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    行政書士宮下隆史事務所

    静岡県に対応可能

    アクセスJR東海道本線 浜松駅よりバスで8分、「根上り松」バス停徒歩2分
    遠州鉄道 新浜松駅より車で9分

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    浜松市で相続、遺言のことなら当事務所にご相談を

    身近な法律家である行政書士として、相続や成年後見など個人の生活に関連することから、建設業許可や法人設立など法人の事業に関連することまで、幅広くご相談に乗り問題解決をお手伝いします。ポイントを押さえたスピーディーな対応と明確でわかりやすい料金設定が相談者様に好評です。また、税理士や司法書士など実績豊富な専門家と連携を取っておりますので、登記や税申告などもワンストップでご支援いたします。法律に関連するあらゆるお悩みに寄り添えるパートナーとして、浜松市近隣の皆様をお支えしております。

    • 対応地域
      静岡県中西部、愛知県豊橋市
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / 事務所面談可
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    プラス行政書士事務所

    静岡県に対応可能

    アクセスJR東海道本線「袋井駅」から車で約6分

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    相続、終活、空き家のご相談を専門にお受けしています。

    お客様が「中心」の相談対応。難しい言葉は使わず、豊富な経験をもと
    に様々な場面をサポートします。

    相続は単に手続きをとれば終わるわけではございません。
    必要に応じて、相続した後の生活、人生設計も考えていく必要がありますが、お客様にとってその「答え」はいくつもあります。その「答え」のうち、何がベストなものかを、一緒になって考えます。

    終活は、様々な事情が背景にあると思います。
    決して、専門家よがりではなく、お客様にとって最適な終活をサポートします。
    遺言書の作成、任意後見、死後事務委任など様々なサービスを組み合わせてお客様のご希望をかなえます。

    また、当事務所は近年話題に上がる空き家問題についても取り組んでおります。
    相続した空き家についてのご相談も積極的にお受けします。
    令和5年4月スタートの「相続土地国庫帰属制度」についてのご相談も可能です。

    • 対応地域
      静岡県 西部地域(袋井市、磐田市、掛川市、森町、浜松市、菊川市) は訪問対応可能。 その他の地域は基本的にオンラインで対応をさせていただきます。
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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    石川秀樹行政書士事務所

    静岡県に対応可能

    アクセスJR静岡駅 車で11分、駅前からバスも出ています

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    家族信託は全国対応、遺言・相続分野の専門事務所です。

    老後の2つの問題—❶認知症や脳梗塞などによる判断力低下、❷相続や事業承継の問題に向き合っている事務所です。
    人生後半の2大問題を解決するツールは、家族信託と遺言書です。
    家族信託は「後見に代わる認知症問題を解決する財産管理手法」として知られるようになってきましたが、実は「自分の想いを子に伝える」「自分と配偶者で築いてきた資産や事業を、子やさらにその次の世代にまで伝えるための指示書」でもあります。
    遺言は誰でもご存知ですよね。
    自分の財産を次の相続人(配偶者や子など)にどのように遺すか、についての指示書です。決められるのは「次のことだけ」。配偶者や子が相続したら、その後の相続のことは決められません。
    『妻に多くを遺してあげたい』と思っても、子の欲を抑えられるか。子には法定相続分があり、遺言を書けばその半分までに抑えられるが、それ以上に我慢させることはできない(これを「遺留分」といいます。遺言でも子の取り分を遺留分以下にはできません)。
    『本当は妻が旅立った後、子に平等に分けてあげたいだけなのに』
    こんな簡単なことが、今の日本の相続法「民法」の下ではできないのです。

    • 対応地域
      静岡県全域、神奈川県、愛知県、山梨県
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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    柿澤行政書士事務所

    静岡県に対応可能

    静岡県浜松市中央区元浜町236

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    大澄正人司法書士事務所

    静岡県に対応可能

    静岡県浜松市中央区中島2丁目29-18

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    望月功司法書士事務所

    静岡県に対応可能

    静岡県浜松市中央区常盤町138-12

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    天野勝博司法書士事務所

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    浜松市中央区和田町425番地の1 2F

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    司法書士袴田益男事務所

    静岡県に対応可能

    静岡県浜松市中央区海老塚1丁目17-18

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    司法書士事務所ののは

    静岡県に対応可能

    静岡県浜松市中央区天王町1211番地1

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    古橋洋美行政書士事務所

    静岡県に対応可能

    静岡県浜松市浜名区貴布祢2275番地 1階

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    小倉健彦司法書士事務所

    静岡県に対応可能

    静岡県浜松市中央区中央2丁目14-27

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    伊藤寿明司法書士事務所

    静岡県に対応可能

    静岡県浜松市中央区三方原町250

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    池富司法書士事務所

    静岡県に対応可能

    静岡県浜松市中央区東若林町1215-1

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    石黒司法書士事務所

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    静岡県浜松市中央区増楽町451

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    水野和夫司法書士事務所

    静岡県に対応可能

    静岡県浜松市中央区根洗町414-3

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    司法書士サラ金問題相談センター

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    静岡県浜松市中央区曳馬5丁目2-41

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    浜松国際行政書士法人 南事務所

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    静岡県浜松市中央区白羽町726番地

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    伊藤雅章司法書士事務所

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    静岡県浜松市中央区広沢2丁目6-20

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    岡本治俊司法書士事務所

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    静岡県浜松市中央区小沢渡町1431

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    司法書士山崎久紀事務所

    静岡県に対応可能

    静岡県浜松市中央区佐鳴台5丁目28-1

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《無料相談受付中》
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相続

よくある質問

  • 静岡県浜松市で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?

