相続で揉めるのは1000万以下の遺産の家族が3割!トラブルの内容は?

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本記事の内容は、原則、記事執筆日(2023年3月1日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

相続で揉めるのは1000万以下の遺産の家族が3割!トラブルの内容は?

仲の良い家族でも、遺産相続で揉めてしまい、家族仲が修復不可能なほどこじれてしまうことがあります。 一方で、遺産相続でまったく揉めない家族もあります。

遺産相続で揉める家族と揉めない家族はどう違うのでしょうか?


この記事では、遺産相続で揉める家族の特徴、また相続争いの予防策についても紹介します。また、揉めた後に取りうる対策もあります。 いつまでも仲の良い家族でいられるように、是非、参考にしてください。

どんな家族でも相続トラブルが起こる可能性がある

相続人が複数いる場合は、遺産を分割して相続することになります。

遺産分割の方法は、相続人間の遺産分割協議によって決めますが、協議が調わない場合は、家庭裁判所での調停や審判によって、遺産分割方法を決めることができます。 遺産分割で揉めて調停や審判までもつれ込んだ遺産分割事件についての統計を裁判所が公表しているので、これを参考に、遺産相続で揉める家族の特徴を見てみましょう。

揉める家族の30%が1,000万円以下の遺産

遺産相続で揉めるというと、億単位のお金持ちを想像する人が多いのですが、実際に調停に持ち込まれた事件の遺産額は、下の図のようになっています。

裁判所 司法統計 令和3年度を元に作成)遺産分割事件のうち認容・調停成立件数の金額別のグラフです。

このように、遺産額が1,000万円以下が33%と全体の3分の1を占めており、1,000万円超5,000万円以下が44%と半数近くを占めいています。 これらを合算した5,000万円以下は77%となり、全体の4分の3以上を占めます。

このように見ると、遺産相続で揉めるのは、お金持ちだけではないことが分かります。

遺産相続で揉める家族の特徴

遺産相続で揉める家族の特徴として、主に次のようなことが挙げられます。

  • 主な遺産が自宅のみ
  • 親が一部の子供をひいきしている
  • 親の介護負担が子供の間で平等ではない
  • 家族・親族の1人が代わりに財産を管理している
  • 疎遠な兄弟や会ったことのない兄弟がいる
  • 内縁者がいる
  • 親が事業をしている

以下、それぞれについて説明します。

主な遺産が自宅のみ

不動産は現金のように均等に分けることが難しいため、主な遺産が自宅のみという場合は、遺産分割の方法を巡り、家族でも揉めることがあります。 遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割という3つの方法があり、選択肢を広げて、全員にとってより良い分割方法を模索することが重要です。

 家の相続については「相続した不動産の分け方は?名義変更手続きの相続登記は自分でできる?」記事をご覧ください。

親が一部の子供をひいきしている

親が一部の子供をひいきしているケースも、遺産相続で揉める家族の特徴の一つです。

一部の子供にだけ贈与や遺贈をしている場合は、相続開始後に、贈与や遺贈を受けていない子供が受けている子供に対して、特別受益の持戻しを求めることが多くあります。

特別受益とは

特別受益とは、相続人が複数いる場合に、一部の相続人が、被相続人からの遺贈や贈与によって特別に受けた利益のことです。

特別受益があった場合は、特別受益の価額を相続財産の価額に加えて相続分を算定し、その相続分から特別受益の価額を控除して特別受益者の相続分は算定されます。

特別受益の持戻しとは

また、このようにして相続分を算定することを特別受益の持戻しといいます。

このような揉め事を避けるためには、一部の子供をひいきしない方が良いのですが、理由があってそうしている場合は、持戻し免除の意思表示をしておくことが有用です。

被相続人が特別受益の持戻しを免除する意思を表示した場合は、持戻しは免除されます。特別受益の持戻しの免除とは、特別受益の持戻しをさせないことです。

特別受益の持戻しがあると、贈与財産の価額が控除されますが、持戻しが免除されると、控除されません。 持戻し免除の意思表示の形式に指定はありません。 ですが、遺贈による特別受益の持戻しの免除は、同じく遺言によるべきとする見解もあるので、念のため、遺言によって行うべきでしょう。

