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行政書士つむぐ法務事務所
大阪市西淀川区柏里2-12-9


OMUSUBI行政書士事務所
佐賀県唐津市養母田鬼塚1番10号


長崎県央行政書士事務所
長崎県諫早市宇都町 5-31-204


新本税理士事務所
愛知県名古屋市中区千代田3-18-6アイビル3階


行政書士FPしゅくわ事務所
長崎県東彼杵郡川棚町白石郷1445-104


行政書士神都法務事務所
大阪府大阪市中央区平野町 2-2-12生駒ビルヂング 3 階


行政書士ゆかわ事務所
東京都中野区本町4-44-13 西京城西ビル2階9号室


司法書士法人・行政書士事務所あい和リーガルフロンティア
長野県長野市南千歳 1-3-3 アレックスビル3F


佐藤喜美男税理士事務所
神奈川県厚木市栄町2丁目1-12-501


行政書士 よどや国際事務所
千葉県市原市八幡858-5


ひかり司法書士法人
東京都千代田区丸の内3丁目1番1号 国際ビル2階


行政書士キズナ法務事務所《絆コンサルティング》
千葉県千葉市美浜区磯辺2-6-6-A(2F)


行政書士法人アンフィニ
埼玉県所沢市西所沢1-10-11ビルズ吉祥西所沢駅前201


Ree Plus 行政書士事務所
東京都中央区京橋1-3-2


司法書士たおか法務事務所
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-18幕張ベイパーククロスレジデンスS2-1


