高崎市の遺言の費用相場|相続関連の施設や司法書士・行政書士事務所5選
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群馬県高崎市は群馬県の中西部に位置しています。だるまの産地として有名ですが、上信越自動車道、北関東自動車道、関越自動車道の主要な高速道路が走り、上越新幹線、東北新幹線も通る交通の要所です。歴史も古く、ユネスコ「世界の記憶」に登録された日本古代の石碑「上野三碑」の中の1つ、金井沢碑は「群馬」の文字が刻まれた最古のものと言われ、群馬の名前のルーツを辿る貴重な資料とされています。
このような高崎市の相続に役立つ情報として、本記事では、高崎市の遺言作成サポートの費用相場や関連施設のご案内、遺言作成に関する手数料などについてご紹介します。
目次
高崎市の遺言作成サポートの費用相場は?
遺言書にはいくつかの種類がありますが、自分で遺言書を清書する「自筆証書遺言」や、遺言者が遺言内容を口頭で公証人に伝えて公証人が作成する「公正証書遺言」については司法書士・行政書士などの専門家がサポート業務をおこなっています。
「相続費用見積ガイド」ではそれぞれの費用相場について独自調査をおこないました。
遺言書の違いの詳細は「遺言書の種類・書き方・作成方法や法的効力をわかりやすく解説【行政書士監修】」を参照してください。
自筆証書遺言の費用相場
自分で遺言書を清書する「自筆証書遺言」の作成サポートを専門家に依頼した場合、報酬としていくらくらい支払う必要があるのかを調査しました。
高崎市の専門家へ払う料金は平均で52,800円、中央値は55,000円でした。
なお、最低金額は44,000円、最高金額は66,000円でした。
※高崎市の専門家とは高崎市に事務所がある司法書士・行政書士事務所5件の令和5年6月現在の調査結果です。
事務所ごとに特徴があり料金には幅がありますが、専門家に払う費用の内訳について基本的には、相談、遺言文案作成などが含まれます。
文案作成の際には、遺言者の相続人を確認するための戸籍謄本等の必要書類を準備する場合がありますが、その実費については報酬に含まれない場合が多いようです。
公正証書遺言の費用相場
公証人が作成する「公正証書遺言」の作成サポートを専門家に依頼した場合、報酬としていくら支払う必要があるのかを調査しました。
高崎市の専門家へ払う料金は平均で69,978円、中央値は55,000円でした。
なお、最低金額は33,000円、最高金額は126,000円でした。
※高崎市の専門家とは高崎市に事務所がある司法書士・行政書士事務所9件の令和5年6月現在の調査結果です。
専門家に払う費用の内訳について基本的には、相談、遺言文案作成などが含まれます。
事務所ごとに特徴があり料金には幅がありますが、公正証書遺言では公証人との仲介を請け負うフルサポートプランなど独自のサービスを提供しているところも多いようです。
遺言の作成には自分の要望に合ったプランを選びましょう。
必要書類にかかる費用
相続人を確定するための戸籍謄本や、登記事項証明書など必要書類を取寄せるためには手数料がかかります。
証明書の種類 | 交付手数料 | 交付期間 |
---|---|---|
印鑑登録証明書 | 1通300円 ※本人確認を他の証明書によってする場合は不要 | 市区町村 |
戸籍謄本・戸籍全部事項証明書 | 1通450円 | 市区町村 |
住民票 | 1通300円 ※相続人以外の受遺者ごとに必要 相続人以外の受遺者がいない場合は不要 | 市区町村 |
登記簿謄本・登記事項証明書 | 書面請求:1通600円 オンライン請求・送付:1通500円 オンライン請求・窓口交付:1通480円 ※遺言書に明記される不動産ごと及び受遺者となる法人ごとに必要 財産に不動産を含まず、受遺者に法人がいない場合は不要 | 法務局 |
固定資産評価証明書 | 1通350円〜400円(市区町村ごとに異なる) ※財産に不動産を含まない場合又は固定資産税課税明細書がある場合は不要 | 市区町村 |
高崎市で遺言書を作成するための関連施設
相続人を確定するための戸籍謄本を取り寄せたり、公正証書遺言を作成する場合は公証役場に行くことになります。
