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    石川秀樹行政書士事務所

    静岡県富士市に対応可能

    アクセスJR静岡駅 車で11分、駅前からバスも出ています

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    家族信託は全国対応、遺言・相続分野の専門事務所です。

    老後の2つの問題—❶認知症や脳梗塞などによる判断力低下、❷相続や事業承継の問題に向き合っている事務所です。
    人生後半の2大問題を解決するツールは、家族信託と遺言書です。
    家族信託は「後見に代わる認知症問題を解決する財産管理手法」として知られるようになってきましたが、実は「自分の想いを子に伝える」「自分と配偶者で築いてきた資産や事業を、子やさらにその次の世代にまで伝えるための指示書」でもあります。
    遺言は誰でもご存知ですよね。
    自分の財産を次の相続人(配偶者や子など)にどのように遺すか、についての指示書です。決められるのは「次のことだけ」。配偶者や子が相続したら、その後の相続のことは決められません。
    『妻に多くを遺してあげたい』と思っても、子の欲を抑えられるか。子には法定相続分があり、遺言を書けばその半分までに抑えられるが、それ以上に我慢させることはできない(これを「遺留分」といいます。遺言でも子の取り分を遺留分以下にはできません)。
    『本当は妻が旅立った後、子に平等に分けてあげたいだけなのに』
    こんな簡単なことが、今の日本の相続法「民法」の下ではできないのです。

    • 対応地域
      静岡県全域、神奈川県、愛知県、山梨県
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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    見機和人行政書士事務所

    静岡県富士市に対応可能

    アクセス静岡清水線 御門台駅 徒歩9分
    静岡清水線 草薙駅 徒歩12分
    JR東海道本線 草薙駅 車で5分/徒歩14分

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    【いい相続 北陸・東海エリア大賞受賞】フットワークの軽さが自慢です。静岡市内の相続手続きはお任せください

    相続手続きをワンストップにて対応しております。行政書士として対応できないものについては提携している各種専門家をご紹介いたします。
    まずは、お気軽にご相談ください。

    • 対応地域
      静岡市、島田市、藤枝市、富士市、富士宮市、焼津市、吉田町
    • 対応業務
      遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
    • 対応体制
      電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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    かねこ行政書士事務所

    静岡県富士市に対応可能

    静岡県伊東市池628-62

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    徳川綜合法務事務所/行政書士石川裕也事務所

    静岡県富士市に対応可能

    静岡県富士宮市貫戸167番地の14

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    柿澤行政書士事務所

    静岡県富士市に対応可能

    静岡県浜松市中央区元浜町236

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    行政書士四條ひろゆき事務所

    静岡県富士市に対応可能

    静岡県富士宮市宮原385-1

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    くりくり行政書士事務所

    静岡県富士市に対応可能

    静岡県富士市横割本町14番2号 栗田ビル二階

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    行政書士駿河事務所

    静岡県富士市に対応可能

    静岡県御殿場市川島田329番地の4 菊水第二ビル1階

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    行政書士小島央法務事務所

    静岡県富士市に対応可能

    静岡県御殿場市北久原24番地

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    岩田行政書士事務所

    静岡県富士市に対応可能

    静岡県伊豆の国市韮山山木708

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    アネモネ行政書士事務所

    静岡県富士市に対応可能

    静岡県富士市三ツ沢724番地の21

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    こはる行政書士事務所

    静岡県富士市に対応可能

    静岡県富士市原田1217番地の2

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    行政書士石井事務所

    静岡県富士市に対応可能

    静岡県伊東市富戸1317番地の3160 大室高原4-112

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相続

よくある質問

  • 静岡県富士市で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?

    A.

    専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

    例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

    また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

    よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

    相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。

  • 相続人調査とは

    A.

    相続人調査とは、亡くなった人の相続人が誰なのかを明らかにし、その証明のための資料を収集するための調査をいいます。遺族が相続人が誰なのか把握できていても相続手続では誰が相続人なのかを明確に証明する資料が必要とされます。また、まれに養子や非嫡出子(認知した婚外子)など遺族が知らない相続人がいることもあるため調査が必要なのです。調査に使うのは主に戸籍謄本ですが、特に改製原戸籍謄本は手書きのために読み解くのに苦労する方も多いため、不安であれば専門家に依頼しましょう。

  • 相続人調査は誰に頼むのがベスト?

    A.

    相続人調査の目的によって専門家を選ぶとよいでしょう。例えば、相続放棄のために相続人調査をおこないたいのであれば司法書士や弁護士、相続税申告のためなら税理士、銀行などの相続手続きのために相続人調査を依頼するなら行政書士がベストでしょう。

  • 相続人調査にかかる費用の相場はいくら?

    A.

