家族信託とは?|遺言との比較や手続き、メリット・デメリットもわかりやすく解説!【行政書士執筆】
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最近、「家族信託」という言葉をよく聞きます。どのような仕組みで、どのような効果が得られるのでしょうか?
この記事を書いた人
行政書士 FP しゅくわ事務所
宿輪 徳幸
〈行政書士・CFP〉
長崎県で民事信託・相続コンサルタントとして活動しています。書類の作成だけでなく、FPの知識を活かし円満な資産承継をご提案します。特に「民事信託」の活用には力を入れています。認知症が心配な方はぜひご相談ください。対応エリアは長崎県・佐賀県・福岡県。
事務所ページを見る家族信託とは
家族の財産を家族が管理し家族のために使う「家族信託」は、2007(平成19)年改正信託法で可能となりました。
(「信託」とは、)特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。
(信託法第2条1項抜粋)通常、物には所有者がいて、管理や処分は所有者がします。一方、信託では、所有者ではない特定の者が、一定の目的(信託目的)に従って財産の管理や処分をします。
信託の主な登場人物は3人
委託者:所有財産を信託する人
受託者:信託財産の管理処分をする人
受益者:信託の利益を受ける人
委託者が受託者に託した財産を、受託者の判断で受益者のために管理します。
信託銀行などが受託者になり資産運用する信託が「商事信託」、家族や親族などが受託者となり家族の財産を管理処分する信託が「民事信託」とか「家族信託」と呼ばれてます。
家族信託のメリット
信託を使うと、財産に所有者がいなくなります。所有権を前提とした制度ではできないことが信託ならできるようになるのです。
- 認知症による資産凍結を回避
- 死亡した後の財産管理方法や承継方法の指定
- 不動産の共有によるトラブル回避
- 贈与税を気にせず会社の実権を子に渡す
など、遺言や成年後見制度では難しい問題を、きれいに解決することができます。
家族信託なら本人の元気なうちから財産管理を託すことができる
信託には3つの種類があります。
- 信託契約:委託者(所有者)と受託者の契約
- 遺言信託:所有者の遺言による信託
- 自己信託:所有者が受託者となる信託
信託では、財産の管理方法や信託の期間から、終了したときに残っている信託財産の分配方法まで決めることができます。信託がスタートすれば、委託者は面倒な財産の管理から解放され、万一認知症になっても財産凍結の心配もありません。受託者が、管理処分から終了後の残余財産の分割まで行うこととなり、面倒な相続手続きも不要になります。
一方、家族信託以外で認知症患者の財産を管理する制度としては成年後見制度があります。後見制度では、判断能力が不足した本人(被後見人)のために、後見人が財産の管理処分をします。
後見制度のうち任意後見では、「財産管理委任契約」をセットにすることも可能です。しかし、成年後見は被後見人が亡くなると終了となり、残った財産は相続により分割されます。
家族信託には遺言の機能+財産管理がある
近年、相続争いをする家族や親族を表す「争族」という言葉を耳にする機会が増えています。
1947(昭和22)年5月2日以前の旧民法では、家督相続という制度により戸主の財産は次の戸主一人に相続されました。単独で相続しますので、遺産を巡る争いはあまり発生しませんでした。
しかし、今の民法では「遺言」が無い場合には、遺産の分割方法を相続人全員の話し合いで決めなければなりません。一人でも納得しない人がいると、遺産の分割ができなくなります。相続手続きの不備は、空き家や所有者不明土地などが発生する原因として、社会問題となっています。
信託では、委託者が受益者を指定することができます。受益者が死亡した後の後継受益者や、信託が終了した場合の残りの財産の分配方法まで委託者の意思で決まります。信託には、信託財産の管理処分だけでなく、円滑な資産承継の遺言効果があります。所有権ではなく受益権という債権にすることで、遺言ではできない2代3代の承継方法の指定まで可能となるのです。
成年後見制度に代わって柔軟で認知症対策の費用を抑えることも可能に
法定後見では、制度が始まった2000年には91%が親族後見人でした。しかし、横領などのトラブルが多発したことによりその割合は減少し、2017年では親族後見人の割合は26%となっています。後見人に親族を希望しても、家庭裁判所により司法書士などの専門職後見人をつけられてしまうのです。
専門職後見人には、家庭裁判所で決める報酬が発生し、被後見人の財産から支払われることになります。任意後見では家族が後見人になれますが、家庭裁判所により選任される後見監督人に専門職が就任するのが通常です。後見人よりは低額ですが報酬が発生します。
成年後見は、被後見人が死亡するまで続きます。月5万円で10年続くと、累計で600万円の報酬を支払うことになります。費用に加え、後見による財産管理は制約が多く、家族に大きな負担となります。
一方、家族信託では、家族が財産を管理しますので報酬は発生せず、その管理処分方法も自由に決められます。
成年後見報酬額めやす(月額)
管理財産額 | 成年後見人 | 後見監督人 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 2万円 | 1万円~2万円 |