遺言を作るための必要書類を入手するための高崎市の施設情報をご案内します。
高崎市の役所
役所では公正証書遺言の作成時に必要となる、戸籍謄本や住民票を入手できます。
高崎市役所 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
戸籍謄本の取り寄せ方法などは「相続に必要な戸籍謄本|戸籍の種類、戸籍謄本と戸籍抄本の違い、取り寄せ方【行政書士監修】」を参照ください。
高崎市の遺言保管所
自筆証書遺言は、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)により、保管してもらうこともできます。
前橋地方法務局 本局供託課 〒371-8535 前橋市大手町2丁目3番1号前橋地方合同庁舎4階(管轄区域:群馬県)
※遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
※保管申請する場合は予約が必要です。
高崎市の公証役場
公証役場とは法務省の管轄する役場です。公証人が遺言、各種契約、定款などの認証、確定日付の付与などの職務を行っています。
高崎公証人合同役場 〒370-0849 高崎市八島町20-1 武蔵屋ビル4階
公正証書遺言の作成方法は「公正証書遺言の作成方法/流れ・費用・必要書類と遺言書の種類別一覧【行政書士監修】」で詳しく説明しています。
高崎市の県税事務所
財産の中に不動産があり、遺言書の中に個別の不動産を明記したい場合には、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書(または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書)が必要です。
高崎行政県税事務所 県税課 〒370-0805 高崎市台町4-3(管轄地域:高崎市、安中市)
固定資産税評価額の確認方法は「固定資産課税台帳の閲覧方法や証明書の取得方法、縦覧について解説」を参照ください。
上記施設の情報は令和5年6月現在のものです。
高崎市の司法書士や行政書士に遺言作成のサポートを頼みたい場合
高崎市で遺言作成サポートができる行政書士や司法書士事務所をリストアップしました。
相続手続きを依頼する際には、相続についての知識や経験が豊富な専門家を選ぶのはもちろんのこと、事前に見積りを取ることも大切です。
相続費用見積ガイドでは無料で高崎市に対応可能な複数の事務所から見積りを取ることができますのでご活用ください。
▶高崎市の事務所から遺言作成サポートの見積りを取りたい方はこちらから簡単に入力できます
高崎市に事務所のある司法書士・行政書士事務所
高崎市で遺言作成サポートなど相続に関連した業務をおこなっている司法書士や行政書士事務所をインターネット検索した際に上位表示された事務所を中心にリストアップしました(令和5年6月時点Google検索)
司法書士・行政書士あさま法務事務所の概要
司法書士・行政書士あさま法務事務所
群馬県高崎市井野町1227番地1
まほろば司法書士事務所の概要
まほろば司法書士事務所
群馬県高崎市江木町1633番地
司法書士法人KTG 高崎司法書士事務所の概要
司法書士法人KTG 高崎司法書士事務所
高崎市東町187番地2 布施ビル4階
司法書士法人 瀬戸うさぎ事務所の概要
司法書士法人瀬戸うさぎ事務所
群馬県高崎市江木町1633番地
司法書士法人 リーガル・パートナーの概要
司法書士法人 リーガル・パートナー
群馬県高崎市江木町348番地19レ-ベンリヴァ-レ高崎ディアレスト906号
自筆証書遺言の作成にかかる費用
自筆証書遺言は自分自身で清書するため公正証書遺言よりは安価で作成できます。
しかし、遺言を自分で保管することでの紛失や改ざん、自分の死後見つけてもらえないなどのリスクがあり、このような事態を防ぐために「自筆証書遺言書保管制度」を利用することをおすすめします。
遺言保管所の手続に必要な手数料
自筆証書遺言書保管制度とは「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」によりできた比較的新しい制度です。
