さいたま市の遺言の費用相場|相続関連の施設や司法書士・行政書士事務所5選
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埼玉県さいたま市は埼玉県南部に位置します。2003年に政令指定都市となって誕生した、西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区の9つの行政区と、2005年に新たに編入した旧岩槻市の岩槻区と合わせて10の行政区からなります。人口は増加し続けており、全国でも転入者が多い自治体です。
このようなさいたま市の相続に役立つ情報として、本記事では、さいたま市の遺言作成サポートの費用相場や関連施設のご案内、遺言作成に関する手数料などについてご紹介します。
目次
さいたま市の遺言作成サポートの費用相場は?
遺言書にはいくつかの種類がありますが、自分で遺言書を清書する「自筆証書遺言」や、遺言者が遺言内容を口頭で公証人に伝えて公証人が作成する「公正証書遺言」については司法書士・行政書士などの専門家がサポート業務をおこなっています。
「相続費用見積ガイド」ではそれぞれの費用相場について独自調査をおこないました。
遺言書の違いの詳細は「遺言書の種類・書き方・作成方法や法的効力をわかりやすく解説【行政書士監修】」を参照してください。
自筆証書遺言の費用相場
自分で遺言書を清書する「自筆証書遺言」の作成サポートを専門家に依頼した場合、報酬としていくらくらい支払う必要があるのかを調査しました。
さいたま市の専門家へ払う料金は平均で67,953円、中央値は33,000円でした。
なお、最低金額は27,500円、最高金額は165,000円でした。
※さいたま市の専門家とはさいたま市に事務所がある司法書士・行政書士事務所15件の令和5年4月現在の調査結果です。
事務所ごとに特徴があり料金には幅がありますが、専門家に払う費用の内訳について基本的には、相談、遺言文案作成などが含まれます。
文案作成の際には、遺言者の相続人を確認するための戸籍謄本等の必要書類を準備する場合がありますが、その実費については報酬に含まれない場合が多いようです。
公正証書遺言の費用相場
公証人が作成する「公正証書遺言」の作成サポートを専門家に依頼した場合、報酬としていくら支払う必要があるのかを調査しました。
さいたま市の専門家へ払う料金は平均で104,300円、中央値は66,000円でした。
なお、最低金額は55,000円、最高金額は220,000円でした。
※さいたま市の専門家とはさいたま市に事務所がある司法書士・行政書士事務所21件の令和5年4月現在の調査結果です。
専門家に払う費用の内訳について基本的には、相談、遺言文案作成などが含まれます。
事務所ごとに特徴があり料金には幅がありますが、公正証書遺言では公証人との仲介を請け負うフルサポートプランなど独自のサービスを提供しているところも多いようです。
遺言の作成には自分の要望に合ったプランを選びましょう。
必要書類にかかる費用
相続人を確定するための戸籍謄本や、登記事項証明書など必要書類を取寄せるためには手数料がかかります。
証明書の種類 | 交付手数料 | 交付期間 |
---|---|---|
印鑑登録証明書 | 1通300円 ※本人確認を他の証明書によってする場合は不要 | 市区町村 |
戸籍謄本・戸籍全部事項証明書 | 1通450円 | 市区町村 |
住民票 | 1通300円 ※相続人以外の受遺者ごとに必要 相続人以外の受遺者がいない場合は不要 | 市区町村 |
登記簿謄本・登記事項証明書 | 書面請求:1通600円 オンライン請求・送付:1通500円 オンライン請求・窓口交付:1通480円 ※遺言書に明記される不動産ごと及び受遺者となる法人ごとに必要 財産に不動産を含まず、受遺者に法人がいない場合は不要 | 法務局 |
固定資産評価証明書 | 1通350円〜400円(市区町村ごとに異なる) ※財産に不動産を含まない場合又は固定資産税課税明細書がある場合は不要 | 市区町村 |
さいたま市で遺言書を作成するための関連施設
相続人を確定するための戸籍謄本を取り寄せたり、公正証書遺言を作成する場合は公証役場に行くことになります。
遺言を作るための必要書類を入手するためのさいたま市の施設情報をご案内します。
さいたま市の役所
役所では公正証書遺言の作成時に必要となる、戸籍謄本や住民票を入手できます。
西区役所 〒331-8587 埼玉県さいたま市西区西大宮3-4-2
北区役所 〒331-8586 埼玉県さいたま市北区宮原町1-852-1
