単純相続とは?法定単純承認になるケースを事例でわかりやすく説明
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相続では、多くの手続きをおこないます。
例えば、死亡届や葬式の準備、口座解約のための金融機関とのやり取り等細かいものまでさまざまです。
しかし、相続は被相続人に関する手続きのみをすればよいわけではありません。
相続をするかしないかを考えることも重要なのです。
この記事では相続の種類のうち、単純相続(単純承認)について解説し、後半では相続をしないと決めたのに自動的に単純承認になってしまうことなどを事例を挙げて説明していきます。是非参考にしてください。
相続の方法は3種類
相続と聞くと一般的に被相続人の家やお金を引きつぐことをイメージする方が多いかもしれません。
しかし、被相続人の有していたものが不動産や預金などのプラスの財産だけとは限りません。被相続人が借金などのマイナスの財産を負担していたということもあります。そういった場合に全ての財産を相続しようとするとマイナスの財産も相続しなければなりません。つまり、被相続人の借金を背負うことになってしまうことがあります。
相続人がこのマイナスの財産が多いと知りつつも、全て相続しなければいけないのならば相続人にとっては非常に酷ですよね。
そこで、相続人を保護するために民法は相続人が自らの意思によって相続の方法を選ぶことができるよう規定しています。
その方法には大きく分けて3つの方法があります。1.単純相続、2.限定承認、3.相続放棄の3つです。
ここでは単純相続(単純承認)について詳しく説明していきます。
単純相続(単純承認)とは
単純承認とは
単純相続とは、相続人が、被相続人の権利や義務を全て相続することをいいます。
不動産や預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も全て相続するということです。
マイナスの財産があってもプラスの財産の方が多ければ問題ありませんが、仮にプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多かった場合には、借金だけを相続してしまうことになりかねません。
例えば、被相続人が1,000万の土地と3,000万のマンションと8,000万の借金を持っていたとします。
その場合に、相続人が単純承認した場合は、全ての財産を相続することになるので1,000万の土地と3,000万のマンションと借金8,000万を相続し、結果として手元に残るのは借金4,000万だけとなってしまいます。
このように単純承認を選択する場合には、マイナスの財産だけが手元に残ってしまう可能性があることを十分考慮しなければなりません。
しかし、マイナスの財産があることのみをもって必ずしも悪いわけではありません。
マイナスの財産がいずれはプラスになる可能性があるなら慎重に判断を
先ほどの例でみますと、実は借金8,000万が土地の上にマンションを購入した時に組んだローンだとします。
そしてそのマンションを賃貸して家賃収入を得ている場合で借金8,000万を返済する見込みがあれば、相続時にはマイナス財産の方が多いことになりますが、最終的には単純承認をして全財産相続した方がプラスの財産に変わり得るのです。
相続では複雑な状況でも的確な判断しなければなりません。
熟慮期間とは
単純相続、限定承認、相続放棄の3つの方法の中から、相続の方法を選ぶことができる期間は決まっています。この期間を「熟慮期間」といいます。
熟慮期間は相続を知った時から3ヵ月以内です。
気をつけなければならないのは、相続開始時ではなく、相続開始(被相続人が亡くなったこと)を知ったときから3ヵ月ということです。
また、一度相続の方法を決めてしまうとたとえ熟慮期間中だとしても撤回することはできないため、相続の方法を選ぶ際には、しっかり財産を確認したうえで判断する必要あります。
どうして熟慮期間に期限があるの?
慎重に検討するためにはもっと猶予が欲しいと思う方もいると思いますが、いつまでもどの方法で相続するかを決めずにいてしまうと法的安定性を害し、他の利害関係人に悪影響を及ぼす可能性があるため期間が決められているのです。
熟慮期間は延長できる!
ただ、熟慮期間は、家庭裁判所において延長することもできます。例えば、借金や膨大な相続財産の調査に時間がかかる場合などに延長することができます。
そのような場合は速やかに延長の手続きをしましょう。延長手続きの期限や方法に関しては詳しく説明しているこちらの記事を参照してください。
債務の調査の方法
単純相続するにはマイナス財産が気になります。借金など債務の調査をする方法を簡単に見ていきましょう。
郵便物のチェック
まずは、最初にチェックする方法は、被相続人に生前に届いていた郵便物や関係書類のチェックです。
郵便物等による債務のチェックは、債権者(銀行や消費者金融など)からの郵便物が債務の存在を知る手がかりとなります。
具体的には、催告状や督促状などです。また、自動車の車検証でもローンで購入している場合は借金の存在が分かることもあります。
このように被相続人の身近な郵便物や資料を調べるだけでも債務の存在を知ることができます。
通帳のチェック
通帳の記載で毎月同じ金額が引き落とされているものを確認します。金融機関への返済があればマイナスの財産を持っている可能性があります。
他にも新聞や雑誌の定期購読がある場合は、解約手続きをしなければ、知らない間に払い続けてしまっている場合もあります。
通帳は多くのことを知ることが出来る情報源です。
信用情報機関に調査依頼をする
通帳や郵便物等でも債務の存在がわからない場合には、信用情報機関に情報の開示請求をすることもできます。
信用情報機関とは、銀行や信用金庫等金融機関やクレジット会社、消費者金融と金銭の借り入れの情報を管理している機関になります。
この機関に開示請求することによって債務の存在を知ることができます。
ただし、開示請求することができるのは相続人のみです。
信用情報機関には、全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構、株式会社シ―・アイ・シーがあります。
単純承認の手続き方法
