ふるさと納税や大学への寄付で相続税は安くなる?
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遺産をもらったが、少しだけでも何か役に立つことに使いたい。
そんな気持ちのときは、是非寄付を検討してみませんか?
相続税がかかる可能性のある場合は、控除の特例がつかえる場合もあります。
ただし、すべての寄付がその対象になるとは限りませんのでご注意ください。
この記事では控除対象になる寄付や、対象にならない場合について説明していきます。
どんな寄付が相続税の控除対象になるか
「遺産を相続した人の意思による寄付である」いうことが重要です。亡くなった方が遺言書に記載していた場合は「寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例」の対象にはなりません。
相続人の意思で相続財産を寄付したい場合
相続や遺贈によって取得した財産は相続人の意思でおこなわれる以下の寄付の場合は相続税の対象としない特例があります。
- 国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄付した場合
- 特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合
ただし、以下の場合は特例をつかえません。
- 寄付を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人又は特定の公益信託に該当しなくなった場合
- 特定の公益法人がその財産を公益を目的とする事業の用に使っていない場合
- 寄付又は支出した人あるいは寄付又は支出した人の親族などの相続税又は贈与税の負担が結果的に不当に減少することとなった場合
寄付先の選び方
寄付先は、自分や亡くなった方の出身大学等の教育機関や、世話になった病院などの医療機関など、自己の価値観に照らして、社会的に有意義な事業を行っていると共感できる団体に決めるとよいでしょう。
その際に、前述の税制上の優遇措置の対象となっているかというのも重要なポイントです。
寄付先の候補が税制上の優遇措置に対象となっているかどうか不明な場合は、税理士に確認するとよいでしょう。
寄付の種類
ふるさと納税
ふるさと納税は、要件を満たせば相続税以外にも、所得税、住民税から控除できます。
- 返礼品が50万円未満である
- 相続税の申告期限までに寄付をおこなうこと
- 相続財産を換金したものでないこと(たとえば、骨とう品を売って現金化した等はNG)
- 控除を受けられる金額の上限を超えないこと
大学に寄付
大学への寄付は、要件を満たせば相続税の控除対象になります。
- 寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること
- 相続税の申告期限までに寄付をおこなうこと
- 大学の設立のための寄付でないこと
- 大学が「特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人など」にあてはまること
宗教法人への寄付は控除対象にはならない
お寺などの宗教法人は「国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄付した場合」の法人には入っていません。そのため、控除対象にはなりません。
香典返しを寄付しても控除対象にはならない
香典返しを寄付した場合、確定申告をすることで寄付金控除を受けることができます。しかし、相続税の優遇措置はありません。
税制上の優遇措置の対象となっているかわからないときは、税理士に相談してみましょう。
特例で控除を受けるための申告書の書き方
相続税の申告書の第14表が寄付又は支出した財産の明細書になっています。
以下に記入例をご紹介します。
相続税申告書は国税庁のホームページから入手できます。
なお、自分で計算をしたときに、寄付をしたことで相続税額が0円と算出できたとしても、特例をつかうので相続税申告は必要です。
まとめ
相続税を安くするための目的でなく、寄付をしたとしても、せっかくの特例は有効に活用したいものです。
相続税の申告を税理士に頼みたいとき、相続費用見積ガイドでは無料で複数の事務所から見積りを取り寄せることができます。
是非ご活用ください。
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