たかはし司法書士事務所
埼玉県越谷市大沢576-8 司ビル201


スクエアワン司法書士法人
東京都渋谷区広尾一丁目3番18号広尾オフィスビル9F


鈴木もとい行政書士事務所
愛知県瀬戸市川端町1丁目56番地 アメニティ新瀬戸503


林憲太郎公認会計士・税理士事務所
東京都渋谷区幡ヶ谷1-30-13


神前司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市上之園町24-4 不動産会館3階
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その他の専門家
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行政書士・司法書士法人オーシャン 渋谷支店
東京都渋谷区渋谷1丁目8-3 TOC第1ビル5階
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司法書士・行政書士 田子洋督事務所 錦糸町支店
東京都墨田区錦糸3丁目8-8 リヴュール・ツムラ1001
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堀江行政書士事務所
栃木県栃木市片柳町2-52-2
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行政書士河野法務事務所
大分県大分市王ノ瀬1-3-26
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菊地行政書士事務所
大阪府大阪市都島区東野田町3-13-24-701号
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行政書士満村事務所
徳島県徳島市富田橋2丁目52番地 富田橋アビタシオン201
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司法書士行政書士武田事務所
愛知県岡崎市葵町1番地10 SIFセンタービル102
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行政書士ヒロ中村法務事務所
京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3F KRP BIZ NEXT内
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大塚民事法務行政書士事務所
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行政書士法人みらいへ法務事務所
愛知県一宮市泉2丁目5番14号 Verede泉A
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よくある質問
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全国で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?
A.専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。
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家族信託とは
A.家族信託とは、自分が認知症などで財産が管理できなくなるリスクに備えて、自分(委託者・受益者)の財産を子どもなどの家族(受託者)に管理する権利を与えるものです。例えば受託者である子が委託者・受益者である父の生活費や介護費用として預貯金を下ろしたり、不動産を売却したりすることができるように契約をすることです(受託者は家族以外でも可能、受益者も本人以外に設定することが可能)。
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家族信託は誰に頼むのがベスト?
A.家族信託の相談先は、内容別に検討します。不動産も管理財産に含める場合は司法書士、賃貸収入や事業からの収益や税についての相談もしたい場合は税理士、契約書の作成を頼みたいなら行政書士、財産でトラブルになりそうなら弁護士、受託者を家族以外にしたいなら信託銀行といった具合に状況に合わせて選ぶのがベストでしょう。
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家族信託にかかる費用の相場はいくら?
A.家族信託にかかる費用の幅は広く、不動産を含める場合や信託財産の額によりコンサルティング料も変わる場合もあり、目安となる金額は出しにくいところです。家族信託の契約を公正証書にするという依頼で10万~20万円くらいです。これも、パック料金で提示するタイプや、契約代行は格安でも管理料として月額や年額コストがかかるタイプなどもあるので見積りを取ることはとても大切です。
家族信託とは
家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産を託して管理や運用、処分をまかせる制度です。家族間で契約が完結するので、自由に信託内容を決めて柔軟に財産管理をすることができます。
家族信託において財産を託す人を委託者、財産を託され管理・運用・処分をする人を受託者、信託した財産から発生する収益を受取る権利(受益権)をもつ人を受益者と言います。
家族信託のメリット
家族信託には、以下のメリットがあります。
- 認知症に備えられる
- 成年後見制度の代わりに柔軟な財産管理ができる
- 自分が亡くなった後の相続の指定ができる
- 倒産隔離機能によって信託財産が守られる
- 不動産の共有を回避できる
家族信託のデメリット
デメリットも踏まえたうえで制度を利用しましょう。
- 家族信託に身上監護権はなく、介護施設の入居契約ができない
- 受託者がいないと家族信託ができない
- 受託者の負担がかかる
- 扱えない不動産がある
- 税務申告の手間がかかる
- 節税対策にはならない
- 遺留分侵害額請求をされる恐れがある
家族信託のメリット・デメリットは「家族信託とは?|遺言との比較や手続き、メリット・デメリットもわかりやすく解説!【行政書士執筆】」を参考にしてください。
家族信託の手続きの流れ
家族信託の契約手続きの流れは、おおむね以下の通りです。
家族信託の内容を話し合い、家族で合意を得る
まずは家族信託の目的や内容について、関係する家族全員で話し合います。委託者と受託者だけでなく、他の家族の意見も聞きながら将来を見据えて検討してください。
専門家に相談している場合は、専門家も一緒に信託内容を検討してくれることが一般的です。
話し合った内容に基づいて契約書を作成する
家族間で話し合った内容に基づいて信託契約書を作成します。あいまいな表現は避け、具体的に記載しましょう。
家族信託契約書に記す内容は、主に以下のような内容です。
- 信託の目的
- 預ける相手の住所・氏名・生年月日など
- 信託財産
- 財産の管理方法
- 信託の終了
- 残余財産の帰属先
作成した契約書は公証役場で公正証書にすると、トラブルの防止につながります。
財産の名義を親から子に移す
契約書を作成したら、財産の名義を親から子へ移します。財産の種類によって手続きは異なります。また信託財産に不動産が含まれている場合は、信託登記の手続きを法務局に申請しなければなりません。信託目録の作成も必須です。
財産管理のための専用口座を設ける
預金や現金が信託財産である場合、それらを管理する専用口座を作成します。これを信託口口座と言います。
信託口口座の開設手続きは金融機関によって異なりますが、一般的に以下の書類が必要です。
- 委託者の本人確認書類
- 受託者の本人確認書類
- 家族信託契約書
- 受託者の届出印
家族信託の手続きの詳細は「家族信託|事前の話し合いから書類の作成、信託登記と信託口口座の開設までの流れ」を参考にしてください。
専門家に家族信託を相談するメリット
家族信託の相談は司法書士や弁護士にすることが可能です。専門家に相談するメリットは以下の通りです。
- 家族信託の契約前から契約後までサポートしてもらえる
- 法律の改正や最新の情報を把握してくれる
- 財産の名義変更までワンストップで任せられる
- 司法書士の場合は、信託登記も依頼できる
家族信託は新しい制度のため前例が少ないです。家族信託の実績が多い専門家を選ぶことをおすすめします。「相続費用見積ガイド」では、相続に強い専門家から見積依頼が可能ですので、ぜひご利用ください。