1,000万円超~5,000万円 | 3万円~4万円 | 1万円~2万円 |
5,000万円超 | 5万円~6万円 | 2万5千円~3万円 |
家族信託で資産承継の道筋を柔軟に
資産承継の手段としては、まず遺言があります。
遺言があれば、遺言者の希望通りに遺産が分割承継されます。ただし、遺言者の意思による承継は遺言者の相続一代限りです。相続後、遺産は相続人の所有物となります。管理や処分に故人の意志は効力を持ちません。
例えば、子のない夫婦で、夫が財産すべてを妻に相続させ、妻が死亡したら甥に相続させると遺言しても、甥に相続させる部分は無効です。親から受け継いだ財産など、妻の兄弟ではなく、血族である甥に戻してほしいと思っても、遺言ではそれを実現できないのです。
しかし、信託であれば所有者のいない信託財産の受益権として、二代三代の資産承継が可能になります。
例)
当初受益者:委託者本人
委託者死亡後の受益者:妻
受益者 :甥
妻死亡により信託を終了し、残余財産を甥に帰属させるとすれば、夫➤妻➤甥という資産承継が実現できます。
家族信託で不動産に関するトラブルも事前に回避
不動産の共有は、さまざまなトラブルの原因になります。
単独所有であれば、所有者の判断で使用から処分まで何でもできますが、共有の場合、共有者全員の合意が無いと処分することができません。認知症で合意できない人が一人でもいると、後見人を付けない限り処分できないことになります。いわゆる塩漬け状態です。
不動産が共有となってしまう最大の原因は、相続手続きの不備です。相続登記のされない故人名義の不動産は、法定相続人全員の共有となるのです。
これも、不動産を信託財産とすれば共有にはなりません。不動産の名義は受託者となり、相続が発生しても、受託者の判断で処分することも可能です。信託財産から発生する利益は、受益者に分配されます。
また、すでに共有になっている不動産を信託財産とすることもできます。信託設定後は、共有者が認知症になっても、なんら支障は出ません。共有者は、その持ち分に応じた利益を引き続き受け取ります。
家族信託を活用すれば倒産から資産を守ることができる?倒産隔離機能について
信託すると、財産は所有者のいない信託財産になります。
例えば、借金をしていた人が破産した場合、財産が差押えられます。この場合、差し押さえられるのは破産者の所有財産及び債権です。しかし、信託財産には所有者がいませんので、強制執行の対象にはなりません。このことを倒産隔離機能と言います。
この機能には、2つの側面があります。
①委託者の倒産の影響を受けない
②受託者の倒産の影響を受けない
まず、委託者は元所有者ですが、信託した時点で所有権を処分していますので、債権者は信託財産に手を出せません。
次に、信託財産とした財産の名義は受託者となりますが、受託者は所有者ではありません。受託者には分別義務があり、固有の財産と明確に分けて信託財産を管理します。債権者は、受託者固有の財産にしか強制執行ができません。
このように、信託財産とすれば万一の破産から財産を守ることができます。事業経営者が、妻や子の将来の生活を守るため信託を設定すると、将来事業が倒産しても、信託財産は守られることになります。
しかし、倒産の危機を知りながら信託を設定することは、不法行為や詐害行為として無効や取消しの対象とされます。破産などの予兆が無いときに、万一の保険として考えるなら有効と言えるでしょう。
また、受益者の債権者が受益権に対して強制執行することは可能です。
委託者=受益者という信託には、倒産隔離機能はありません。
家族信託のデメリット
次に、家族信託をすることで起こりうるリスクやデメリットについてご説明します。
まず、家族信託を行うには、信頼できる受託者が必要です。家族信託は、受託者に財産の管理から処分まで任せます。
原則として、裁判所や法律専門家の監督もありません。もし、受託者が自分の利益を優先することがあると、委託者の希望はかなわないことになります。
家族信託は、本当に信頼できる受託者がいてはじめて可能となるのです。
次に、家族信託は節税対策ではありません。
相続の場面で、税法上は受益者が所有者として課税の対象となります。相続税の節税にはなりません。損益通算ができず所得税で不利になることもあります。
このように、家族信託は万能ではありませんので、ほかの制度との併用を検討することも必要です。
家族信託があっても遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)を行われることがある
遺留分とは、遺言によっても侵すことができない相続の取り分で、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められています。遺留分は相続財産に対して発生します。みなし相続財産として相続税の対象となる死亡保険金などには、遺留分は発生しません。
信託財産も相続財産ではなく、信託の取り決めにより承継されますので、遺留分は発生しないという解釈もあります。しかし、2018(平成30)年9月に東京地裁で、信託財産について遺留分が発生することを前提とした判決がでました。
判決のポイント
- 受益者が連続する信託で、最初の受益権移動の際は遺留分が発生する
- 遺留分の対象は受益権
- 遺留分請求の相手は受益者
今後、控訴審などで判断が変わる可能性はありますが、遺留分が発生すると考えて信託を設計するのが安全です。
遺言や後見制度の方が適している場合も?
