亡くなった人の借金で慌てないために|借金の確認方法から相続放棄まで全解説
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生前から借金があることがわかっていれば、ある程度の準備ができますが、亡くなってから多額の借金がありことがわかり、パニックになってしまうケースがあります。
また、借金の有無や額が不明なまま亡くなってしまったときには、相続人自身で借金の全容を確認しなければなりません。
この記事では、亡くなった人の借金で相続人とその家族が慌てたり、苦しんだりすることにならないように、故人の借金の返済義務について、被相続人の借金の確認の仕方、相続放棄の手続き、相続放棄を却下されないために注意することなどについてご紹介します。
目次
被相続人の借金は相続人に返済の義務がある?
被相続人(亡くなった人)の財産が、預貯金や現金でだけであれば良いですが、中には借金や未払い金を残して亡くなるケースがあります。そのときに、相続人にとって気がかりなことは、借金の返済義務があるのかということです。
相続財産をすべて相続する単純相続をおこない、故人の財産を承継した場合、被相続人の負債、債務も相続人が負うことになります。そのため、「亡くなった親の借金のために子が大変な思いをする」というケースも起こり得ます。
しかし、実際には、期限内に正しく相続放棄の手続きをすることで、相続人は被相続人の借金の返済の義務がなくなります。
相続放棄で相続人が負わずにすむ、故人の負債・債務
相続放棄の効果
相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人とはならなかったとみなされます。そのため、家や車などのプラスの財産も相続できなくなりますが、借金だけでなく故人の負債など、次のようなマイナスの財産を相続する必要がなくなります。
なお、相続人の一部が相続放棄をおこなった場合も、相続税の控除額を計算する際には相続放棄をした人も、相続人の一人としてカウントされます。したがって、その相続における相続税の非課税額に変わりはありません。
マイナス財産(被相続人の負債・債務)
- 借金の返済義務
- 未払い金の支払い義務
- 各種税金の納税義務
- 借金の保証人になっている
- 損害賠償請求などの被告になっている
借金の保証人や窓外賠償請求などの被告は、金品ではありませんが、相続放棄では、被相続人の「立場」や「権利」も放棄が可能です。
相続放棄のデメリット。申述前の注意点
被相続人に負債がある場合にはメリットも多いようにみえる相続放棄ですが、借金などのマイナスの財産を引き継がなくていい反面、場合によっては注意すべきデメリットもあります。
例えば相続人が被相続人名義の家屋に住んでいる、相続人が被相続人の事業で職を得ているといったケースでは、住む家や職を失うというデメリットもあります。また、相続放棄の手続きが受理されると撤回することはできません。後からマイナスの財産を上回るプラスの財産があることがわかっても、相続することはできません。
借金の可能性のある故人の相続で、相続人がするべきこと
被相続人が借金をしていることが生前からわかっているときには、相続についてもあらかじめ準備ができます。しかし、財産の内容がわからないまま亡くなった場合は大変です。
被相続人に負債があることを知らないまま時が経ってしまうと、後から多額の借金があることがわかっても相続放棄ができない可能性があります。反対に借金など負債の額を上回る資産があることが相続放棄をした後にわかっても相続はできません。このような事態を避けるためには、被相続人が亡くなった後、直ちに適切な行動をとることが大切です。
被相続人の財産の内容を把握する
被相続人が亡くなったら、まずは財産の内容を把握します。身近な方が亡くなった後というのは、思った以上に忙しく、時間が早く過ぎてしまいます。手続きが間に合わないと故人の負債・債務を相続人が背負うことになってしまいますので速やかに行動してください。
財産は、先に述べたようなマイナスの財産をすべて確認することがもっとも大切です。次に、プラスの財産には何があるのかを確認します。
プラスの財産の例
- 預貯金・現金
- 家財
- 貴金属
- 書画骨董
- 土地・家屋
- 有価証券
プラスの財産で注意が必要なこと
プラスの財産にも注意が必要なものがあります。例えば、貴金属・書画骨董はプラスの財産ではありますが、実際の価値がわかりにくいという点があります。
一方、土地・家屋など不動産は、プラスの財産のように見えても、実際には現在使用しているものを除くと管理費などでマイナスになる恐れもあります。同様に有価証券も、種類によっては、すぐに換金できないないなどの問題があるでしょう。
被相続人の借金の確認の仕方
被相続人に借金があるかどうか、また、生前聞いていた借金以外の負債や債務がないのかはどうやって調べるためには、まず同居のご家族や被相続人の住まいに入れる立場であれば、次のような書類の有無を確認します。
被相続人の負債の有無を確認する書類等の例
- 催促状/督促状
- 金銭消費貸借契約書
- 借用書
- 預金通帳
催促状/督促状は、被相続人が亡くなって、返済が滞ったことにより送られてくることもあります。被相続人宛ての郵便は、葬儀の後にもこまめに確認しましょう。
