相続放棄の期限|起算日はいつから?延長の手続き方法と期限【行政書士監修】

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本記事の内容は、原則、記事執筆日(2020年12月29日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
相続放棄の期限
相続放棄の期限|起算日はいつから?延長の手続き方法と期限【行政書士監修】

相続には、被相続人の相続財産すべてを相続する「単純相続」と、すべてを放棄する「相続放棄」、そして一部を相続する相続した財産の範囲内で債務などの責任を負う「限定承認」の3つの方法があります。

すべての相続財産を放棄する相続放棄については、手続きができる期間、熟慮期間には期限があります。期間内であれば、相続放棄の手続きは相続人自身で必要書類を集めて、家庭裁判所に申述することでできます。

しかし、期限が切れてしまってから相続放棄を認めてもらおうとすると裁判所への「期間延長」の申立てなどが別途必要となってしまいます。ですから、相続放棄を確実におこなうためには、期限を守ることが最も大切だといえます。

この記事では、相続放棄の期限、熟慮期間について、ケース別の起算日や、間に合わない場合の延長手続きについてご説明します。

この記事の監修者

カリーニョ行政書士事務所

藤田みき

〈行政書士〉

個人を対象とした業務を充実させるカリーニョ行政書士事務所にて、遺言・相続に関するサポートをはじめ、家族信託も多数取り扱う。法務博士として新しい法律を日々研鑽し、依頼者のニーズに合ったサービスの提供に努める。

相続放棄/相続でプラスより債務が大きい場合の対処法

なんらかの理由で被相続人(亡くなった人)の財産を相続したくないとき、相続人が個人の意思で選択できるのが「相続放棄」です。

財産を相続したくない理由としては次のようなケースがあります。

  • 預貯金などのプラスの財産より借金などのマイナスの財産(債務)の方が明らかに多い
  • 被相続人がプラスの相続財産よりも多額の借金の保証人になっている
  • 被相続人がプラスの相続財産よりも多額の損害賠償請求などの被告人になっている
  • 相続人の一人に財産を集中させたい
  • 相続がトラブルになりそうで、ほかの相続人と争いたくない

さまざまな事情はありますが、気をつけたいのは被相続人の負債です。相続によって故人の債務まで引き受けてしまうと、自身の生活に支障をきたす場合もあります。

相続が始まったら、直ちに被相続人の財産を整理して、プラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産についても把握し、その上で、相続をするか相続放棄または限定承認をするか見極める必要があります。

相続放棄の申述が受理されなかったために、被相続人である故人の借金を背負うことになったり、保証人として負債を負うことになるケースもあります。相続放棄には期限があります。相続を放棄したい場合にはきちんと、期日内に相続放棄の手続きを行う必要があります。

被相続人が借金の保証人になっている場合

相続放棄をすると、財産だけでなく、被相続人の「立場」や「義務」といったものも引き継ぐ必要はありません。

例えば被相続人に預貯金や借金のどちらもなく、しかしプラスの相続財産よりも多額の借金の保証人になっているような場合は、相続放棄をする方が後々のトラブルが回避できるでしょう。現在、返済について債務者本人(借金をしている人)の返済に問題がなくても、将来どうなるかわからないからです。

また、被相続人が連帯保証人となっている場合には、債務者本人に問題がなくとも、いきなり保証人に請求が来る場合があるので要注意です。

相続放棄の手続き

財産を一人の相続人に集中させたい場合や相続に関わりたくないときには、ほかの相続人にその旨を伝えればいいと考える人がいるかもしれませんがそうではありません。このようなときにも相続放棄のための手続きをおこないます。

相続放棄の手続きには「相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」の窓口に必要書類を提出します。

相続放棄の申述が受理されるまでには2、3ヵ月の期間がかかるといわれています。しかし、相続放棄の期限は相続放棄の申述の期限です。期限までに相続放棄の申述をおこなっていれば問題はありません。

相続放棄の必要書類

家庭裁判所に相続放棄の申述をおこなうために必要な書類は次の4つです。

  • 相続放棄申述書
  • 収入印紙800円分(手数料)
  • 郵便切手(裁判所からの連絡用/家庭裁判所によって額は異なる)
  • 戸籍関係の書類(被相続人との関係によって異なる)

相続放棄の必要書類を家庭裁判所に提出し、その後、家庭裁判所から質問があれば「照会書」が届きます。照会書を返送し「相続放棄申述受理通知書」を受け取れば手続きは完了です。詳しい相続放棄の方法や、相続放棄申述書の入手方法と書き方は以下の記事でご紹介しています。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリット

相続放棄には次のようなメリットがあります。

  • マイナスの財産を相続しなくていい
  • 保証人や被告の立場を引き継がない
  • 相続に関わらなくて済む

相続放棄のデメリット

一方で、相続放棄には次のようなデメリットもあります。

  • 住んでいる家が被相続人名義の場合、住む場所を失う。自動車やテレビ、お気に入りの家具等の動産についても、所有者が被相続人だった場合は持ち出せない
  • 相続放棄が承認されるとあとから相続したい財産がみつかっても取り消し・撤回はできない

住んでいる家が被相続人名義のときに被相続人に多額の借金があるような場合では、相続放棄ではなく、「限定承認」を検討します。

限定承認を選択すれば、引き継いだプラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐため、借金などの返済を減らすことが可能です。

例えば、被相続人に4,000万の借金があるときに、3,000万の価値がある自宅マンションを引き継いだ場合には、借金の返済も3,000万円でいいことになります。ただし、相続放棄は相続人個人でおこなえますが、限定承認を選択するには相続人全員の同意が必要です。

相続放棄の期限(熟慮期間・申述期間)

相続放棄は、いつでもできるわけではありません。家庭裁判所に相続放棄の申述をおこなうには、「相続が発生したときから3ヵ月以内」という期間が民法によって定められています。

しかし、この3ヵ月の起算日は、被相続人と相続人の関係や状況によって変わるため、誤って期限切れにならないためには正しく知ることが大切です。また、3ヵ月以内に終わらせる必要があるのは、手続きの完了ではなく、家庭裁判所への書類の提出です。

相続放棄ができる期限の3ヵ月を「熟慮期間」といいます。この期間は限定承認の場合も同様です。

相続放棄の期限のはじまり

身近な人が亡くなったときの3ヵ月間は、普段の生活で感じている以上に短いものです。感情的な問題だけでなく、一般的に通夜・葬儀・法要などで忙しくなりますし、法的な手続きもさまざまあります。自宅にいても弔問客の対応などで落ち着かないのではないでしょうか。

そのような中で、いつのまにか期限を過ぎてしまったために多額の借金などを背負うことになっては、取り返しがつきません。まずは、期限のはじまりを知ることで、誤って期限を期限切れになってしまう事態を避けましょう。

被相続人が亡くなった日からはじまる人

「被相続人の配偶者」と「被相続人と疎遠になっていない子」は、被相続人が亡くなった日から3ヵ月の期限ははじまります。また、被相続人に子がいない、または子や孫がすべてなくなっているときには、父母が相続人です。このとき、被相続人と父母が疎遠でなければ、亡くなった日にはじまります。さらに父母もなくなっているときは被相続人の兄弟姉妹が相続人になりますが、これも同様です。

先順位の人が相続放棄したとき

相続には、相続人とその順位が民法によって定められています。

法定相続人と順位 いい相続

相続放棄がおこなわれる相続では、順番に相続順位が移ります。この場合、「先順位の人が相続放棄したのを知った日」から相続放棄の期限は、はじまります。

期限のはじまりが知った日であっても、疎遠でない親族が、時間が経って先順位の人が相続放棄したことを知ったとなると、家庭裁判所に疑問を持たれるかもしれません。それによって、相続放棄が却下されるようなことがあっては大変です。自分が相続放棄をしようと思っているときには、次順位以降の人に伝えるようにしましょう。

時間が経って死亡や先順位の人の相続放棄を知ったとき

例えば、両親が離婚し引き取られたのとは異なる親と疎遠になってしまっているときや、親兄弟が被相続人と疎遠になっているときなど、被相続人が亡くなったことや先順位の人が相続放棄したことを時間が経ってから知る可能性もあります。このようなときには、相続放棄の期限は「相続人になったことを知ったときから3ヵ月以内」になります。

中には、被相続人がなくなったことを知っていても、その子であることを知らないケースがあります。このようなときには、「被相続人の子であることを知ったとき」が相続放棄の期限です。

相続放棄の期限、熟慮期間が切れたときの対処法

期限が切れてしまうと、内容に関わらずすべての財産を相続することになります。この場合、

  • 相続放棄の期限があることを知らなかった
  • 相続放棄の期限を勘違いしていた
  • 相続放棄の期限の間、忙しかった

などの理由はどれも認められません。

例えば、債権者が被相続人に債務があることを相続人に誤って伝えたため故人に負債があることがわからなかったというように、何か特別な事情があれば認められることもあるようですが、基本的には難しいと考えた方が良いでしょう。家庭裁判所に説明する必要がありますので、専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄の期間、熟慮期間を延長したいとき/相続放棄の期限の伸長

