名古屋市緑区の遺産分割協議書作成の費用相場|相続に強い司法書士・行政書士事務所4選
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名古屋市は政令指定都市で16の行政区があります。日本三名城の一つに数えられる名古屋城があり、かつて城下町として繁栄しました。観光都市としても有名ですが、空港や港へのアクセスも良いことから、日本有数の経済の中心地でもあり、JR名古屋駅周辺には高層ビルが立ち並びます。ビジネスでも観光でも多くの人が訪れる都市です。
このような名古屋市の行政区の一つである緑区の相続に役立つ情報として、本記事では、緑区に事務所のある専門家に遺産分割協議書作成サポートをお願いしたときの費用相場や遺産分割協議書を作成するのに役立つ関連施設などについてご紹介します。
目次
名古屋市緑区の遺産分割協議書作成の費用相場は?
身近な方が亡くなると、その方の金融資産や不動産などの遺産について相続人に引き渡すための相続手続きが必要になります。
相続手続きでは、さまざまな場面で遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
遺産分割協議書とは、亡くなった方の遺産を誰に引き渡すのか等、相続人の間で遺産分割協議によって合意した内容を記したものです。
遺産分割協議書作成のサポートを専門家に依頼した場合、報酬としていくら支払う必要があるのか「相続費用見積ガイド」では独自調査を行いました。
その結果、緑区の専門家へ払う料金は平均で24,860円、中央値は22,000円でした。
なお、最低金額は8,800円、最高金額は55,000円でした。
※緑区の専門家とは緑区に事務所がある司法書士・行政書士事務所5件の調査結果です(令和5年7月現在)。
遺産分割協議書作成サポートの料金は事務所ごとに特徴があり料金には幅があります。1通当たりの価額であったりパック料金であったりするため、実際の価額は問い合わせをしてみましょう。
必要書類の収集などを含めた料金体系であったり、銀行手続きや相続登記も請け負うフルサポートプランなど独自のサービスを提供しているところが多いので、自分の要望に合ったプランを選びましょう。
上記料金以外にかかる費用
遺産分割協議書に戸籍や住民票除票などを添付する場合は別途費用がかかります。
また、亡くなった方の遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言)がある場合は「検認済証明書」が必要ですし、もしも、相続人の中に相続放棄者がいた場合には「相続放棄申述受理証明書」が必要です。これらは、家庭裁判所で取得します。
相続放棄 | 相続放棄申述受理証明書 1通150円 | 家庭裁判所 |
遺言書の検認 | 遺言書1通につき800円 | 家庭裁判所 |
検認済証明書の申請 | 遺言書1通につき150円 | 家庭裁判所 |
住民票の除票 | 1通300円 | 市区町村 |
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 1通450円 | 市区町村 |
名古屋市緑区で遺産分割協議書を作成するには
遺産分割協議書は自分でも作成することができます。
作成するための必要書類は戸籍謄本や財産目録などです。また、遺言書があったり、相続放棄した人がいた場合は家庭裁判所で手続きをした証明となる書類が必要となります。
名古屋市緑区の管轄の家庭裁判所
遺言書の検認や相続放棄の手続きや証明書を入手できます。
名古屋家庭裁判所 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1丁目7−1
遺言書の検認については「検認とは遺言書の存在を証明すること|制度や手続き方法をわかりやすく全解説【税理士監修】」を参照してください。
相続放棄受理証明書については「相続放棄受理証明書とは?再発行はできる?必要なケースや申請手続きまで」を参照ください。
名古屋市緑区の役所
役所では戸籍謄本や住民票を入手できます。
緑区役所 〒458-8585 名古屋市緑区青山二丁目15番地
※名古屋市内の各区役所・支所でも戸籍謄本等を入手できます。
戸籍謄本の取り寄せ方法などは「相続に必要な戸籍謄本|戸籍の種類、戸籍謄本と戸籍抄本の違い、取り寄せ方【行政書士監修】」を参照ください。
名古屋市緑区の司法書士や行政書士に遺産分割協議書の作成を頼みたい場合
緑区で遺産分割協議書の作成依頼ができる行政書士や司法書士事務所をリストアップしました。
相続手続きを依頼する際には、相続についての知識や経験が豊富な専門家を選ぶのはもちろんのこと、事前に見積りを取ることも大切です。
相続費用見積ガイドでは無料で緑区の複数の事務所から見積りを取ることができますのでご活用ください。▶こちらから簡単に入力できます。
名古屋市緑区に事務所のある司法書士・行政書士事務所
緑区で遺産分割協議書の作成など相続に関連した業務をおこなっている司法書士や行政書士事務所をインターネット検索した際に上位表示された事務所を中心にリストアップしました(令和5年7月時点Google検索)
司法書士 行政書士 いいぬま事務所の概要
司法書士 行政書士 いいぬま事務所
名古屋市緑区相川三丁目33番地ハイネス相川204号
司法書士 佐久間事務所の概要
司法書士 佐久間事務所
名古屋市緑区六田1丁目205番地
中島登司法書士事務所の概要
中島登司法書士事務所
愛知県名古屋市緑区鳴海町字有松裏7-19
行政書士西村哲男事務所の概要
行政書士西村哲男事務所
愛知県名古屋市緑区大高町字北鎌研5番地の19
遺産分割協議書の作成費用は誰が負担すべき?