信託は、あくまでも信託財産の管理処分をする制度です。年金や農地など信託財産にできない財産もあります。
遺言でできる子の認知、祭祀主催者の指定などはできませんし、後見制度のような包括的財産管理や身上監護もできません。各制度の効果を考え、どの制度を利用するべきか考えましょう。
遺言が必要なケース
- 信託財産以外の遺産の分割を決める
- 法定遺言事項で決めておくべきことがある
- 遺産の分割方法を家族にも知られたくない
後見制度が必要なケース
- 財産管理に裁判所の監督や専門職の事務を利用したい
- 身上監護が必要
- 年金なども含め包括的な財産管理をしたい
信託とほかの制度を併用すると、それぞれの弱点を補うことができます。
- 遺言で信託財産以外の遺産分割方法を定め、遺産分割協議を不要とする。
- 任意後見と併用し、後見人には身上監護に専念してもらい、財産管理は受託者が行う。
後見人は、本人を代理して受託者の監督、給付請求をする。
税金についての注意1-家族信託は税金対策ではありません
信託財産の名義は受託者になりますが、利益は受益者が受け取ります。
そのため、税制上は受益者を所有者とみなして課税します。委託者=受益者となる信託では、元の所有者と信託後の所有者が同一人物となり、信託設定時に贈与税は発生しませんが、委託者と受託者が
別人の場合、受益権を取得した受益者に贈与税が課税されることになります。
受益者が死亡し、次の受益者や残余財産受益者に権利が移動すると、相続又は遺贈として相続税が課税されます。
相続税の節税にはなりませんが、これまで贈与税がネックとなって承継できなかった資産が、信託によって次世代に運用権限を移動できる。贈与税回避効果はあります。
税金についての注意2-家族信託(民事信託)は損益通算ができなくなる
例えば、400万円黒字のAアパートと、100万円赤字のBアパートを所有している場合、確定申告の際は、損益通算(400万円-100万円)して300万円の所得として税金を計算します。
家族信託で黒字のAアパートを信託すると、信託されていないアパートとの損益通算ができません。Aアパートは所得400万円、Bアパートは所得0円として所得税が計算されます。この結果、合計すると損益通算できない分所得が増え、所得税や健康保険料が高くなってしまいます。
同様に、
- 二つの収益不動産を、二つの信託で別個に設定した
- 農家の人が持っているアパートを信託した場合で、農業収入が赤字でアパートが黒字
といった場合も、損益通算できなくなることで不利になります。
税金の計算は、複雑で頻繁に変更もされますので、税理士など専門家に相談していろいろなパターンでシミュレーションしておくことが重要です。
家族信託の手続きは難易度が高い?
家族信託は、まだまだ一般には知られていないようです。家族信託の根拠となる信託法は、旧法65条から新法271条と条文が4倍以上になっています。それに加え、関連する信託業法や施行規則、計算規則などの知識も必要となります。歴史が浅いため実例も少なく、裁判例もあまりありませんので、想定できないトラブルを恐れて取り扱う専門家が少ないことも家族信託の認知度が低い原因です。
しかし、ここ数年でマスコミなどに取り上げられる機会も増え、徐々に利用件数が増えてきました。家族信託の効果が見込まれる方にはぜひ活用いただき、資産を生きた形で若い世代に承継してもらいたいと思います。
家族信託を利用する際、一番大切なことは家族信託を専門的に扱っている事務所に相談することです。実は、家族信託を取り扱う公的な資格はありません。弁護士、司法書士、行政書士、税理士、会計士、ファイナンシャル・プランナー(FP)などの専門家が参入しています。法律系の国家資格を持つ専門家でも、信託の知識が無い人はいますのでご注意ください。
また、家族信託では、スタートした後の運営に専門家は関与しません。法律や税務の素人だけで行うことになります。それを可能とするだけの情報を提供し、理解させることが家族信託を取り扱う専門家の仕事です。そして信託スタート後にも、サポートが必要な事態は必ず発生します。そうした事態に対応できるのは、やはり家族信託を専門的に扱う専門家なのです。
信託法は、その条項の多くで原則とは異なる「別段の定め」ができることになっています。家族信託を利用する家族の状況は千差万別です。家族信託を設計する場合には、この別段の定めを使って依頼家族に最適な財産管理方法を作り上げなくてはなりません。これができるのは、相当な時間と費用をかけて資料を集め、勉強をした専門家です。
家族信託を導入した方がいいケースについて解説
信託には、ほかの制度に無い効果がいくつもあります。