保管を依頼するためには手数料がかかり、収入印紙で支払います。収入印紙は遺言保管所(法務局)で購入できるので事前に買って持ち込まなくても大丈夫です。
手続名 | 手数料額 | 手続のできる方 |
---|---|---|
遺言書の保管の申請 | 申請1件(遺言書1通)につき,3900円 | 遺言者 |
遺言書の閲覧の請求(モニターによる) | 1回につき,1400円 | 遺言者/関係相続人等 |
遺言書の閲覧の請求(原本) | 1回につき,1700円 | 遺言者/関係相続人等 |
遺言書情報証明書の交付請求 | 1通につき,1400円 | 関係相続人等 |
遺言書保管事実証明書の交付請求 | 1通につき,800円 | 関係相続人等 |
申請書等・撤回書等の閲覧の請求 | 申請書等1件又は撤回書等1件につき,1700円 | 遺言者/関係相続人等 |
出典:法務省ウェブサイト「自筆証書遺言書保管制度」
公正証書遺言の作成にかかる費用
公正証書遺言は自筆証書遺言より費用はかかります。しかし、原本は公証役場に保管されるために紛失や改ざんのおそれがなく、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成するため実行性が高いことがメリットです。
公正証書遺言作成の公証人に払う手数料
公正証書遺言を作成するには公証人に払う手数料が発生します。
公証人に支払う手数料は、遺言書に記載する相続財産(遺産)の額によって決まります。
なお、金額は、公証人手数料令という法令によって下記のとおり定められており、全国の公証役場で共通です。
手数料の算出方法
<計算例>
1億6,000万円の遺産を、妻に1億円、長男に4,000万円、次男に2,000万円相続させる遺言の場合
妻 :相続財産1億円 → 手数料 43,000円
長男:相続財産4,000万円 → 手数料 29,000円
次男:相続財産2,000万円 → 手数料 23,000円
合計:95,000円(43,000円+29,000円+23,000円)となります。
加算されるケース
・相続財産の総額が1億円以下の場合、11,000円加算
・遺言書の中で祭祀承継者を指定する場合、11,000円加算
・前に作成した遺言を撤回する場合、11,000円加算
・病院や自宅に出張してもらう場合、前記の表から算定した手数料の額にその2分の1を加算し、別途日当(4時間未満:10,000円、4時間以上:20,000円)と交通費の実費(公証役場からの往復のタクシー代等)を加算
また、遺言書の枚数が縦書きで4枚又は横書きで3枚を超える場合は、超えた枚数×250円が加算されます。
公正証書遺言の費用の考え方については「公正証書遺言の費用を総まとめ!弁護士、司法書士、行政書士の費用」で詳しく説明しています。
証人にかかる費用
公正証書遺言を作成する際には証人2人以上の立会いが必要です。
証人を自分で手配する場合はこの手数料は不要です。謝礼として渡す場合は遺言者と証人との間で自由に取り決めて構いません。
公証役場で証人の紹介を受けた場合には費用がかかります。
公証役場によって異なりますが、証人1人あたり6,000円程度の手数料が必要です。
司法書士・行政書士事務所でも、証人を有料で紹介してくれるところがあります。
まとめ
自筆証書遺言は自分で書けるという手軽さがありますが、法律の定める方式で作成しないと無効となってしまいます。
公正証書遺言は、他の種類の遺言よりも費用はかかりますが、方式の不備や遺言者の意思能力の有無で遺言が無効になることはほとんどありません。
専門家にサポートを依頼すれば、親族関係や財産の状況などを丁寧に調査し、遺言者にとって最善と思われる内容の原案を作成してくれます。
遺言の作成を検討する際は、一度、相続の専門家に相談してみることをお勧めします。
相続費用見積ガイドでは、希望の地域の複数の専門家から無料で見積りを取り寄せることができます。是非ご活用ください。
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