遺産相続で所得税がかかるケース|相続税と所得税の違いをわかりやすく
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相続財産に課されるのは相続税ですが、遺産を相続することで財産が増えるため所得税の支払いを心配する方もいるようです。
これは相続した財産が、給料や事業収入と同じ「所得」だと勘違いしてしまうからかもしれませんが、基本的には相続した遺産には相続税が、所得には所得税が課されるため、所得税はかかりません。
ただし、相続の際に所得税を申告しなければならない場合もあります。
この記事では、相続税と所得税はどう違うのか、相続のどのような場合に所得税が課されるのか、相続税と所得税を節税するにはどのようにすればいいか、についてご説明します。
「相続税や所得税をについて知りたい人」「相続手続きに知識を増やしたい人」
この記事のポイント:
- 遺産総額が相続税の基礎控除を超える場合、相続税が課せられる
- 遺産を相続したことにより、準確定申告などが必要になる場合もある
- 期限に遅れるとペナルティが課される手続きもあるので、不安がある人は税理士に相談するのがおすすめ
目次
所得税と相続税はどう違う?
まずは、所得税と相続税の違いをきちんと理解しておきましょう。
所得税
所得税とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得(勤労、事業、資産等によって得た収入)に対して課される税金です。そして、適正な税金を納付するために、税務署に申告して納付する手続きが確定申告です。
相続税
一方、相続税とは、亡くなった人から遺産を相続した際に、その遺産総額が基礎控除額を超える場合には、超える分に対して課税される税金です。したがって、遺産総額が基礎控除額を超えなければ、申告自体も必要がなく、納税も必要ありません。
相続税の基礎控除は、以下の計算式で算出されます。
3,000万円+600万円×法定相続人の人数=基礎控除額
したがって、例えば相続人が3人の場合は、遺産が4,800万円を超えていれば相続税の申告・納税をする必要があります。
相続税の申告・納税の期限は、被相続人の死亡を確認した日の翌日から10ヵ月以内です。
相続税申告が必要にもかかわらず怠った場合は、無申告加算税が課されます。また無申告加算税が課せられるケースは、通常、延滞税がかかることになります。
相続税には基礎控除以外にも様々な控除制度や特例があります。また、非課税の財産もありますので、ご自身の相続財産に適用できるか確認してください。
控除や特例
①配偶者控除
配偶者が相続や遺贈によって取得した相続財産の取得額のうち、1億6,000万円か配偶者の法定相続分のいずれか多い金額まで、無税で相続できる制度です。
②未成年者控除
相続人が満20歳未満(2022年4月1日以降の相続については18歳)の場合、10万円×満20歳(18歳)になるまでの年数で計算した金額を控除できる制度です。
③障害者控除
相続人が障害者の場合、10万円(※特別障害者の場合は20万円)×満85歳になるまでの年数で計算した金額を控除できる制度です。
④相次相続控除
一次相続と二次相続の間の期間が10年以内の場合、一次相続の相続人に課されていた相続税額から一定の金額を二次相続の相続人の相続税額から控除できる制度です。
⑤贈与税額控除
相続が発生する前3年以内に故人から生前贈与を受けた場合には、その生前贈与の額を相続税に加算しなければなりませんが、相続発生前3年以内にすでに納税した贈与税を相続税から控除することができます。
⑥相続時精算課税制度贈与税額の控除
相続時精算課税制度を利用して贈与税を支払っていた場合、相続税から相続時精算課税制度における贈与税を控除できます。
⑦外国税額控除
国外にある財産を相続により取得して、外国で相続税に相当する税金を支払っている場合、日本で支払う相続税から一定の金額を控除できる制度です。
⑧小規模宅地等の特例
小規模な居住用宅地や事業用宅地の評価額が最大で80%減になる制度です。
その他控除が認められる費用
●債務
銀行からの借入、税金未納分、入院費・治療費未払い分、買掛金・未払金(故人が事業を行っていた場合)など。
●葬式費用
通夜、葬式、火葬、埋葬、納骨等にかかる費用。ただし、香典返しにかかった費用、墓地の購入費用、初七日にかかった費用等は認められません。
非課税財産
①墓所、仏壇、祭具など
②国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
③生命保険金:500万円×法定相続人の数
④死亡退職金:500万円×法定相続人の数
相続財産は所得ではなく継承という扱いなので、所得税の対象ではありません。もし、相続財産に相続税と所得税の両方が課されると二重課税になってしまいます。
ただし、遺産を相続したことにより必要となる確定申告があります。以下、詳しく説明していきます。
相続の際に必要になる場合がある、税金の申告5つ
相続の際に必要となることがある税の申告には、相続税の申告以外に主に次の5つがあります。
