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- 対応地域
- 全国,北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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- 対応体制
- 電話相談可 / 訪問可 / 女性スタッフ対応可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
司法書士法人中央事務所
アクセス都営大江戸線「都庁前」駅 徒歩1分
丸ノ内線「西新宿」駅 徒歩5分
各線「新宿」駅 徒歩7分
6件
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よくある質問
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西太子堂駅(東京都)で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?
A.専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
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家族信託とは
A.家族信託とは、自分が認知症などで財産が管理できなくなるリスクに備えて、自分(委託者・受益者)の財産を子どもなどの家族(受託者)に管理する権利を与えるものです。例えば受託者である子が委託者・受益者である父の生活費や介護費用として預貯金を下ろしたり、不動産を売却したりすることができるように契約をすることです(受託者は家族以外でも可能、受益者も本人以外に設定することが可能)。
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家族信託は誰に頼むのがベスト?
A.家族信託の相談先は、内容別に検討します。不動産も管理財産に含める場合は司法書士、賃貸収入や事業からの収益や税についての相談もしたい場合は税理士、契約書の作成を頼みたいなら行政書士、財産でトラブルになりそうなら弁護士、受託者を家族以外にしたいなら信託銀行といった具合に状況に合わせて選ぶのがベストでしょう。
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家族信託にかかる費用の相場はいくら?
A.家族信託にかかる費用の幅は広く、不動産を含める場合や信託財産の額によりコンサルティング料も変わる場合もあり、目安となる金額は出しにくいところです。家族信託の契約を公正証書にするという依頼で10万~20万円くらいです。これも、パック料金で提示するタイプや、契約代行は格安でも管理料として月額や年額コストがかかるタイプなどもあるので見積りを取ることはとても大切です。
家族信託とは
家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産を託して管理や運用、処分をまかせる制度です。家族間で契約が完結するので、自由に信託内容を決めて柔軟に財産管理をすることができます。
家族信託において財産を託す人を委託者、財産を託され管理・運用・処分をする人を受託者、信託した財産から発生する収益を受取る権利(受益権)をもつ人を受益者と言います。
家族信託のメリット
家族信託には、以下のメリットがあります。
- 認知症に備えられる
- 成年後見制度の代わりに柔軟な財産管理ができる
- 自分が亡くなった後の相続の指定ができる
- 倒産隔離機能によって信託財産が守られる
- 不動産の共有を回避できる
家族信託のデメリット
デメリットも踏まえたうえで制度を利用しましょう。
- 家族信託に身上監護権はなく、介護施設の入居契約ができない
- 受託者がいないと家族信託ができない
- 受託者の負担がかかる
- 扱えない不動産がある
- 税務申告の手間がかかる
- 節税対策にはならない
- 遺留分侵害額請求をされる恐れがある
家族信託のメリット・デメリットは「家族信託とは?|遺言との比較や手続き、メリット・デメリットもわかりやすく解説!【行政書士執筆】」を参考にしてください。
家族信託の手続きの流れ
家族信託の契約手続きの流れは、おおむね以下の通りです。
家族信託の内容を話し合い、家族で合意を得る
まずは家族信託の目的や内容について、関係する家族全員で話し合います。委託者と受託者だけでなく、他の家族の意見も聞きながら将来を見据えて検討してください。
専門家に相談している場合は、専門家も一緒に信託内容を検討してくれることが一般的です。
話し合った内容に基づいて契約書を作成する
家族間で話し合った内容に基づいて信託契約書を作成します。あいまいな表現は避け、具体的に記載しましょう。
家族信託契約書に記す内容は、主に以下のような内容です。
- 信託の目的
- 預ける相手の住所・氏名・生年月日など
- 信託財産
- 財産の管理方法
- 信託の終了
- 残余財産の帰属先
作成した契約書は公証役場で公正証書にすると、トラブルの防止につながります。
財産の名義を親から子に移す
契約書を作成したら、財産の名義を親から子へ移します。財産の種類によって手続きは異なります。また信託財産に不動産が含まれている場合は、信託登記の手続きを法務局に申請しなければなりません。信託目録の作成も必須です。
財産管理のための専用口座を設ける
預金や現金が信託財産である場合、それらを管理する専用口座を作成します。これを信託口口座と言います。
信託口口座の開設手続きは金融機関によって異なりますが、一般的に以下の書類が必要です。
- 委託者の本人確認書類
- 受託者の本人確認書類
- 家族信託契約書
- 受託者の届出印
家族信託の手続きの詳細は「家族信託|事前の話し合いから書類の作成、信託登記と信託口口座の開設までの流れ」を参考にしてください。
専門家に家族信託を相談するメリット
家族信託の相談は司法書士や弁護士にすることが可能です。専門家に相談するメリットは以下の通りです。
- 家族信託の契約前から契約後までサポートしてもらえる
- 法律の改正や最新の情報を把握してくれる
- 財産の名義変更までワンストップで任せられる
- 司法書士の場合は、信託登記も依頼できる
家族信託は新しい制度のため前例が少ないです。家族信託の実績が多い専門家を選ぶことをおすすめします。「相続費用見積ガイド」では、相続に強い専門家から見積依頼が可能ですので、ぜひご利用ください。