異母兄弟も相続人!相続の順位と相続割合、代襲相続、遺留分など完全解説!
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近年は夫婦の在り方も多様になりました。一昔前と違い、離婚も、再婚も決して珍しくはありません。
しかし、相続では戸籍上の関係がとても重要なのです。
もし、自分の親が再婚をしており、前妻(夫)との間に子どもがいた場合、相続はどうなるのでしょうか。相続割合や順位に違いはあるでしょうか。
この記事では、自分の親が亡くなった際に、異母兄弟がいる場合の相続について解説していきます。
異母兄弟とは
父母どちらか一方のみを同じくする兄弟(姉妹)のことを異母兄弟(姉妹)、異父兄弟(姉妹)といいます。
日常生活ではあまり聞きませんが、相続の説明では、異母兄弟(姉妹)のことを半血兄弟(半血姉妹)と表します。父母どちらも同じ場合は全血兄弟(姉妹)と表します。
※以下の説明からは(姉妹)を省略します。
例えば、自分の父親が離婚経験者で前妻との間に子どもがいた場合、その子どもは自分にとって異母兄弟(半血兄弟)になります。
認知された子も異母兄弟
愛人など、婚姻関係にない男女の間に生まれた子を非摘出子と言いますが、認知されていれば、相続では異母兄弟と同じ扱いになります。認知されていなければ相続権はありません。
連れ子の場合
母親も父親も違う再婚相手の連れ子は、異母兄弟とは異なり、自分の親が養子にしていなければ相続人にはなりません。
異母兄弟の相続順位は第1順位
亡くなった人の配偶者の子どもと、亡くなった人の前の配偶者の子どもである異母兄弟とでは、相続順位に違いはありません。相続順位は第1順位となります。
例えば、自分の父親が亡くなったとき、亡くなった父親の前妻の子どもである異母兄弟がいれば相続順位は自分と同じ第1順位の相続人になります。
相続の順位は以下のイメージ図を参照してください。
なお、兄弟姉妹の相続については「兄弟姉妹の相続|相続順位や割合、代襲相続や異母兄弟の場合、相続の揉めやすいケースも紹介【行政書士監修】」で詳しく紹介しています。
異母兄弟の相続割合
異母兄弟と共通の親が亡くなると、異母兄弟も相続順位が第一順位ですから、残された兄弟間で法定相続分を等分します。
つまり、残された子どもとその兄弟と異母兄弟は、共通の親が亡くなったときには分ける割合には違いがないということです。
法定相続分に違いが出る場合もある!
共通の親が亡くなったとき、分ける割合は同じと説明しました。しかし、「独身で子どもがいない兄弟が亡くなった場合(親は他界)」は相続割合は等分ではなくなります。
それは、民法の900条4号に「血のつながりが半分になる兄弟姉妹の法定相続分は半分にする」という決まりがあるためです。
異母兄弟が相続人にならないケース
他の相続人と同様に、異母兄弟が民法第891条で規定される「相続人欠格事由」にあたる場合は、相続人になれません。
また、異母兄弟の行方が分からず生死も不明の場合、家庭裁判所による失踪宣告を受けると、死亡したものとして扱われるため相続人になりません。(ただし、失踪宣告を受けた異母兄弟に相続人がいれば代襲相続が発生するため、この異母兄弟に相続人がいるかどうかの調査が必要になります。)
異母兄弟も代襲相続がある
本来相続人となるはずだった子どもが先に亡くなり、亡くなった子どもの子や孫が相続人になる場合を代襲相続と言います。
異母兄弟も亡くなった人の配偶者の子どもと同じように代襲相続があります。異母兄弟が既に亡くなっている場合はその子どもが相続権が移ります。
異母兄弟の遺留分
親が亡くなったとき、異母兄弟にも遺留分があります。遺留分とは最低限これだけの遺産はもらえるという、法的に認められた権利です。
亡くなった親の財産を相続するときの、異母兄弟の遺留分割合は両親を同じ兄弟と同様、法定相続分の半分です。もし、不平等な内容の遺言書などで遺留分を侵害されたときは、遺留分侵害額請求をすることができます。
また故人の兄弟が相続人になる場合、両親を同じくする兄弟も異母兄弟も、遺留分はありません。
異母兄弟がいる場合の相続の注意点
日頃から異母兄弟と交流がなく疎遠な場合、連絡先が分からない場合もあります。親が亡くなった後、連絡を怠り、遺産分割を済ませてしまうと、後日トラブルに発展しかねません。
先述のとおり、異母兄弟も相続人であり、遺留分が保障されていますので必ず連絡を取りましょう。
住所や連絡先が分からなければ、住民票や戸籍などで調べますが、見方や戸籍のたどり方が分からない場合は、行政書士や司法書士に依頼するとよいでしょう。
ただし、すでにトラブルになってしまっている場合は弁護士に相談しましょう。
まとめ
この記事では異母兄弟の相続について説明しました。
相続の手続きでは、相続人を確認するために、故人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集します。その際に「はじめて異母兄弟がいることを知った」というケースもあります。
相続人の調査に漏れがあると遺産分割協議のやり直しが必要になるなど、その後にかかる労力も大きなものです。専門家に相続手続きを代行してもらうことでそういったリスクも回避することができます。
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