相続放棄の前後でしてはいけないこと|してよいことを具体的に紹介

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本記事の内容は、原則、記事執筆日(2023年1月19日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
相続放棄の前後でして良いこと、だめなこと
相続放棄の前後でしてはいけないこと|してよいことを具体的に紹介

家族や親戚が亡くなったとき、相続する財産は資産や不動産だけではありません。もしかしたら、故人が借金をしていたケースもありえます。

プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、「相続放棄」の検討をおすすめします。相続放棄によって、すべての相続権を放棄できるからです。

また始めから相続人ではなかった扱いとなり、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。

今回は相続放棄を考えている方のために、相続放棄の前後でしてよいこと、してはいけないことを詳しく解説します。

相続放棄を検討している人がしてはいけないこと

相続放棄を検討している人がしてはいけないこと

相続放棄は、期間内に所定の家庭裁判所で相続放棄の申述をすることによって手続きができます。

ただし相続放棄をする前に一定の行為をすると相続を「単純承認」したとみなされ、相続放棄できなくなってしまいます。

単純承認とみなされる行為については、民法で以下のように定められています。

処分行為

相続財産への「処分行為」があった場合、遺産を継承する意思があるとみなされます。

処分行為とは、財産の破棄や消滅、不動産の売却などを言います。

なお、財産の利用を行う「管理行為」、財産の価値の維持・保存する「保存行為」などとは区別されています(後述)。

熟慮期間中に相続放棄をしない場合

相続放棄は手続きの期限が決まっており、相続の開始があったことを知ったときから「3か月以内」におこなう必要があります。

この期間を「熟慮期間」と言いますが、熟慮期間内に相続放棄や限定承認をしなければ単純承認したとみなされます。

相続財産の隠匿・消費

相続放棄した後であっても、相続財産を隠したり消費したり故意に遺産目録に記載しなかったなど一定の背徳行為があった場合には、その相続人に対するペナルティとして、単純承認したとみなされます。

相続放棄をする前にしても大丈夫なこと

相続放棄の前後でしてよいこと

相続放棄を検討している人は、単純承認とみなされないか心配ですよね。以下のような行為は、相続放棄をする際にしていても問題ないとされています。

相続財産調査

相続財産調査とは、被相続人の財産を調査する行為です。相続放棄するかの判断には、プラスの財産とマイナスの財産を正しく把握しなければいけません。

したがって相続財産調査は、相続放棄の前におこなっても問題ありません。

相続財産調査と相続人調査は並行しておこなう

相続財産調査とあわせて、相続人調査もおこなうと良いでしょう。自分でするのが面倒な場合、専門家に依頼することも可能です。

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相続財産の管理

相続財産の管理とは、対象物の性質を変えない範囲で、保存・利用・改良を目的としておこなう行為をいいます。

相続人は、相続放棄をするまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意義務で相続財産を管理しなければならないとされています。

また相続人全員が相続放棄した場合も、家庭裁判所で相続財産管理人が専任され、相続財産管理人に財産を引き渡すまで管理義務があります。

そのため、相続財産の管理は法定単純承認にはあたりません。

相続財産の管理の例

相続財産の管理とされる行為の例としては、「短期貸借権」があります。

樹木の植栽目的の山林については10年、それ以外の土地については5年、建物については3年、動産については6か月を超えない期間で賃貸借したとしても短期賃貸借にあたり法定単純承認とはなりません。

保存行為

相続財産の保存行為とは、財産の現状を維持する行為をいいます。例えば、老朽化によって倒壊寸前の建物を補修することなどは保存行為に該当します。

以下のような行為は、単純承認に該当する?具体例で解説

単純承認に該当するかの具体例

では具体的に、どのような行為をしたら単純承認に該当するのでしょうか?具体例を紹介いたします。

家具や衣類、日用品の処分

遺品の片付けや形見分けが単純承認にあたるかは「経済的価値があるか」がポイントになります。

経済的な価値がほとんどないような遺品であれば、それを処分したり片付けても単純承認に該当しないようです。

しかし貴金属やブランド品などは経済的価値があり、処分すると相続放棄が認められなくなる可能性があります。

相続財産から葬儀費用を支払う

被相続人の葬儀をおこなうことは日本の慣習として自然なことであるとされ、基本的に相続財産の処分には該当しません。

したがって被相続人の相続財産から葬儀費用を支払っても相続放棄は可能です。

しかし葬儀費用が一般的な金額とかけ離れていた場合は、相続財産の処分とみなされる可能性があります。

相続財産から墓石購入費用の支払い

葬儀費用と同様に、墓石や仏壇の購入についても日本の慣習として当然とされる行為です。したがって、墓石を購入したところで財産の処分にはあたらないでしょう。

ただし、高額すぎる支払いをした場合は、例外的に相続財産の処分とみなされる可能性があるので注意が必要です。

相続財産から相続した債務を支払う

弁済期日となり、債務の弁済をおこなうことは保全行為を考えられ、相続した債務の支払いをしたとしても、相続財産の処分には該当しないと考えられます。

しかし、これについてはケース・バイ・ケースのため、避けたほうが無難でしょう。

どうしても被相続人の債務を支払わなければならない場合は、相続人固有の財産から支払うようにしましょう。こちらは問題ありません。

相続財産の自転車を処分

被相続人の自転車を処分することについては、ケース・バイ・ケースとされます。自転車自体の経済的価値、維持費、管理費や廃車にするか売却するかなどの個々の事情により異なります。

経済的価値がない自転車であれば、処分しても問題ないとされる可能性が高いでしょう。

被相続人の携帯電話を解約

被相続人の携帯電話を契約していた場合、そのままにしておくと基本使用料などが発生してしまいます。よって解約したという人もいるかもしれません。

携帯電話の解約は、相続債務の増加を防ぐことにはなりますが、相続財産の処分とみなされる可能性も否定できません。

明確な基準があるわけではないので、相続放棄を考えている場合は避けたほうが無難でしょう。

まとめ

今回は、相続放棄の前後でしてはいけないことを解説しました。

相続放棄を検討している場合、相続財産の扱いに注意が必要です。また相続放棄をしてしまうと、簡単には撤回できません。いずれにしても慎重な判断が必要です。

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本記事の内容は、原則、記事執筆日(2023年1月19日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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