遺言書と遺留分どちらが優先|相続で揉めないための遺留分についての全知識
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遺産相続において、「自分の財産は自由に使うことができる」という大原則があります。したがって、遺言を書いておけば、死亡時に残っていた財産を、誰にどれだけ相続させるのかを自由に決めることができます。
一方で、遺言通りの相続をして、遺族の生活が困難になるなどの事態にならないよう、民法は相続人に対して「遺留分」という最低限保証される財産を請求する権利を認めています。これを遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)といいます。
この記事では、遺留分が認められている法定相続人や、遺留分侵害の割合、生前贈与や特別受益によって変わる遺留分侵害額、遺留分侵害額請求の方法などについてご説明します。
正しい知識を身につけ、相続トラブルのリスクをできるだけ減らす方法を探っていくことにしましょう。
原則、遺言は法定相続分より優先されますが、遺留分を無視した遺言書は相続トラブルにつながる可能性があります。
目次
遺留分の権利は、兄弟姉妹にはない
遺留分の侵害額を請求する権利は、すべての法定相続人に与えられているわけではありません。
法律で定められている法定相続人は次の通りです。また被相続人の配偶者は、常に相続人です。
第1順位
被相続人の子
子が被相続人より先に亡くなっている場合等は、直系卑属(孫など)
第2順位
被相続人に直系卑属(子・孫など)がない場合等は、直系尊属(父母・祖父母・曾祖父など)
第3順位
被相続人に直系卑属(子・孫など)がなく、直系尊属(父母・祖父母・曾祖父など)も死亡している場合等は、兄弟姉妹
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合等は、その子(甥・姪)
一方、遺留分の侵害額を請求する権利を持つ人は民法で次のように規定しています。
配偶者
子
直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)
法定相続人の中で兄弟姉妹は、この規定に含まれていません。
遺留分侵害額の割合は、どのように決まる?
遺留分は「兄弟姉妹を除いた相続人が最低限受けとることができる相続財産」ということになりますが、その割合は相続人が誰かということと、その組み合わせによって異なります。
被相続人(亡くなった人・故人)が遺言によって自由にできる割合は、配偶者と子の場合は2分の1、直系尊属の場合は3分の2と決められています。
相続財産から「遺言によって自由にできる割合」の残りを、遺留分の権利を持つ相続人が分けあうことになるわけです。
その割合を表にすると、こうなります。
遺留分の割合
相続人の組み合わせ | 遺留分 | 各人の遺留分 |
---|---|---|
配偶者と子 | 1/2 | 配偶者:1/4、子:1/4 |
配偶者と直系尊属 | 1/2 | 配偶者:2/6、直系尊属:1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者:1/2、兄弟姉妹:なし |
配偶者のみ | 1/2 | 配偶者:1/2 |
子のみ | 1/2 | 子:1/2 |
親のみ | 1/3 | 直系尊属:1/3 |
兄弟姉妹のみ | なし | なし |
【例】被相続人が相続財産の全額を寄付すると遺言した場合
例えば、被相続人である夫が、相続人である妻や子の了承を得ず「全財産をNPO法人に寄付する」と遺言し、これを不服とした相続人が遺留分の侵害額を請求するケースを考えてみましょう。
この場合、相続人である妻や子が侵害額を請求できる遺留分は「全財産の2分の1」になります。
相続人が、配偶者のみだった場合、遺留分侵害額は2分の1になります。
相続人が、配偶者と子だった場合、遺留分侵害額は配偶者が4分の1、子が4分の1になります(子が2人だった場合は4分の1の割合を分けあって、1人当たり8分の1になります)。
兄弟姉妹には遺留分は求められていないので、兄弟姉妹が受け取れる遺留分はゼロになります。