- 亡くなった人の所得にかかる所得税の準確定申告
- 収益を生む相続財産から生じた所得にかかる、所得税の確定申告
- 相続財産を売却して生じた譲渡所得にかかる、所得税の確定申告
- 生命保険金にかかる所得税の確定申告
- 相続財産を寄付して寄付金控除を受けるための、所得税の確定申告
以下、1~5について解説します。
1.亡くなった人の所得に対する準確定申告
準確定申告とは
確定申告が必要な人が亡くなった場合、相続人は故人の代わりに死後4ヵ月以内に税務署で所得税の申告を行わなければなりません。これを準確定申告といいます。
申告できるのは、相続人や包括受遺者です。相続人が複数人いる場合は連署で準確定申告を行う必要があります。
包括受遺者とは、財産を漠然とした割合で遺贈される人のことをいいます。これに対し、特定の財産を指定して遺贈することを特定遺贈といいます。
準確定申告では、死亡日が3月16日から年末までの場合は、1月1日から亡くなった日までの所得を申告します。
3月15日までに亡くなり、前年分の確定申告をしていなかった場合は、前年分の申告も必要です。なお、3月15日が土・日曜日だった場合は、次の月曜日が確定申告の期限となります。
準確定申告が必要なケースは、次のような場合です。
<準確定申告が必要なケース>
- 個人で事業を行っていた
- 不動産を賃貸していた
- 公的年金を受給していた
- 多額の医療費を支払っていた
- 2ヵ所以上から給料をもらっていた
- 給与や退職金以外の所得があった
- 給与所得が2,000万円を超えていた
公的年金による収入が400万円以下で、他の所得も20万円以下あれば、確定申告は必要ありません。ただし、確定申告を行うことで、源泉徴収された所得税が還付される場合もあります。
なお、準確定申告では通常の所得税の確定申告と同様に、配偶者控除・扶養控除、社会保険料・生命保険料・地震保険料控除、医療費控除などの所得控除を適用することができます。ただし、対象となるのは死亡日までに支払った分までとなります。
所得の準確定申告の手続き
提出先 | 故人の住所地の所轄税務署 |
手続する人 | 相続人、包括受遺者 |
必要なもの | 準確定申告書第1表・第2表・付表 提出する人の本人確認資料(マイナンバーカード、または通知カードと運転免許証・パスポートなどのいずれか) 年金や給与の源泉徴収票、医療費の領収書など |
期限 | 相続開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内 |
準確定申告の必要書類
準確定申告の場合も、確定申告と同じ用紙を使用し、揃える書類も確定申告とほぼ同じです。確定申告書にはAとBがありますが、Aは主にアルバイトやパートの方が対象で、Bはどなたでも利用できるので、Bを使用すれば問題ありません。
出典:国税庁ホームページ「死亡した方の準確定申告をする場合の記載例」
準確定申告の場合、用紙の表題の確定申告の先頭部に「準」という文字を付け足します。また、申告者の氏名欄には、被相続人の氏名「被相続人 〇〇」の他に、相続人代表者名「相続人 〇〇」と書きます。
また、相続人が複数の場合には、申告書とともに確定申告書付表を提出します。ここに相続人全員の署名捺印と、相続分の割合、納付税額を記入します。
2.収益を生む相続財産から生じた所得にかかる所得税
賃貸アパートや駐車場などの収益を生む財産を相続した場合には、その収益に対する所得税の確定申告を行う必要があります。
1月1日から相続が発生した日までに得た収入は、被相続人の収入として準確定申告を行います。相続発生日以降に発生した収入は、その遺産を相続した相続人の収入として確定申告を行います。
相続人が複数いる場合は、相続開始後から遺産分割までの間の収入については、各相続人がそれぞれの法定相続分に応じて取得し、各相続人がそれぞれの所得を確定申告します。
3.相続財産を売却して生じた譲渡所得にかかる所得税
まず、譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、貴金属、ゴルフ会員権などの資産を売却することによって生ずる所得をいいます。ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得ではなく事業所得等になります。
例えば、被相続人が土地を購入したときの金額よりも、相続人がその土地を売却したときの金額の方が高い場合には利益が生じます。このような場合、その利益に対して所得税と住民税が課され、これらを総称して譲渡所得税といいます。
譲渡所得にかかる所得税は、売却した翌年に管轄の税務署で確定申告をして納税する必要があります。なお、所得税の確定申告をすれば住民税については改めて手続きする必要はなく、給与所得者の場合は勤務先が給与から天引きして納付してくれます。自営業者などは、申告した年の5月以降に市町村から納付書が送付されます。
また、譲渡所得税の対象となった相続財産について相続税を支払っていた場合には、取得費加算の特例を適用して、譲渡所得税を減額させることができます。特例を受けるためには、その財産を、相続税の申告期限から3年以内に売却し、必要書類を添付して確定申告をする必要があります。
