福岡市南区の相続放棄の費用相場|管轄家庭裁判所や司法書士5選
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南区は福岡市中央区や春日市に隣接し、西鉄大牟田線とJR鹿児島本線が乗り入れているため交通アクセスが便利です。西鉄大牟田線は天神駅につながっており、通勤・通学や観光など多くの人から利用されています。市のベッドタウンとして閑静な住宅街が整っているのも特徴です。
このような福岡市南区の相続に役立つ情報として、本記事では、福岡市南区に事務所のある専門家に相続放棄の手続きをお願いしたときの費用相場や、戸籍謄本を取得できる施設などについてご紹介します。
目次
福岡市南区の相続放棄の費用相場は?
亡くなった方に大きな借金があれば相続人はその借金も相続することとなり、相続人の生活に大きな負担がかかる心配があります。
故人のマイナスの財産や相続人同士の争いなどから身を守る方法として相続放棄があります。相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しないことです。
相続放棄手続きのサポートを専門家に依頼した場合、報酬としていくら支払う必要があるのか「相続費用見積ガイド」では独自調査を行いました。
福岡市南区の専門家へ払う料金は平均で30,250円、中央値は27,500円でした。
なお、最低金額は16,500円、最高金額は55,000円でした。
※福岡市南区の専門家とは福岡市南区に事務所がある司法書士事務所6件の令和5年6月現在の調査結果です。
相続放棄手続きサポートの料金は事務所ごとに特徴があり料金には幅があります。
必要書類の収集などを含めた料金体系であったり、相続放棄申述書作成サポートのみなど、独自のサービスを提供しているところが多いので、自分の要望に合ったプランを選びましょう。
上記料金以外にかかる費用
専門家に払う報酬以外に相続放棄の必要書類である戸籍謄本を取得したり、裁判所へ手数料を支払うなどの実費は別途費用がかかります。
また、専門家に払う料金も相続放棄の期限が近い場合は料金が割高になる場合もあります。
手続き | 費用 | 手続きをおこなう場所 |
---|---|---|
相続放棄の申述 | 申述人1人につき800円 | 家庭裁判所 |
戸籍謄本の取得 | 1通450円 | 市区町村 |
福岡市南区で相続放棄をするには
相続放棄は自分で手続きをすることができ、これを相続放棄の申述と言います。相続放棄の申述は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ届け出る必要があります。
ここでは管轄の家庭裁判所や、必要書類の取得のために関連の深い施設の情報をご案内します。
福岡市南区の管轄の家庭裁判所
家庭裁判所では相続放棄の申述をします。
福岡家庭裁判所 〒810-8652 福岡県福岡市中央区六本松4-2-4
福岡市南区の役所
役所では戸籍謄本等を入手できます。
福岡市南区役所 〒815-8501 福岡市南区塩原3丁目25-1
福岡市南区の司法書士に相続放棄手続きのサポートを頼みたい場合
福岡市南区で相続放棄のサポートができる司法書士事務所をリストアップしました。
相続放棄の手続きを依頼する際には、相続放棄についての知識や経験が豊富な専門家を選ぶのはもちろんのこと、事前に見積りを取ることも大切です。
相続費用見積ガイドでは、無料で福岡市南区の複数の事務所から見積りを取ることができますのでご活用ください。
▶福岡市南区の事務所に相続放棄サポートの見積りを取りたい方はこちらから簡単に入力できます
福岡市南区に事務所のある司法書士事務所
福岡市南区で相続放棄に関連した業務をおこなっている専門家をインターネット検索した際に、上位表示された事務所を中心にリストアップしました。(令和5年6月時点Google検索)
よかと司法書士事務所の概要
よかと司法書士事務所
福岡県福岡市南区大橋1丁目23番10京和ビル大橋401号室
高垣富雄司法書士事務所の概要
高垣富雄司法書士事務所
福岡市南区大橋1-3-23