遺産分割協議書の作成費用を誰が負担するかという決まりはありませんので、相続人で話し合って自由に決めて構いません。
なお、遺産分割協議書の作成費用は、相続税の計算時に控除することはできませんので注意しましょう。
遺産分割の方法
民法では、誰が相続人になれるか、相続人はどのくらいの割合をもらえるか、ということが決められています。
民法が定める相続人を「法定相続人」、民法が定める相続割合を「法定相続分」といいます。
法定相続分とは?
法定相続人が誰なのか、また、法定相続人との関係によって相続割合も変わります。
以下の表は亡くなった方に配偶者や子どもがいた場合や、兄弟姉妹がいた場合についてまとめた表です。
法定相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
配偶者のみ | 配偶者:全部 | |
配偶者+子 | 配偶者:1/2 | 子:1/2 |
配偶者+親 | 配偶者:2/3 | 親:1/3 |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 | 兄弟姉妹:1/4 |
子のみ | 子:全部 | |
親のみ | 親:全部 | |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹:全部 |
法定相続分以外の割合で分けたい場合は?
相続人全員で話し合って遺産分割の方法を決めれば、法定相続分以外の割合で分配することができます。
相続人全員が合意して法定相続分以外の割合で遺産を分けた場合も、後々のトラブルを防ぐために遺産分割協議書を作成した方がよいでしょう。
遺言がある場合は?
遺言書は遺産相続で最も優先されます。
法定相続分とは違う割合で書かれていたとしても遺言書が優先されます。
ただし、相続人全員の同意があれば、遺産分割協議によって決めることができます。
法定相続人(被相続人の兄弟姉妹除く)には、遺留分という最低限保障された遺産を受け取る割合があります。
この遺留分の割合は、遺言書でも変えたり無くしたりすることはできません。
法定相続人 | 遺留分 |
---|---|
配偶者と子 | 配偶者:1/4、子:1/4 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者:2/6、直系尊属:1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:1/2、兄弟姉妹:なし |
配偶者のみ | 配偶者:1/2 |
子のみ | 子:1/2 |
親のみ | 直系尊属:1/3 |
兄弟姉妹のみ | なし(兄弟姉妹には遺留分はない) |
遺産分割協議の前にする相続財産調査の注意点
遺産分割協議で、相続財産を元に相続分を決めるためには、遺産の調査をして相続財産を正確に特定することが重要です。
相続財産の調査は、いつまでにやらなければいけないという決まりはありません。
しかし、相続財産が分かっていないと困る手続きがあります。
相続放棄をする場合の相続財産調査の期限は3カ月
相続放棄をする場合は3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続開始を知ってから3ヵ月の熟慮期間が経過したのちに被相続人に多額の借金があることが判明した場合であっても、相続放棄をすることはできず、マイナスの財産をそのまま相続人が相続しなければならなくなります。
このようなことのないように相続財産の調査は相続放棄の期限前までに終えているほうが望ましいでしょう。
相続税申告をする場合の相続財産調査の期限は10カ月
相続税の申告には期限があり、相続税の申告は故人が亡くなったことを知ってから、10ヵ月以内に住所地の税務署に申告し、納税する必要があります。
遅れた場合は延滞税などを支払わなければならなくなります。
特別受益と寄与分の時効は10年
令和5年4月に法改正が施行され、相続開始から10年を過ぎた特別受益と寄与分は主張できなくなり、原則法定相続分での分割となります。
※ただし、相続開始から10年以内に家庭裁判所に遺産の分割の請求などをしている場合を除きます。
民法上は、遺産分割には期限がありませんが、遺産分割されないまま長期間経ってしまうとさらに次の相続が発生してしまい、権利関係が複雑になるという問題がありました。しかも、特別受益や寄与分の問題が生じると、相続分の算定がさらに複雑になります。
そこで、特別受益や寄与分を主張する期限を相続開始の時から10年と定められました。
これにより、実質的には、遺産分割協議によって遺産の相続割合を決めることができるのは10年以内になったと言えるでしょう。
まとめ
遺産分割協議書を作成することは法律で決められているわけではありませんが、銀行解約の手続きや相続登記の際に先方から遺産分割協議書を要求されることがあります。
また、口頭承諾で遺産を分け、その時は全員が納得していたとしても、その後「言った、言わない、聞いた、聞いていなかった・・・」などの問題が発生することのないように、相続人が複数人いるときは遺産分割協議書を作成しておいたほうがよいでしょう。
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