贈与による特別受益の持戻しの免除は、遺言で行う必要はなく、明示の意思表示は勿論、黙示の意思表示も認められます。 しかし黙示の意思表示は、しばしば相続人間におけるトラブルを引き起こします。黙示の意思表示の有無で相続人同士が揉めることがあるのです。 

持戻し免除の意思表示は、贈与による特別受益の場合でも、やはり公正証書遺言で行うのが最も確実でしょう。 遺言書の作成については専門家に依頼するとミスなく行ってくれます。

なお、特別受益の持戻し免除があっても、贈与や遺贈が遺留分を侵害する場合は、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。

親の介護負担が子供の間で平等ではない

親の介護に見返りを求めるつもりはなくても、まったく介護に貢献しない兄弟と相続分が変わらなければ不公平に感じる気持ちもわかります。

そのような不公平が生じないように、寄与分や特別寄与料の制度があります。 

寄与分とは、被相続人(亡くなった人)の生前に、相続人が、被相続人の財産の増加や維持に寄与した程度のことで、寄与分がある相続人は、その分多くの財産を相続することができます。

特別寄与料とは、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族が、相続の開始後、相続人に対して支払いを請求することができる、その寄与に応じた額の金銭のことです。

つまり、相続人が介護していた場合は寄与分、相続人以外の親族(お嫁さん等)が介護していた場合は特別寄与料の対象となります。 この寄与分や特別寄与料の存在や金額を巡って、相続開始後に、家族で揉めるケースが多く存在します。

寄与分を巡る家族の揉め事を避けるためには、介護を頑張ってくれた人に適切な額の財産が渡るように遺言をしておくことが重要です。

家族・親族の1人が代わりに財産を管理している

認知症等で自分で財産を管理することが難しくなると、家族や親族が代わりに財産を管理するケースがあります。

財産を管理している人が余程きちんとした人なら問題は生じないのですが、自分のお金とごっちゃになってしまったり、どうしてもお金が必要になって後で返すつもりで着服してしまうケースがあります。

そのようなケースでは、いざ遺産相続の時になって、「何か財産が少ない気がする……」ということになってしまいます。 このようなことにならないように、お金の管理は複数人で行うとよいでしょう。 費用はかかりますが、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業を利用するという手もあります。

また、管理する財産の金額が大きい場合は、財産管理契約を結んだり、後見制度を利用することも検討するとよいでしょう財産管理契約は本人に判断能力がある場合に、後見制度は判断能力が不十分になった後に有用な制度です。

積極的な資産運用を行いたい場合は家族信託という選択もあります。

また、既に使い込みが判明していて、お金が返還されない場合は、不当利得返還請求等の方法で、返還を求めることが考えられます。 このような場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

疎遠な兄弟や会ったことのない兄弟がいる

長年音信不通の兄弟がいる場合や、亡くなった人が再婚していたり、婚外子がいたりして、会ったことのない半血の兄弟がいる場合は、遺産相続で揉めることが多いです。 

絶縁状態の子供であっても、前婚の子供であっても、婚外子であっても、法定相続分に違いはありません。 

相続分に差を設けたい場合は、遺言が必要です。

また、音信不通の相続人がいる場合に、遺産分割を進めるには、不在者財産管理人の選任が必要です。

内縁者がいる

内縁とは、夫婦になる意思をもって共同生活を送っているが、婚姻の届出をしていないために法律婚とは認められない男女の関係とのことで、事実婚ともよばれます。

内縁者には、法定相続分も遺留分もないため、遺産を巡って、相続人を揉めることがあります。 

内縁の妻・夫や愛人が遺産を受け取る方法には、次の4つがあります。

  • 亡くなる前に結婚する
  • 遺贈を受ける
  • 生前贈与を受ける
  • 特別縁故者の財産分与を受ける

親が事業をしている

親が事業をしている場合、事業を継ぐ子供が事業用資産を相続することになり、結果として、事業を継がない子供の遺留分を侵害することになります。

まとめ

遺産相続で揉める家族の特徴について説明しました。 いつまでも仲の良い家族でいられるように、相続手続きでは専門家をうまく活用しましょう。

相続費用見積ガイドでは無料で複数の専門家から見積りを取り寄せることができます。是非ご活用ください。

 

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