金銭消費貸借契約書は、債務者(お金を借りた人)が所有していますが、債権者(お金を貸した人)、保証人も所有しています。そのため、被相続人が保証人になっているときも、金銭消費貸借契約書で確認できます。また、個人間の借金については、借用書が作成されないこともあるため、注意が必要です。
次に銀行の通帳を確認します。金融機関からの借り入れの場合、返済日に口座から引き落とされます。メインバンク以外にも口座がないか確認することも忘れないようにしましょう。
債務の履歴は個人情報です。そのため、被相続人が亡くなった後にすべてを把握しようと思うと時間がかかってしまいます。理想のは、生前にすべての借り入れについて本人に確認しておくことです。しかし、現実にはそれが難しい状況もあります。相続人自身で調査をするのが難しいときには、早めに専門家に相談することも検討しましょう。
相続するか、相続放棄するかを決める
プラスの財産とマイナスの財産を確認したら、その差し引きの結果だけでなく、メリットやデメリットも踏まえて、相続放棄をするかどうか決めます。相続では、相続放棄だけでなく、故人の相続財産をそのまますべて相続する「単純相続」、相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も負う「限定承認」という選択が可能です。
単純相続とは、すべての財産を相続することです。期間内にほかの2つの手続きをしない、単純相続をしたと判断される行為をする、のどちらかで選択したことになります。
限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲でマイナスの財産も相続します。選択するには相続人全員の同意が必要です。
相続放棄、または限定承認をおこなう場合は、相続の発生を知った時点から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。なお、申述までの期限が3ヵ月以内のため、相続放棄や限定承認が認められるまでに、3ヵ月の期限を越えることもあります。
相続放棄を検討中にしてはいけないこと
相続放棄を申請しても却下されることがあります。その理由のひとつがすでに単純相続をしたと判断される行動をすることです。
相続放棄を検討中のNG行為
- 被相続人の預貯金を使う
- 被相続人の家財を捨てる
- 被相続人の貴金属を人に譲る
- 被相続人名義の契約を解約する
- 被相続人名義の医療保険を請求する
貴金属は資産価値があるため、人に譲ってしまうと財産を相続すると認めたことになってしまいます。もしこれが、写真など資産価値のないものであれば形見分けが可能です。
被相続人名義の契約を解約できるのは、相続人だけです。そのため、解約や名義変更をすると相続人になったと認めたことになります。支払いの問題などで相続放棄前に契約を維持できないようなときには、専門家に相談してから対応してください。
医療保険の請求は、被相続人の「権利」を引き継いで行使したことになります。そのためこれも、相続人になることを認めたことになる行為です。ただし、住宅ローンに関して、団体信用保険(団信)に加入しているときの手続きは、相続放棄に影響しません。
後からこれらの決まりを「知らなかった」といっても相続放棄は認められません。相続放棄を検討している間は、慎重に行動しましょう。
相続放棄の手続き方法
相続放棄の手続きは、必要な書類を集め、家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄の手続きは、法律の知識がなくとも相続人自身でおこなえます。ただし、予定通り相続放棄ができないと、被相続人の負債、債務を負うことになる場合など、間違いが許されない状況も考えられます。このような場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
戸籍謄本など必要な書類を集める
戸籍謄本など書類は、被相続人との関係で異なります。
被相続人との関係と相続放棄に必要な書類
被相続人との関係 | 必要な書類 |
---|---|
全員共通 | 1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附 2. 相続放棄する人の戸籍謄本 |
配偶者 | 1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 |
被相続人の子または代襲相続者 | 1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 2. 代襲相続者が申述人の場合は、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 |
被相続人の父母・祖父母(直系尊属) | 1. 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 2. 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合、死亡した被相続人の子およびその代襲者の出生から死亡まで連続した戸籍謄本 3. 被相続人の直系尊属に死亡している人がいる場合、死亡した直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本 |
