相続登記は法務局で!管轄の調べ方や必要書類、申請書の書き方まで
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土地や不動産を相続したときは、「相続登記」という手続きが必要です。しかし、相続登記は管轄の法務局で申請しないと受け付けてもらえません。
また法務局は日中しか開庁していませんので、あらかじめ時間を調べてから、訪れるようにしましょう。
今回は相続登記の手続きをスムーズにできるよう、管轄の法務局の調べ方や開庁時間、登記申請書の書き方などをまとめて紹介します。
土地や不動産を相続したときは、「相続登記」という手続きが必要です。しかし、相続登記は管轄の法務局で申請しないと受け付けてもらえません。
また法務局は日中しか開庁していませんので、あらかじめ時間を調べてから、訪れるようにしましょう。
今回は相続登記の手続きをスムーズにできるよう、管轄の法務局の調べ方や開庁時間、登記申請書の書き方などをまとめて紹介します。
相続登記とは?
相続登記とは、土地・建物を相続したときや贈与されたときに行う登記(不動産の名義変更)を言います。故人の名義となっていた不動産を新しい所有者に名義変更する手続きです。
相続登記することにより、その所有権を第三者に明らかにすることができます。
相続登記は令和6年4月1日から手続きの義務化が始まりました。所有権の取得を知った日から3年以内に手続きをする必要があります。過去の相続にも適用されるため、速やかに手続をおこないましょう。
正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下のペナルティの適用対象となります。
相続登記をしていないとどうなる?
相続登記をしておかないと不動産の売却ができなかったり、第三者から権利を主張されるなどのトラブルにつながる恐れも。
相続登記しないとどのような事態になるかは「相続した土地の名義変更をしなかったらどうなる?相続登記をしないデメリットを解説」を参考にしてください。
管轄法務局の調べ方
相続登記の管轄の法務局は、不動産の所在地で決まります。不動産調査の結果、たとえば遺産が札幌市南区にあれば札幌法務局の南出張所が管轄となります。
管轄の法務局は、法務局ホームページから調べることが可能です。開庁時間や駐車場の有無、取り扱い事務について調べておきましょう。相続登記は不動産登記の一種であるため、「登記管轄区域」の「不動産登記」の欄を確認します。
出典:法務局ホームページ
法務局の取扱時間
法務局の取扱時間は、平日の午前8時30分~午後5時15分です。土日祝、年末年始期間(12月29日~1月3日)は業務時間外となります。
したがって相続登記を自分でするには、日中に時間があるとやりやすいです。忙しくて法務局に行く時間が取れなかったり、自分で手続きをする自信がない方は専門家に相談することをおすすめします。
登記申請書の様式
登記申請書は法務局ホームページからダウンロードできます。一太郎、Word、PDFの3種類からダウンロードできるので、使いやすいものを選びましょう。
法定相続で相続する場合の所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)は、以下になります。
出典:法務局ホームページ
様式の選び方
なお、相続のパターンによって使用する申請書が異なります。間違えないように気をつけましょう。
出典:法務局ホームページ
相続のパターンにあう番号の様式をダウンロードしましょう。
- 遺言書(公正証書)で相続 →17)所有権移転登記申請書(相続・公正証書遺言)
- 遺言書(自筆証書)で相続 →18)所有権移転登記申請書(相続・自筆証書遺言)
- 法定相続分で相続 →19)所有権移転登記申請書(相続・法定相続)
- 遺産分割協議で相続 →20)所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)
- 遺産分割協議で相続(数次相続) →21)所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)(数次相続)
登記申請書の記載例
20)所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)の記載例を掲載します。それぞれの様式ごとの記載例も、法務局ホームページからダウンロードできます。
登記申請書の作成ルール
登記申請書の作成の際には、以下のルールにしたがう必要があります。
- 申請書はA4の用紙で作成
- 文字は印字でも手書きでも可能。どちらも黒ではっきりと記載すること。鉛筆は不可