相続を知ってから3ヵ月以内の期間内であれば、複雑な手続きなしに相続放棄を判断する期間、熟慮期間の延長は可能です。申立てが承認されると3ヵ月期間が延長されます。

法律の知識がない人でもできる比較的簡単な手続きなので、少しでも期限内に手続きができない可能性や不安がある人は早めに手続きをしてしまうのもひとつの方法です。

この期限の延長をする手続きを「相続放棄の期限の伸長」といいます。このために必要な申立書(もうしたてしょ)は最寄りの家庭裁判所または、ダウンロードで入手可能です。

相続放棄の期間の伸長の申立書の書き方

申立人は相続放棄をする人です。その下に被相続人と記入し、申立人と被相続人の個人情報を指定された通りに記入します。

  • 申立ての趣旨:相続放棄の期間を延長して欲しいということ
  • 申立ての理由:相続放棄の期間を延長して欲しい理由

申立ての理由は、記入例をみてもわかる通り、財産の確認が終わらないといった理由も可能です。期間内の伸長の申し立てであれば、概ね認められますので、本当の理由を書きましょう。

裁判所のホームページから、申立書はダウンロードできるほか、記入例も確認できます。

申立書

出典: 裁判所

申立書

出典: 裁判所

相続放棄の伸長手続き添付する書類

相続放棄の熟慮期間の伸長手続きには申立書以外に、戸籍関係の添付書類が必要です。添付書類のないようは、被相続人と申し立てる人の関係で異なります。

被相続人との関係必要な書類
全員共通1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 伸長を求める相続人の戸籍謄本
配偶者1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の子または代襲相続者1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
2. 代襲相続者(孫・ひ孫等)が申述人の場合は、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の父母・祖父母(直系尊属)1. 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
2. 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合、死亡した被相続人の子およびその代襲者の出生から死亡まで連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
3. 被相続人の直系尊属に死亡している人がいる場合、死亡した直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の兄弟姉妹または代襲相続者1. 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
2. 直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
3. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
4. 申述人が代襲相続人(おい・めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

相続放棄の期間の伸長手続きでは、申し立て前に集められなかった戸籍関係の書類があるときには、申し立て後の提出でもいいとなっています。相続放棄をするための戸籍関係の書類の数が多く、期限に間に合わないようなときにも伸長の手続きをしましょう。

相続放棄の伸長手続きにかかる費用

期間の伸長手続きには、

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用郵便切手

が必要です。

郵便切手の金額は手続きをする家庭裁判所によって異なるため手続きをする家庭裁判所のホームページなどで確認してください。

書類の提出先

相続放棄の期限の伸長手続きをする家庭裁判所は、相続放棄をするのと同じ「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。相続人の最寄りの家庭裁判所や任意の家庭裁判所を選択することはできません。

郵送で手続きすることもできますが、申し立ての内容を確認するために家庭裁判所に呼び出されたときには、出向く必要があります。

期限切れ後の期間延長について

期限切れ後の期間延長には相当な理由が必要です。相当の理由として認められる例のひとつに「財産や借金などの全容を相続人が把握してから3ヵ月以内」というものがあります。しかし、そのことを「立証」して「裁判所」に申し立てなければなりません。

そのため、期限を過ぎてしまったときには、専門家に相談することをおすすめします。ただし、専門家に相談しても認められないこともありますので、基本的には期限内に手続きをするか伸長をしましょう。

即時抗告とは

「即時抗告」によって相続放棄の期限切れ後に期間の延長が認められた例もあります。「抗告」とは、裁判所の命令や決定に不服を申し立てることです。その中でも即時抗告は短期間で決定を出す必要がある案件で用いられます。即時抗告できるのは、法律で決められた裁判だけです。

即時抗告で期間の延長が認められた例には、被相続人の借金に期限をすぎてから気づいた相続人が、財産の全容を知ってから3ヵ月以内であることを理由に地方裁判所に申し立てたものの却下され、その後、即時抗告で最高裁に申し立てて認められたというようなものがあります。

専門家に依頼したほうがいいケース

次のようなケースでは、期限内手続きができないリスクを考え、専門家に相談したほうがいいでしょう。

  • 忙しく時間がない
  • 財産の全容を把握するのが難しい
  • 財産の内容はわかっていてもその価値がわかりにくい
  • 戸籍関係の書類を集めるのが難しい
  • 被相続人の最後の住所地が遠い

