4000万円。
    Sさんの判断能力は健在、しかしRさんには軽度認知症の兆候が出ています。
    解決
    Sさんたちがしたいことはわかりました。ほぼ財産のすべてを費やして妻と娘のために介護事業所をスタートさせ、父と娘が事業をバトンタッチしていくという計画です。
    最大の障害は、“終点”までが長いこと。受益者はS→R→Aさんと続きます。信託は長くなりますから受託者がTさん一人では無理がありそうで、後任者が必須。この点はTさんの娘Bさんが引き受けてくれることになりました。
    委託者Sさんが当面は所長を務め、受託者Tさんが事業の実際と金銭管理・運用・処分を担います。事実上、経営に関することはTさんが担い、決裁権限も有します。信託スタート後は、所長Sさんは“相談役”に徹します。
    ポイント
    当面はふつう家族信託と変わりません。Rさん、AさんはTさんが事実上経営する施設に入所しますが、Aさんはこの信託の受益者代理人(Sさん、Rさんの代理)であり、入所者の1人です。また同時に、職員として介護事業の担い手の1人にもなっています。
    信託終了は受益者S・R・Aさんが全員死亡したときです。一方、受託者が存在しなくなれば信託は強制終了となります。
    長期化する信託は、どのような形で終了するかで帰属権利者も変わってきます。すべてのケースで「答え」を書いておく必要があるので、帰属の太陽については、注意深く検討する必要がありました。
    • その他
    ◎不動産オーナーが後継者育成のため家族信託を活用した事例
    相談内容
    相談者は不動産オーナーのSさん74歳。ひとりでアパート4棟を経営していますが、悩みは後継者を育ててこなかったこと。元気なうちに代替わりをと思っても、子のうち兄Aさんは50歳の働き盛り、妹Tさんは45歳の主婦。子育てに忙しくSさんの事業を手伝ったことはありません。事業を支えてきた妻Rさん73歳のリウマチがひどくなってきたので、にわかに先行きが心配に……。
    Sさんは、『Tに経営を教えたいが、いきなり任せるわけにはいかない』と悩み抜いていました。
    解決
    「先生、私がボケた時に家族信託をスタートさせられませんか?」
    Sさんは、《当面私が経営する、しかし信託契約書は作っておいて認知症になったら信託をスタートさせたい》――と考えていたのでした。気持ちは分かりますが“信託先送り契約”はナンセンスです。
    この場合、Tさんを受託者としてさっさと信託を始めればいいのです。意思能力が健在である限り、Sさんは受託者に指図できます。つまり目前の事態をどう処理するか、指示することができるのです。
    不動産の名義は、贈与税ゼロ円で「受託者T」に代わります。つまり契約書にサインしハンコをつくのはTさんになります。しかし重要な決定事項にSさんは関与し続け、経営ノウハウを教え込むことができます。
    専門医で「認知症」との診断が出た時、指図権は消滅すると契約に書いておけば、Sさんの意図は実現します。
    ポイント
    家族信託は単なる「認知症=資産凍結を防ぐためのツール」ではありません。後継者を育てるための“時間稼ぎ”にも有効です。TさんはSさんの下、実際に経営しつつさまざまな知識やノウハウを習得しなければなりませんから大変ですが、信託を使えば“後継者修行”を積みながら、不動産業を無理なく引き継ぐことができるのです。
    今回は収益不動産が信託財産となりましたが、自社株式を信託すれば、会社や店の経営者交代でも、家族信託は事業承継を実現させるツールとして力を発揮するでしょう。
    • 遺言書
    ◎97歳のSさんが遺言後、お世話になった介護者に家族信託で“遺贈”した事例
    相談内容
    依頼者は97歳のSさん。介護施設に入って1年。先日、公正証書で遺言を作成したばかりです。突然電話が入り、「1000万円を遺言とは別に嫁Aと孫Tにあげたい」との希望。遺言は8人の親族にSさんの全財産を均等に相続させるという内容、AさんとTさんもそのうちの1人でした。
    親族に気を使った遺言を作ってひと安心したら、日ごろ熱心に介護してくれる2人にあらためて感謝の想いを伝えたくなり、別途、贈与したくなったようです。
    解決
    生前贈与だと、A、Tさんそれぞれに48万5000円もの贈与税がかかります。また特定の2人への急な「贈与」を他の親族が知れば、もやもやした気分にもなるでしょう。Sさんの身上と親族間の感情は別ものですから。
    そこで「家族信託を使って(Sさん死亡後に)1000万円を2人に渡す」という方法を提案しました。事実上の“遺贈”です。
    委託者兼受益者はSさんとします。毎月、受託者となる孫Tさんが、Sさんからの要望があれば10万円を給付するという内容(実際には、Sさんからは給付を要望しません)。
    Sさん、Tさんとの間で行なう家族信託契約を、公証人に再び施設まで出張してもらい公正証書としました。
    ポイント
    信託財産としたお金は、S名義ではなくなり、「受託者T」名義の財産となるので、遺言の対象財産にはなりません。遺言で指定して受遺者8人は、信託した1000万円を除いたSさんの全金融資産を分け合うことになります。
    Sさんの急な要望は遺言の変更でも実現可能ですが、新しい遺言では「A、Tに各500万円。残りの財産を8人で均等に分ける」との文言になるので、不公平感が明瞭になってしまいます。
    Sさんの年齢と衰えを考えると、遺言作成自体が切迫した状態でした。ですから簡略に「全財産を8人で均等に相続させる」とせざるを得ませんでした。
    遺言が成立してホッとしたSさんは本心を取り戻し、『世話になっている2人にはきちんとお礼したい』と考えたのです。再度の出張に公証人は驚いたようですが、趣旨をくみ取ってくれ契約は無事に済みました。
    3か月後、Sさんは天寿を全うしました。
石川秀樹行政書士事務所

営業時間・事務所の特徴

  • 連絡先

  • 所在地

    静岡県静岡市葵区沓谷一丁目3番16号

  • アクセス

    JR静岡駅 車で11分、駅前からバスも出ています

  • 営業時間

    平日9:00~18:00、土日祝も予約いただければ対応いたします

  • 公式HP

    https://kazokushintaku-shizuoka.net/

  • 対応地域

    静岡県全域、神奈川県、愛知県、山梨県

  • 対応業務

    遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査

  • 対応体制

    電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可

  • 所属団体

    静岡県行政書士会、静岡県家族信託協会

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