相続の税理士費用は誰が払う?相場はどのくらい?【よくある質問も】
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相続税申告を税理士に依頼した場合、誰が払えば良いのでしょうか。
結論から言うと、誰が払ってもかまいません。税理士は、一般的に依頼を受けた相続の代表者に料金を請求します。親族間で話し合って、払う人を決めても問題ありません。
とは言っても、亡くなった人に配偶者と子どもがいたときは、配偶者が全額負担したほうがお得かもしれません。なぜなら「配偶者の税額控除」により1億6,000万円まで相続税が発生しないからです。
この記事では、税理士費用や選び方、よくある質問などについてまとめました。相続税申告を依頼する予定の人は是非、参考にしてください。
「税理士費用について知りたい人」
この記事のポイント:
- 相続税申告の税理士費用は、相続人の誰が払ってもよい
- 配偶者の税額控除により、1億6,000万円まで相続税がかからない
- 相続税の税理士費用は、遺産額の0.5~1%が目安
相続の税理士費用は誰が払ってもよい
相続税申告を税理士に依頼する際の税理士費用(報酬)は誰が払っても構いません。つまり払う人が納得していれば誰が払ってもよいのです。
通常は相続人全員で同じ税理士に依頼するでしょう。
依頼を受けた税理士は、依頼した相続人一人ひとりに報酬を請求するのではなく、相続人の代表者に請求します。
税理士費用を、相続人の間で、どのように負担するかは、相続人の自由です。一人が全額を負担しても構いませんし、全員で負担しても構いません。
基本的には亡くなった人の配偶者に払ってもらうとよい
相続人が被相続人(亡くなった人)の配偶者と子供(配偶者と子供は親子関係)という組み合わせの場合、配偶者が全額負担するとよいでしょう。
配偶者は、多くの場合、「配偶者の税額軽減」(相続税の配偶者控除)の適用を受けることで1億6,000万円まで相続税がかかりませんし、また、二次相続(亡くなった人の配偶者が亡くなったときの相続)を考慮すると配偶者の財産を少しでも減らすことが相続税対策になるからです。
配偶者が税理士費用を負担することに難色を示すなら、配偶者が税理士費用の分を法定相続分よりも多く相続するとよいでしょう。
また、相続人が親子関係という組み合わせ以外の場合は、基本的には、各相続人が相続分に応じて負担するのがよいのではないかと思います。
相続の税理士費用の相場
2002年3月までは税理士報酬の上限額を定めた税理士報酬規程がありましたが、現在は廃止され各税理士事務所が自由に報酬を設定しています。
税理士費用の相場としては、遺産額の0.5~1%ぐらいです。
相続税に強い税理士の選び方
税理士業界全体でみると、法人税や消費税、所得税の申告等が大半を占めており、相続税はあまり多くありません。
多くの税理士にとって、相続税申告は、年に一度あるかないかといった程度です。
一方、相続専門税理士は、法人税等の申告はほとんど取り扱わず、相続税申告に特化し、年間50件以上の相続税申告に携わります。
このような相続専門の税理士に依頼することによって、相続税額を抑えることができたり、税務調査に入られる可能性を下げることができることがあります。
よくある質問
この記事では、相続の税理士費用を誰が払うかについて説明しました。最後に、よくある質問とその回答を示します。
Q:相続税の税理士費用は誰が払うべき?
結論としては、誰が払っても構いません。払う人たちの間で同意できていれば問題ありません。そのため一人で全額を払っても構いませんし、複数人で負担しても構いません。
Q:相続人が親子関係の場合は誰が払うべき?
その場合は、親(被相続人の配偶者)が払った方が、多少なりとも節税になることが多いです。税理士費用を負担する分、親が法定相続分よりも多く相続してもよいでしょう。
Q:相続人が親子関係でない場合は誰が払うべき?
その場合は、各相続人が相続分に応じて払うのが最も公平な方法だと思われます。
Q:相続税の税理士費用の相場は?
遺産額の0.5~1%が相場です。なお、財産の種類や数、相続人の数などによって、費用が高くなることがあります。
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