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    行政書士ゆうだ事務所

    大阪府大阪市平野区に対応可能

    アクセス大阪市営地下鉄 大国町駅から徒歩5分

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    お客様の「分からない!」「面倒!」に、誠実・丁寧・迅速にご対応致します。

    弊所では、『誠実』『丁寧』『迅速』を所是に対応しております。

    相続等のお困りごとが発生した時に、士業に相談するには敷居が高く不安に感じておられるお客様が多いと思います。

    弊所では、突然の事で何も分からないお客様にも、誠実にお客様に寄添い、丁寧にできるだけ分かり易くご説明し、迅速に弊所で業務を滞らせることなく対応させて頂きます。

    相続手続きは多岐にわたります。現預金、株式等有価証券、保険、不動産、自動車、各種営業権、貸金などの債権、借金などの債務、事業承継、その他数多くの手続きがあります。

    弊所では、各士業(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士)と連携して業務を行っておりますので、弊所にご相談頂けましたら一度に進めていけます。

    お客様の中には、土日しかお時間を取れない方も多くおられます。弊所は、原則365日24時間営業ですので、できる限りお客様のご都合に合わせます。

    対応地域は、大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県東部・京都府南部です。初回は相談料等いかなる費用も頂いておりません。
     
    相続手続きでお困りなら、とにかくお気軽にお問い合わせください。

    • 対応地域
      大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県東部、京都府南部
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / 事務所面談可
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    北摂パートナーズ行政書士事務所

    大阪府大阪市平野区に対応可能

    アクセス阪急京都線・モノレール線 南茨木駅から徒歩約11分
    JR京都線 茨木駅から徒歩約14分

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    遺言・相続業務「だけ」を取り扱う遺言・相続業務専門の行政書士事務所です

    当事務所は、遺言・相続業務取扱件数1,000件以上、相談数3,000件以上の元信託銀行員が実務目線でお手伝いする遺言・相続業務専門の行政書士事務所です。

    実地の経験にもとづく実務対応力が強みで、特に預貯金、上場有価証券、貸金庫、債務承継等金融機関取引を得意とし、信託銀行員時代の不動産仲介取引経験から、不動産承継・取引、国内非居住者の方の承継についてもご相談をうけたまわっています。

    また、遺言書作成は300件以上を数えました。遺言書作成のポイントは、
    遺言書がご相続手続きに支障がない記載となっているか、です。あいまいな表現であったり、実務上不適当な表現で作成した結果、法律上は正しくとも、実務上「使えない」遺言書となってしまった事例は枚挙にいとまがありません。当事務所は「使える」遺言書の作成を支援します。

    • 対応地域
      大阪府
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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    中川行政書士事務所

    大阪府大阪市平野区に対応可能

    アクセス地下鉄大阪メトロ御堂筋線・中央線「本町駅」15番出口から徒歩1分

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    争族にならない相続のためにサポートさせて頂きます

    相続は、トラブル(争族)になることも少なくありません。
    当事務所では、上級相続診断士の知識やADR(裁判外紛争解決機関)調停人の経験を活かすとともに、予防法務に携わる行政書士として、遺言・相続等に関する相談、遺産分割協議書の作成や遺言書の文案・死後事務委任契約書・任意後見契約書・民事(家族)信託契約書の作成など、相続問題に関する手続きをサポートさせて頂きます。
    何よりもお客様の想いが遺り、円満な相続が実現できるように、ご希望をお伺いながら、お客様の実情にあった解決方法を提案いたします。
    まずは、ご相談からお気軽にお問合せください。

    • 対応地域
      大阪府
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
    • 対応体制
      訪問可 / 土日相談可 / 事務所面談可
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    備後町士総合事務所

    大阪府大阪市平野区に対応可能

    アクセス大阪メトロ堺筋線・中央線堺筋本町駅12号出口徒歩3分

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    堺筋本町駅徒歩3分。研修講師経験多数のベテランが親身に対応します。

    相続手続きは、亡くなられた方の財産状況、相続人の数や関係その他様々な状況によって、ご遺族がご自身でされてもそれほど難しくない手続きもあれば、専門職が関与しないと難しかったりなど、事案ごとに対応方法が異なります。

    しかも、専門家に依頼したがその説明や提案にいまいち納得できず、他に依頼した方が良かったのではと後から後悔する方もいらっしゃいます。なので、専門家に依頼するにしても、その選択は重要であり、その選択のポイントはやはり知識経験に置くのが良いと思われます。