被相続人の兄弟姉妹または代襲相続者 | 1. 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 2. 直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本 3. 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合、死亡した被相続人の子およびその代襲者の出生から死亡まで連続した戸籍謄本 4. 代襲相続者が申述人の場合は、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 |
「住民票除票」とは、亡くなった人や転出済みの人の住民票のことです。住民票を請求する手続きと同じ方法で請求できます。
戸籍は、結婚や本籍地の移動などで新しく作られます。「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」とはこれらすべてを提出するということです。被相続人の状況によっては、枚数が多くなるので、集めるのに時間がかかります。
相続放棄申述書の入手と記入
「相続放棄申述書」とは、相続放棄の手続きをするための書類です。
相続人と被相続人の住所・氏名などの個人情報や、相続放棄する理由、財産の内容を記入します。相続放棄をする理由によって却下されることはほとんどありませんので、本当の理由を記入しましょう。また、財産は大まかな金額でよいことになっています。
相続放棄申述書は、最寄りの家庭裁判所か裁判所のホームページからダウンロードできます。
相続放棄にかかる費用
相続放棄をするときには費用として次の費用が必要となります。
- 800円分の収入印紙
- 連絡用の郵便切手
郵便切手の額は、手続きをする家庭裁判所によって異なりますので、各家庭裁判所のホームページなどで確認してください。
相続放棄申述書と書類の提出先
手続きをするには、書類一式を揃えて、「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」の窓口に提出します。相続人の住所地にある最寄りの家庭裁判所や任意の家庭裁判所を選ぶことはできません。
被相続人の最後の住所地が遠方のときには、郵送で手続きもできます。ただし、内容確認のために面談が必要と家庭裁判所が判断したときには出向かなければなりません。一般的には、書類を提出すると、「照会書」という、本人の意思による相続放棄であるかといった質問事項などが書かれた書類が送られてきます。
相続放棄申述受理通知書を受け取る
照会書を返送して問題がなければ、数日で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。相続放棄申述受理通知書を受け取れば、相続放棄の手続きは完了です。
相続放棄ができる期間
相続放棄はいつでもできるわけではありません。相続放棄が可能な期間は、「相続が発生してから3ヵ月以内」です。「相続が発生してから」というのは、立場や状況によって異なります。例えば、配偶者や被相続人の子で疎遠でないときは「被相続人が亡くなったときから」ですが、相続人の相続放棄によって相続権を得た人は「相続権を得たことを知ったときから」になります。
借金の全容を把握するのに3ヵ月では短い、というときには延長も可能です。期限を延長したいときには、「相続放棄の期限の伸長」という手続きをします。期限内の申請であれば、概ね認められるので、借金などの負債がありそうな場合は早めに延長手続きを取り、しっかりと調べると安心です。
また、「遺産分割協議」で相続放棄をした人は、それだけは法的に相続放棄をしたことになりません。手続きをせずに期限を超えると、マイナスの財産があるときには、法定相続分を引き継ぐことになってしまいます。期限内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをしてください。遺産分割協議は長引くこともありますので、あらかじめ期限の伸長手続きをしておくといいでしょう。
遺産分割協議とは、複数の相続人がいるときに、財産の分け方について話し合うことです。被相続人による遺言書がない場合、原則、相続人全員で遺産の分割方法について決定します。相続人に未成年者や行方不明者、認知症の方がいる場合は、不在者財産管理人、親権者、特別代理人、成年後見人などが代わりに参加します。
この話し合いの結果をまとめたものが「遺産分割協議書」です。遺産分割協議書に特別な書式はありませんが、場合に応じて金融機関や法務局などに提出する書類として使用されます。
相続放棄申述受理証明書
借金が理由で相続放棄をしたときには、手続きが完了して終わりではありません。債権者に相続放棄をしたことを連絡する必要があります。そのときに提示するのが、「相続放棄申述受理証明書」です。相続放棄申述受理証明書を提示することで、相続人が相続放棄したことを証明できます。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の手続きをした家庭裁判所に次のものを提出すると入手可能です。
相続放棄申述受理証明書の取得に必要な書類等
- 相続放棄申述受理証明書交付申請書
- 相続放棄申述受理通知書のコピー
- 証明書1通につき150円の収入印紙
- 身分証明書
- 被相続人とのつながりの分かる戸籍謄本など(相続放棄したときと住所・氏名が異なる場合)
