相続放棄受理証明書とは?再発行はできる?必要なケースや申請手続きまで
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相続放棄をした後、相続手続きで相続放棄受理証明書を求められることがあります。第三者に相続放棄した事実を証明するためなどに必要となる書類です。相続放棄したかどうかは見た目では判断できないので、証明書が重要な意味を持つのです。
また似た書類で相続放棄受理通知書もあります。基本的にはこちらを使用しますが、再発行ができません。また、申述人以外は相続放棄受理通知書を入手できないので、相続放棄受理証明名所を使用します。
今回は、相続放棄受理証明書について解説します。取得するための手順や費用など、あらかじめ把握しておくと良いでしょう。
相続放棄受理証明書(相続放棄申述受理証明書)とは
相続放棄受理証明書とは、相続放棄した事実を証明するための書類です。
そもそも、相続放棄をしても公の場で明らかにはされません。したがって裁判所から発行される証明書を取得・提示することで第三者に自身が相続放棄したことを示すことができます。
債権者などに負債などの支払いを要求されたときなど、相続放棄受理証明書を提示することで、その後催促されることはありません。
相続放棄受理証明書は、無くさないようにしましょう。
相続放棄とは
そもそも相続放棄を知らない人のために、相続放棄そのものについても解説します。
相続放棄とは、故人の財産を一切引き継がないことです。プラスの財産とマイナスの財産両方放棄するため、故人に借金があったとしても相続せずに済みます。
ただし相続放棄しても借金がなくなるわけではなく、次に相続人となる人に引き継がれます。また、相続放棄をしても次順位の人に知らせないと、次の人は自分が相続人になったことを知ることができません。
トラブルになりかねないので、相続放棄をする前に次順位の相続人や関係者に相談しましょう。
相続放棄受理通知書との違い
「相続放棄受理証明書」と「相続放棄受理通知書」の2つの書面があります。この違いは以下のとおりです。
相続放棄受理証明書 | 相続放棄受理通知書 | |
---|---|---|
書類の内容 | 裁判所で相続放棄が受理されたことを証明する書類 | 相続放棄を受理したことを裁判所が申述人に通知する書類 |
受け取れる人 | 申述人だけでなく他の相続人や利害関係人も取得できる | 申述人 |
送付されるか | 申請しなければ受け取れない | 相続放棄が受理されると自動的に申述人に送られる |
再発行 | 可能(再申請) | 不可 |
取得費用 | 手数料150円/通 | かからない |
相続放棄受理証明書が必要になるケース
相続放棄受理証明書が必要になるのは、相続放棄受理通知書を失くしてしまった場合や、相続放棄した本人以外が申請するケースです。
相続放棄受理通知書があれば、基本的にそちらを使用すれば問題ありません。
その他、相続放棄受理証明書を使用するケースは次の場合です。
相続債権者から支払いを請求されたとき
相続債権者とは、被相続人に対して債権をもっている者を指します。被相続人の作った借金の支払いを相続人に求められたとき相続放棄受理証明書を提示します。これで相続放棄したことを証明できます。
不動産の相続登記をするとき
相続人のなかに相続放棄をした人がいると、以前までは相続登記をするときに相続放棄受理証明書を求められるケースがありました。現在は相続放棄申述通知書でも可能です。
金融機関での手続き
預金の解約などで証明書を求められることがあります。これは相続放棄した本人ではなく、手続きをする他の相続人に提出が求められる場合です。
相続放棄受理証明書は相続放棄した本人以外でも取得可能なため、申請して相続放棄受理証明書を入手します。
相続放棄受理証明書の取得方法
相続放棄受理証明書の取得方法を紹介します。申請する人の立場によって必要書類が異なります。
相続放棄受理通知書は申述人しか入手できませんが、相続放棄受理証明書はそれ以外の相続人や利害関係も取得できるため、取得しなければならない場合も。
申請は窓口で直接申請するか、郵送でもできます。
費用
交付手数料150円。申請書に収入印紙を貼って納めます。
申請先
被相続人が最後に住んでいた市区町村を管轄する家庭裁判所
必要書類
申述人が申請するケース
- 相続放棄した本人(申述人)が申請するケース
- 相続放棄受理証明申請書
- 相続放棄受理通知書
- 申述人の本人確認書類(運転免許証や健康保険証、パスポートなど)(郵送申請の場合は写し)
- 申述人が未成年や被後見人の場合、法定代理人の本人確認書類
- 返信用の封筒と切手(郵送申請の場合)
相続放棄受理証明申請書は、裁判所ホームページから申請書と記載例がダウンロードできます。もしくは家庭裁判所でも取得できます。
相続放棄した本人(申述人)が申請するケース
- 相続放棄受理証明申請書
- 相続放棄受理通知書
- 申述人が未成年や被後見人の場合、法定代理人の本人確認書類
- 返信用の封筒と切手(郵送申請の場合)
他の相続人や利害関係者が請求するケース
申述人以外の相続人や受遺者(遺言によって財産を譲られた人)、債権者などは相続放棄受理証明書の申請ができます。
- 相続放棄受理証明申請書
- 請求者の本人確認書類
- 法人の場合には法人の資格証明書と代表者の本人確認書類
- 利害関係を証明する書類(申述人との相続関係がわかる戸籍謄本類、金銭消費貸借契約書、ローン契約書など)
- 返信用の封筒と切手(郵送申請の場合)
相続放棄受理証明書の申請をするときの注意
相続放棄受理証明書を請求するには、相続放棄申述事件の「事件番号」を申請書に記入する必要があります。
申述人が本人の場合、家庭裁判所から受け取った「相続放棄受理通知書」に事件番号が記載されているので確認して記載しましょう。
もし通知書を紛失した場合、家庭裁判所に相続放棄・限定承認の申述の有無について照会をおこなう必要があります。
相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会手続き
照会手続きについては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で照会できます。窓口で申請するほか、郵送でもかまいません。
必要書類
- 申請書
- 被相続人の本籍地が表示された住民票除票
- 照会者の資格を証明する書類
- 利害関係の存在を証明する書類のコピー
- 委任状
まとめ
相続放棄申述受理証明書を使用する機会は少ないですが、申述人以外の人が相続放棄を証明する場合に必要となる書類です。
基本的に相続放棄受理通知書を使用するものの、万が一紛失する可能性もあるので覚えておくと良いでしょう。
また「相続放棄の手続きがわからない」「自分で手続きをする時間がない」という方は、司法書士などの専門家に依頼するのもひとつの方法です。
相続放棄は相続開始から3ヵ月以内に手続きをしなければなりません。専門家に依頼することで面倒な手続きを代行してもらうことができ、ミスなく相続手続きを終えることができます。
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