    • 対応地域
      大阪府全域、兵庫県(神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、宝塚市、伊丹市、川西市)、京都府(京都市、宇治市、城陽市、京田辺市、木津川市、亀岡市、向日市、長岡京市、八幡市、精華町、久御山町)、奈良県(奈良市、橿原市、生駒市、大和郡山市、天理市、香芝市、大和高田市、天理市、桜井市、生駒郡、北葛城郡、磯城郡、高市郡)
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
    • 対応体制
      訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / 事務所面談可
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    行政書士法人ZIP国際法務事務所

    大阪府大阪市平野区に対応可能

    大阪府大阪市中央区谷町2丁目5-4 エフベースラドルフ701

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    Wing堂ケ芝行政書士事務所

    大阪府大阪市平野区に対応可能

    大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝2丁目7-19

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    行政書士谷元事務所

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    大阪府大阪市中央区内本町2丁目3番8号 ダイアパレスビル本町1003号

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    みやこじま行政書士法務事務所

    大阪府大阪市平野区に対応可能

    大阪府大阪市都島区都島中通2丁目19番5号

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    木戸口司法書士事務所

    大阪府大阪市平野区に対応可能

    大阪市平野区平野西5丁目4番14号

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    岡田行政書士事務所

    大阪府大阪市平野区に対応可能

    大阪府堺市堺区中瓦町2-2-16 ラセント201

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    新行政書士事務所

    大阪府大阪市平野区に対応可能

    大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目1番22号 OSKビル303号室

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    辻井法務行政書士事務所

    大阪府大阪市平野区に対応可能

    大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通1-2 ケンスイビル4F

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    中島進行政書士事務所

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    大阪府大阪市中央区島町1丁目2番2号 日宝ニュー天満橋ビル4F1号室

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    うえだ行政書士事務所

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    大阪府大阪市平野区平野元町2番8号

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    MSC行政書士法人

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    大阪府大阪市中央区北浜2丁目2番22号北浜中央ビル5F

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    錦行政書士事務所

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    大阪府富田林市久野喜台一丁目20番16号

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    辰野元祥税理士・行政書士事務所

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    大阪府大阪市東住吉区中野4丁目3番27号 ユニハイム東住吉104号室

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    行政書士百武健悟事務所

    大阪府大阪市平野区に対応可能

    大阪府大阪市平野区加美東3丁目1番15号

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《無料相談受付中》
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相続

よくある質問

  • 大阪府大阪市平野区で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?

    A.

    専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

    例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

    また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

    よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

    相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。

  • 相続人調査とは

    A.

    相続人調査とは、亡くなった人の相続人が誰なのかを明らかにし、その証明のための資料を収集するための調査をいいます。遺族が相続人が誰なのか把握できていても相続手続では誰が相続人なのかを明確に証明する資料が必要とされます。また、まれに養子や非嫡出子(認知した婚外子)など遺族が知らない相続人がいることもあるため調査が必要なのです。調査に使うのは主に戸籍謄本ですが、特に改製原戸籍謄本は手書きのために読み解くのに苦労する方も多いため、不安であれば専門家に依頼しましょう。

  • 相続人調査は誰に頼むのがベスト?

    A.

    相続人調査の目的によって専門家を選ぶとよいでしょう。例えば、相続放棄のために相続人調査をおこないたいのであれば司法書士や弁護士、相続税申告のためなら税理士、銀行などの相続手続きのために相続人調査を依頼するなら行政書士がベストでしょう。

  • 相続人調査にかかる費用の相場はいくら?

    A.

    相続人調査は基本的には戸籍謄本等を収集をすることになります。そのため、専門家に依頼したときの費用の相場は戸籍収集と近く数万円程度ですが、このほかにも、戸籍謄本を請求するための実費(1通450円※令和4年8月現在)や、郵送で取り寄せるのであれば通信料がかかります。また、相続人調査の目的が相続税申告や相続放棄であればその手続きに含めて依頼できるので、まずは見積りを取ることから始めましょう。

相続人調査とは

相続人調査とは、誰が相続人となるのかを戸籍謄本などで調べ確定させることです。

相続手続きをする際は、まず誰が相続人なのかを明らかにします。なぜなら、相続人調査をするうちに隠し子や養子縁組が発覚することがあるからです。また離婚や再婚をしている人は、前妻との間の子も相続人になります。

そして被相続人の遺産の分け方を決める「遺産分割協議」においても、相続人全員の合意が必要です。相続人の誰かが欠けていると遺産分割協議が無効となるため、相続人調査をしておく必要があります。