相続人が父母や祖父母などの直系尊属のみだった場合、「被相続人の自由分」は3分の2になりますので、直系尊属の遺留分侵害額は3分の1になります。
生前贈与や特別受益によって変わる遺留分侵害額
遺留分侵害額がどれくらいになるかは、次の計算式で算定します。
(「相続財産」−「負債」)×「遺留分の割合」=「遺留分侵害額」
ここで注意しておきたいのは、遺留分侵害額の算定の対象になるのは被相続人が相続時に有していた財産だけではなく、生前贈与の額も、それに含まれるということです。第三者への生前贈与は、原則として被相続人の死から1年以内になされたものが対象になります。
また、特別受益といって、結婚資金、養子縁組のための費用、独立開業資金、多大な学費、住宅資金などの援助については、10年以内になされたものは、その対象になります。
この場合、特別受益分を相続財産の前渡しとみなし、相続財産の価値に加えた上で、特別受益を受けた人の相続分から差し引きます。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。
例えば、相続人が兄と弟の子2人だったとして、兄のほうは被相続人の生前、住宅ローンの頭金で1,000万円の援助を受けていたとします。相続人が子2人だった場合、遺留分の割合はそれぞれ4分の1ですから、その割合を上まわるとすれば、弟はその分の額を兄に請求できるのです。
前妻の子にも遺留分の権利がある
被相続人が過去、離婚した元配偶者(前妻)の間に子がいるケースも考えてみましょう。
遺産相続では、配偶者が常に相続人となりますが、離婚をすれば相続権も同時に失います。しかし、元配偶者との間に産まれた子の相続権は消滅しません。これは、遺留分侵害額の請求権についても同様です。
もし、相続人が「疎遠になっていて、関係が薄いから」という理由で前妻の子を相続人からはずそうとしても、前妻の子には侵害された遺留分を請求することができるのです。
この場合、配偶者とその子、前妻の子の3人が相続人になりますので、前妻の子は相続財産の8分の1の遺留分が認められています。
遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求との違い
遺留分侵害額請求の制度は、2019年7月1日に施行された改正法によって誕生したもので、それ以前は遺留分減殺請求と呼ばれていました。
遺留分減殺請求とは、遺留分の権利を持つ人(遺留分権利者)が主張できるのは、原則として遺贈や贈与で取得した財産の遺留分に相当する分の財産の「返還」を求めることのみで、話し合いで解決できる場合を別として、返還される財産を選択することができませんでした。
したがって、減殺対象の財産が不動産だった場合、話し合いによる解決ができなければ、その所有権を相続した人と遺留分権利者がそれぞれの割合で持ち合うことしかできなかったのです。
こうした制限から相続トラブルが長引くことが多かったために法改正がおこなわれ、侵害された遺留分に相当する金銭を請求すること(遺留分侵害額請求)のみが認められるようになりました。
新制度では、遺留分侵害額請求を受けた人が、すぐに金銭を用意できない場合、裁判所に対して期限の猶予を求める権利も認めています。
新制度による遺留分侵害額請求は、施行された2019年7月1日以降に開始された相続が対象です。例えば、遺留分を侵害する生前贈与が施行日以前におこなわれていたとしても、相続の開始が施行日以降であれば、新制度(遺留分侵害額請求)の対象となります。
一方、施行日以前に開始された相続については、改正前の制度である遺留分減殺請求の制度が対象になります。
遺留分侵害額請求の時効
遺留分侵害額の請求について、もうひとつ忘れてはならないことは、時効があるということです。民法1048条では、遺留分侵害額請求をできる期間に、次の2つの時効期間を設けています。
- 相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った日から1年
- 相続が開始した時から10年
時効の計算が始まる時点を「起算点」といいますが、Aの場合は、
- 被相続人が亡くなったとき(相続の開始)
- 贈与または遺贈があったことを知ったとき
