千葉市の相続登記の費用相場|管轄法務局や司法書士事務所5選
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千葉県のほぼ中央に位置する千葉市。一部は東京湾に面しています。昭和63年に開通した千葉都市モノレールは、「懸垂型」モノレールとして世界一の長さを誇ります。また、千葉市生まれの花々、ブランド落花生など、千葉市ならではの魅力を創出しています。
このような千葉市の土地・建物を相続する場合に役立てていただくため、本記事では、千葉市の相続登記の費用相場や関連施設のご案内、全国の司法書士報酬の相場目安などについてご紹介します。
目次
千葉市の相続登記の費用相場
千葉市の土地・建物などの不動産を相続する場合、相続登記とよばれる名義変更手続きが必要になります。
相続登記を専門家に依頼した場合、報酬としていくら支払う必要があるのか、「相続費用見積ガイド」では独自調査を行いました。
その結果、千葉市の専門家へ払う料金は平均で50,732円、中央値は47,000円でした。
なお、最低金額は22,000円、最高金額は120,000円でした。
※千葉市の専門家とは千葉市に事務所がある司法書士事務所14件の調査結果です(令和5年4月現在)。
上記料金以外にかかる費用
専門家に払う報酬以外に登録免許税や戸籍・登記事項証明書取得などの実費がかかります。
ただし、必ずしもこの金額で収まるとは言い切れません。登記名義の状態、相続人や不動産の数、作成が必要な書類の内容、などの事情により変わります。
また、おまかせプランのような、料金は相場より高くても追加料金がないというタイプもあります。
書類名 | 発行場所 | 発行手数料 | |
---|---|---|---|
法定相続による相続 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式 | 本籍地の市区町村役場 | 一通450~750円 |
被相続人の戸籍附票 | 一通300円 | ||
相続人全員の戸籍 | 一通450円 | ||
新たに登記名義人となる相続人の戸籍附票 | 一通300円 | ||
固定資産評価証明書もしくは固定資産税課税証明書 | 固定資産評価証明書は不動産所在地の市区町村役場 固定資産税課税証明書は毎年自治体から自宅に届く | 固定資産評価証明書は一通300円 | |
収入印紙 | 法務局、郵便局、コンビニなど | 登録免許税の金額分 | |
住民票 | 相続人の住所地の市区町村役場 | 一通300円 | |
印鑑証明書 | 相続人の住所地の市区町村役場 | 一通300円 |
千葉市で相続登記をするには
費用をできるだけ抑えたい・・・相続登記は自分で申請することができます。
登記申請の方法には、書面申請、オンライン申請の2つがあり、書面申請は法務局でおこないます。
申請するための必要書類は主に戸籍謄本や固定資産税評価証明書です。戸籍謄本や除籍謄本は区役所で、固定資産税評価証明書は市税事務所等で入手できます。
これら相続登記に関連の深い施設の施設情報をご案内します。
千葉市の法務局
千葉市が不動産所在地の場合、相続登記の申請をおこないます。
千葉地方法務局 (本局) 〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1-11-3 (不動産登記管轄区域:千葉市、習志野市)
法務局での登記方法は「相続登記は法務局で!管轄の調べ方や必要書類、申請書の書き方まで」を参照ください。
千葉市の役所
相続登記の必要書類である戸籍謄本や除籍謄本等を入手できます。
中央区役所 〒260-8733 千葉県千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)11階
花見川区役所 〒262-8733 千葉県千葉市花見川区瑞穂1-1
稲毛区役所 〒263-8733 千葉県千葉市稲毛区穴川4-12-1
若葉区役所 〒264-8733 千葉県千葉市若葉区桜木北2-1-1
緑区役所 〒266-8733 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-15-3
美浜区役所 〒261-8733 千葉県千葉市美浜区真砂5-15-1※市民センターなどでも戸籍謄本を入手できますが、取り扱っている証明書が異なる場合があります。
戸籍謄本の取り寄せ方法などは「相続に必要な戸籍謄本|戸籍の種類、戸籍謄本と戸籍抄本の違い、取り寄せ方【行政書士監修】」を参照ください。
千葉市の市税事務所
相続登記をするときに納める登録免許税の算定のために固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧したり、固定資産税評価証明書を入手できます。
東部市税事務所 〒264-8582 千葉県千葉市若葉区桜木北2-1-1(若葉区役所内)
東部市税事務所中央市税出張所 〒260-8733 千葉県千葉市中央区中央4-5-1(きぼーる11F)
東部市税事務所緑市税出張所 〒266-8733 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-15-3(緑区役所内)
西部市税事務所 〒261-8582 千葉県千葉市美浜区真砂5-15-1(美浜区役所内)
西部市税事務所花見川市税出張所 〒262-8733 千葉県千葉市花見川区瑞穂1-1(花見川区役所内)
西部市税事務所稲毛市税出張所 〒263-8733 千葉県千葉市稲毛区穴川4-12-1(稲毛区役所内)
※各市民センターでも固定資産評価証明書を入手できます。
固定資産税評価額の確認方法は「固定資産課税台帳の閲覧方法や証明書の取得方法、縦覧について解説」を参照ください。
上記施設の情報は令和5年4月現在のものです。
千葉市の司法書士に相続登記を頼みたい場合
千葉市で相続登記ができる司法書士をリストアップしました。
相続手続きを依頼する際には、相続案件の知識や経験が豊富な司法書士を選ぶのはもちろんのこと、事前に見積りを取ることも大切です。
相続費用見積ガイドでは無料で千葉市の相続登記ができる複数の事務所から見積りを取ることができますのでご活用ください。
▶千葉市の事務所から相続登記の見積りを取りたい方はこちらから簡単に入力できます
千葉市に事務所のある司法書士事務所
千葉市で相続登記など相続に関連した業務をおこなっている司法書士事務所(書類の準備ができる行政書士事務所を含む)をインターネット検索した際に上位表示された事務所を中心にリストアップしました(令和5年4月時点Google検索)