- 登録免許税の収入印紙は、貼り付けた紙を申請書と一緒にホチキス留めする。なお収入印紙には、割印や消印はしない
- 申請書、収入印紙を貼った用紙、ほかの添付書類(原本還付してもらう場合はコピー)を一緒にして左側2カ所をホチキスで留め、各用紙の綴り目に割印をする
- 原本還付を希望する場合は、申請書にはコピーを綴じ、原本はクリアファイルなどにまとめて提出する
相続登記の必要書類
相続登記には申請書だけでなく、あわせて戸籍謄本や遺産分割協議書などが必要です。書類に不足や不備があった場合は、登記申請が却下されます。
書類名 | 発行場所 | 発行手数料 | |
---|---|---|---|
法定相続による相続 (どのケースでも必要) | 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式 | 本籍地の市区町村役場 | 一通450~750円 |
被相続人の戸籍附票 | 一通300円 | ||
相続人全員の戸籍 | 一通450円 | ||
新たに登記名義人となる相続人の戸籍附票 | 一通300円 | ||
固定資産評価証明書もしくは固定資産税課税証明書 | 固定資産評価証明書は不動産所在地の市区町村役場 固定資産税課税証明書は毎年自治体から自宅に届く | 固定資産評価証明書は一通300円 | |
収入印紙 | 郵便局、コンビニなど | 登録免許税の金額分 | |
登記申請書 | 法務局窓口もしくは法務局ホームページ | ||
返信用封筒 | 郵便局、コンビニなど | 100~520円程度 | |
遺産分割協議を行った場合 | 遺産分割協議書 | ||
印鑑証明書 | 相続人の住所地の市区町村役場 | 一通300円 | |
遺言書がある場合 | 遺言書 | 公正証書遺言は公証役場 | 公正証書遺言は再発行が可能 一通250円 |
相続放棄をした人がいた場合 | 相続放棄申述受理通知書 | 相続放棄の手続きを行った家庭裁判所 | 一通150円 |
法務局で相続登記の相談はできる?
登記申請書の記載方法に不明点があったり、誰かに相談したい場合、法務局で対応してくれるのでしょうか?
電話での相談
東京法務局の場合、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、登記手続に関する手続案内については原則として電話による案内がなされています。窓口で相談はできません。
前日までに電話で予約すると、予約された日時に法務局職員から電話が入ります。当日のキャンセルは、利用する登記所へ電話をしてください。
また、東京司法書士会や東京土地家屋調査士会による無料相談会も開催されています。
オンラインによる相談
令和4年10月17日から、オンラインサービスを活用したウェブによる案内も利用できるようになりました。こちらも事前予約制で、前日までに予約します。
「Cisco Webex Meetings」というオンライン会議サービスを利用するため、アプリなどのダウンロードが必要です。自宅などのパソコンやスマートフォンの画面を見ながら、登記手続きの説明を聞くことができます。
登記手続案内の注意点
登記手続案内にはいくつかルールがあるため、守ったうえで利用しましょう。
利用時間は20分まで
登記手続案内の1回の利用時間は、20分以内です。20分を過ぎた時点で終了します。なお、予約時間から10分以上過ぎても電話の応答がない場合、キャンセル扱いになります。
事前の審査・法的判断はできない
係員が申請書の書類に不備がないか審査することはできません。法的なアドバイスも不可となっています。よって、後から訂正や書類の追加が必要になることもあります。
具体的な事例に沿ったアドバイスはできない
申請書の書き方の説明はしてもらえますが、具体的な事案に沿ったアドバイスはおこなっていません。
まとめ
今回は、相続登記を行う法務局について解説しました。登記申請書を提出する際は、オンライン相談などを利用し間違えないよう書類を作成しましょう。
また「相続登記の手続きが自分では難しい」「申請に行く時間がない」という方は、専門家に依頼することをおすすめします。専門家に依頼することで、スムーズに手続きを終えてくれるでしょう。相続登記を依頼できるのは司法書士です。
専門家に依頼する場合、複数の士業から見積りを取ることをおすすめします。また、相続に特化した専門家に頼むことも重要です。
「相続費用見積ガイド」では、相続に強い複数の士業から見積依頼することが可能です。簡単5ステップで依頼を送信できるので、お気軽にご利用ください。
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