大宮区役所 〒330-8501 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-124-1
見沼区役所 〒337-8586 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町12-36
中央区役所 〒338-8686 埼玉県さいたま市中央区下落合5-7-10
桜区役所 〒338-8586 埼玉県さいたま市桜区道場4-3-1
浦和区役所 〒330-9586 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-4
南区役所 〒336-8586 埼玉県さいたま市南区別所7-20-1
緑区区役所 〒336-8587 埼玉県さいたま市緑区大字中尾975-1
岩槻区役所 〒339-8585 埼玉県さいたま市岩槻区本町3-2-5
※支所などでは取得できる証明書の種類が異なる場合があります。
戸籍謄本の取り寄せ方法などは「相続に必要な戸籍謄本|戸籍の種類、戸籍謄本と戸籍抄本の違い、取り寄せ方【行政書士監修】」を参照ください。
固定資産税評価額の確認方法は「固定資産課税台帳の閲覧方法や証明書の取得方法、縦覧について解説」を参照ください。
さいたま市の遺言保管所
自筆証書遺言は、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)により、保管してもらうこともできます。
さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎) (管轄区域:さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市 桶川市 北本市 富士見市 北足立郡)
※遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
※保管申請する場合は予約が必要です。
さいたま市の公証役場
公証役場とは法務省の管轄する役場です。公証人が遺言、各種契約、定款などの認証、確定日付の付与などの職務を行っています。
浦和公証センター 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3丁目7番2号タニグチビル3階
大宮公証センター 〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5ソニックシティビル8階
公正証書遺言の作成方法は「公正証書遺言の作成方法/流れ・費用・必要書類と遺言書の種類別一覧【行政書士監修】」で詳しく説明しています。
上記施設の情報は令和5年4月現在のものです。
さいたま市の司法書士や行政書士に遺言作成のサポートを頼みたい場合
さいたま市で遺言作成サポートができる行政書士や司法書士事務所をリストアップしました。
相続手続きを依頼する際には、相続についての知識や経験が豊富な専門家を選ぶのはもちろんのこと、事前に見積りを取ることも大切です。
相続費用見積ガイドでは無料でさいたま市の複数の事務所から見積りを取ることができますのでご活用ください。
▶さいたま市の事務所から遺言作成サポートの見積りを取りたい方はこちらから簡単に入力できます
さいたま市に事務所のある司法書士・行政書士事務所
さいたま市で遺言作成サポートなど相続に関連した業務をおこなっている司法書士や行政書士事務所をインターネット検索した際に上位表示された事務所を中心にリストアップしました(令和5年4月時点Google検索)
中田真人司法書士事務所の概要
中田真人司法書士事務所
埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2新都心ビジネス交流プラザ814
司法書士 三好事務所の概要
司法書士 三好事務所
埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5 アステリVIP内
行政書士渡辺事務所の概要
行政書士渡辺事務所
埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目10番5号 アステリVIP228
浦山行政書士事務所の概要
浦山行政書士事務所
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番地6 ニューセンチュリービル2階すばる新都心内
行政書士寺脇泰裕事務所の概要
行政書士寺脇泰裕事務所
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目10番4号埼玉建設会館2階