これを利用し、個別の状況に応じた信託を設計することで、家族が希望する資産の活用と承継が可能になります。
ここでは、特に信託の効果が大きく、対象となる方も多いケースについて事例をご紹介しながら解説します。
事例1‐年老いた親・配偶者が心配
認知症患者の財産管理には、後見制度もありますが
- 後見人や後見監督人の報酬が発生する
- 裁判所の管理下できびしい制限のある財産管理
など家族に大きな負担がかかります。これを家族信託を使って整理すると、例えば次のようになります。
委託者:父A
受託者:子C
受益者:父A・母B
信託財産:自宅・預金
信託財産の名義をCさんに変更します。こうしておけば、両親が認知症や介護が必要な状態になっても、財産管理に支障は出ません。また両親が施設に入り自宅が空き家になったら、Cさんの判断で自宅を売却して施設費用等に充てることもできます。両親ともに亡くなった後、信託を終了し残った財産を信託契約により相続人に分配します。相続手続きは不要です。
事例2-年老いた親が会社経営や事業を行っている
80歳のAさんは、苦労して会社を興し今も現役で経営しています。後継者も決めていますが、まだ経営力に不安があります。自社株の70%を保有しています。
もし認知症になったら、家族や取引先、従業員やその家族に迷惑をかけてしまいます。銀行も、新規融資を渋っているように感じます。これを家族信託を使って整理してみましょう。
委託者:A
受託者:後継者B
受益者:A
信託財産:自社株
信託がスタートすると、株主総会の議決権は後継者のBさんが行使します。Aさんが元気なうちは指図権を使ってBさんの議決権行使をコントロールし経営ノウハウを伝授します。もしもAさんが認知症になっても、経営に支障はありません。Aさん死亡により、自社株はBさんに相続され事業承継が完了します。
事例3-障害を持った子供がいる場合
子の将来を思い、節約して貯金をしてきたAさん。
しかし、このお金を障害のある子に相続させても管理できません。後見人の報酬でせっかくの貯金を減らすのも嫌だし、何より赤の他人に管理されるのは避けたいのです。そこで、親身になっていつも面倒見てくれる姪のCさんに受託者として貯金を信託しました。
委託者:父A
受託者:姪C
受益者:父A・子B
信託財産:3,000万円
当初受益者をAさん及びBさんとします。Bさんの受益権をAさんの扶養の範囲とすることで、贈与税は回避できます。Aさんが死亡時は相続税の対象になりますが、基礎控除により相続税は0円です。こうしておくことで、Bさんが亡くなるまで、Cさんが血の通った財産管理をしてくれるでしょう。
事例4-残されたペットが心配
高齢のため「最後まで責任を持って面倒を看れるのか?」と心配で新たにペットを飼えないAさん。
自分にもしものことがあっても最後まで世話をできるように、ペット仲間のBさんに受託者をお願いしました。
委託者:A
受託者:ペット仲間、近所のB
受益者:A
Aさん死亡後の受益者:ペット不可マンションに住む長女C
信託財産:預金500万円
ペットは人ではありませんので、受益者にはなりません。「代わりにペットの世話をしてもらえる」という利益を受ける人を受益者とします。
事例5-相続税の負担が心配で、両親に代わって相続対策をしたい場合
相続税は、生前に対策をしておくことで節減することができます。
方法としては、
- 非課税の暦年贈与
- 非課税の特例を利用した生前贈与
- 借り入れをして賃貸物件の建設
- 不動産の購入
など、その額や家族構成、財産の内容によりさまざまです。しかし、高齢になると複雑な節税対策は困難で、認知症になると不可能になります。そこで家族信託を活用してみましょう。
委託者:父A
受託者:子C
受益者:父A・母B
信託目的:受益者の生活の安定・相続税対策
信託財産:不動産・預貯金
こうすることで、Aさんが仮に認知症になっても、Cさんが相続税対策を継続できます。
まとめ
元気なうちは、財産管理ができなくなったときのことを考えることは「縁起が悪い」と感じる方は多いでしょう。
しかし将来、もしも認知症になってしまったときにも所有者のままだったら、その大切な財産はどうなるのでしょう。無責任に財産を残すと、子や孫に大きな負担を強いることになります。遺言や後見で解決できない問題がある場合は、家族信託で管理・処分・承継方法を家族とともに考えてみることをお勧めします。法的に有効に作用するよう準備しておくことで、将来のリスクを軽減することにもつながるでしょう。
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