また、期限を過ぎてから被相続人の多額の借金などがみつかったようなときには、速やかに専門家に相談してください。

相談できる専門家は、司法書士や弁護士です。書類に関する代行であれば司法書士に相談すると、費用を5~15万円ほどと抑えられます。ただし、司法書士は書類作成の代行はしてくれますが、申述者の代理人にはなれません。弁護士は、費用が10~20万円ほどになりますが、手続きをすべて任せることができます。

相続放棄の期限に関するよくある疑問

相続放棄の期限に関するよくある疑問とその答えをご紹介します。

Q:葬儀などで忙しく、相続放棄の手続きが間に合いません。期間内に期限を延長することはできますか?

期間内の延長は基本的に可能です。「相続放棄の期限の伸長」手続きをしてください。申立書には、理由を書く必要がありますが、期間内のときは、個人的な理由でも概ね認められます。

Q:相続放棄の期限が切れました。延長することはできますか?

「相当な理由」があれば、認められます。しかし、これは、裁判所に申し立てることになるので、相続人自身で手続きするのは難しいでしょう。速やかに専門家に相談することをおすすめします。

Q:1年前に疎遠だった父が死んでいたことを今日、知りました。相続放棄は期限切れですか?

被相続人と疎遠なときには「亡くなったことを知ったときから3ヵ月以内」の期間が認められるので相続放棄が可能です。被相続人と疎遠なケースでは、被相続人の最後の住所地が遠い、財産状況がわからないなどの問題もあるのではないでしょうか。そのようなときは、専門家への相談も検討してください。

Q:叔父が亡くなってから従兄弟が3ヵ月ぎりぎりで相続放棄をしました。祖父母・父ともに亡くなっています。私が借金を相続するのですか?

先順位の人が相続放棄したことによって、相続人になったときの相続放棄の期限は「先順位の人が相続放棄したのを知ったときから3ヵ月以内」です。すなわち、先順位の人が放棄をした時点で初めて、あなたが相続人になったのです。したがって、今回のケースでは従兄弟の方が相続放棄したことを知ってから、3ヵ月経過していないのであれば、相続放棄の手続きができます。

Q:期限内に相続放棄をしても認められないことがあるというのは本当かですか?

相続には、「単純相続」、「相続放棄」、「限定承認」の3つがあります。単純相続は、すべての財産を相続することですか特別な手続きは必要ありません。ただし、相続放棄の期限の間に単純相続を認めたと判断される行動をすると、すでに単純相続しているため、相続放棄できないとして却下されます。

単純相続を認めたとされる行為

  • 被相続人の預貯金を使う
  • 被相続人名義の契約を解約する
  • 被相続人の家財を捨てた
  • 被相続人の持ち物(資産価値のあるもの)を人に譲った

などがありますので注意してください。

Q:亡くなった知人の遺言に遺産の半分を譲るとありました。放棄はいつまでにすればいいですか?

包括受遺者が遺言で残された財産を放棄できる期限は、「自己のために包括遺贈があることを知ったときから3ヵ月以内」です。包括受遺者になるとは、遺言に記載されたときではなく、被相続人が亡くなってからになります。そのため、遺言の内容を知っていたときは、亡くなったときから3ヵ月以内です。手続きは相続放棄とほぼ同じですが、包括受遺者が、遺産を放棄することを「遺贈の放棄」といいます。

POINT
遺贈とは

「遺贈」とは、遺言によって財産を誰かに譲ることです。遺贈には2つあり、「車」のように内容を指定して遺贈されることを「特定遺贈」といい、受け取る人を「特定受遺者」といいます。

これに対し、「財産の半分」など割合を指定して遺贈されることは「包括遺贈」といい、受け取る人は「包括受遺者」です。受け取りたくないときには、特定受遺者は相続人に口頭で伝えることで遺産を放棄できますが、包括受遺者は、相続放棄と同じ手続きが必要になります。

まとめ

相続放棄をするには、相続を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しないと認められません。3ヵ月が経過し、熟慮期間を過ぎてから申述して認められたケースもありますが、このようなことは専門家がおこなっても難しいといわれています。

相続放棄をする際には、期限前に申述するよう、気を付けましょう。迷って決められないときには熟慮期間を延長する方法もありますが、こちらも3ヵ月の期限内に申述する必要があります。なお、マイナス財産がどのくらいあるかわからない場合には限定承認という方法もあります。ただし、こちらも申述に期限があります。

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