「相続放棄申述受理証明書交付申請書」は、相続放棄申述受理通知書に同封されているものをコピーして使用できます。相続放棄申述受理証明書の発行枚数に制限はないので、必要に応じて申請してください。
相続放棄申述受理証明書の再発行
相続放棄申述受理証明書は、発行枚数に制限もありませんが、発行回数にも制限はありません。必要であれば再度手続きしてください。相続放棄申述受理証明書は、コピーの提出が認められているところと、銀行のように原本を必要とするところとがあります。
相続の順位と相続放棄
相続には順番があります。順位の高い相続人がすでに亡くなっていたり、相続放棄をしたりするとその次の順位の人に相続権が移ります。具体的には次の順番です。
- 配偶者:常に相続人
- 相続順位第1位:被相続人の子
- 相続順位第2位:相続人の父母
- 相続順位第3位:被相続人の兄弟姉妹
相続人の順位
代襲相続とは
「代襲相続」とは、本来の相続人が相続の発生した時点ですでに亡くなっているときにその子(被相続人の孫)が相続をすることです。また、孫もなくなっているときには、さらにその子(被相続人のひ孫)が相続をし、これを「再代襲相続」といいます。
例えば、被相続人の子も父母も相続放棄をしたときには、相続順位第3位の被相続人の兄弟姉妹が相続権を得ますが、すでに亡くなっているときには、その子(被相続人の甥・姪)が相続人です。ただし、甥・姪が亡くなっているときには、その子に再代襲相続が発生することはありません。
【例】父母も相続放棄をしたときの代襲相続人
このように、相続放棄では、思わぬ人が相続人になることがありますので注意が必要になります。
相続放棄を決めたら次の相続人に伝える
相続放棄の手続きをしたことを次順位以降の人に伝える法的な義務はありません。しかし、あなたが借金を背負わないために相続放棄をしたことで、次順位以降の人は相続人になります。トラブルを避けるためにも、検討している段階でそのことを連絡し、完了したら再度連絡しましょう。
相続人全員が相続放棄をした場合、借金はどうなるのか?
相続順位第3位の人が相続放棄をすると、相続人の全員が相続放棄をしたということになります。全員が相続放棄をすると故人の借金やそのほかの負債、債務など、相続を放棄された財産がどうなるのか気になる人もいるのではないでしょうか。このようなときには、「相続財産管理人」が、放棄された財産の管理をおこないます。
相続財産管理人とは?
相続財産管理人は、借金のあるケースでは、債権者が家庭裁判所に申し立てて選任してもらいます。多くの場合、選任されるのは弁護士です。
選任された相続財産管理人は、被相続人の財産を調査して、プラスの財産を清算し、債権者の返済に充てます。複数の債権者がいるときには、配当は平等です。さらに残っている財産があるときには、手続きをして国庫に帰属させます。
相続財産管理人がつかないケース
相続財産管理人の申し立てには、ケースにもよりますが、予納金を含めて30万~100万円がかかります。そのため、被相続人にプラスの財産がほとんどないようなときには、費用をかけて申し立ててもそれに見合うだけの額が回収できません。このようなときには、申し立てがされないこともあります。
相続放棄後の元相続人の義務
相続放棄をしても、財産の管理をする義務があります。期間は「次の相続人が管理をはじめられるまで」です。相続順位第3位の人の場合は、次の相続人は相続財産管理人になるため、管理する期間が長くなることが想定されます。
相続放棄をした場合の生命保険について
財産の正負を考えるとき、死亡保険金などの生命保険をプラスの財産に含めると考えてしまう人がいますが、正しくは違います。生命保険は、被相続人名義で加入していても、相続財産ではなく、受取人固有の財産です。ですから、相続放棄をしても受け取ることができます。
同じように相続放棄をしても受け取れるお金には次のようなものがあります。
相続放棄をしても相続人に入るもの
- 生命保険
- 死亡退職金
- 個人年金
- 遺族年金
借金以外に財産がないケースで、借金が1,000万、死亡保険金が1,500万のとき、死亡保険金をプラスの財産と誤って計算し、単純相続をすると手元に残るお金は500万です。しかし、受取人固有の財産であることを理解して相続放棄をすると、1,500円手元に残せることになります。
相続放棄を専門家に依頼をした方がいいケース
多額の借金があるケースでは、手続きや財産の取り扱いを誤って相続放棄ができなくなると取り返しがつきません。例えば以下のようなことで不安があるときには、まずは専門家に相談をした方がいいでしょう。
- 時間がなく手続きが期限内終わらないかもしれない
- 最後の住所地が遠方で面談があっても出向くのは難しい
- 借金があるのか、ないのか、はっきりしない
- 借金があるのはわかるが、全容が把握できない
借金のあるケースでは、相続放棄の意思を伝えていても、債権者から返済をしつこく催促されることがあります。このようなときに、弁護士であれば、債権者への対応も依頼することが可能です。相場は10~15万円になります。書類に関する代行だけのときには、司法書士に依頼が可能です。司法書士の相場は5~20万なので、費用をおさえて専門家に依頼や相談をすることができます。
借金の相続に関してよくある疑問
借金の相続に関してよくある疑問と答えをご紹介します。
Q:借金があるかどうかわかりません。どうすればいいですか?