譲渡所得税の計算方法
ここでは、特に、土地や建物についての譲渡所得について説明します。
課税対象となる譲渡所得の金額は、次のように計算します。
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得額
計算式内の金額や費用は以下のようなものをさします。
■収入金額
土地や建物を売却した金額。
■取得費
土地や建物を購入した金額と購入費用。
土地や建物の購入代金や建築代金、購入手数料、設備費や改良費などが含まれます。なお、建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から、経過年数に応じた減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
■譲渡費用
土地や建物を売却するためにかかった費用。
名義変更料、仲介手数料、借家人に支払った立退料、建物解体費、売買契約締結後に支払った違約金などが含まれます。
■特別控除額
- 収用等により土地建物を譲渡した場合:5,000万円
- マイホームを譲渡した場合:3,000万円
- 特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合:2,000万円
- 特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合:1,500万円
- 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合:1,000万円
(土地建物の保有期間が5年を超える長期譲渡所得の場合に限る) - 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合:800万円
※特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です。
譲渡所得税額は、次の計算式で算出されます。
課税譲渡所得額×税率(所得税・住民税)=譲渡所得税額
譲渡所得税は、他の所得と分離して所得税と住民税が課税される、分離課税の税率となります。対象となる不動産の用途や所有期間により税率が異なります。
譲渡所得税の税率は、長期譲渡所得と短期譲渡所得とで異なります。譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得に、5年以下の場合は短期譲渡所得になります。保有期間は、相続時からではなく故人がその財産を取得した日から数えます。
譲渡所得の税率表
個別プラン | 所有期間 | ||
---|---|---|---|
長短区分 | 短期 | 長期 | |
期間 | 5年以下 | 5年超 | 10年超所有軽減税率の特例 |
居住用 | 39.63%(所得税30.63% 住民税 9%) | 20.315%(所得税15.315% 住民税 5%) | ①課税譲渡所得6,000万円以下の部分14.21%(所得税10.21%・住民税4%) ②課税譲渡所得6,000万円超の部分20.315%(所得税15.315%・住民税5%) |
非居住用 | 39.63%(所得税30.63% 住民税 9%) | 20.315%(所得税15.315% 住民税 5%) |
※上記税率には、復興特別所得税として所得税の2.1%相当が上乗せされています。(平成25年から令和19年まで)
【例】20年前に2,500万円で取得した自宅を3,000万円で譲渡し、その譲渡費用が150万円、減価償却費50万円だった場合。
{収入金額3,000万円-(取得費2,500万円+譲渡費用150万円ー減価償却費50万円)}×14.21%=譲渡所得税額56万8,400円
取得費加算の特例とは
取得費加算の特例とは、相続した土地、建物、株式などに相続税が課されていて、相続後一定期間以内に売却した場合に、譲渡所得から相続税額の一部を差し引く制度です。
譲渡所得税は、上述のとおり次の計算式で算出されます。
{収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額}×税率=譲渡所得税額
この取得費の部分に相続税の一部を加算することで、税負担を軽減します。加算できる相続税額は以下の計算式で求めます。
【例】被相続人から評価額5,000万円の土地と5,000万円の現金、合わせて1億円を相続し、相続税は2,000万円でした。その後、この土地を5,000万円で売却しました。先祖代々の土地がもともといくらで取得したものかは不明です。
相続税2,000万円×土地5,000万円÷相続税の課税価格1億円=取得費に加算する相続税額1,000万円
{収入金額5,000万円-(取得費5,000万円×5%+取得費加算額1,000万円)}×20.315%=761万8,100円
※被相続人の当初取得価額が不明の場合は、売却価格の5%を概算取得費として計上します。
特例を受けるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