- その贈与または遺贈が、自分の遺留分を侵害していることを知ったとき
これらを満たすのが起算点となります。
Bの場合は「相続の開始」つまり被相続人の死亡が起算点となり、遺留分権利者が被相続人の死亡や、遺留分が侵害されていることを知らなかったとしても、相続開始から10年を過ぎた時点で遺留分侵害額を請求する権利を失うことになります。
遺留分侵害額請求をする方法
次に、遺留分侵害額請求をする方法について、見ていくことにしましょう。その手順は、次のようになります。
- 相続人の確定と相続財産の調査
- 遺留分侵害額請求の通知
- 家庭裁判所に調停の申し立てをする
- 地方裁判所または簡易裁判所に訴状を提出
以下、それぞれの方法について見ていくことにしましょう。
1.相続人の確定と相続財産の調査
遺留分を侵害された疑いがある場合、まずは「相続財産がどれだけあるのか?」を知る必要があります。
相続財産に不動産が含まれる場合、市区町村の役所で不動産の固定資産課税台帳(名寄帳)を取り寄せればわかります。
預貯金の場合は、各金融機関で預貯金の取引推移の一覧表を申請し、預金の証明書を取り寄せます。これには、口座の名義人が死亡したことを証明する書類をはじめ、手続きをする人が相続人であることを証明する書類などが必要になります。
次は、「相続財産が誰に渡されたのか?」を知れば、遺留分が侵害されているか、そうでないかを確定することができます。一般的には遺言により渡す相手は指定されていますので、後述するような遺言書を確認することになるでしょう。
相続人だけでなく、贈与をうけた人(受贈者)や遺贈を受けた人(受遺者)についても特定すれば、より正確な侵害額を知ることができます。
2.遺留分侵害額請求の通知
遺留分侵害額請求は、相続や遺贈、贈与によって遺留分を侵害されたとき、侵害している相手におこないます。
具体的な請求方法については、特別な決まりはありません。相手に口頭で伝えてもよいし、郵送で伝えても、意思表示が到達された時点で時効が中断されます。
とはいえ、「どの時点で請求をしたのか」ということで争いになることもあるので、内容証明および配達証明つきの郵便で通知し、「どの時点」かをはっきり特定できるようにしておくと良いでしょう。
3.家庭裁判所に調停の申し立てをする
相手が内容証明郵便を無視したり、応じない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てます。
調停では、非公開の場で家事審判官(裁判官)と民間から選ばれた調停委員が当事者の間に入り、中立的な立場でそれぞれの言い分を聞きながら、話し合いによって解決を図ります。
その結果、相手との間で合意ができれば、調停調書が作成されます。調停調書には裁判の判決と同じ効力があり、違反があった場合は強制執行をすることができます。
4.地方裁判所または簡易裁判所に訴状を提出
相手が遺留分の権利を認めず、話し合いによる解決ができなかった場合、訴えを提起することになります。裁判所では「調停前置主義」といって、いきなり「訴訟」から始めるのではなく、必ず「調停」という段階を踏むのが原則です。
遺留分権利者が原告となり、弁護人を立てて相手(被告)に権利を裁判で主張することになります。
弁護士には人によって得意分野があって、相続について経験を積んだ弁護士でない場合、裁判が長引いたり、主張が認められない結果になってしまいます。
裁判になる可能性が少しでもあれば、できるだけ早い段階で弁護士に相談しておくことをお薦めします。弁護士に支払う費用は決して安いものではありませんが、相手と直接交渉する必要がなくなるだけでなく、早期解決への近道にもなります。
遺言書とその種類
遺言は法が定めている法定相続分より優先されます。しかし、遺言があったとしても、相続トラブルに至るリスクがまったくなくなるわけではありません。遺言書と法定相続分というように、遺言者である被相続人と相続人の双方に権利があるということは、それらの権利がぶつかる可能性があることを示しています。
遺留分はある意味、そうしたトラブルを回避する、または解決するために定められているとも言えそうです。
遺言書とは
遺言書とは、被相続人が生前に、死後の自分の財産をどのように分配、処置するかなどを書き記すものです。