被相続人宛の督促状や銀行口座の引き落としを確認しましょう。それでもわからないときには、財産の調査であれば税理士、手続きも含めて依頼するときには弁護士に依頼してください。
Q:借金と生命保険の死亡保険金がほぼ同額です。相続放棄したほうがいいですか?
生命保険は、受取人固有の財産とされるため、相続放棄しても受け取れます。そのため、財産の正負の計算からは除外してください。
Q:単純相続後に借金がみつかりました。相続放棄できますか?
借金があることを知らなかったことを証明できれば、知ったときから3か月は相続放棄できる可能性があります。ただし、知らなかったことを証明するのは難しいことも多いので専門家に相談してください。
Q:疎遠だった父が1年前に亡くなり、借金があったようです。今日亡くなったことを知ったのですが、相続放棄はできますか?
相続放棄の期限の3ヵ月以内は、この状況であれば、「自分が相続人であることを知ったときから」です。ただし、確実に相続放棄するには、専門家への依頼も視野に入れた方がいいでしょう。
Q:死んだ父に借金があるのですが、父名義の住んでいる自宅と事業を手放したくありません。借金を全額相続しなければいけませんか?
そのようなときには、限定承認という選択肢があります。プラスの財産を相続した範囲でマイナスの財産も相続する方法です。ただし、限定承認をするには相続人全員の同意が必要です。手続きも複雑になりますので、専門家に相談してください。
Q:父の借金の保証人になっています。相続放棄をすれば、返済義務はなくなりますか?
相続放棄によって、父親の保証人としての立場は引き継がなくて済みますが、あなた自身が父親の保証人になっているときには、相続放棄をしても保証人として返済の義務があります。
Q:8年前に死んで相続済みの父の借金の督促状が来ました。返済の義務はありますか?
借金には時効があり、借入先が消費者金融のときには5年、個人では10年です。借入先が消費者金融であれば、時効が成立している可能性があります。しかし、債権者に自分で連絡してしまうと時効の中断など不利になることがありますので、まずは専門家に相談した方がいいでしょう。
Q:ある日、取引のない銀行から督促状が届いきました。確認すると叔父の子と祖父母が相続放棄したそうです。叔父が死んだのは1年前なのですが、私も相続放棄できますか?
相続放棄の期限の3ヵ月は、このケースでは「自分が相続人であることを知ったときから」です。そのため、相続放棄することができます。
Q:亡くなった父がアパート経営をしていました。ローンが残っています。どうすればいいでしょう?
収益がプラスなら相続、マイナスでほかに財産がないときには相続放棄をそれぞれ検討します。また、アパートに資産価値があるなら売却を検討してもいいでしょう。しかし、アパートの価値を見極めるのは難しいので、専門家に相談してください。
まとめ
被相続人に借金があるとき、相続人にとっては強いストレスになります。特に亡くなってからわかったときには、慌ててしまい、最適な判断ができなくなってしまうこともあるでしょう。
しかし、被相続人の借金は、正しく手続きすれば、相続人には返済の義務はなくなります。今回ご紹介した注意点に気をつけながら、落ち着いて手続きをしてください。
ただし、小さな誤りでもそのことによって相続放棄ができなくなると、大変なことになります。故人に借金など負債や債務があるとわかった時点で、一度、専門家に相談することを検討することをおすすめします。
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