特例適用要件
①相続や遺贈によって財産を取得した人
②その財産を取得した人に、相続税が課税されている
③その財産を、相続発生の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年以内に売却している
4.生命保険金にかかる所得税
生命保険の契約者(保険料を支払っている人)と死亡保険金の受取人が同一である場合、所得税の申告と納付を行う必要があります。
例えば、契約者が妻で、被保険者(保険がかかっている人)が夫、受取人が妻というような場合がこれに該当します。
死亡保険金は、受取の方法により、一時所得または雑所得として課税されます。
一時所得(死亡保険金を一時金で受け取った場合)
一時所得の金額は、保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額の50万円を差し引いた額です。課税対象になるのは、この金額をさらに1/2にした金額です。
雑所得(死亡保険金を年金で受け取った場合)
雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料または掛金の額を差し引いた金額です。
なお、契約者・被保険者が同じ場合は相続税、被保険者・保険料の負担者・保険金受取人がすべて異なる場合は贈与税が課税されます。
年金型保険とは、死亡保険金を年金形式で毎年あるいは毎月一定額を受け取るため、経過する期間の運用益が加算され、一括で受け取るより受け取れる総額が増えるのが特徴です。
ただし、一括で受け取ると相続税の非課税枠が利用できますが、年金型で受け取ると非課税枠が利用できないばかりか、翌年以降に受け取る保険金は雑所得とみなされて、所得税が課されます。
そのため、運用益が所得税を上回るか慎重に検討する必要があります。
5.相続財産を寄付した際に受けられる寄付金控除
こちらの確定申告は必須ではありませんが、申告することで控除が受けられ節税対策になります。
相続財産を寄付して相続税の申告時に申告すると、相続税の対象としない特例があります。さらに、所得税の確定申告を行えば、その相続人に関わる所得税からも一定額を控除する寄付金控除が適用されます。なお、手続きの際は、寄付金の領収書や一定の証明書などを添付して申告する必要があります。
相続税と所得税の二重の控除を受けることができますが、寄付をした人に寄付先から特別な利益が及ばないように、寄付先などの要件を満たす必要があります。寄付をする先は、国や地方公共団体もしくは、ユニセフや赤十字等の特定公益増進法人などの決められた寄付先でなければいけません。
寄付金控除額は、次のように算出されます。
次のいずれか低い金額-2,000円=寄附金控除額
A.その年に支出した特定寄附金の額の合計額
B.その年の総所得金額等の40%相当額
確定申告の方法
所得税が生じる場合は、確定申告を行いましょう。確定申告の方法は次の3つです。
- 税務署の相談窓口で行う
確定申告の時期になると、各税務署に申告書作成会場などが開設されます。そこに必要書類などを持参すれば、職員の方に教えてもらいながら確定申告を行えます。 - 国税電子申告・納税システム 「e-Tax」を利用する
e-Taxで確定申告書を作成することができます。ガイダンスはありますが、ある程度知識がないと難しく感じる人もいるかもしれません。 - 税理士に依頼する
手間がかからず安心な反面、手数料がかかるので、扱う金額が大きい場合や時間がない場合などに利用するといいでしょう。
よくある質問
相続税や所得税について、よくある質問をまとめました。
相続税申告は、いつまでにしなければいけませんか?
被相続人の死亡を確認した日の翌日から10ヵ月以内に相続税申告・納付を終える必要があります。
相続税は、いくらまでならかかりませんか?
遺産総額が基礎控除額を超えなければ、申告自体も必要がなく、納税も必要ありません。基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で求められます。
準確定申告とは何ですか?
確定申告が必要な人が亡くなった場合に、被相続人の死後4ヶ月以内に行わなければいけない所得税の申告です。
まとめ
この記事では、相続税と所得税の違いや、相続税申告以外の税金の申告について解説しました。
原則的に、相続した遺産には相続税が、所得には所得税が課されるので、遺産が基礎控除を超えているのであれば相続税の申告と納付をする必要がありますが、確定申告の必要はありません。
確定申告はご自身で行うこともできますが、不安な場合は税理士に依頼することをおすすめします。特に、相続税申告もある場合は、税理士を検討する人が多いようです。
また申告した金額に誤りがあったり、期限に間に合わなかったときは大変です。修正申告などの手間だけでなく、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されることもあります。
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