司法書士・行政書士アワーズ事務所の概要
司法書士・行政書士アワーズ事務所
福岡県福岡市南区高宮4丁目15番27-403号
渡邊司法書士事務所の概要
渡邊司法書士事務所
福岡市南区高宮1-9-18 サンシャイン高宮203
司法書士 山本事務所・行政書士 山本事務所の概要
司法書士 山本事務所・行政書士 山本事務所
福岡市南区柳瀬2丁目7番16-303号
相続放棄の費用の節約方法
相続放棄を一番安く済ませるには自分ですべての手続きをすることです。
相続放棄の申述のサポートを司法書士や弁護士に依頼する場合、複数の相続人(相続順位が異なっていても構いません)で同じ専門家に依頼すると、一人当たりの代行費用が安く済むことが多いのでおすすめです。
相続放棄にかかる費用については「相続放棄にかかる費用。自分でする時と専門家に依頼する場合をケース別に【司法書士監修】」で詳しく解説しています。
相続放棄の費用が払えない状況の場合
「相続放棄の手続きが難しくて自分ではできそうにない、でも、経済的な余裕もなく、司法書士に依頼するのは難しい…。」このような状況の方のために、日本司法支援センター(法テラス)では民事法律扶助をおこなっています。
収入や保有資産が一定額以下である場合、定められた条件を満たせば資金の立て替えをしてくれる可能性があります。
立て替えてもらった費用は、月々分割で返済することができます。詳しくは法テラスのホームページでご確認ください。
相続放棄の注意点
相続放棄には、いくつか注意することがあります。
相続放棄の期限は3か月以内
相続放棄は手続きの期限があり、相続の開始があったことを知ったときから「3か月以内」におこなう必要があります。
期限が目前に迫っていたり、過ぎてしまっている場合は、専門家が引き受けてくれないことがありますので注意が必要です。
相続放棄の期限については「相続放棄の期限|起算日はいつから?延長の手続き方法と期限【行政書士監修】」で詳しく解説しています。
相続放棄の前にしてはいけないことがある
相続放棄をする前に以下のような一定の行為(処分行為)をすると、相続を「単純承認」したとみなされ相続放棄ができなくなってしまいます。
※単純相続とは、相続人が被相続人の権利や義務をすべて相続することです。
- 相続財産を人にあげたり、売ったりした
- 相続財産を使い込んだ、壊してしまった
- 相続財産を自分の名義にした
- 相続債務を相続財産から弁済した
- 遺産分割協議に参加した
- その他
ただし、財産価値のないものの形見分けや、ごみ捨て、生命保険の受取りなどは単純承認にはなりません。迷ったときには早めに専門家へ相談しましょう。
相続放棄が認められない事例については「相続放棄が認められない事例とは?失敗しないための対処法や熟慮期間について解説」で詳しく解説しています。
相続放棄の撤回・取り消しはできない
相続放棄が受理されたあとは、原則、撤回や取り消しはできません。
「相続放棄の手続きを熟慮期間の3カ月内におこない、まだ3カ月経っていないなら撤回できるのでは?」と思う方もいますが、一度認められてしまったら撤回することはできません。
相続放棄したあとに財産が見つかったり、借金が多いと思っていたが勘違いだったケースも考えられますが、このような場合も撤回はできません。
相続放棄は慎重におこないましょう。
ただし、例外として取り消しが認められる場合もあります。それは、詐欺や強迫、未成年者の法定代理人が同意なく相続放棄した場合などです。
このようなときは、弁護士に相談したほうがよいでしょう。
まとめ
借金などの相続を回避できる相続放棄ですが、手続きには期限があり、また、相続放棄が受理された後は撤回ができないなどのデメリットもあります。
相続放棄を検討している場合は、一度専門家に相談してみるとよいでしょう。すでに、手続きのサポートを受けたいと思っているは、見積りをとることをおすすめします。
相続費用見積ガイドでは、希望の地域の複数の専門家から無料で見積りを取り寄せることができます。是非ご活用ください。
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