民法上定められた相続人を法定相続人と言います。法定相続人は民法で定められた割合(法定相続割合)で、遺産を相続することができます。

配偶者がいた場合、配偶者は必ず法定相続人となります。その他の親族には相続権の順位が決まっており、順位の最上位の人が法定相続人となります。

相続人調査の流れ

相続人調査では、出生から死亡までの被相続人の戸籍を集める必要があります。

被相続人の死亡時の本籍地で戸籍謄本を請求

被相続人の戸籍謄本を収集するには、死亡時の戸籍から遡って取得していくケースが多いようです。したがって死亡時の本籍地の役所に戸籍の請求をおこないます。

戸籍の請求は直接窓口に行くか、郵送してもらいます。事前に電話予約などをしておくとスムーズです。

必要なものは申請書、身分証明書、印鑑、委任状などです。役所によって異なるケースがあるので、あらかじめホームページなどで調べてから訪れると良いでしょう。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得

死亡時の戸籍が取得できたら、被相続人の戸籍を遡って収集していきましょう。

出生時は親の戸籍に入りますが婚姻時に新たな戸籍が作成されます。その後離婚や転籍などを経て、5~8通くらいが一般的のようです。

本籍地が不明の場合、住民票から探しますが死亡届を提出すると住民登録が抹消されてしまいます。したがって住民票の除票を取り寄せ、確認する必要があります。

本籍地が移動していた場合、すべての役所から戸籍を取得

被相続人や引っ越しなどにより本籍地を移動した場合は、本籍地があったすべての役所に戸籍を請求します。

戸籍を見るとひとつ前の本籍地が記載されているため、そこから別の役所で戸籍を収集し、順番に戸籍を読み解いていきます。

相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍が揃うと、相続人が確定できます。

このとき代襲相続や数次相続が発生していると、同様の手順で亡くなっている方の出生から死亡までの戸籍を収集する必要があります。

相続人全員の戸籍を収集

相続人が確定したら相続人全員の戸籍を収集します。なぜなら相続登記や銀行手続きに相続人全員の戸籍が必要となるからです。

また住所確認の書類として、戸籍の附票や住民票も取得する場合があります。

相続人調査の詳細は「相続人調査をケース別に紹介!調査方法の手順と注意点をわかりやすく【行政書士監修】」を参考にしてください。

遺言書があった場合の相続人調査

被相続人が遺言書を残していた場合、相続人調査にも変更が生じます。

公正証書遺言があった場合

公正証書遺言があったとき、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要はなくなります。その代わり、遺言書に書かれていた相続人の戸籍が必要となります。

例えば父が亡くなって「配偶者にすべての遺産を相続させる」と書かれていた場合、父の死亡時の戸籍に配偶者の記載もあるため、相続手続きで必要となるのはその1通のみとなります。

自筆証書遺言があった場合

自筆証書遺言があるときは、まず管轄の裁判所にて検認手続きが必要となります。検認には被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍が必要です。

したがって遺言書がないケースと同様、戸籍を集める必要があります。

相続人調査が大変な理由

相続手続きを経験した人は「戸籍収集は大変」と感じた方が多いようです。戸籍収集が大変な理由はいくつか考えられます。

集める戸籍の数が多い

被相続人が高齢になるほど、集めるべき戸籍の数が多くなります。また転勤や結婚などで本籍地を変更していると、それだけ必要な戸籍の数も増えます。

被相続人の戸籍だけでなく、相続人全員の現在の戸籍も必要です。相続人の人数が多いほど、多くの戸籍謄本が必要です。

戸籍謄本の方式の変更

現在のデータ化された戸籍謄本となるまでに、明治時代から何度も戸籍法の改正がおこなわれてきました。戸籍の改製もおこなわれ、その度に前の戸籍は「改製原戸籍」に変わっています。昔の手書きの改製原戸籍も存在し、判読が難しいことがあります。

本籍地ごとに取り寄せる必要がある

戸籍の請求は一括でできず、本籍地があった場所でそれぞれ取り寄せる必要があります。本籍地に行かずに郵送での請求も可能ですが、やはり手間がかかります。

連続性がなくてはいけない

相続調査では、出生から死亡までの連続した戸籍を集めなければいけません。ひとつでも欠けていると相続手続きができなくなる場合もあります。

相続人調査に困ったら専門家に相談

相続人調査は専門家に依頼することが可能です。戸籍の収集を難しく感じたり、市区町村役場の窓口が開いている時間が取れない場合など、専門家に相談してみることをおすすめします。

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