しんせん千葉中央司法書士事務所の概要
しんせん千葉中央司法書士事務所
千葉県千葉市中央区中央4丁目10番10号濱田ビル1階
司法書士本千葉駅前事務所の概要
司法書士本千葉駅前事務所
千葉市中央区長洲一丁目32番1号 鴇田ビル3階
司法書士幕張法務事務所の概要
司法書士幕張法務事務所
千葉県千葉市花見川区幕張町4丁目826番地1
五味司法書士事務所の概要
五味司法書士事務所
千葉市美浜区稲毛海岸4丁目11番5号サンフラッツ稲毛401号
司法書士・行政書士 菅原国際事務所の概要
司法書士・行政書士 菅原国際事務所
千葉市美浜区磯辺7-38-9
相続登記の司法書士の費用相場
司法書士へ払う料金は事務所ごとに自由に設定されています。また、扱う内容によって料金も変わります。
相続による所有権移転登記手続きの司法書士報酬
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- 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
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- 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など
上記の条件による業務(相続による所有権移転登記手続き)の全国の費用相場は以下のとおりです。
低額者10%の平均 | 全国の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 28,320円 | 60,983円 | 97,843円 |
東北地区 | 35,457円 | 60,667円 | 99,733円 |
関東地区 | 39,212円 | 65,800円 | 103,350円 |
中部地区 | 37,949円 | 63,470円 | 116,580円 |
近畿地区 | 45,842円 | 78,326円 | 118,734円 |
中国地区 | 37,037円 | 65,670円 | 111,096円 |
四国地区 | 40,683円 | 65,578円 | 99,947円 |
九州地区 | 38,021円 | 62,281円 | 96,892円 |
出典:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)
贈与による所有権移転登記手続きの司法書士報酬
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- 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
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- 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など
上記の条件による業務(贈与による所有権移転登記手続き)の全国の費用相場の目安は以下のとおりです。
低額者10%の平均 | 全国の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 21,920円 | 41,236円 | 69,810円 |
東北地区 | 24,646円 | 41,219円 | 79,372円 |
関東地区 | 28,936円 | 47,806円 | 83,326円 |
中部地区 | 28,942円 | 45,070円 | 76,466円 |
近畿地区 | 29,129円 | 54,505円 | 85,484円 |
中国地区 | 26,443円 | 43,788円 | 72,560円 |
四国地区 | 29,714円 | 44,064円 | 69,450円 |
九州地区 | 27,604円 | 41,798円 | 64,579円 |
出典:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)
司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。また、相続人や不動産の数などによっても異なります。
なお、上記は司法書士報酬の目安なので、これ以外に戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。
相続登記の義務化と費用
相続登記の義務化が決定されたことにより、令和6年4月1日からは一定の期間内に相続登記の手続きをしなかった場合、過料が科されることになります。これは、施行前の過去の相続についても適用されます。
相続登記の義務化についての詳細は「令和6年4月相続登記の義務化!過去の相続や対策、相続人申告登記など新制度もわかりやすく解説」を参照してください。
相続登記の登録免許税の免税措置
令和6年4月から相続登記が義務化になることを受け、相続登記の義務化に関係する、相続の制度新設や改正がありました。
その一つに、遺贈や相続を受けた土地の所有権の移転に対し、以下の要件に当てはまれば登録免許税が免除される相続登記の登録免許税の免税措置があります。この措置は令和7年3月31日まで有効です。
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- 相続により⼟地を取得した⽅が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
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- 不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
詳細は法務局のホームページでご確認ください。
また、登記を依頼する専門家にご自身があてはまるかどうか相談してみるとよいでしょう。
まとめ
相続登記は、登記申請のために必要書類を集めたり、遺産分割協議書の作成などの準備が必要であることに加え、法務局で登記申請してもその場で手続きが完了するわけではありません。
また、申請してから完了するまでに3日から1週間程度かかります。法務局の込み具合でも左右されるため余裕をもって手続きをしましょう。
相続費用見積ガイドでは、希望の地域の複数の専門家から無料で見積りを取り寄せることができます。是非ご活用ください。
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