限定承認、相続放棄は、家庭裁判所への手続きが必要ですが、この2つの相続方法とは異なり単純承認をするためには特別な手続きをする必要はありません。
なにもすることなく熟慮期間の3ヵ月が経過すれば全員が単純承認の方法になるのが原則です。
その反面、何もしないで放っておくと勝手に単純承認が成立し、マイナスの財産を含む相続財産全てを相続しなければならないということにもなるので注意が必要です。
法定単純承認とは
法定単純承認とは、ある行為を行った場合に、自動的に単純承認したとみなされることをいいます。
これは相続人が意図していなくてもある行為に該当するとされれば「単純承認」したとみなされ、限定承認や相続放棄の残りの選択をすることができなくなってしまうので気をつけなければなりません。
単純承認となる行為は法律で規定されている
法定単純承認に該当する行為が民法921条で3つ規定されています。
1.相続財産の処分をした場合(921条1号)
相続財産の処分をした場合は、単純承認したものとみなされてしまいます。
「処分」とは、所有者が行うことができる行為をいいます。
具体的には、不動産など財産の売却や譲渡、財産の損壊や破棄が処分に該当します。
相続手続きが終わるまでは、相続財産を使う権利は相続人にはありません。勝手に相続財産に手をつけた以上、プラスの財産もマイナス
の財産も全て相続するという意思表示とみなされます。ある意味当然の規定かしれません。
ただし、相続財産の価値を損なわないようにするための保存行為は相続財産の処分に該当しないので単純承認とみなされません
例えば、家屋の修繕や腐敗のおそれのある物の売却です。
これらの行為は、相続財産を侵害するどころか、相続財産の価値を維持する行為だからです。
2.限定承認や相続放棄をしなかった場合(921条2号)
冒頭のほうで説明しましたが、どの方法で相続するかを決める「熟慮期間」という期間が原則3ヵ月と決まっています。その期間に限定承認も相続放棄もしなかった場合には、単純承認をしたものとみなされます。
つまり、何もしなかった場合は、単純承認したことになってしまうということです。
このように条文で規定されていますので単純承認の場合には特別な手続きが不要になります。
3.相続財産の全部若しくは一部を隠匿、消費・悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき(921条3号)
相続財産の全部はもちろん、一部でも隠したり、使ってしまうと単純承認したとみなされてしまいます。
次に、「悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき」とありますが、相続の際に相続財産目録の作成が円滑な相続手続きを実現するためには、必要不可欠です。この財産目録とは、財産の一覧表です。預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて一覧になっています。
財産目録があることによって、相続税の申告の要否、あるいは相続税の納付額を明らかにすることができます。
また、円滑な遺産分割を実現するためにも必要です。財産目録があることによって、相続人同士の話し合いがスムーズに進みます。
この財産目録に相続財産をあえて記載しなかったときは、単純承認とみなされます。
なお、わざとではなく偶然書き忘れてしまった場合などは、この「悪意」に該当しないので法定単純承認には該当しません。
限定承認または相続放棄した後でも単純承認になる場合
限定承認または相続放棄の方法を選択した場合でも、その後に相続財産の隠匿などをしてしまうと単純承認したものとみなされてしまいます。
これらの行為は、相続債権者に対する背信行為です。絶対にやめましょう。
限定承認や相続放棄といった相続の方法を規定されているのは、相続人の権利を保護する趣旨であり、私利のためのものではありません。
そのため、背信的行為を行う相続人に対しては、相続債権者を保護を優先し法定単純承認とみなされることになっているのです。
法定単純承認の事例
どのような場合に「法定単純承認となるか、法定単純承認とならないのか」をみていきましょう。
法定単純承認とみなされる事例
①相続債権の取り立て、収受する行為
被相続人が生前に第三者へ貸し付けていた100万円を、相続人がその第三者から100万円の返済をうける行為は法定単純承認とみなされます。
➁遺産分割協議
遺産分割協議を行うということは、相続財産につき相続分を持っているという意思を有していることになります。
相続人が遺産分割協議を行った場合は、原則として法定単純承認とみなされます。
ただし、例外もあります。
相続人が、被相続人に多額の借金があることを知らずに遺産分割協議を行った場合は、法定単純承認とみなされない可能性があります。
法定単純承認とみなされない事例
①債務を支払った場合
被相続人が、生前に第三者から100万円を借りていた場合に、その借金100万円を相続人が自分の財産から返済した場合は、法定単純承認とはみなされません。
➁葬式費用・墓石・仏壇の購入
葬式、墓石・仏壇の購入は法定単純承認とみなされません。
社会通念上、相続の開始に伴って、必要とされる費用にあたるので、相続財産の処分に該当しないので法定承認とみなされません。
③形見分け
形見として位相続人の背広上下を持ち帰る行為は相続財産の処分に該当しないので法定単純承認とみなされません。
ただし、基本的に形見分けは高価でないものについて行われるので、あまりにも経済的に価値の高いものは相続財産の処分に該当し、法定単純承認とみなれる可能性があります。
まとめ
今回は、相続の方法の1つである「単純承認」について詳しく説明しました。
3つの方法のうち1つの方法を見ただけでも、複雑な知識・注意が多くあります。
相続は「争続」ともいうぐらい相続人同士の争いが多いです。お金が絡むと日頃仲の良い親族でも、途端に不仲になってしまう事例もとても多いです。
手続きを間違ってしまうことによって争いになることは避けたいものです。全ての相続人が納得できる相続にするには正確な法律知識・相続業務に精通した経験を兼ね備えた専門家の力に頼るのも一つの選択です。1人でかかえこまずに一度専門家に相談してみましょう。
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