代襲相続とは?相続割合や代襲相続できない場合、相続税との関係までわかりやすく解説
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祖父母が親よりも先に亡くなることが多いですが、その場合は「祖父母の遺産を親が相続し、親が亡くなると自分と兄弟が相続する」というように、財産は下の世代に脈々と引き継がれていきます。
しかし、祖父母よりも先に親が亡くなった場合はどうなるでしょうか。その親に兄弟がいた場合は、その兄弟だけが相続するのでしょうか。亡くなった親の子ども(孫)は相続できないのでしょうか。
このように亡くなる順番が異なるだけで他の孫との間に不公平が生じないように「代襲相続」という仕組みが備わっています。 ただし、この仕組みはちょっと複雑です。
この記事では、大切な遺産を引き継ぐべき人が引き継ぐことができるように、代襲相続の仕組みをわかりやすく説明します。
目次
代襲相続とは?
代襲相続とは、簡単に言うと、前述の通り、祖父母よりも先に親が亡くなったような場合に、祖父母の遺産を孫が相続できるようにするための制度で、「だいしゅうそうぞく」と読みます。
代襲相続人とは?
代襲相続人とは、代襲相続によって、相続人になった人のことです。 代襲相続人は、基本的には、被代襲者の子に当たります。
先述の「代襲相続とは?」で説明した例にあてはめると、孫が代襲相続人です。被代襲者は亡くなった孫の親(祖父母の子ども)のことです。
代襲相続の場合、相続割合はどうなる?
代襲相続人、被代襲者の相続割合を引き継ぎます。
被代襲者の相続割合が1/2であれば、代襲相続人も1/2になります。 代襲相続人が複数いる場合は、代襲相続人間で被代襲者の相続分を分け合うことになります。 例えば、被代襲者の相続割合が1/2で、代襲相続人が3人いる場合は、各代襲相続人の相続割合は1/6になります。
代襲相続の場合、遺留分はどうなる?
被相続人とどのような関係の人がどの割合で相続するかという相続割合は明確に法律で定められていますが、有効な遺言書がある場合は、基本的には遺言書の内容に沿って遺産分割が行われます。
しかし、被相続人と近い間柄の人が遺言によってまったく遺産をもらえなくなってしまうのはかわいそうなので、遺言がある場合でも最低限もらえる相続割合が法律で定められています。 これを遺留分と言います。
遺留分は、すべての法定相続人にあるわけではありません。 配偶者、子、親には遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。 そして、代襲相続人に遺留分があるかどうかは、被代襲者に遺留分があるかどうかによります。 ですので、被代襲者が被相続人の子である場合は、その代襲相続人にも遺留分があり、被代襲者が被相続人の兄弟姉妹の場合は、その代襲相続人には遺留分がないというわけです。
なお、子の遺留分は法定相続分の半分です。 ですので、例えば、法定相続人が配偶者と子1人であった場合は、子の法定相続分は1/2のであるので、遺留分はそのさらに1/2で、相続財産の1/4というわけです。 これに代襲相続人が3人いるとすれば、各代襲相続人の遺留分は1/12になります。
代襲相続は誰でもできるわけではない
代襲相続には基本的に2つしかありません。
一つは、先ほどから登場している、被代襲者が被相続人の子(代襲相続人は被相続人の孫)というパターンで、もう一つは、被代襲者が被相続人の兄弟姉妹(代襲相続人が被相続人の甥・姪(おい・めい)というパターンです。
再代襲相続とは?
代襲相続人は、基本的には、被代襲者の子に当たりますが、被代襲者の孫が代襲相続する場合もあります。 それは、被代襲者の子も亡くなっていて、その子の子(被代襲者の孫、被相続人の曾孫(ひまご))がいる場合です。
なお、被代襲者が被相続人の兄弟姉妹の場合は、現在、再代襲相続はできません。 1980年以前は被代襲者が被相続人の兄弟姉妹の場合の再代襲相続も認められていましたが、1981年から民法が改正され、認められなくなったのです。 ですので、1980年以前に生じた相続については、被代襲者が被相続人の兄弟姉妹の場合の再代襲相続も原則として認められます。
代襲相続できない場合はあるか?
親が相続放棄した場合
例えば祖父が亡くなり、親が相続放棄をしたら、自分が代襲相続人になることはありません。
相続放棄すると次の相続順位の人に相続権が移ります。
例えば、被相続人の子の全員が相続放棄をすると被相続人の親に、被相続人の親の全員が亡くなっていたり相続放棄をすると被相続人の兄弟姉妹に、それぞれ相続権が移ります。
配偶者の死亡後に配偶者の親が死亡した場合
配偶者の子どもは代襲相続できますが(再代襲の場合は孫)、被代襲者の配偶者は代襲相続人になれないので、このケースでは代襲相続できません。
相続欠格や相続廃除に該当する場合
代襲相続人が相続欠格や相続廃除に該当する場合は、相続できません。
相続欠格とは、相続人に不正な事由が認められる場合に相続権を失わせる制度で、原則として、次に該当する場合に相続欠格となります。
- 故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
- 詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
- 詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者※故意に隠匿・破棄しただけではなく、隠匿・破棄により相続に関して不当な利益を得る目的を有していたことが必要であると解されています。 相続廃除とは、相続人に著しい非行の事実がある場合に、家庭裁判所に「推定相続人廃除審判申立て」を行うことによって相続権を失わせる制度です。 被相続人を虐待した場合や、被相続人に対して重大な侮辱を与えた場合等に相続廃除が認められる場合があります。
代襲相続と相続税
代襲相続人は、基礎控除の人数に入れられるか
相続税の基礎控除額は、法定相続人の人数によって異なります。 そこで、代襲相続人は税法上の法定相続人としてカウントすべきかどうかが問題となります。 結論としては、代襲相続人もカウントします。 代襲相続人が複数いる場合も、その人数分をカウントします。 なお、被代襲者はカウントしません。
代襲相続人は相続税の2割加算の対象となるか?
相続などによって遺産を取得した人が、被相続人の配偶者、子、子の代襲相続人である孫以外の場合は、相続税が2割加算されます。 ですので、被代襲者が被相続人の子の場合は、代襲相続人に対して、相続税の加算は発生しません。 被代襲者が被相続人の兄弟姉妹の場合は、2割加算の対象となります。
代襲相続でよくある疑問
親が欠格や廃除で相続権を失っている場合に代襲相続できるか?
被代襲者が欠格や廃除によって相続権を失っている場合に代襲相続はできます。しかし代襲相続者自身が相続欠格や相続廃除に該当する場合は、相続できません。
被相続人の子や親が相続放棄し、兄弟姉妹に相続権が回ってきたが、既に亡くなっている場合、代襲相続が生じるか?
被相続人の子や親が相続放棄したことによって、被相続人の兄弟姉妹に相続権が回ってきた場合、その兄弟姉妹が既に亡くなっていたら、兄弟姉妹の子ども(甥姪)は代襲相続できます。 なお、代襲相続者であるその子ども(甥姪)も相続放棄することができます。
親の財産を相続放棄しても、その親の親の財産を代襲相続できるか?
親が亡くなった時に相続放棄していても、その親の親(祖父母)が亡くなった時に代襲相続することができます。
まとめ
以上、代襲相続について説明してきました。
記事で分かったと思っても実際に自分が相続にかかわったとき代襲相続人がいることで手続きが不安になることもあるでしょう。
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