自筆証書遺言の作成にかかる費用
自筆証書遺言は自分自身で清書するため公正証書遺言よりは安価で作成できます。
しかし、遺言を自分で保管することでの紛失や改ざん、自分の死後見つけてもらえないなどのリスクがあり、このような事態を防ぐために「自筆証書遺言書保管制度」を利用することをおすすめします。
遺言保管所の手続に必要な手数料
自筆証書遺言書保管制度とは「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」によりできた比較的新しい制度です。
保管を依頼するためには手数料がかかり、収入印紙で支払います。収入印紙は遺言保管所(法務局)で購入できるので事前に買って持ち込まなくても大丈夫です。
手続名 | 手数料額 | 手続のできる方 |
---|---|---|
遺言書の保管の申請 | 申請1件(遺言書1通)につき,3900円 | 遺言者 |
遺言書の閲覧の請求(モニターによる) | 1回につき,1400円 | 遺言者/関係相続人等 |
遺言書の閲覧の請求(原本) | 1回につき,1700円 | 遺言者/関係相続人等 |
遺言書情報証明書の交付請求 | 1通につき,1400円 | 関係相続人等 |
遺言書保管事実証明書の交付請求 | 1通につき,800円 | 関係相続人等 |
申請書等・撤回書等の閲覧の請求 | 申請書等1件又は撤回書等1件につき,1700円 | 遺言者/関係相続人等 |
出典:法務省ウェブサイト「自筆証書遺言書保管制度」
公正証書遺言の作成にかかる費用
公正証書遺言は自筆証書遺言より費用はかかります。しかし、原本は公証役場に保管されるために紛失や改ざんのおそれがなく、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成するため実行性が高いことがメリットです。
公正証書遺言作成の公証人に払う手数料
公正証書遺言を作成するには公証人に払う手数料が発生します。
公証人に支払う手数料は、遺言書に記載する相続財産(遺産)の額によって決まります。
なお、金額は、公証人手数料令という法令によって下記のとおり定められており、全国の公証役場で共通です。
手数料の算出方法
<計算例>
1億6,000万円の遺産を、妻に1億円、長男に4,000万円、次男に2,000万円相続させる遺言の場合
妻 :相続財産1億円 → 手数料 43,000円
長男:相続財産4,000万円 → 手数料 29,000円
次男:相続財産2,000万円 → 手数料 23,000円
合計:95,000円(43,000円+29,000円+23,000円)となります。
加算されるケース
・相続財産の総額が1億円以下の場合、11,000円加算
・遺言書の中で祭祀承継者を指定する場合、11,000円加算
・前に作成した遺言を撤回する場合、11,000円加算
・病院や自宅に出張してもらう場合、前記の表から算定した手数料の額にその2分の1を加算し、別途日当(4時間未満:10,000円、4時間以上:20,000円)と交通費の実費(公証役場からの往復のタクシー代等)を加算
また、遺言書の枚数が縦書きで4枚又は横書きで3枚を超える場合は、超えた枚数×250円が加算されます。
公正証書遺言の費用の考え方については「公正証書遺言の費用を総まとめ!弁護士、司法書士、行政書士の費用」で詳しく説明しています。
証人にかかる費用
公正証書遺言を作成する際には証人2人以上の立会いが必要です。
証人を自分で手配する場合はこの手数料は不要です。謝礼として渡す場合は遺言者と証人との間で自由に取り決めて構いません。
公証役場で証人の紹介を受けた場合には費用がかかります。
公証役場によって異なりますが、証人1人あたり6,000円程度の手数料が必要です。
司法書士・行政書士事務所でも、証人を有料で紹介してくれるところがあります。
まとめ
自筆証書遺言は自分で書けるという手軽さがありますが、法律の定める方式で作成しないと無効となってしまいます。
公正証書遺言は、他の種類の遺言よりも費用はかかりますが、方式の不備や遺言者の意思能力の有無で遺言が無効になることはほとんどありません。
専門家にサポートを依頼すれば、親族関係や財産の状況などを丁寧に調査し、遺言者にとって最善と思われる内容の原案を作成してくれます。
遺言の作成を検討する際は、一度、相続の専門家に相談してみることをお勧めします。
相続費用見積ガイドでは、希望の地域の複数の専門家から無料で見積りを取り寄せることができます。是非ご活用ください。
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