自分でも書くことができますが、民法によってその書き方は定められており、要件を満たしていないと無効になる恐れもあります。
遺言書の種類
遺言書には
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
の3つの種類があります。それぞれの違いや特長は次の通りです。
公正証書遺言以外は、開封するときには原則、家庭裁判所の検認が必要となります(自筆証書府遺言の場合でも、法務局で保管する場合は検認は不要)。遺言書を書く場合も、書かれた遺言書を開く場合も、どちらも注意が必要です。
遺言書の種類と特徴
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | ||
---|---|---|---|---|
作成方法 | 遺言者本人が自筆で作成する(財産目録は、パソコンなどで作成したものに署名押印すれば可) | 公証役場で遺言内容を口述し、その後、公証人が公正証書遺言を作成(証人2人以上が立ち合う) | 作成した遺言書に押印をして封印し、公証役場で遺言書を作成した事実を記録する(証人2人以上が立ち合う) | |
保管方法 | 自分で保管 ・人に見られたり、改ざんされないようにキチンと封印しておく ・金庫など、見つけてもらいやすい場所に保管し、信頼の置ける配偶者や遺言執行者には保管場所を伝えておく | 法務局で保管 ・法務局に無封の遺言原本を持参し、保管申請をする ・1通につき3,900円の手数料がかかる ・代理申請は不可。必ず遺言者本人が申請する | 公証役場で保管 ・原本は公証役場で保管し、正本と謄本は遺言者が持ち帰る ・専門家への報酬、公証役場の基本手数料、戸籍謄本などの書類手配の手数料を含めた費用がかかる | 自分で保管 ・押印し、封印した封筒を公証役場に提出し、作成日と作成した事実を記録する ・遺言書は本人が持ち帰り、自分で保管する |
相続発生からの手続き | 1.遺言書は開封せず、家庭裁判所で検認(遺言書の状態確認)を受ける 2.遺言書を開封する | 1.法務局で遺言書情報証明書の交付を請求する(検認は不要) 2.他の相続人に遺言書が保管されていることが通知される | 1.最寄りの公証役場で遺言書の写しを発行してもらう(検認は不要) 2.公正証書遺言の正本にて、金融機関や不動産の名義変更などの手続きをすることができる | 1.遺言書は開封せず、家庭裁判所で検認(遺言書の状態確認)を受ける 2.遺言書を開封する |
メリット | ・作成方法が比較的簡単 ・費用がほとんどかからない ・手軽に書き直しができる | ・作成方法が比較的簡単 ・手軽に書き直しができる ・検認の必要がない | ・法的不備がなく、安心できる ・公証役場が保管してくれるため、紛失や改ざんなどのリスクがない ・検認不要で手続きがすぐに遺産相続を開始できる | ・代筆やパソコンでも作成できる ・遺言書の内容の秘密を守れる |
デメリット | ・形式や内容の不備で無効になることがある ・紛失や改ざんのリスクがある。 ・開封には検認が必要 | ・形式や内容の不備で無効になることがある ・保管にあたって所定の手数料がかかる | ・作成に手間と費用がかかる ・書き直す際の費用負担が重い | ・形式や内容の不備で無効になることがある ・紛失や改ざんのリスクがある ・開封には検認が必要 |
まとめ
遺留分とは何か?遺留分侵害額請求とその方法、そして遺言書との関係について見てきました。
「遺言は法定相続分より優先される」という原則があっても、法定相続人に遺留分の権利が認められている以上、相続トラブルが発生する可能性はゼロではありません。遺留分について、正しい知識を持つことは、相続人の間で揉めるようなトラブルを未然に防ぐことにつながるのです。
遺留分侵害額請求をおこなう場合、家庭裁判所での調停や、その後裁判にまで発展する可能性もあるため、早い段階で専門家にサポートを依頼することをおすすめします。
また、遺言書を書く際には遺留分についても考慮することが大切です。わからないこと、不安なことは専門家に相談するとよいでしょう。
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