特別受益となる贈与とは?相続の持ち戻しや免除になる方法まで徹底解説
更新日
故人が亡くなる前にもらった財産について「その財産は特別受益だ!」と言われたら返さなきゃいけないの?」とびっくりする方もいるかもしれません。
この記事では特別受益とは何か、特別受益とされる財産の種類や、相続が発生したときに持ち戻さなくてはいけない特別受益について、さらに、持ち戻しが免除になるのはどんな場合か?などを解説します。
近年、贈与については法律の改正は毎年のようにおこなわれており、相続対策を考えている方には知っておいてほしい内容です。是非参考にしてください。
特別受益とは?
特別受益とは、一部の相続人が故人が亡くなる前に受け取った特別な利益のことです。
一部の相続人のみが多額の贈与を受けていた場合、それを考慮せずに遺産分割をすると他の相続人は「不公平だ」と感じるでしょう。場合によっては、親族間のトラブルにもなりかねません。
特別受益は、このような争族の原因を取り除くために設けられた制度です。
特別受益の範囲は?
特別受益の範囲について、民法903条1項には次のように定められています。
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
民法903条1項
特別受益の範囲については、「遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」と定められています。
遺贈については、条件が付けられていませんから、遺贈によって取得した財産はすべて特別受益に含まれます。死因贈与も遺贈と同様にすべて特別受益に当たると考えて差し支えありません。
生前贈与については、すべての贈与が特別受益となるわけではなく、次の3つの目的で行われた贈与が特別受益に当たるとされています。
- 婚姻のための贈与
- 養子縁組のための贈与
- 生計の資本としての贈与
以下、詳しく説明します。
特別受益となる贈与の種類
先述のように、特別受益の対象となるものはいくつかの種類があります。
しかしその贈与が特別受益となるかどうかは、被相続人の収入や社会的地位、教育水準や生活状況などによっても判断されます。意見が分かれる場合は、専門家に相談してみても良いでしょう。
遺贈
遺贈とは、遺言書によって財産を無償で譲ることです。遺贈によって受け取った財産は、原則として特別受益の対象となります。
婚姻のための贈与
結婚の際の持参金や支度金、嫁入りのための道具など、婚姻のための贈与は特別受益に該当します。これらは相続財産の前渡しとみなされるからです。
しかし、結婚式費用や結納金などの少額の金銭は特別受益に含まれない場合もあります。
養子縁組のための贈与
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、実親が養子に持参金を贈与したとき、この贈与は特別受益の対象となります。
生計の資本としての贈与
生計の資本としての贈与とは、親から独立して生活を営んでいる子どもなどへの多額の贈与を言います。
例えば住宅購入のための贈与や、事業のための資金贈与など、扶養の範囲を超える金銭の贈与が特別受益となります。
また、居住用の不動産そのものの贈与も特別受益にあたります。ただし、配偶者間の居住用不動産の遺贈または贈与は、持ち戻し免除の意思表示があったと推定することとして、原則として持ち戻ししなくても良いことになりました(特別受益の持ち戻しについては後述)。
大学の学費は、場合によっては特別受益になり、その家庭や社会の状況などから総合的に判断されます。
特別受益の持ち戻しとは?
特別受益とは、相続人が複数いる場合に、一部の相続人が、被相続人からの遺贈や贈与によって特別に受けた利益のことです。
特別受益を受けた相続人がいる場合は、遺産分割における当該相続人の取得分を、特別受益を受けた価額に応じて減らす必要があるので、特別受益の価額を相続財産の価額に加えて相続分を算定し、その相続分から特別受益の価額を控除して特別受益者の相続分が算定されます。
算式で表すと以下のようになります。
【具体的相続分】=(【遺産総額】+【相続人全員の特別受益の総和】)×【当該相続人の法定相続分又は指定相続分】-【当該相続人の特別受益】
このようにして具体的相続分を算定することを特別受益の持ち戻しといいます。
特別受益の持ち戻しは何年前までさかのぼる?
単なる特別受益なら特別受益の持ち戻しの対象となる贈与の期間に制限はありません。
ただし、遺留分の算定において価額を算入できるのは相続開始前10年以内の特別受益に該当する贈与に限ります。
特別受益の持ち戻しが免除される場合
特別受益があった場合、原則としては持ち戻しをされますが、以下の2つの場合においては特別受益の持ち戻し免除が認められています。
1.遺言書などで持ち戻し免除の意思表示がされているとき
被相続人の遺言書で「◯◯(相続人の名前)に生前贈与をしたが、これを相続財産に持ち戻して、遺産分割の計算をすることはしないでほしい」などと遺言書に明確に意思表示がされている場合、特別受益の持ち戻しをしなくて良くなります。
このとき、意思表示の形式などは定められていません。遺言書や贈与契約書に記載するか、別の方法でも問題ありません。
2.婚姻期間が20年以上の配偶者間での贈与や遺贈
2019年7月1日施行の民法改正により、婚姻期間が20年以上ある配偶者が居住用の土地または建物の遺贈や贈与を受けた場合、明示されていなくても特別受益の持ち戻し免除の意思が推定されることになりました。
まとめ
特別受益があった場合は遺産分割が複雑になることもあり、相続人間でトラブルにならないよう慎重に対応しましょう。
遺産相続手続きは理解の難しい仕組みや制度がたくさんあります。正しく、そして不利益が出ないようにするために専門家に相談してみることをご検討ください。相続費用見積ガイドでは税理士などの専門家に無料で見積りを依頼できます。是非ご活用ください。
ご希望の地域の専門家を
探す
ご相談される方のお住いの地域、
遠く離れたご実家の近くなど、
ご希望に応じてお選びください。
今すぐ一括見積もりをしたい方はこちら