    相続人調査は基本的には戸籍謄本等を収集をすることになります。そのため、専門家に依頼したときの費用の相場は戸籍収集と近く数万円程度ですが、このほかにも、戸籍謄本を請求するための実費(1通450円※令和4年8月現在)や、郵送で取り寄せるのであれば通信料がかかります。また、相続人調査の目的が相続税申告や相続放棄であればその手続きに含めて依頼できるので、まずは見積りを取ることから始めましょう。

相続人調査とは

相続人調査とは、誰が相続人となるのかを戸籍謄本などで調べ確定させることです。

相続手続きをする際は、まず誰が相続人なのかを明らかにします。なぜなら、相続人調査をするうちに隠し子や養子縁組が発覚することがあるからです。また離婚や再婚をしている人は、前妻との間の子も相続人になります。

そして被相続人の遺産の分け方を決める「遺産分割協議」においても、相続人全員の合意が必要です。相続人の誰かが欠けていると遺産分割協議が無効となるため、相続人調査をしておく必要があります。

民法上定められた相続人を法定相続人と言います。法定相続人は民法で定められた割合(法定相続割合)で、遺産を相続することができます。

配偶者がいた場合、配偶者は必ず法定相続人となります。その他の親族には相続権の順位が決まっており、順位の最上位の人が法定相続人となります。

相続人調査の流れ

相続人調査では、出生から死亡までの被相続人の戸籍を集める必要があります。

被相続人の死亡時の本籍地で戸籍謄本を請求

被相続人の戸籍謄本を収集するには、死亡時の戸籍から遡って取得していくケースが多いようです。したがって死亡時の本籍地の役所に戸籍の請求をおこないます。

戸籍の請求は直接窓口に行くか、郵送してもらいます。事前に電話予約などをしておくとスムーズです。

必要なものは申請書、身分証明書、印鑑、委任状などです。役所によって異なるケースがあるので、あらかじめホームページなどで調べてから訪れると良いでしょう。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得

死亡時の戸籍が取得できたら、被相続人の戸籍を遡って収集していきましょう。

出生時は親の戸籍に入りますが婚姻時に新たな戸籍が作成されます。その後離婚や転籍などを経て、5~8通くらいが一般的のようです。

本籍地が不明の場合、住民票から探しますが死亡届を提出すると住民登録が抹消されてしまいます。したがって住民票の除票を取り寄せ、確認する必要があります。

本籍地が移動していた場合、すべての役所から戸籍を取得

被相続人や引っ越しなどにより本籍地を移動した場合は、本籍地があったすべての役所に戸籍を請求します。

戸籍を見るとひとつ前の本籍地が記載されているため、そこから別の役所で戸籍を収集し、順番に戸籍を読み解いていきます。

相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍が揃うと、相続人が確定できます。

このとき代襲相続や数次相続が発生していると、同様の手順で亡くなっている方の出生から死亡までの戸籍を収集する必要があります。

相続人全員の戸籍を収集

相続人が確定したら相続人全員の戸籍を収集します。なぜなら相続登記や銀行手続きに相続人全員の戸籍が必要となるからです。

また住所確認の書類として、戸籍の附票や住民票も取得する場合があります。

相続人調査の詳細は「相続人調査をケース別に紹介!調査方法の手順と注意点をわかりやすく【行政書士監修】」を参考にしてください。

遺言書があった場合の相続人調査

被相続人が遺言書を残していた場合、相続人調査にも変更が生じます。

公正証書遺言があった場合

公正証書遺言があったとき、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要はなくなります。その代わり、遺言書に書かれていた相続人の戸籍が必要となります。

例えば父が亡くなって「配偶者にすべての遺産を相続させる」と書かれていた場合、父の死亡時の戸籍に配偶者の記載もあるため、相続手続きで必要となるのはその1通のみとなります。

自筆証書遺言があった場合

自筆証書遺言があるときは、まず管轄の裁判所にて検認手続きが必要となります。検認には被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍が必要です。

したがって遺言書がないケースと同様、戸籍を集める必要があります。

相続人調査が大変な理由

相続手続きを経験した人は「戸籍収集は大変」と感じた方が多いようです。戸籍収集が大変な理由はいくつか考えられます。

集める戸籍の数が多い

被相続人が高齢になるほど、集めるべき戸籍の数が多くなります。また転勤や結婚などで本籍地を変更していると、それだけ必要な戸籍の数も増えます。

被相続人の戸籍だけでなく、相続人全員の現在の戸籍も必要です。相続人の人数が多いほど、多くの戸籍謄本が必要です。

戸籍謄本の方式の変更

現在のデータ化された戸籍謄本となるまでに、明治時代から何度も戸籍法の改正がおこなわれてきました。戸籍の改製もおこなわれ、その度に前の戸籍は「改製原戸籍」に変わっています。昔の手書きの改製原戸籍も存在し、判読が難しいことがあります。

本籍地ごとに取り寄せる必要がある

戸籍の請求は一括でできず、本籍地があった場所でそれぞれ取り寄せる必要があります。本籍地に行かずに郵送での請求も可能ですが、やはり手間がかかります。

連続性がなくてはいけない

相続調査では、出生から死亡までの連続した戸籍を集めなければいけません。ひとつでも欠けていると相続手続きができなくなる場合もあります。

相続人調査に困ったら専門家に相談

相続人調査は専門家に依頼することが可能です。戸籍の収集を難しく感じたり、市区町村役場の窓口が開いている時間が取れない場合など、専門家に相談してみることをおすすめします。

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