    A.

    専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

    例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

    また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

    よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

    相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。

  • 相続財産調査とは

    A.

    相続財産調査とは、相続が発生した際に、被相続人の残した相続財産がどれくらいあるのかを調べる調査のことです。相続財産を把握できていないと遺産分割の話し合いが進みません。また、相続放棄の期限の3か月が過ぎた後に大きな負債が見つかったり、相続税の申告漏れなどのおそれがありますので、相続財産の調査は早めに着手しましょう。

  • 相続財産調査は誰に頼むのがベスト?

    A.

    相続財産調査は個人でおこなうこともできますが、保有している財産が多岐にわたる場合は、財産の種類や手続きの種類によって専門家を選ぶとよいでしょう。例えば、相続財産の調査から相続税の申告までお願いしたい場合は税理士、相続手続に関する書類作成などをお願いしたい時は行政書士、相続財産に不動産がある場合は司法書士に依頼するのがベストです。

  • 相続財産調査にかかる費用の相場はいくら?

    A.

    専門家に相続財産調査を依頼したときの費用の相場は約15~30万円ほどが目安ですが、どの専門家に頼むのか、また、財産の種類や総額によって金額は大きく変わります。まずは見積りを取ることから始めましょう。

相続財産調査とは

相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。

相続財産調査をする理由

相続が発生すると遺産をどのように分割するか、もしくは相続財産そのものを手放すか(相続放棄)選択する必要があります。

相続財産調査を正確におこなわないと正しい選択ができず、そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなうことが重要になります。

相続の方法には単純承認限定承認相続放棄の3つがあります。限定承認と相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内に手続きをしなければいけないため、早めに相続財産調査をしておきましょう。

相続財産調査の期限

限定承認や相続放棄を選ぶ場合は、原則として相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。

そのため相続財産調査も早めに進めたほうが良いでしょう。

相続財産調査のやり方

相続財産調査のやり方は財産の種別によって異なります。一般的なケースを紹介します。

金融機関の預貯金

利用していた金融機関の特定

預貯金の調査は、まず被相続人がその金融機関を利用したいたか調べる必要があります。通帳やキャッシュカード、被相続人宛の郵便物などから取引があったかを確認します。

ネット銀行など通帳がない場合や、紛失していることもあるため少しでも取引の可能性があれば、調査対象としたほうが良いでしょう。

残高証明書の発行

金融機関の特定ができたら残高証明書の発行を依頼します。発行依頼は銀行の窓口もしくは郵送で可能です。窓口では事前予約が必要の場合もあります。

残高証明書の発行には、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本や相続権利者とわかる戸籍謄本、来店者の実印および印鑑証明書などが必要です。金融機関によっても異なるので、あらかじめ確認してから依頼しましょう。

通帳の記帳

口座の確認ができたら、通帳に記帳しておくと良いでしょう。被相続人が亡くなるまでの取引の履歴がわかるため、財産の調査に役立ちます。履歴のなかに気になる取引がある場合は、内容を確認したほうが良いでしょう。

有価証券

投資信託や株式などの有価証券も相続財産調査をおこないます。

金融機関の特定

預貯金と同様に、有価証券の調査でも金融機関の特定をおこないます。ただし有価証券は通帳がないことが多いので、通帳を頼りに特定するのは難しいと思われます。

もしくは株式会社証券保管振替機構に開示請求をすれば、どの金融機関で被相続人が口座を保有していたかがわかります。なお開示請求には開示手数料がかかるので注意してください。

残高証明書の発行

有価証券も同様に、残高証明書を発行しておくと他の相続手続きで役立ちます。発行手数料がかかるのでご注意ください。

不動産

固定資産税課税明細書を確認

不動産を所有していると、毎年6月頃固定資産税の納付書が届きます。納付書には固定資産税課税明細書が同封されているので、それで確認します。

固定資産評価証明書を取得

不動産を所有していても固定資産税が発生しない場合は、納付書が届きません。そのようなケースでは固定資産評価証明書を取得することで保有物件の確認ができます。固定資産評価証明書は市区町村役場の窓口で請求できます。

自動車

自動車検査証(車検証)や自動車税納税証明書から、保有している自動車を確認します。

貴金属

貴金属は自宅や貸金庫にあるか確認します。貴金属の評価は原則として、売買実例価額、精通者意見価格等から評価することとされています。

そのほか美術品や骨とう品なども相続財産調査の対象となります。

負債

信用情報機関に開示請求

負債については、信用情報機関に開示請求すると加盟社における取引情報がわかります。インターネットもしくは郵送で手続きできるので、信用情報機関のホームページを確認してください。

個人間の貸し借りや保証債務

被相続人が個人的にしていた貸し借りや法人などからの借入などは信用情報機関に登録されないため、確実な調査方法はありません。被相続人が残した書類などをもとに、地道に調べていくことになります。

保証債務についても、正確に調べる必要があります。被相続人が保証人になっていた場合、保証債務も相続の対象となる場合があるためです。

こちらも被相続人が残した資料や連絡先から調べていきます。

相続財産調査に不安があれば専門家に相談

相続財産調査ではすべての財産を把握しなければならず、必要書類の収集などにも時間と手間がかかります。

銀行の手続きは行政書士や司法書士に依頼することが可能です。「相続費用見積ガイド」では戸籍収集から遺産分割協議書の作成など、あらゆる相続手続きに対応できる専門家が揃っています。見積りフォームから費用の一括見積を取ることも可能です。ぜひ、ご利用ください。